金融機関から信託契約書の修正を求められたら?信託融資の稟議で来る3つの確認事項と回答の判断基準

家族信託に融資が絡む案件は、スキームを組んで終わりではありません。契約書を金融機関に出したあと、稟議の段階で「この条項について確認させてください」と質問が返ってくる。実は、ここからが本番です。

先日もこの流れで、金融機関から3つの確認事項が出てきました。しかもその3つは、契約書を直してから飲むもの、代案を出して断るもの、内規にあっても断って稟議に回してもらうものが、きれいに1つずつ混ざっていたんです。

今回は、この「金融機関からの確認事項」への向き合い方を、実務家目線で整理してみます。信託融資のスキームの組み方を解説した記事は世の中に増えましたが、組んだ後に金融機関から契約書の修正を求められたときの話は、あまり語られていない気がするので。断ったうえで、それでも金融機関が譲らないときにどうするか、まで含めて書きます。

  • お客様経由の「事前確認済み」は融資継続の可否の話。契約書を提出してからが本当の審査
  • 金融機関の確認事項は「飲む前に契約書を直す」「断る」「内規にあっても断り、稟議に回してもらう」の3つに仕分ける
  • 受託者個人の債務のための担保設定は、権限条項があっても利益相反の承認条項がなければ取り消されうる
  • 「信託の変更には担保権者の書面承認を要する」は、理由を3つ添えて断り、覚書を代案に出す
  • 受益権への質権設定は、信託財産全体に効力が及ぶので断り、内規の例外として稟議に回してもらう
  • それでも金融機関が譲らない条件は、リスクを顧客に説明し、任意後見・遺言など他の手法と比べたうえで、信託を選ぶなら重要事項説明書で同意を取る

まず、案件の全体像から

確認事項の中身に入る前に、どんな案件だったのかを設例の形で共有しておきます。ここがわからないと、金融機関が何を心配しているのか伝わらないので。

ご家族と財産

委託者兼受益者はお父様、80代。ご自宅のほかに賃貸アパートをお持ちで、管理は長男が手伝っています。お父様がお元気なうちに、認知症になっても賃貸経営が止まらないようにしておきたい——よくある家族信託の入口です。受託者は長男。信託財産は、お父様名義のご自宅と賃貸アパート。ここまでは、どこにでもある話です。

ところが、ここにもう1筆の土地があります。土地の名義はお父様。その土地の上に建っている賃貸物件は長男名義です。長男がその物件を建てるときに地元の金融機関から借入れをし、お父様がご自分の土地を担保に差し出している——いわゆる物上保証の状態です。この金融機関は、お父様も長男も昔からの取引先です。

受託者個人の債務のための担保が付いた不動産を信託した場合の権利関係

こういう形、家族の資産を整理していると珍しくありません。親の土地に子が家や賃貸物件を建てる。当然、担保に入るのは親の土地です。

この土地を信託に入れると、どうなるか

将来の修繕や借換えのことを考えると、この土地も信託に入れておきたい。ご家族の希望はそこにあります。

では、入れるとどうなるか。土地は信託によって受託者である長男の名義になります(所有権は受託者に移り、信託の登記がされます)。そして、その土地にはもともと長男自身が債務者である抵当権が付いたままです。

つまり、自分が債務者である担保の付いた不動産を、自分が受託者として管理するという状態ができあがるわけです。抵当権が付いている以上、金融機関の了解なしには動かせません。

ここまでの流れ

時系列で並べると、こうなります。

① お客様(お父様と長男)が、日ごろ付き合いのある支店の担当者に「この土地を信託に入れたい」と相談。担当者からは「信託をしても融資は継続できます」という返事。

② お客様からこちらに、「信託の件は銀行に話してあります。事前に確認済みなので大丈夫です」との連絡。こちらは契約書の作成に入る。

③ できあがった契約書を金融機関に提出。稟議が始まる。

④ 稟議の途中で、支店から「契約書の条項について、いくつか確認させてください」。

ここで押さえておきたいのは、①の「事前確認済み」は“信託をしても融資を続けられるか”という入口の確認であって、契約書の条文の審査ではない、ということです。本当の審査は、③で契約書を出してから始まります。僕たちはこの場面に、必ずといっていいほど出会います。

