【事業承継×家族信託】自社株対策における受託者交代と指図権の設計

事業承継の現場において、経営者の高齢化に伴う「認知症リスク」は重要な課題です。顧問先の社長から事業承継の相談を受けた際、遺言や生前贈与だけでは、社長の想いを反映しきれない、あるいは突然の認知症発症による「自社株の凍結(議決権行使の不能)」というリスクに対応しきれないケースに直面したことはないでしょうか。

そのような状況下で、柔軟な解決策として近年注目を集めているのが「家族信託(民事信託)」を活用した自社株対策です。しかし、不動産や金銭の信託とは異なり、自社株の信託は「会社の経営権」そのものを移転させるため、スキーム設計には高度な実務知識とリスクヘッジが求められます。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

  • 自社株式を信託財産とする場合、「財産権」は受益者に残しつつ、「会社支配権(議決権)」のみを受託者(後継者)へ先行して移転できる
  • 後継者(受託者)が経営に不適任であったり、会社を離職したりするリスクに備え、信託契約に「任意の受託者退任事由」を定めておくことが不可欠である
  • 受託者を退任させる仕組みを作る際は、必ず「後継受託者」の指定をセットで設計する
  • 「指図権」を設定することで、後継者(受託者)を育成しながら、最終的な経営判断の主導権を先代経営者が握るスキームが構築できる
  • 実務家としての責任追及リスクを防ぐため、スキームのメリット・デメリットを記載した「重要事項説明書」の作成と交付が極めて重要である

今回の記事では、事業承継対策として自社株式の家族信託を設計する際、専門家が絶対に押さえておくべき「受託者の退任事由」と「指図権」の活用法について、具体的な事例と契約条項例を交えて徹底解説します。

目次

1. 事業承継対策における「自社株式」の家族信託とは?

まずは、なぜ自社株式に家族信託を活用するのか、その基本的な考え方を整理しておきましょう。

1-1. 自社株式が持つ「財産権」と「会社支配権(経営権)」

自社株式には、大きく分けて2つの側面があります。

1つは、配当を受け取る権利や、会社を売却(M&Aなど)した際に対価を得る権利、あるいは会社解散時の残余財産分配請求権といった「財産権(経済的価値)」です。

もう1つは、株主総会における議決権の行使を通じて、取締役の選任や解任、定款変更などの意思決定を行う「会社支配権(経営権)」です。

通常の生前贈与や株式譲渡では、これら2つの権利が同時に移転してしまいます。しかし、家族信託を活用すれば、「財産権」と「会社支配権」を分離して扱うことが可能になります。

1-2. 認知症リスクや株式分散を防ぐ家族信託のメリット

オーナー社長に自社株式が集中している場合、社長が認知症になり判断能力を喪失すると、株主総会が開催できず、役員変更すらできなくなる「経営のデッドロック」に陥るリスクがあります。また、相続が発生した場合には、遺産分割協議が調うまで株式が法定相続分で共有状態となり、経営が不安定化する恐れがあります。

家族信託を活用し、自社株式を受託者(後継者など)に信託することで、配当などの「財産権」は社長(委託者兼受益者)に残したまま、議決権行使などの「会社支配権」だけを受託者に託すことができます。これにより、社長の認知症発症時にも経営が滞ることなく、スムーズな事業承継の準備を進めることができます。

1-3. 【図解】自社株信託の基本構造(委託者・受託者・受益者の関係)

自社株信託の最も基本的な構造は以下のようになります。

この構造により、税務上の株式の異動(贈与など)を発生させることなく、議決権のみを受託者である後継者にシフトさせることができます。

2. 【事例で解説】後継者に経営を任せる自社株の信託スキーム設計

では、具体的な事例を基に、自社株の信託スキームをどのように設計していくかを見ていきましょう。

2-1. 具体例:A社長(先代)からB氏(後継者)への事業承継ケース

・A社長(70歳):甲株式会社の代表取締役であり、全株式を保有している。まだ元気だが、将来の認知症リスクに備えたい。
・B氏(40歳):A社長の長男であり、甲株式会社の専務取締役。将来の後継者候補である。

