2025/10/11
2025/10/14
外国人ビザ
【2025年10月16日施行】経営管理ビザが3000万円に厳格化!新制度と対策を専門家が徹底解説!
日本における外国人起業家のための主要な在留資格である「経営・管理」ビザが、歴史的な転換点を迎えます。2025年10月16日から要件を大幅に厳格化する新制度が施行されることが正式に決定しました。
今回の記事のポイントは次の通りです。
| ✓経営管理ビザの新要件が2025年10月16日より施行決定、施行前の申請は改正前の許可基準が適用される
✓ 資本金3000万円と常勤職員1名の雇用が必須要件となり、さらに経営経験3年以上又は学歴、日本語能力、専門家による事業計画確認が新たに義務化される ✓ 自宅兼事務所は原則不可となり、更新時には税金・社会保険料の審査も厳格化される ✓ 既存の経営管理ビザ更新は新許可基準対応について、施行日から3年の経過措置(2028年10月16日まで)が設けられている ✓ 厳格化の背景には制度の悪用防止と、より質の高い起業家を誘致する「量から質へ」の政策転換がある ✓ 資金力に応じた新・経営管理ビザ、革新的なアイデアを持つ人向けのスタートアップビザ、エリート向けの高度専門職ビザなど、代替方法の検討が必須 ✓ 制度が複雑化するため、行政書士など専門家への相談を通じて、最適な戦略を立てることが成功の鍵となる |
今回の改正は、日本が今後どのような外国人起業家を求めるのかという国家戦略の転換を象徴するものです。本記事で、この重大な変更点を解説します。
1.2025年10月16日から何が変わるのか?5つの主要変更点を改正案のポイントを解説
新制度で最も重要な変更点は、資本金要件の大幅な引き上げに加え、経営者の能力や事業の信頼性を問う4つの新たな義務が追加された点です。以下に、変更案のポイントを述べます。
①資本金要件が「3000万円以上」へ引き上げ
資本金要件は500万円から3000万円以上に引き上げられます。
法人の場合、株式会社では払込済資本の額、合名会社、合資会社、合同会社では出資の総額がこれに該当します。個人事業主の場合、事業所の確保費用、1年分の従業員給与、設備投資費用など、事業運営に必要な総額を指します。これは、安定的・継続的な事業基盤を持つ、質の高い経営者を求める政府の明確な意思表示です。
② 「常勤職員1名以上の雇用」が必須に
これまでは資本金要件の代替でしたが、新制度では「資本金3000万円以上」に加えて「常勤職員1名以上の雇用」が同時に求められます 。職員は日本人のほか、永住者等、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザをもつ外国人に限られます 。
③「日本語能力」が必須に【新規】
円滑な事業運営のため、申請者または常勤職員のいずれかが、以下のいずれかに該当する「相当程度の日本語能力」を持つことが必要です 。
・日本語能力試験(JLPT)N2以上
・JTビジネス日本語能力テストで400点以上
・日本の大学等の卒業者
・日本の義務教育を修了した高等学校の卒業者
申請者自身が上記の基準を満たす必要はなく、日本人や特別永住者を雇用する場合や、日本人や特別永住者以外の外国人である常勤職員が上記の要件を満たしていても構いません。
④ 経営者の「経歴または学歴」が必須に【新規】
新たに、申請者自身の経営能力を証明することが求められます。以下のいずれかを満たす必要があります 。
・経営管理、又は事業に必要な技術又は知識にかかる分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位(外国において授与された学位を含む)
・事業の経営又は管理について3年以上の職歴
⑤ 事業所の確保と事業計画の要件が厳格化【新規】
事業の実態を重視するため、以下の2点が新たに義務付けられます。
・独立した事業所の確保
自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められなくなります 。
・専門家による事業計画の確認
事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった経営の専門家による確認を受けることが必須となります 。
