2023/11/30
2025/7/30
外国人ビザ
家族滞在ビザとは?条件、申請方法、必要書類や就労制限を詳しく解説
就労ビザや経営管理ビザなど18種類に該当するビザを取得している外国人が、自分の家族を呼び寄せる際に申請するのが家族滞在ビザです。家族滞在ビザの対象者は、日本に滞在している外国人の配偶者と子どもに限られます。また、家族滞在ビザで在留する外国人は、就労に関する規則を守る必要がある点にも注意が必要です。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
| ✓家族滞在ビザは、特定の在留資格を保有する外国人が家族を呼び寄せる際のビザ
✓家族滞在ビザの対象者は、教授や芸術、宗教など18種類の滞在資格を持つ外国人 ✓家族滞在ビザで呼び寄せることができるのは、配偶者と子どもに限る ✓家族滞在ビザの在留期間は、5年・4年3ヵ月・4年・3年3ヵ月・3年・2年3ヵ月・2年・1年3ヵ月・1年・6ヵ月・3ヵ月の11種類 ✓家族滞在ビザの申請には、経済力や扶養事実の証明など4つの条件がある ✓家族滞在ビザでは、限定的な就労が許可されている ✓家族滞在ビザで就労をするためには、包括許可または個別許可を受ける必要がある |
本記事では、家族滞在ビザの対象者や申請方法、必要な書類などの情報をまとめました。家族滞在ビザの就労制限に関しても、知っておきたいポイントを解説しています。
家族滞在ビザの条件や申請方法を知り、計画的に準備を進められるようにしましょう。
1.家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザとは、すでに日本での在留資格を持ち就労をしている外国人が、扶養する家族(配偶者と子)と日本で一緒に生活するためのビザ(在留資格)です。
家族を呼び寄せる本人が指定されている18の在留資格を保有している必要があるほか、家族滞在ビザの対象者も扶養する家族に限られている点に注意しなければなりません。
ここでは、家族滞在ビザに関して押さえておきたい基本的な事項を解説します。
1-1.家族滞在ビザの対象となる在留資格
家族滞在ビザの対象とされているのは、次の18種類の在留資格です。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務種
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 留学
- 特定技能(2号)
文化活動と留学を除いた大部分は、就労ビザであるのが特徴です。
配偶者や子を本国から呼べない在留資格
家族滞在ビザの申請ができる呼び寄せる本人が持っている在留資格の多くは就労ビザだとお伝えしましたが、ただし、なかでも「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」は含まれない点は認識しておく必要があります。
また、短期滞在や研修、家族滞在、特定活動などの在留資格も、家族滞在ビザで日本に家族を呼び寄せられません。
家族滞在ビザの対象者(配偶者と子)
「家族」という大きな括りで表現されていますが、実際に家族滞在ビザの対象となるのは扶養する配偶者と子どもに限られます。血縁があっても、本人の親は家族滞在ビザの対象とならない点には注意しましょう。
具体的なポイントは以下のとおりです。
- 法律上での婚姻関係が認められている配偶者(内縁の配偶者や同性婚は含まない)
- 法律上での親子関係が認められている子(嫡出子、非嫡出子、養子を含む)
- 親は家族滞在ビザの対象にはならない
以下、詳しく解説します。
法律上有効に婚姻関係が存続している配偶者
配偶者は、法律上有効に婚姻関係が存続している者に限られます。呼び寄せる本人が死別していたり、本人と離婚している場合や婚姻関係がない内縁の配偶者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚の配偶者も含まれません(同性婚の配偶者は別途、特定活動(告示外特定活動のビザの対象となります)。
法律上の親子関係がある子