契約書を提出したら、3つの質問が来た

④で返ってきた確認事項は、次の3つです。

1つめ。受託者個人が負っている借入れのために、信託した不動産に新しく担保を設定することはできるのか。

2つめ。信託の内容を変更するときは、担保権者である金融機関の書面による承認を要する、という条項を契約書に入れてほしい。

3つめ。土地への抵当権に加えて、お父様の受益権にも質権を設定させてほしい。

並べてみると、性質がまったく違うことがわかると思います。1つめは契約書の書きぶりを問われている質問。2つめは金融機関側の要望。3つめは金融機関の内規から来ている要求です。

ここを一緒くたにして、「金融機関のご要望ですので、すべて反映します」とやってしまうと、後で困るのはお客様です。逆に「信託の話なので口を出さないでください」と突っぱねれば、融資そのものが流れます。

仕分けることが、僕たち専門家の仕事です。

確認事項の正体は、”内規”と契約書の照合作業

では、そもそもこの確認事項はどこから出てくるのか?

多くの金融機関は、民事信託が絡む融資について、内部の取扱基準を持っています。自益信託であること、受託者が委託者の推定相続人であること、受益者連続の範囲、終了事由の定め方、受託者に管理処分や借入れの権限があること、専門家が関与していること——こういった項目が並んだチェックリストです。

内容は金融機関ごとに違いますし、当然ながら外部には公開されません。行内限りの資料なので、こちらから「見せてください」と言っても出てきません。

ただ、構造として知っておいてほしいことが1つあります。

項目を1つ外したら即アウト、ではないということです。多くの場合、基準から外れた項目があると「受付不可」になるのではなく、支店の判断では決められないので本部の稟議に回る、という扱いになります。

つまり、確認事項が来たということは、拒絶されたわけではなく、交渉のテーブルに着いたということなんです。ここを誤解して慌てて全部飲んでしまう先生が、案外多い。

僕は、確認事項が来たら次の4つの箱で考えます。1つめ、飲む前に契約書を直す。2つめ、断る。3つめ、内規にあっても断り、稟議に回してもらう。そして4つめ、それでも金融機関が譲らないなら、リスクを説明してお客様に選んでもらう。順に見ていきます。

1. 飲む前に契約書を直す——受託者個人の債務のための担保設定

1つめの確認事項に戻ります。「受託者個人の借入れのために、信託不動産に担保を設定できるか」。

冒頭の設例を思い出してください。土地は受託者である長男の名義になり、長男自身が債務者の抵当権が付いたままになっています。

なぜ金融機関が確認してくるのか

問題が表に出るのは、将来です。

いまある抵当権は信託の前から付いているものなので、信託後もそのまま存続します。借入れ条件の変更だけなら抵当権もそのまま、というケースが多い。ただ、借換えになれば担保は取り直しですし、修繕のために追加で借りれば、新たに担保を設定する場面が出てきます。そのとき長男は、受託者として、自分個人の債務のために信託財産に担保を設定することになります。

これは、信託法31条1項4号の冒頭に名指しで例示されている行為です。同号は「信託財産に属する財産につき固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定すること」を、利益相反行為の典型として挙げています。

金融機関が確認してくるのは、担保を取れるかどうかが契約書の書きぶりにかかっているとわかっているからです。逆に言えば、ここを押さえて答えられれば、確認事項は前に進みます。

ひな形は「権限」と「承認」の二段構えになっている

ここで、契約書の構造の話です。

多くの信託契約書のひな形は、受託者の権限条項(信託不動産にどんな債権のために担保を設定できるか、を定める条項)で権限を与え、そのうち利益相反にあたる行為を、別に置いた利益相反行為の承認条項で受益者があらかじめ承認する、という二段構えの作りになっています。

