2024/2/27 2024/3/25
サービス・料金表
外国人国際相続のサービス・料金表
弊社は入国管理局へのビザ申請を扱える行政書士事務所のほか、法務局への相続登記申請、金融機関の相続手続きを扱える司法書士事務所を経営しています。
海外居住外国人、在日外国人についての日本国内不動産、金融資産の相続手続きをサポートさせていただいております(※一般の行政書士事務所では不動産の相続登記を扱えず、司法書士事務所に相続登記を外注しています)。
国際相続手続き(遺産整理業務)
海外、国内在住の外国人の国際相続手続きをサポートします。
料金表
相続財産の価額 | サポート費用 |
1000万円以下 | 33万円 |
1000万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)×1.1(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)×1.1(税込) |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)×1.1(税込) |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1(税込) |
サービスの内容
- 日本国内財産の国際相続手続き全般(無制限:電話・メール・zoom・LINE・チャットワーク)
- 相続人調査確定作業(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)
- 海外の出生証明、死亡証明書取得サポート
- 不動産謄本、評価証明書等収集
- 金融機関からの残高証明書等の収集
- 財産目録作成、遺産分割協議案の提案
- 遺産分割協議立会い、中立な立場でのアドバイス
- 遺産分割協議書の作成
- 宣誓供述書の作成
- 日本国内不動産の名義変更
- 日本国内の銀行、証券等の口座解約手続き
- 相続税簡易診断※上記相続財産額とは、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいいます。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※上記の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円、1日の場合は5.5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、3名様超1名様につき5.5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:被相続人・相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円加算させていただきます。
※特殊事項(上記に定める事項を除く)から弊社が困難案件と判断した場合には、遺産整理業務報酬金額に2を乗じた金額とさせていただきます。
料金の支払い方法について
料金について、全ての業務における「規定料金」を明確に設定しており、事前にご案内いたします。
お客様からは、業務開始時に総額費用の30〜50%を「着手金」として、相続手続き完了時に総額費用の残額を「成功報酬」として2回に分けて支払いいただいております。
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に居住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。