子は、嫡出子のほか、養子(普通養子及び特別養子)、婚姻関係によらない子(認知した非嫡出子)が含まれます。子には成年に達した子も含まれますが、特別な事情(重篤な持病があり、看護する必要があるなど)がなければ、成年者の子について家族滞在ビザを取得させることはできません。成年者の日本滞在目的は、就労を目的として来日するのではないかと認定されてしまう可能性があるからです。
一般的に子の家族滞在ビザは、子の年齢が上がるにつれて、許可の可能性は低くなる傾向にあります。特に、親(日本に呼び寄せる扶養者)と同時ではなく、数年後に日本に呼び寄せるケースでは、来日目的が扶養ではなく、就労目的ではないかと疑われてしまいます。後から呼び寄せる場合には、今まで本国で誰が扶養していたのか、なぜ、日本にて扶養することになったのかということを理由書を提出して説明する必要があります。
親は家族滞在ビザの対象にならない
配偶者及び子以外の家族は、家族滞在ビザの対象になりません。本国にいる親を日本に呼び寄せるには、短期滞在ビザで呼び寄せることになります。そして、来日させた後、一定の要件を満たし特定活動(告示外特定活動)のビザに変更する必要があります。
1-2.家族滞在ビザの在留期間
家族滞在ビザの在留期間は、次の11通りです。
- 5年
- 4年3ヶ月
- 4年
- 3年3ヶ月
- 3年
- 2年3ヶ月
- 2年
- 1年3ヶ月
- 1年
- 6ヶ月
- 3ヶ月
家族滞在ビザは、原則として扶養している就労ビザ等を有している外国人の在留する間に限って、日本に在留できる在留資格です。
扶養している外国人の在留期間更新許可申請が不許可となってしまうと、家族滞在ビザのみを更新することができません。扶養者が不許可となった場合には、扶養者は申請内容変更申出により、出国準備のための特定活動(告示外特定活動)ビザに変更されます。そのため、扶養者の就労ビザ等の更新と同時に、配偶者と子が家族滞在ビザの在留期間更新許可申請をしていた場合には、在留資格該当性がないとして不許可となり、扶養者と同様に申請内容変更申出により、出国準備のための特定活動ビザに変更することになります。
なお、扶養者が先に帰国することになったとしても、その時点で家族滞在ビザの在留期限が残っていれば家族滞在ビザは有効であるため、出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項5号、6号の規定により在留資格を取り消されない限り、在留期限までは日本に在留することができます。
2.家族滞在ビザ取得の条件
家族滞在ビザの4つの取得条件は、次のとおりです。
- 扶養者が日本で家族が生活するだけの経済力(資金的裏付け)を有すること
- 配偶者や子の扶養の事実が認められること
- 家族関係が証明できること
- 日本滞在の主な目的が就労ではないこと
家族滞在ビザは、対象者であっても要件を満たしていることを十分に証明できないと、発行が難しい場合があります。事前に家族滞在ビザの取得条件を把握し、準備を進めておきましょう。
2-1.家族関係が証明できること
家族関係の証明は、家族滞在ビザの発行に欠かせない要件です。家族滞在ビザの申請においては、公的に配偶者と子という家族関係を証明できる書類を準備する必要があります。
たとえば、戸籍謄本のような書類や子の出生証明書、婚姻証明書などが挙げられます。必要に応じて、日本語に翻訳して提出しなければならない点には注意しましょう。
具体的な申請書類に関しては、後ほど詳しく解説します。
2-2.配偶者や子の扶養の事実が認められること
配偶者や子という関係性があっても、扶養の事実が認められなければ、家族滞在ビザの対象とはなりません。「扶養」の基準は、健康保険や納税面でのものとは異なり、より実態に即した審査が実施されるのは特徴です。
配偶者は、同居を前提前提として、経済的に扶養者に依存していることが認められる必要があります。子の場合は、扶養者の看護養育下にあることが条件です。したがって、経済的に自立している配偶者や子は対象となりません。扶養者よりも被扶養者の年収が大きい場合には、家族滞在ビザの対象から外れてしまう可能性が高いでしょう。独立しており、就労目的での日本来日の場合には、就労ビザが対象となります。