この構造を見落とすと事故になります。権限条項で担保設定の権限を与えただけでは、利益相反の承認にはならないからです。

承認条項がないと、その担保は取り消されうる

実際によくあるのが、承認条項のほうが「信託の前から設定されている担保権が、信託後も存続すること」しか承認していないパターンです。これは今ある抵当権の話しかしていません。

将来の借換えや追加の借入れで新しく担保を設定する場面は、承認されていないと読まれる可能性が高い。反対解釈が効いてしまうわけです。

そして承認がないまま設定された担保権は、信託法31条7項によって受益者から取り消されうる。しかも、金融機関は契約書を審査したうえで担保を取っているわけですから、取消しの相手方として悪意と評価されてもおかしくありません。

ここが交渉のポイントです。この話は、金融機関にとっての不利益として説明できるんです。

「ご要望にお応えするために契約書を直させてください」ではなく、「担保権を確実なものにするために、この条項が必要です」と伝える。同じ修正でも、相手に伝わる速度がまるで違います。

ただし、権限は無限定にしない

では、権限条項にどう書くか。ここで「受託者個人が負う借入債務に係る債権」と無限定に書いてしまうのは危険です。

そう書けば確かに金融機関は安心しますが、同時に、受託者が信託とまったく関係のない私的な借入れをするときにまで、信託不動産を担保に出せてしまう契約書ができあがります。これでは受益者であるお父様の保護が効きません。

さきほどの設例で本来やりたかったのは、もともと土地に付いていた既存の借入れについて、将来の借換えや追加の借入れに備えることだけです。なら、そこに合わせて範囲を絞ります。

契約締結時に既に設定されている担保権の被担保債権であって、受託者が自ら債務者となるものについての、借換え、借入れ条件の変更、及びこれらに伴う追加の借入れに係る債権。このくらいまで絞り込んだうえで、承認条項のほうに「委託者兼受益者は、受託者が当該債権を被担保債権として信託財産に担保権を設定することを、あらかじめ承認する」という項を置きます。

権限と承認を、必ずセットで直す。これが1つめの箱の型です。

利益相反行為そのものの整理と許容条項の書き方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

受託者の利益相反行為とは?利益相反行為の概要と許容条項の定め方を詳しく解説

2. 断る——「信託の変更には担保権者の書面承認を要する」

2つめの確認事項は、金融機関側からの要望でした。信託の内容を変更するときは、担保権者の書面による承認を要する旨を契約書に入れてほしい、と。

気持ちはわかります。担保を取っている以上、知らないところで信託の中身が変わるのは怖い。

でも僕は、これは断ったほうがいい要望だと考えています。理由は3つあります。

1つめ。金融機関の抵当権は信託の前に不動産に設定されたもので、信託後も存続します。信託の内容が変更されても、その担保権が影響を受けるわけではありません。契約書に書かなくても、担保は保全されています。

2つめ。実務の話です。この条項が入ると、予備的な後継受託者を1人追加するといった家族内の軽微な変更にまで、毎回書面での承諾が必要になります。家族信託は、ご高齢の委託者の状況の変化に合わせて柔軟に運用していくものです。将来の変更が著しく難しくなる契約書は、お客様の利益になりません。

3つめ。公示の問題です。信託契約書を公正証書にすれば、その条項は不動産登記の信託目録に記録され、第三者が閲覧できる形で公示されます。特定の金融機関の承認が必要である旨を登記簿に残すのが適当かどうか、という視点は持っておくべきだと思います。

そのうえで、断りっぱなしにはしません。代案を出します。

担保権が設定されている物件に限って、その処分・信託の終了・受託者の交代など、担保権に影響する事項が生じる場合にはあらかじめ書面で通知する。これを契約書ではなく、別途の覚書として約束するという形です。

