家族信託をするということは、言い方を変えると、「長期間家族の資産管理方法に影響が及ぶ」、とうことです。ですから、条項一つないだけで想定外のトラブルになり、お客様に大きな負担をかけることになります。
想定されるリスクは以下の通りです。


リスク1
リスク2
リスク3

 
 

みなし贈与が発生するかも

家族信託は、その信託法上、財産管理を託す委託者と、信託契約により権利を取得する受益者を同一人に設定します。

例えば、父親の財産管理を子に任せるケースの場合、「委託者(父)=受益者(父)」という形で契約書を作成するのです。
受益者は、家族信託で信託した財産に関する権利をもっています。そのため、信託財産である金銭を活用して受託者から「生活費の支出」「施設費用の支払い」「信託財産である自宅の利用」「アパートなどの収益物件から発生する家賃」などの信託財産から生じる利益を受けることができます。利益を受ける人は変わらないので、贈与税などの税務の負担はありません。
しかし、もし、「委託者(父)≠受益者(父)」の場合。
例えば、生前から障害のある妻のために子に財産管理を託すケースが挙げられるでしょう。
この場合、財産の利益を受ける人が所有者から母に移行しています。ですから、受益権の価格(信託財産の価格)に対して贈与税が課税されることになるのです。
上記のようなケースだと、受益者を安易に委託者以外の第三者に設定してしまいがちです。その場合は、税務上みなし贈与とならないような仕組みづくりが必要なのです。
損益通算ができないので、支払う税金が増える
たとえば、自営業の事業主が事業とは別に不動産から所得を得ている場合、確定申告の際に自営業による事業所得と不動産所得とを合算して所得を計上できます。不動産所得で赤字が計上されている場合には事業所得の黒字と合算することができ、結果的に所得が低くなり支払う所得税も少なくなります。
これが損益通算です。
ただし、不動産を信託した場合。
その受益者は、租税特別措置法41条の4の2により不動産所得で赤字が計上されていても、所得税の計算では赤字はなかったものとみなされます。このため信託財産以外に所得がある場合に、その所得と信託不動産の損益通算できませんし、純損失の繰越控除もできません。

このことは、信託契約を複数作成し、信託契約ごとに不動産を分けている場合も同様です。

そのため、家族信託をしても税務上不利益がないかをきちんと検証する必要があります。


信託財産の管理の仕方については、必ず信託契約書の中に記載する必要があります。売却・処分したい場合、信託契約書のなかにその旨の権限が記載されていないと実際に書類を提示しても売却・処分ができません。資産承継についても、特定の人に信託財産を渡すのか、それともその人が亡くなった後に決めるのか等やり方がいくつかあるので、どれを選び契約書に反映するのかを事前にご家族と話し合う必要があります。

特に、不動産の場合だと、契約書を作ったとしても登記に反映しない限り、売却や処分などの権限を行使することができません。
信託登記を行うと、名義が子供に変わり、信託目録が記載されます。信託契約で定めた内容に従い不動産について売却や処分が行われるため、実務上では買い手に必要な情報が登記簿に書かれていないと売買契約に至らないケースがあるので注意が必要です。

家族信託において、契約書作成と同時に託された金銭を管理するための「口座の準備」が必要です。信託契約をしても、親(委託者)個人のままの預貯金口座では、管理をすることができません。信託契約で通帳番号を特定してもあくまで名義人は委託者のままですから、委託者本人以外の手続きができないのです。
ですから、家族信託契約後に、金銭を管理するために「受託者名義の信託金銭管理用口座」を開設しておく必要があります。
しかし、ここで注意すべき点は、信託用管理口座(信託口口座)開設にあたって、金融機関独自の事前の審査があることです。契約書をチェックして、法的に問題ないか銀行側のチェックがあります。
ですから、突然窓口に行って口座を作ってほしいと言っても対応してもらえない可能性があるのです。また、金融機関によっては、司法書士などの専門家が作成に関与した信託契約書でなければ受け付けてくれないというところもあります。
 
 

  • お客様に税務上の問題のリスクヘッジがなされた契約書をつくるには?
  • 信託口口座開設したいが、稟議が通る契約書とは?
  • 信託登記の際、信託目録には契約書のどの内容を入れるといいのか?
  • 手続きが通常相続手続きをおこなうより煩雑にならないか?