子の年齢が18歳以上の場合は、扶養関係が認められない可能性が高く、学生の身分であるなど、親の扶養を受けていることを示す必要があります。
2-3.扶養者が日本で家族が生活するだけの経済力(資金的裏付け)を有すること
日本で家族滞在ビザを取得し、配偶者や子を呼び寄せる際には、配偶者や子を呼び寄せる扶養者が家族全員の生活を支える十分な経済力を持つことが重要です。この要件は、家族の生活が経済的な困難に陥らないようにするため、特に重視されています。
家族が加わることによって生活費は増加するため、単身で生活している場合と比較して、より高い経済力が求められます。具体的な基準は明確に定められていませんが、申請者の収入、居住地域の物価、家賃などが総合的に考慮されます。目安としては、扶養する家族の数(日本に呼ぶ家族の人数)や居住地にもよりますが、下記のとおりです。
- 配偶者だけを呼ぶ場合・・・年収250万円以上
- 配偶者と子1人を呼ぶ・・・年収280万円以上
- 配偶者と子2人を呼ぶ・・・年収320万円以上
もし、上記の目安以下の年収の場合でも、預貯金の額、勤続年数や、会社負担で家賃がかからない、などの状況により、家族滞在ビザが取得できるケースもあります。
経済力を証明するためには、課税証明書や納税証明書の提出が必要です。これらの書類によって、申請者が適切な税金を支払い、安定した収入を得ていることが証明されます。
母国から家族を日本に呼び寄せる際には、これらの要件を満たしていることが重要です。日本での生活が経済的に成り立つかどうかを判断するため、収入や生活コストから経済的に余裕があることを証明する必要があります。
2-4.日本滞在の主な目的が就労ではないこと
配偶者や子であっても、日本に滞在する目的が就労の場合は、家族滞在ビザの対象から外れてしまいます。家族滞在ビザは、家族を呼び寄せる外国人と、扶養関係があることが前提となっており、扶養を受け入れるために設けられたビザだからです。審査で主な目的が就労であると判断されてしまうと、家族滞在ビザを取得できなくなってしまいます。
家族滞在ビザで行うことができる活動は、「日常的な活動」です。日常的な活動とは、家事に従事する活動のほか、学校など教育機関において教育を受ける活動等が該当します。この日常的な活動には、就労活動は含まれていません。
家族滞在ビザでアルバイトなどの就労活動をするためには、資格外活動許可を得て、その範囲内でする必要があります。詳しい解説は、家族滞在ビザの就労条件の章を参考にしてみてください。
3.家族滞在ビザの申請書類と手順
家族滞在ビザの申請要件を満たしている場合は、具体的な申請手続きに移りましょう。家族滞在ビザの申請手続きをスムーズにおこなうためには、必要な書類を不備なく準備する必要があります。
ここでは、家族滞在ビザの申請に必要な書類と、申請手順を詳しく解説します。
3-1.家族滞在ビザの申請書類
家族滞在ビザの申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
- 返信用封筒(404円の切手)
- 申請人と扶養者との身分関係を証明する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書写し、出生証明書写しなど)
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書(在職証明書、営業許可書、住民税の課税(または非課税)証明書、納税証明書)
書類に不備があると審査に時間がかかったり、申請の許可が不許可になってしまったりする場合があります。入念にチェックして、書類を準備するようにしましょう。
3-2.家族滞在ビザの申請手順
家族滞在ビザ取得までの主な流れは、次のとおりです。
- 必要書類の準備
- 家族滞在ビザの申請
- 審査
- 入国管理局との調整・折衝
- 家族滞在ビザの交付
交付が完了したら、国外に居る家族に家族滞在ビザを郵送し、本国の日本大使館で査証の申請と取得をおこないましょう。日本の空港で入国審査を通過すれば、家族の入国が無事に完了します。
4.家族滞在ビザの就労制限
家族滞在ビザの取得後に気をつけたいポイントとして、就労制限が挙げられます。基本的に家族滞在ビザは就労を目的に来日するためのビザではないため、日本国内でアルバイトするなどの就労をする場合には制限が課せられます。