2.なぜ今、厳格化?政府の狙いと背景を深掘り
この大幅な厳格化は、制度の悪用を防ぎ、より質の高い起業家を誘致することが目的です。 現行の資本金500万円という基準は国際的に見て低い水準となり、「お金で買えるビザ」と揶揄され、事業実態のないペーパーカンパニーによる在留資格取得の温床となっていました。
今回の政策変更は、日本の外国人起業家受け入れ方針が「量」から「質」へと明確に舵を切ったことを示しています。
経営管理ビザの悪用と形骸化への対策
現行の資本金500万円という基準は、旧投資経営ビザの時代から長らく変更されていませんでした。
その間の円安の進行や日本の経済成長により、この金額は国際的に見て極めて低い水準となり、「お金で買えるビザ」と揶揄される状況が生まれていました 。実際には事業活動を行わないペーパーカンパニーを設立して在留資格を得る事例が増加したことが、厳格化の最大の引き金と報じられています 。
ネガティブなイメージの払拭
経営管理ビザが、無許可の民泊(いわゆるヤミ民泊)といった問題と関連付けて報道されるケースが増え、制度に対する社会的な風当たりが強まっていました 。政府はこうした批判に応え、制度の信頼性を回復する必要に迫られたと考えられます。
グローバルスタンダードへの同調
今回の改正案は、日本の起業家ビザの要件を、他の先進国の基準に近づける狙いもあるでしょう。諸外国では、より高額な投資や事業の実現可能性を厳しく問うのが一般的です。国際競争力を高めるため、真剣に日本経済へ貢献する意思と能力を持つ、質の高い起業家を呼び込むための措置と位置づけられています 。
専門家の指摘する背景
行政書士などの専門家からは、もう一つの背景として、経営管理ビザ取得者の家族が「家族滞在」ビザで来日した際、特に子供たちの公教育現場で日本語教育のサポートなどに公的リソースが割かれているという実態を指摘する声も聞かれます 。ビザ取得のハードルを上げることで、こうした間接的な社会的負担を抑制する意図も含まれている可能性も否定できません。
3000万円の資本金と雇用義務という案は、より大規模で、雇用を創出し、日本経済に深く根付く可能性のある企業を優遇する明確な意思表示と言えます。これは、経団連などが提言する「世界レベルの高度人材」を惹きつけ、産業競争力を強化するという国家戦略とも軌を一にするものです 。
3.【施行日経過後】改正前に申請した場合の審査は改正前の基準が適用される
2025年10月16日の制度改正施行日を迎え、多くの方が「施行日前に提出した自分の申請は、新旧どちらの基準で審査されるのか」という点にご不安を抱えているかと存じます。
結論から申し上げますと、施行日の前日(2025年10月15日)までに申請が受理されていれば、改正前の旧基準が適用されます 。
これは出入国在留管理庁が公式に発表している情報です 。したがって、無事に申請を受け付けされた方は、資本金3,000万円や常勤職員の雇用といった新制度の要件ではなく、資本金500万円などの改正前の要件に基づいて審査が進められます。
ただし、審査自体は通常通り行われます。提出した事業計画書の実現可能性や、資金の形成過程、事業所の実態などについては、引き続き厳しく審査されることに留意が必要です。
4.既存の経営管理ビザの更新|3年間の経過措置と注意点
今回の制度改正では、既存の経営管理ビザ保有者に対して3年間の経過措置が設けられています。
2028年10月16日までの更新申請
施行日から3年以内に更新申請を行う場合、新しい許可基準(資本金3,000万円など)をまだ満たせていなくても、現在の経営状況や、将来的に新基準を満たす見込みがあるかなどを踏まえて、総合的に更新の可否が判断されます 。ただし、審査の過程で専門家による事業評価書の提出を求められることがあります 。
2028年10月17日以降の更新申請
2028年10月17日以降の申請は、原則として新しい許可基準を満たす必要があります 。しかし、もし基準を満たせない場合でも、経営状況が良好で法人税等の納税義務をきちんと果たしており、次回の更新時までに新基準を満たす見込みがあれば、更新が許可される可能性が残されています 。
この3年間の経過措置は、新しい基準に適応するための準備期間と捉え、計画的に事業を進めることが重要です。