A社長は「まだ自分も経営に関わりたいが、徐々にB氏に権限を委譲していきたい。また、万が一自分が倒れたときはB氏に経営を任せたい」と希望しています。

2-2. 【信託スキーム設計】

このケースでは、以下のような信託スキームを設計します。

【信託スキーム設計案】
・委託者:A社長(先代)
・受託者:B氏(長男・後継者候補)
・受益者:A社長(先代)
・信託財産:甲株式会社の株式(全株)
・信託終了事由:A社長の死亡
・帰属権利者(残余財産の受取人):B氏

この契約により、甲株式会社の株主名簿上の株主は「受託者B」となり、B氏が議決権を行使して会社経営を行うことになります。A社長が死亡した際は、信託が終了し、残った株式はそのままB氏に引き継がれます(遺言の代用機能)。

2-3. 受託者=後継者とする際の最大のリスクとは?

不動産や現金の信託であれば、身内の財産管理をお願いするだけなので、信頼できる親族を受託者にすれば大きな問題は起こりません。

しかし、自社株の信託における「受託者」は、実質的な「経営トップ」を意味します。

もし、受託者となった後継者(B氏)が、実際に経営を任せてみたら全くの不適任であったらどうでしょうか? あるいは、親子喧嘩の末、B氏が会社を辞めてしまったら?

自社株の信託では、受託者を辞めさせない限り、その不適任者や会社を去った者が議決権を握り続け、会社を意のままにできてしまうというリスクが潜んでいるのです。

3. リスクに備える「受託者の退任事由」の設定方法

前述のリスクを回避するため、実務においては必ず「受託者をスムーズに交代させる仕組み」を契約書に組み込んでおく必要があります。

3-1. 法定の退任事由(信託法第56条)のおさらい

信託法第56条では、受託者の任務が終了する(退任する)事由が定められています。

主なものは以下の通りです。

1.受託者である個人の死亡
2.受託者が破産手続開始の決定を受けたこと
3.受託者の辞任
4.受託者の解任
5.信託行為において定めた事由

注意すべきは、「辞任」や「解任」です。受託者が自発的に辞任してくれれば良いですが、会社を辞めたのに受託者の地位にしがみつくケースも考えられます。また、解任するには原則として委託者と受益者の合意(あるいは信託契約で定めた条件の成就)が必要など、ハードルが生じる可能性があります。

3-2. なぜ「任意の退任事由」を信託契約書に盛り込むべきなのか

そこで重要になるのが、法定退任事由の5つ目「信託行為において定めた事由」です。

信託契約書の中に、あらかじめ「一定の事実が発生した場合は、自動的に受託者を退任させる」という任意の退任事由を定めておくことで、スムーズな受託者の交代、つまり経営権の剥奪が可能になります。

3-3. 実務で使える契約条項例(役員退任・離職時などの設定)

例えば、受託者(後継者)が会社役員でなくなった場合や、会社を退職した場合を退任事由として設定します。

【契約条項例】
第〇条(受託者の任務終了事由)
受託者は、信託法第56条第1項各号のほか、次の各号のいずれかに該当したときは、その任務を終了する。
1.受託者が甲株式会社を退職したとき。
2.受託者が甲株式会社の取締役(又は代表取締役)を退任し、かつ再任されなかったとき。
3.受託者が甲株式会社の役員への就任を拒絶した状態が2週間継続したとき。

このように定めておけば、客観的な事実をもって受託者を自動的に退任させることができます。

3-4. 退任事由とセットで必須となる「後継受託者」の定め方

受託者が退任した場合、新たな受託者(議決権を行使する者)がいなくなってしまいます。そのため、退任事由を定める場合は、必ず「後継受託者」をあらかじめ指定しておくか、指定する方法を定めておかなければなりません。