信託財産の全体に金融機関の承認権を及ぼさせるのではなく、担保が付いている物件に限定して、承認ではなく通知にする。これで先方の心配はほぼ解消します。あとは、その取扱いが内規上可能かどうかを先方に検討してもらえばいい。

3. 内規にあっても断り、稟議に回してもらう——「受益権にも質権を設定させてほしい」

3つめは、金融機関の内規から来ている要求です。土地への抵当権に加えて、お父様の受益権にも質権を設定させてほしい、と。

金融機関側の理屈はわかります。土地の所有者が受託者に変わるので、信託の”中身”に対する担保も押さえておきたい。内部の取扱基準に「受益権への質権設定」が入っている金融機関は、実際にあります。

でも、これは内規にあっても断り、稟議に回してもらうべき要求だと僕は考えています。

理由は、受益権に質権を設定すると、その効力が土地1筆にとどまらないからです。受益権は、信託財産から給付を受ける権利そのものです。そこに質権が付くと、質権の効力は受益者が受ける給付や、信託が終わったときの残余財産にまで及びます。今回の設例で言えば、担保が必要なのは長男名義の物件が建っている土地1筆だけなのに、ご自宅もアパートも含めた信託財産全体からの給付に、質権の効力が及んでしまいます。

しかも受益者はお父様です。お父様の生活費や介護費用に充てるための給付が、長男の借入れの担保に取られている状態になる。これは信託の目的そのものに反しますし、受益者の保護という一点で受け入れられません。土地への抵当権で、担保はすでに足りています。

ここで大事なのは、「内規にそう書いてあります」と言われたときの返し方です。

さきほど書いたとおり、内規の項目を1つ外しても即アウトではなく、稟議に回るだけです。だから「その要件は本件の信託の目的と合いません。土地への抵当権で担保は足りていますので、この点は稟議でご検討ください」と、こちらから稟議に回してもらう。内規に合わせて信託を歪めるのではなく、信託に合わせて内規の例外を通してもらう。順番はそちらです。

4. それでも金融機関が譲らないとき——リスクを説明し、お客様に選んでもらう

ここまでの3つで、たいていの確認事項は片づきます。ただ、稟議に回してもらっても「これは当行の絶対条件です」と返ってくることがあります。受益権への質権設定を譲らない、信託の変更に承認を要する条項を外さない。こうなると、こちらの理屈だけでは動きません。

このとき、僕たちがやってはいけないことが1つあります。金融機関の条件をそのまま契約書に入れて、お客様に「銀行さんがこう言っているので」と済ませることです。判断するのはお客様であって、金融機関でも僕たちでもありません。

やることは3段階です。

段階1・条件どおりに組んだ場合のリスクを、お客様に説明する

受益権に質権が付けば、お父様の生活費や介護費用の給付にまで担保の効力が及ぶこと。信託の変更に承認が要れば、ご家族の事情が変わっても契約を直しにくくなること。抽象的にではなく、このご家族のこの財産で、将来なにが起きうるかという形で話します。

段階2・家族信託以外の手法と並べて比べる

金融機関の条件を飲んでまで、この土地を信託に入れる意味があるのか。ここは立ち止まるべきところです。

たとえば、融資が絡む土地だけを信託から外して、自宅とアパートだけで信託を組む。外した土地については、お父様の判断能力が落ちたときの備えを任意後見に寄せ、承継は遺言で手当てする。信託が最善とは限りません。任意後見や遺言といった他の生前対策と並べて、初めて「それでも信託か」が判断できます。

段階3・それでも信託を選ぶなら、重要事項説明書で同意を取る

リスクを聞いたうえで、お客様が「それでも家族信託のメリットのほうが大きい」と判断されたなら、その選択を尊重します。ただし、条件は1つ。そのリスクを重要事項説明書にきちんと書いて、同意をいただくことです。

金融機関の要請により受益権に質権を設定すること。その効力が信託財産全体からの給付に及ぶこと。信託の変更に金融機関の承認を要すること。これらを「金融機関の要件」としてではなく、お客様が負うリスクとして明文化し、署名をいただく。