更新時に厳格化される公租公課の履行状況の確認
今回の改正に伴い、更新申請時には、税金や社会保険料などの支払い状況(公租公課の履行状況)がこれまで以上に厳しく確認されます。具体的には以下の項目です。
① 労働保険の適用状況
・雇用保険の被保険者資格取得の履行
・雇用保険の保険料納付の履行
・労災保険の適用手続等の状況
② 社会保険の適用状況
・健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
・上記社会保険料納付の履行
③ 事業所として納付すべき国税・地方税の納付状況
法人の場合
国税:源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税:法人住民税、法人事業税
個人事業主の場合
国税:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
地方税:個人住民税、個人事業税
経過措置期間中であっても、これらの納税や社会保険料の納付を適切に行っていない場合、更新が不許可となるリスクが非常に高まります。事業を継続していく上で、法令を遵守した適正な対応が不可欠です。
5.資本金3000万円要件改正以降の3つの選択肢
3000万円の資金に加え、経営経験や日本語能力の要件を満たす方向けの選択肢です。資金源の証明や労務管理の知識がこれまで以上に重要になります。
留学生からの経営管理ビザ取得などのハードルは上がり、誰もが同じ経営管理ビザからの企業というスタートラインに立つことはできません。資本力のある起業家と、革新的なアイデアを持つが資本に乏しい起業家とで、取るべき戦略は大きく異なります。また、3000万円以上を日本に送金するという銀行実務対応ができる起業家も限られてしまいます。
そこで、本章では、この改正後に適応する方法と、代替的な在留資格について解説します。
選択肢1:新・経営管理ビザ(資本力のある起業家向け)
新しい要件案を満たすことができる、十分な資金力を持つ起業家にとっても、戦略的な準備は不可欠です。
- 投資の構築と事業計画
3000万円という投資額は、相応の規模と社会へのインパクトを持つ事業を想定させます。事業計画の審査はこれまで以上に厳しくなり、投資額に見合った売上規模、雇用創出効果、そして持続可能性を具体的に示す必要があります。 - 資金源の証明
投資額が大きくなるほど、その資金を合法的に形成したことの証明はより重要かつ複雑になります。過去数年分の収入証明、資産売却の契約書、贈与契約書など、資金の出所と流れを説明できる、書類準備が求められます。 - 雇用義務への対応
新たに課される「常勤職員1名以上の雇用」という案は、単なる追加コスト以上の意味を持ちます 。採用活動はもちろん、労働契約の締結、社会保険・労働保険への加入手続き、給与計算といった労務管理の知識が必須となります。採用する職員は日本人または特定の在留資格(永住者など)を持つ者に限られるため 、人材確保の戦略も必要です。
選択肢2:スタートアップビザ(革新的なアイデアを持つ起業家向け)
3000万円の要件を満たせない、特にテクノロジー分野などの革新的なアイデアを持つ起業家にとって、「スタートアップビザ」が主要な選択肢となります。起業準備期間中に資金調達を行い、最終的に3000万円の資本金や常勤職員の雇用といった新制度の経営管理ビザの要件全てを満たすことを目指します。
- スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)とは
これは正式な在留資格の名称ではなく、「特定活動」という在留資格の一種です。外国人起業家が、経営管理ビザの厳しい要件(事務所確保や資本金払込など)を満たす前に日本に入国し、最長1年間(横浜市や渋谷区など一部自治体では最長2年)の起業準備活動を行うことを許可する制度です 。 - 申請の流れ
通常のビザ申請とは異なり、まず事業計画を地方自治体(東京都、愛知県、京都府、横浜市など、制度を導入している自治体)に提出し、その承認を得ることから始まります 。自治体が「期間内に経営管理ビザの要件を満たす見込みがある」と判断すれば確認証明書が発行され、それを持って出入国在留管理局にビザを申請するという二段階のプロセスになります。 - 経営管理ビザへの移行