「当初の受託者(長男)がダメだった場合は、次男を後継受託者とする」あるいは「委託者兼受益者である先代社長が、新たな受託者を書面で指定する」といった規定をセットで設けることで、経営の空白期間を防ぐことができます。

4. 先代経営者の想いと会社を守る「指図権」の活用法

受託者の退任事由は「万が一の事態」への備えですが、通常時の経営において「いきなり後継者に全権を委ねるのは不安だ」という先代経営者のニーズは非常に多くあります。このニーズを満たすためのツールが「指図権」です。

4-1. 信託法・信託業法における「指図権」の考え方

通常の信託では、受託者が自らの裁量で信託財産を管理・処分します。しかし、信託契約で「指図権者」を定めることで、受託者はその指図権者の指示(指図)に従って事務を処理しなければならないという仕組みを作ることができます(信託業法等に準拠した運用)。

つまり、「名義と実行の手足は受託者(後継者)」だが、「頭脳(意思決定)は指図権者(先代)」という構造です。

4-2. 指図権を活用した「後継者育成スキーム」の作り方

この指図権を先代経営者に設定することで、以下のような段階的な事業承継(後継者育成)が可能になります。

第1フェーズ(先代が元気なうち):
先代が指図権者として、重要な議決権行使について受託者(後継者)に指図を行う。後継者は先代の意思決定を間近で見ながら実務を学ぶ。
第2フェーズ(先代が引退、または認知症等で判断能力を喪失):
指図権が消滅し、受託者(後継者)が単独の裁量で議決権を行使し、完全な経営者として独り立ちする。

4-3. 実務で使える契約条項例(議決権行使・自社株売却の指図など)

単に「すべて指図に従う」とするのではなく、一定のルールを設けることが実務上重要です。

【契約条項例】
第〇条(信託株式に係る指図権)
1.信託株式に係る指図権者として、委託者(先代経営者)を指定する。
2.受託者は、信託株式に係る議決権行使の意思決定に関しては、指図権者の指図に従うものとする。ただし、指図権者が当該議決権行使に係る株主総会開催の3日前までに指図を行わない場合には、受託者が自らの裁量により議決権を行使できるものとする。
3.受託者は、指図権者の書面による事前の指図がなければ、信託株式の売却その他の処分を行うことができない。
4.受託者は、株主総会招集通知等を入手したときは、速やかに指図権者にその写しを交付しなければならない。

第2項の「3日前までに指図がない場合は受託者が自ら判断できる」という規定を入れることで、先代が指図を忘れたり、連絡が取れなかったりした場合でも、株主総会が機能不全に陥るのを防ぐことができます。

4-4. 先代経営者の判断能力喪失後に備えたフェーズ移行の設計

先代経営者が認知症等により指図権を行使できなくなった場合、いつまでも指図を待っていては経営がストップします。そのため、「指図権者が意思表示を行うことができない状態になったと受託者が客観的かつ合理的に判断したときは、指図権は消滅する」といった条項を設けておき、スムーズに受託者単独の経営フェーズへ移行できるよう設計しておくことが不可欠です。

5. 事業承継の家族信託設計で見落としがちな注意点と実務の罠

自社株の信託は非常に強力ですが、設計を誤ると後々大きなトラブルを招きます。専門家として必ず押さえておくべきポイントを解説します。

5-1. 自社株評価との連携の重要性

家族信託を組成したからといって、自社株の相続税評価額が下がるわけではありません。信託設定時や信託終了時(相続発生時)には、受益権の評価として自社株評価が必ず問題となります。信託スキームの構築と並行して、税理士と連携し、株価引き下げ対策を併用していくことが重要です。

5-2. 遺留分侵害額請求や税務面の考慮(他専門家との連携)