これらを、キレイに解決したいのであれば、本セミナーに参加してみてください。

家族信託というのは、士業・専門家にとって遺言や成年後見では対応できなかった範囲をカバーできる「一手法」です。自由度が高いぶん、お客様のニーズにあわせた対策を設計できます。

しかし、一方で、オーダーメイドの契約書というのは経験も必要。そして、制度の歴史も浅く十分な判例もない状況も重なって、なかなかハードルが高く感じる方もいらっしゃるでしょう。

特に、家族信託契約書作成になると、士業・専門家の技術が問われます。
お客様が士業・専門家に依頼しているということは、税金や契約上の不備がないことが期待されています。それを踏まえた信託契約書を作成するには、様々な観点から勉強をする必要があるのです。

今回、家族信託組成数350件を超える信託サポート件数TOPクラスのリーガルエステートがその信託契約書の最新情報とともに、作成手法を要点を絞って分かり易く解説します。

 
 

本セミナーでお伝えしたいこと

家族信託と似た制度である成年後見や遺言と比べると、家族信託の歴史は浅く、実務が確立していない部分が多いです。正直なところ、私も、新しい判例や通達、銀行や公証役場などと連携し実務動向を追いながら、日々の業務に取り組んでいる状況です。

信託の組成件数は、年々増加している一方で、大きなトラブルを引き起こす可能性がある「危険な信託契約書」を私も何度か見たことがあります。また他事務所で作成された信託を終了したこともありますが、信託登記の中に契約条項すべて入っているなどで、終わらせるのに手こずった案件もあります。

そのあと、その契約書に基づき、ご家族が委託者の財産を運用管理し、終了するまで契約書の内容は継続していきます。

民事信託のコンサルティングの中でもとりわけ難易度が高いのが、信託契約書の作成業務。お客様の想いをしっかりとくみ取り、リスクのない信託契約書をどのように作ればいいのか、それが重要なのです。

 
 

今回のセミナーでは、
主に
以下のようなことを
お伝えしようと思っています。

ポイント間違った信託契約書を作成した場合の3つのリスク
ポイント無駄な税金を払わず、口座凍結を防ぐための信託契約スキームの解説
ポイント契約書で要注意!自益信託と他益信託。契約時に想定外の税金がかかるかも?
ポイント不動産所得がある顧客には要注意!損益通算禁止のリスクと回避方法
ポイント信託契約後の金銭を管理するための信託口口座とは?
ポイント金融機関で信託口口座が開設できない場合の対応方法
ポイント不動産が売却できない!を防ぐための信託契約条項は、ズバリこれ
ポイント委託者の想いを叶える財産の引き継ぎ方と契約書の定め方とは?
ポイント信託終了時に想定外の税金が!?信託契約で絶対漏れてはいけない契約条項
ポイント適切な資産承継を考えるためには出口戦略(終わり方)が重要
ポイント受託者を帰属権利者とした場合の信託終了登記の実務対応方法

などです(内容は時間の都合などにより一部変更になる場合があります)

 
 

セミナー参加特典

セミナー参加費用

このような契約書解説セミナーを行っていますが、士業・専門家向けの家族信託・民事信託セミナーですと、一人当たり11,000円を頂いています。 しかし、今回、多くの方の家族にとって必要な家族信託・民事信託の設計方法を多くの人に伝えたいと思い、

でセミナーにご参加いただけるようにしています。(LFTコミュニティの会員様は無料となります)

セミナー詳細

セミナー日程

2024年 3月  8日(金)16時30分~18時00分【満席】
2024年 4月12日(金)16時30分~18時00分
2024年 4月26日(金)16時30分~18時00分

セミナー講師 リーガルエステート 代表司法書士 斎藤竜

 

