信託契約書実務家養成講座「事業承継対策信託契約書」編が5月17日に開催されました。
その内容の一部始終をダイジェストにしてレポートいたします。
【セミナーコンテンツ】
・事業承継対策で留意すべき信託財産の組成方法
・
・株式信託における指図権の効果的な活用方法と契約条項
・受益者変更権条項を活用した効果的な自社株承継の方法とは?
株式の2つの価値
「会社法等の勉強をされている先生だったらご存知のことだとは思いますが、会社については2つの側面を考えていかなくてはなりません。一つは財産的な側面、つまり、”経済的価値”です。
信託で勉強した通り、家族信託を組むと当然財産の処分権限が受託者に移りますね。その経済的な観点でいくと、受益権といった形で受託者に移ります。
株式についてもイメージでいうと、当然株式についての売却益や配当や残余財産を受ける権利といった側面があります。家族信託を活用するタイミングとしては認知症によって株式売却ができなくなる問題を解消するために活用
そして、もう一つは、”会社支配権”といった側面についてです。つまり、株式総会での議決権的な側面です。
議決権を通じて、取締役の選解任や合併や定款変更などの重要な決議に関する議決権です。これについても何もしないでいると、認知症によって議決権行使ができなくなります。
これら2つ、財産権と会社支配権の2つの鑑みながら信託を組むと、誰にどのように映っていくのかをイメージしていくの非常に重要です。
事業承継の場合は特に・・・・」
といった形で、まずは事業承継についての一般的な知識と家族信託を活用する際の考え方のポイントを解説しました。
事業承継の際は議決権のことも含めて考える必要があるので、信託の構築方法が複雑になってきます。信託契約書もそれによってだいぶ変わってくるので、しっかりと学んで実務に活かしていただきたいと思います。
株式信託を行うにあたっての確認事項
「株式の信託については、通常の株式の譲渡手続きと変わりません。ただ、株式の譲渡手続きについてはしっかりと会社謄本などを確認しながら対応いただく必要があります。それらを一つひとつ見ていきましょう。
まず、会社謄本、又は定款をみて、その会社が株券発行会社かどうかを確認してください。これは会社法の規定によって、株券を現実に発行している会社であれば受託者に対してちゃんと『現物』を渡す必要があります。そうでなければ、株式信託は成り立ちません。
旧商法規定では株券発行が原則です。会社法施行の2006年5月1日以前の話です。それ以降では株券は発行しないですが、以前では株券を発行しているのです。
みなさんが相談を受けるような事業承継をする会社っていうのは社
取扱いが会社法施行以前と以降では異なるので注意が必要です。なので場合によっては・・・」
と言った形で、信託契約書を見ながら注意するポイントを解説しています。信託契約書は今回
1)指図権付のパターン
2)自社株式購入のパターン
の2つを見ながら解説しています。是非、本セミナーにて勉強頂きたいと思います。
本講座は、超実務的なセミナーになります。契約書をベースに、条項の定め方で注意するポイントや考え方を学ぶことができる内容となっています。これから実務に携わる方も、契約書作成に不安があって勉強されたい方にもオススメできます。
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