就労条件を守らないと、在留資格の取り消しなどのペナルティーを受けることになる可能性があるため注意しましょう。家族滞在ビザの就労条件について、詳しく解説します。
4-1.家族滞在ビザは就労制限付きで就労が可能
家族滞在ビザでの就労は、原則として認められていません。しかし、資格外活動の包括許可を取得することで、週28時間以内であればアルバイトができます。
資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められていない収入を伴う事業の運営、または報酬を受ける活動をする際に必要な許可です。資格外活動許可がなくアルバイトなどをしてしまうと不法就労となってしまうので注意しましょう。
4-2.家族滞在ビザで就労するために必要な資格外活動許可の種類
家族滞在ビザでは、包括許可と個別許可という2種類の資格外活動許可の申請が可能です。すでにどちらかの許可を保有している状態で、もう1つの許可を申請することもできます。
どのような活動をしようと考えているかで、取得すべき許可が異なります。問題なく就労する許可を得られるように、資格外活動許可の知識をつけておきましょう。
包括許可
包括許可とは、勤務先や業務内容を特定しないものです。具体的には、アルバイトなどで1週間のうち28時間以内で稼働する場合に申請します。包括許可では、雇用先等が変わっても、そのたびに資格外活動許可申請をする必要はありません。
一般的に家族滞在ビザで在留している家族がアルバイトをしようとする場合は、包括許可を取ることになるでしょう。申請に必要とされているのは、申請書類のみです。
個別許可
一方の個別許可とは、勤務先や業務内容の指定があるものです。基本的には、週28時間を超過するような業務や、客観的に稼働時間を確認することが困難な業務委託での個人事業主としての活動などのような、包括許可の範囲外となる活動をする場合に申請することが多いでしょう。
個別許可では、従事する業務内容や職場の名称など、必要な項目を個別に定めて許可を得るのが特徴です。個別許可の申請に際しては申請書に加えて、報酬や活動内容、活動時間について記載された任意様式の文書を提出する必要があります。
4-3.家族滞在ビザで就労する際の注意点
家族滞在ビザで就労をする場合は、次の2点に注意しましょう。
- 包括許可の「28時間制限」を守る
- 個人事業主や業務委託でも場合によっては個別許可が必要
就労の規則を守らなかった場合、最悪のケースでは在留資格が取り消されてしまう恐れがあります。必ずルールに則り、事前に資格外活動許可を申請するようにしましょう。
包括許可の「28時間制限」を守る
包括許可を申請してアルバイトやパートをする場合、1週間のうち働ける時間は28時間です。職場にも事情を話し、間違いなく勤務時間を調整してもらえるよう協力を仰ぐとよいかもしれません。
万が一28時間制限を超えて働いてしまうと、不法就労とみなされ強制送還されてしまう可能性があります。より長い時間、就労をする必要がある場合は、個別許可の申請をするか、業務内容に合った別の在留資格への切り替えが必要です。
個人事業主や業務委託でも場合によっては個別許可が必要
個人事業主や業務委託で働く場合は、パートやアルバイトと違って、就労時間を把握しにくい場合があります。そのため、契約に際して労働時間が明確でないケースでは、包括許可ではなく個別許可の申請が必要です。
一方で業務委託契約や請負契約を結んで仕事をする際に、標準的な労働時間が契約書などに明記されている場合は包括許可での就労ができます。
5.家族滞在ビザから他の在留資格へ変更する際のポイント
最後に、家族滞在ビザから他の在留資格へ変更する場合の条件やポイントなどを解説します。先にご説明したとおり、家族滞在ビザでは就労が条件的に許可されているなど、日本での活動に制限があります。
家族滞在ビザで日本に滞在している外国人が、なんらかの理由で他の在留資格への変更を希望している場合は、その活動内容に合ったビザの申請が必須です。今回は、家族滞在ビザからの在留資格変更として、とくに需要が多い「定住者」と「特定活動」の2つの在留資格を解説します。