これをやっておかないと、数年後に「そんな話は聞いていない」となったとき、説明責任を問われるのは僕たち専門家です。契約書に条項が入っていることと、お客様がそのリスクを理解して選んだことは、別の話なんです。

その「信託口口座」、本当に信託口ですか

金融機関との間で注意しておきたい点が、もう1つあります。信託財産の金銭を管理する「信託口口座」です。

金融機関によっては、正式な信託口口座ではない「信託専用口座」を案内してくることがあります。口座名義に受託者という肩書の文字が入らず、委託者名を添えた屋号のような形になっているものです。

この手の口座は、扱いが内規で決まっていて、確認書などの書面を出してもらえないことが少なくありません。「受託者が亡くなっても、後継受託者が定められていれば凍結しません」と口頭で説明されても、それを書面で残せないわけです。

そして一番大きいのは、受託者の固有債権者による差押えを排除できる保証がない点です。倒産隔離が不完全なまま、名前だけ信託口という状態になりかねません。

これは契約書の問題ではなく、お客様への説明責任の問題です。だから僕は、こういう口座を使う案件では、その性質とリスクを重要事項説明書に落として、同意をいただくようにしています。口座が用意できたことで安心してしまい、説明を飛ばすのが一番危ない。

重要事項説明書の役割については、こちらで解説しています。

信託契約書だけでは「専門家の責任」は果たせない?トラブルを防ぐ「家族信託重要事項説明書」とは?

信託融資そのものの設計と債務控除の考え方は、こちらもあわせてどうぞ。

【信託融資と債務控除】相続税法第9条の2から読み解く信託融資の実務と顧客説明

まとめ

  • お客様経由の「事前確認済み」は融資継続の可否の話。契約書を提出してからが本当の審査
  • 金融機関の確認事項は「飲む前に契約書を直す」「断る」「内規にあっても断り、稟議に回してもらう」の3つに仕分ける
  • 受託者個人の債務のための担保設定は、権限条項があっても利益相反の承認条項がなければ取り消されうる
  • 「信託の変更には担保権者の書面承認を要する」は、理由を3つ添えて断り、覚書を代案に出す
  • 受益権への質権設定は、信託財産全体に効力が及ぶので断り、内規の例外として稟議に回してもらう
  • それでも金融機関が譲らない条件は、リスクを顧客に説明し、任意後見・遺言など他の手法と比べたうえで、信託を選ぶなら重要事項説明書で同意を取る

金融機関から確認事項が来ると、どうしても身構えてしまいます。融資が流れたら案件そのものが飛ぶので、当然といえば当然です。

でも、確認事項が来たということは、先方が契約書を真剣に読んでいるということでもあります。こちらが根拠と理由を添えて答えれば、たいていは通ります。逆に、言われるままに条項を足していくと、お客様にとって使いにくい信託ができあがる。

飲む前に契約書を直す、断る、内規にあっても断り稟議に回してもらう、それでも譲らなければリスクを説明してお客様に選んでもらう。この4つの箱を持っていれば、金融機関の確認事項で慌てることはなくなります。全部飲むのでも突っぱねるのでもない道を持っているかどうかが、信託融資の案件では効いてくると思います。

そして何より、確認事項を「契約書を読み直す機会」として使うこと。金融機関の担当者は、僕たちとはまったく違う角度から契約書を読みます。担保が確実に取れるか、回収できるか、という角度です。その目で読まれた質問は、こちらの設計を点検する材料としてけっこう優秀なんですよね。

そして最後の砦は、重要事項説明書です。金融機関が譲らない条件を飲むにせよ、名ばかりの信託口口座を使うにせよ、お客様がリスクを理解したうえで選んだ、という事実を書面で残しておく。契約書に条項が入っていることと、お客様が納得していることは、別の話ですから。

構えずに、仕分けて、理由を添えて答える。これができるようになると、融資が絡む案件はぐっと楽になりますよ(^^)/

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