自社株を特定の後継者に集中させるスキームを組む場合、他の相続人の「遺留分」を侵害する可能性が高くなります。遺言代用機能を持たせる場合でも、遺留分対策(除外合意や生前贈与、生命保険の活用など)をセットで検討しなければなりません。

また、信託の設計によっては意図せぬ贈与税が課税されるリスクもあるため、法務・税務の両面から専門家チームで対応することが求められます。

5-3. 強力な「事業承継税制」は家族信託と併用できない点に注意

もう一つ、税務面で絶対に知っておかなければならない実務の罠があります。それは、贈与税や相続税の納税猶予・免除を受けられる強力な制度である「事業承継税制(法人版事業承継税制)」と、家族信託は原則として併用できないという点です。

事業承継税制の適用要件には、後継者が株式を「直接保有」し、議決権を有していることなどが厳格に定められています。株式を信託財産とし、名義を受託者に移してしまうと、この適用要件を満たさなくなり、制度を利用できなくなってしまいます。

顧問先が将来的に事業承継税制の活用を視野に入れている場合、安易に自社株の家族信託を組成してしまうと「払わずに済むはずだった多額の税金が発生してしまった」として重大な責任問題に発展しかねません。事業承継税制による税の免除を優先するのか、家族信託による柔軟な支配権のコントロールを優先するのか、税理士を交えて慎重に検討・比較する必要があります。

5-4. 【実務家のリスク管理】後日の紛争・責任追及を防ぐ「重要事項説明書」の必要性

最後に、私たち専門家自身を守るための極めて重要な実務ポイントをお伝えします。それは「重要事項説明書の作成と交付」です。

自社株の信託は、後継者以外の親族(他の相続人)から見れば、「自分たちの権利(株式)が不当に奪われた」と映ることもあり、将来的な紛争の火種になりやすい案件です。もし争いになった際、「専門家からリスクやデメリットについて十分な説明を受けていなかった」と、コンサルティングを行った専門家に対して損害賠償請求等の矛先が向くリスクがあります。

これを防ぐため、信託契約を締結する前に、

・自社株信託のメリットだけでなく、デメリットやリスク(事業承継税制が使えなくなること、遺留分の問題、税務上のリスク、受託者の権限が強大になることなど)
・想定されるトラブルと、それに対するスキーム上の手当て(退任事由や指図権の設定)
・他に取り得る選択肢(種類株式の活用など)との比較

これらを記載した「重要事項説明書」を作成し、委託者・受託者(場合によっては他の推定相続人も同席の上)に説明し、署名捺印をもらって記録を残しておくことが、実務家としての責任を果たす上で不可欠です。このプロセスを踏むことで、後日の紛争リスクを大幅に軽減できます。

まとめ

  • 自社株式を信託財産とする場合、「財産権」は受益者に残しつつ、「会社支配権(議決権)」のみを受託者(後継者)へ先行して移転できる
  • 後継者(受託者)が経営に不適任であったり、会社を離職したりするリスクに備え、信託契約に「任意の受託者退任事由」を定めておくことが不可欠である
  • 受託者を退任させる仕組みを作る際は、必ず「後継受託者」の指定をセットで設計する
  • 「指図権」を設定することで、後継者(受託者)を育成しながら、最終的な経営判断の主導権を先代経営者が握るスキームが構築できる
  • 実務家としての責任追及リスクを防ぐため、スキームのメリット・デメリットを記載した「重要事項説明書」の作成と交付が極めて重要である

自社株の家族信託は、オーナー社長の想いを形にし、会社の存続を守るための非常に有効なツールです。

単に株式の名義を変えるだけでなく、「受託者の退任事由」「指図権」を駆使し、会社の状況や後継者の成長度合いに合わせたオーダーメイドの設計を行うことが、私たち専門家の腕の見せ所と言えます。

そして、最終的に誰に株式を承継させるのかという「出口戦略」まで見据え、必要に応じて税理士など他の専門家と協働しながら、安全かつ確実なスキームを提供していきましょう。

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