5-1.家族滞在ビザから「定住者」への変更
日本で義務教育を受けた外国人が、高校を卒業して就職先の内定を受けている場合、家族滞在ビザから「定住者」への変更が可能です。家族滞在ビザで日本に住んでいる外国人が、定住者の在留資格を申請する際に必要な要件は、具体的に次のとおりです。
- 日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了している
- 日本の高等学校を卒業している、または卒業見込みである
- 入国時の年齢が18歳未満である
- 就労先が決定・内定している
- 公的な義務を履行している
つまり、親について家族滞在ビザで日本に滞在することになった外国人が、日本で小学校から中学校までの義務教育、高校までの教育を受け、就職を希望している場合に変更できる滞在資格です。最終的には大学進学を希望しているものの、高校卒業後に一時的に働きに出るというケースでも、定住者への変更申請ができます。
5-2.家族滞在ビザから「特定活動」への変更
家族滞在ビザで日本に住んでいるものの、日本の義務教育を修了していない場合は、高校を卒業して就職を希望する際に「特定活動」への変更ができます。特定活動は、個々の活動内容によって個別に審査・許可されるのが特徴です。
家族滞在ビザで滞在している外国人が、特定活動への切り替えをおこなう際の要件は、以下のとおりです。
- 日本の高等学校を卒業している、または卒業見込みである(インターナショナルスクール、専修学校、韓国人学校は不可、高校に編入から卒業している場合は日本語能力試験N2以上が必要)
- 扶養者が日本に在留している(身元保証人の確保)
- 入国時の年齢が18歳未満である
- 就労先が決定・内定している
- 公的な義務を履行している
具体的な要件は、「定住者」への在留資格変更と共通していますが、日本で義務教育を修了していない代わりに、身元保証人を確保することで、特定活動への変更申請ができます。
5-3.定住者、特定活動ビザであれば就労制限はない
定住者、特定活動ビザともに日本での就労制限はありません。他の就労ビザと異なり、職務内容の条件はなく、日本人と同様に就労可能となります。
6.まとめ
本記事では、外国人が家族滞在ビザの申請に際して知っておきたいポイントをご紹介しました。要点をまとめると、以下のようになります。
| ✓家族滞在ビザは、特定の在留資格を保有する外国人が家族を呼び寄せる際のビザ
✓家族滞在ビザの対象者は、教授や芸術、宗教など18種類の滞在資格を持つ外国人 ✓家族滞在ビザで呼び寄せることができるのは、配偶者と子どもに限る ✓家族滞在ビザの在留期間は、5年・4年3ヵ月・4年・3年3ヵ月・3年・2年3ヵ月・2年・1年3ヵ月・1年・6ヵ月・3ヵ月の11種類 ✓家族滞在ビザの申請には、経済力や扶養事実の証明など4つの条件がある ✓家族滞在ビザでは、限定的な就労が許可されている ✓家族滞在ビザで就労をするためには、包括許可または個別許可を受ける必要がある |
家族滞在ビザで配偶者や子どもを日本に呼び寄せる場合は、要件を知り必要な書類を不備なく準備することが重要です。家族が日本で就労を希望している場合は、忘れることなく資格外活動許可の申請をするようにしましょう。
家族滞在ビザの申請準備を一人で進めるのが難しい場合は、知識やノウハウが豊富な専門家を頼るのも方法の1つです。事前準備をしっかりとして、スムーズにビザの申請ができるようにしてみてください。
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に移住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。
【主なサポート実績】
年間100件以上の会社設立、不動産・法人登記をサポート。
アメリカ、中国、韓国など、20カ国以上の外国人の不動産取引、起業を支援。
IT、飲食、貿易、コンサルティングなど、多岐にわたる業種の設立実績。
司法書士・行政書士として、会社設立の登記手続きから経営管理ビザの取得、その後の役員変更や増資まで、ワンストップでサポートできるのが強みです。まずはお気軽にご相談ください。