スタートアップビザの最終目標は、与えられた準備期間内に資金調達、事務所契約、会社設立などを完了させ、経営管理ビザに切り替えることです。新制度下では、この準備期間中に3000万円の資本金と常勤職員1名の雇用という高いハードルをクリアするための活動を行うことになります。
選択肢3:高度専門職ビザ(エリート人材向けの最短ルート)
高い学歴・職歴・年収を持つ起業家向けの強力な選択肢です。経営管理ビザの新要件を満たした上で、ポイント計算で70点以上となれば、在留期間5年や永住権申請までの期間短縮といった大きな優遇措置を受けられます。
- 高度専門職1号(ハ)とは
この在留資格は、事業の経営・管理活動を行う者を対象としています。申請の前提として、まず経営管理ビザの基本的な要件(事業所確保、事業規模など)を満たす必要があります。その上で、法務省が定めるポイント計算表に基づき、合計が70点以上に達することが求められます 。 - ポイント計算の仕組み
ポイントは、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、特定の資格、日本語能力など、多様な項目で加算されます 。特に年収は重要な要素であり、例えば年収1000万円以上であればそれだけで多くのポイントを獲得できます。 - 圧倒的な優遇措置
70点以上を獲得して高度専門職ビザを取得すると、多大なメリットがあります 。
在留期間: 初回から一律で最長の「5年」が付与されます。
配偶者の就労: 配偶者は、学歴や職歴の要件を満たさなくても、フルタイムで働くことが可能です。
永住権への近道: 通常、永住許可申請には原則10年以上の在留が必要ですが、高度専門職(70点以上)の場合は在留3年、80点以上の場合はわずか1年で永住権の申請資格が得られます 。これは最大の魅力と言えるでしょう。
経営管理ビザの厳格化案は、意図せずして外国人起業家のための在留資格制度に「二つの階層」を生み出すことになります。一つは、3000万円という高い資本の壁を越えられる、潤沢な資金を持つ起業家のための道。もう一つは、革新的だが資本力に乏しいスタートアップ創業者たちが進む、スタートアップビザという道です。スタートアップビザを取得する方法を検討する場合には、どの自治体がより効率的で魅力的な支援体制を構築できるかが、確認が必要となります。
6.外国人起業家が3000万円の資金調達を行う2つの方法
経営管理ビザの資本金要件が3000万円に引き上げられる案が実現すれば、資金調達の重要性は高まります。自己資金や親族や知人からの融資などによる資金調達では資本金3000万円に足りない事態も想定されてきます。
日本には外国人起業家が利用できる資金調達の選択肢が複数存在します。本章では、一般的な事業資金の調達先としての日本政策金融公庫からの融資と、より高度な選択肢であるベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの資金調達について、具体的な方法と注意点を解説します。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫(通称:公庫)は、100%政府出資の金融機関であり、民間銀行が融資をためらう創業期の事業者に対しても積極的に融資を行っています。外国人であること自体が、融資を受けられない理由にはなりません 。
利用資格と条件
外国籍の起業家が融資を申請するには、いくつかの重要な前提条件があります。
・適切な在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」といった身分系の在留資格のほか、「経営・管理」「高度専門職」など、日本で適法に事業を経営できる在留資格を保有していることが必須です 。
・返済期間
原則として、融資の返済期間が在留資格の有効期間内に収まっていることが求められます。そのため、在留期間のない「永住者」や「高度専門職2号」は審査上有利になります 。
・自己資金
融資希望額の3分の1程度の自己資金を用意していることが強く推奨されます 。この自己資金は、どのように蓄えたのかを通帳の履歴などで証明する必要があり、「見せ金」は通用しません 。
・事業経験