参加にあたっての注意事項

・当日キャンセルが2回以上続く場合は、今後本セミナーの申込を受付をいたしかねますのでご了承ください。
・セミナー開催中の途中入場・途中退室は基本的にはお断りしております。
・オンラインでのセミナーのご参加はZoomを活用します。Zoomの使い方については、下記をご確認ください。
 >> ZOOMの使い方はこちらから
・初めて接続する方は、15分前に入室し、事前に接続確認を行っていただければ安心です。また、前日までに資料のダウンロードやZoomの通信テスト等の確認をお願いいたします。当日は会場対応のため、お問合せには対応できない場合があります。
・セミナー当日は、一部、ワークがあります。オンラインでのセミナー参加される方につきましては、講師・参加者の表情がお互いに見えた方が安心して参加することができます。そのため、セミナー当日はマイクとカメラを有効にして、ご参加いただければと思います。
※ご相談無く、マイク・カメラが映らない場合は、セミナーに参加できない場合があります。

 

講師紹介

士業・専門家といった「先生業」の生前対策・家族信託コンサル支援をしている司法書士。家族信託のバイブル「士業・専門家のためのゼロから始める家族信託活用術」の著者でもある。

開業当初は、1日20件を目標に登記案件獲得のため、飛び込み営業と名刺を配り歩く毎日を過ごし、開業から1年で840件の登記案件を受任するようになり、10名規模の事務所となる。

ところが、開業2年目に事務所の売上の3割を占める取引先から突然取引を停止され、年間売上2000万円超を失い、その事実を受け入れられず、取引先の本社まで問い合わせるなどもしたが、全て徒労に終わり、採用したスタッフの雇用をどうするかなど、絶望に打ちひしがれ、未来が見えなくなった。

そこで一度しかない人生、仕事のあり方を変え、司法書士の業務のみにとどまらない顧客本位の提案をしていくという「リーガルエステート流提案術」を生み出し、スタッフでも1件当たり100万円などの高単価案件が受注できるノウハウを体系化する。その評判からテレビや業界雑誌などでも取り上げられるようになる。

その経験を活かし、現在は、年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託・生前対策コンサルティングの第一人者として数多くの士業・専門家から「士業の未来に夢が持てた、仕事のあり方を変えることができた」との声も多く、業界を変えていくという姿勢に多くの支持を得ている。

IT、AI化の進む中、顧客の本当の問題解決のために相談ができる「志の高い士業・専門家」を増やすことで業界を変え、その先にいる顧客の未来が善くなることで社会、そして日本の未来が変わると確信し、将来への不安を持つ士業・専門家を支援するため、日々奔走している。

実績紹介

過去の当社主催のセミナー参加者の声

ランドマーク税理士法人
代表 清田幸弘さま

最近、お客様から家族信託の相談が増えてきており、社内でも体制作りが急務でした。
そんな折にご縁があり、家族信託の先駆者でいらっしゃる斎藤先生に御講義いただきました。
基礎から具体的な事例まで非常に分かりやすく、さらには実際にプランニングを行うワークもあり、提案までの流れがイメージ出来るものでした。
早速、弊社でもお客様に対して認知症対策などの相続対策として積極的に提案を行なっています。

声2税理士法人 古田土会計
佐奈 徹也さま

超高齢化社会をむかえる中、家族信託の必要性については、日々現場の中で感じておりました。様々なご要望を信託に組み込めるが故に実務レベルで実際にどのように提案し、組成していくか悩んでおり、取り組み方を模索していました。
この講座は、講義だけでなくワークショップも充実しており、論点をしっかり整理するためのフレームワークや様々なツールをご紹介頂き、提案までのイメージをつかむことができました。
今後、積極的に家族信託に取り組み、お客様の将来のご不安を解決し、安心して頂けるお手伝いをさせて頂きたいと思っております。

声3オフィスオハナ税理士法人
吉野 麻季さま

私が受講したきっかけは、実際に提案し説明できるようにしたいと思ったからです。
この講座で特に印象的だったのは、毎回グループに別れ専門家の方たちと意見交換です。大変勉強になりました。
そして、『第一期生』として同期ができ、仲間もできるトコロが一番の特典ではないかとかと感じています。
この講座は、家族信託を「キソのキソ」からはじめられる講座だと思います!

声4

税理士法人 押田会計事務所
税理士 山上 真理子さま

家族信託提案者養成講座を受講したきっかけは、日ごろから相続関連業務を行うにあたり対象者の判断能力の低下により、相続対策や賃貸不動産の管理などでお手伝いできることの限界を感じていたからです。
最近家族信託の講座は多いですが、この講座では家族信託の実践的知識を学ぶことができ、豊富な経験をもととした契約書作成例やヒアリングシートなども提供していただけます。
この講座で学んだことを生かし、家族信託を相続対策提案の1メニューとしてどんどん活用していきたいと思います。

声5中央企画株式会社
家族信託コーディネーター 田岡 浩一郎さま

家族信託提案のスキルは、これからの時代の不動産コンサルに絶対的に必要となってきます。特にアパマンオーナーなどに対して円滑な不動産相続を実現するための支援ツールとして、家族信託の提案が選択肢に入らないことは有り得ないといっても過言ではないかと思います。
その点、不動産業界や賃貸管理業界の事情にも精通しているリーガルエステートの斎藤先生の講義は、ついつい難しく考えがちな信託の法務や税務について、豊富な事例とともにシンプルに解説してくれるため、とても分かりやすく、腑に落として理解することができました。提案のためのツール一式も提供してもらえるので、それらもフルに活用させていただき、地域における家族信託および不動産コンサル一番点を目指して頑張ります!

声6千保司法書士事務所
千保 武士さま

家族信託を業務として顧客に提案できるようになりたいと思い受講しました。
「ビジネスとしての家族信託」を誰よりも熱意を持って追及してこられた斎藤先生の知識・経験・提案ツール・ノウハウをわずか十数時間の講座にギュッと詰め込んだまさに珠玉のような講座でした。
この講座を受講したおかげで、相談者に対し、家族信託や相続の生前対策を提案できる自身がつきました。

声7宮原税理士事務所
宮原 秀樹さま

TKCの総会で㈱リーガルエステートの斎藤先生の実務的な裏付けがあり説得力の強い講演を聴かせて頂いたのをきっかけに講座に申し込みました。
「家族信託」の基礎から始まり、事例演習をグループで提案して進めていくスタイルは、即実践に移行できる内容となっていました。
私は、税理士という仕事柄上、相続の一歩手前の対策として有効なこの「家族信託」を一つのビジネスチャンスと捉え、本講座をマスターして事務に役立てて行こうと思っております。
実務を実践されている方々には、必見の家族信託講座です。

声8行政書士長尾影正事務所
長尾 影正さま

斎藤先生の豊富な経験に基づいた実務的な話がとても勉強になりました。
家族信託を組成するにあたり、税務・登記面に置いて、各専門家との連携が不可欠なので、家族信託に真剣に取り組まれている方々と知り合いになれたのはとてもありがたいです。
いただいた提案ツールを活用して、お客様の問題解決に役立てていきたいと思います。

追伸

最後に、僕がなぜ、今回のセミナーを主催しようと思ったのかお伝えしたいと思います。

僕は、IT・AI化が進む中、時代に合った「顧客本位の本当のコンサルができる士業・専門家」の集まる日本一のコミュニティーを創りたいと考えています。

これまでの生前対策というと、遺産分割対策と相続税対策がメインでした。これからの時代は上記に加えて、「財産管理」の3つの対策を検討していかなければなりません。

今後お客様が求めているものは間違いなく、手続き代行業務ではなく付加価値が高いコンサルティング業務です。

高齢化社会がさらに加速する日本において、多くの人が直面するこの認知症問題、少子化問題など、ご家族ごとに状況や家族構成、ご要望が違うことに対し「私はどうやってやればいいのか」というコンサルティングを求めています。

その相続コンサルティングを行うきっかけとして、生前対策・家族信託を提案する人が増えてほしいと考えています。そのように考え動いている専門家を育て、相互支援ができるコミュニティーをつくっていきたい、そう考えています。

サイン

※特定商取引法に基づく表示はこちらからご確認をお願いいたします。