創業する事業と同じ業種での経験、特に3年以上の実務経験があると、事業の実現可能性が高いと評価され、審査で有利に働きます 。
申請方法と必要書類
申請は、申込書と創業計画書を提出することから始まります。その後、担当者との面談を経て、融資の可否が決定されます。
・創業計画書
公庫の審査で最も重視される書類です。なぜこの事業で売上が見込めるのか、利益を確保し、借入金を返済していけるのかを、客観的な根拠に基づいて具体的に説明する必要があります 。
・面談
約1時間にわたる面談では、事業内容、経営者の経歴、資金の使い道、返済計画などについて詳細な質疑応答が行われます。日本語でのコミュニケーション能力が高い方が有利ですが、事業内容によっては通訳の同席が認められる場合もあります。
ベンチャーキャピタル(VC)・エンジェル投資家からの出資
公的融資とは異なり、VCやエンジェル投資家からの資金調達は、事業の株式の一部を対価として、より大きな資金を得る方法です。特に、高い成長性が見込まれるビジネスモデルを持つスタートアップに適しています 。
- 日本の投資環境
日本のVC・エンジェル投資市場は、近年活発化していますが、米国などと比較するとまだ発展途上です。しかし、有望なスタートアップへの投資意欲は高まっています 。 - 投資家が求めるもの
投資家は、単に良いアイデアだけでなく、それを実現できる強力な経営チーム、大きな市場規模、そして明確な競争優位性(独自の技術やビジネスモデル)を重視します 。外国人起業家の場合、母国市場とのネットワークや、日本市場を客観的に見た独自の視点が強みとなり得ます。 - ビザ申請への相乗効果
著名なVCやエンジェル投資家からの資金調達に成功したという事実は、経営管理ビザやスタートアップビザの申請において、極めて強力な「お墨付き」となります。事業の将来性や実現可能性が市場のプロフェッショナルによって認められたことの客観的な証明となり、入国管理局の審査官に非常にポジティブな印象を与えることができます。
7.まとめ
| ✓経営管理ビザの新要件が2025年10月16日より施行決定、施行前の申請は改正前の許可基準が適用される
✓ 資本金3000万円と常勤職員1名の雇用が必須要件となり、さらに経営経験3年以上又は学歴、日本語能力、専門家による事業計画確認が新たに義務化される ✓ 自宅兼事務所は原則不可となり、更新時には税金・社会保険料の審査も厳格化される ✓ 既存の経営管理ビザ更新は新許可基準対応について、施行日から3年の経過措置(2028年10月16日まで)が設けられている ✓ 厳格化の背景には制度の悪用防止と、より質の高い起業家を誘致する「量から質へ」の政策転換がある ✓ 資金力に応じた新・経営管理ビザ、革新的なアイデアを持つ人向けのスタートアップビザ、エリート向けの高度専門職ビザなど、代替方法の検討が必須 ✓ 制度が複雑化するため、行政書士など専門家への相談を通じて、最適な戦略を立てることが成功の鍵となる |
今回の経営管理ビザの要件厳格化は、日本が外国人起業家に求める基準を大きく引き上げるものです。 資本金3000万円と常勤職員1名の雇用に加え、経営経験、日本語能力、専門家が認めた事業計画という高いハードルは、事業の「安定性・継続性」をこれまで以上に厳しく問うという明確なメッセージです。
この新しい許可基準に対応するためには、ご自身の状況に応じて最適な戦略を立て、事業計画を作成することが成功の生命線となります。制度が複雑化した今、経験豊富な行政書士などの専門家へ早期に相談し、万全の準備で臨むことが不可欠です。
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に移住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。
【主なサポート実績】
年間100件以上の会社設立、不動産・法人登記をサポート。
アメリカ、中国、韓国など、20カ国以上の外国人の不動産取引、起業を支援。
IT、飲食、貿易、コンサルティングなど、多岐にわたる業種の設立実績。
司法書士・行政書士として、会社設立の登記手続きから経営管理ビザの取得、その後の役員変更や増資まで、ワンストップでサポートできるのが強みです。まずはお気軽にご相談ください。