2025/5/9
2025/11/26
外国人ビザ
【2025年最新】経営管理ビザは難しいは本当?専門家が要件と取得失敗の理由を解説
日本で会社を設立し、ビジネスを始めたい外国人起業家にとって、「経営管理ビザ」は夢を実現するための鍵です。しかし、「経営管理ビザの取得は難しい」という情報は、2025年10月16日の法改正によって、紛れもない事実となりました。
「新しいルールでは、一体何が求められるのか?」 「これまでの常識は、もう通用しないのか?」 「今から準備して、本当にビザは取れるのだろうか?」
今回の記事では、そのような外国人起業家の皆様が抱える、新しい制度に対する不安や疑問に正面から向き合い、以下のポイントを中心に専門家が徹底解説します。
| ✓経営管理ビザは、日本で外国人が会社経営や事業管理を行うために必須の在留資格であること。
✓経営管理ビザが「超難関」になった最大の理由は、2025年10月16日に施行された要件の大幅な厳格化にある。 ✓旧来の「資本金500万円」は「資本金3,000万円+常勤職員1名雇用」に、「学歴不問」は「3年以上の経営経験または修士学位」が必須要件になった。 ✓事業計画書は、中小企業診断士など専門家の事前確認が義務付けられ、審査のレベルが格段に上がった。 ✓ 専門家を選ぶ際は、これらの最新の法改正を正確に理解し、ワンストップで対応できる実績が何よりも重要。 |
この記事を通じて、経営管理ビザの「新しい難しさ」の実態と、それを乗り越えるための具体的なポイントを詳しく解説します。
1.経営管理ビザとは何か?外国人起業に必要な在留資格を解説
まず、基本となる「経営管理ビザ」について理解を深めましょう。これは、外国人が日本で事業の経営を行ったり、その管理に従事したりするために必要な在留資格です。正式名称は「経営・管理」ですが、一般的に「経営管理ビザ」や「投資経営ビザ」(旧称)と呼ばれることが多いです。
1-1.経営管理ビザが必要となるケースと重要性
具体的にどのような場合に経営管理ビザが必要になるのでしょうか。主に以下のようなケースが該当します。
- 日本で新たに会社を設立し、その経営者(代表取締役など)となる場合
- 既存の日本企業の経営者として就任する場合や、事業を引き継ぐ場合
- 日本企業の事業の管理業務に従事する管理者(部長、工場長など)となる場合
- 日本に支店を設立し、その代表者や管理者となる場合
- 個人事業主として事業を開始する場合(ただし、要件はより厳しくなる傾向があります)
これらの活動を行うためには、原則として経営管理ビザの取得が必須です。適切な在留資格なしに経営活動を行うことは不法就労となり、強制退去などの厳しい処分を受ける可能性があります。つまり、日本で適法にビジネスを行うための「入場券」であり、その重要性は計り知れません。
1-2.経営管理ビザ取得のメリット
経営管理ビザを取得することで、以下のようなメリットがあります。
- 適法な経営活動
日本国内で堂々と自身の事業を経営・管理できます。 - 長期滞在の可能性
事業が安定し継続していれば、ビザの更新を通じて日本に長期的に滞在することが可能です。経営管理ビザの在留期間は通常1年、3年、または5年で、事業の安定性などによって決定されます。なお、永住許可申請を行うためには、原則として継続して10年以上日本に在留していること(就労系の在留資格の場合は5年以上)と、現在保持している在留資格が最長の在留期間(3年または5年)であることが必要です。 初回の1年在留期間では永住許可申請はできません。長期間の事業継続と安定した経営を行うことが、長期滞在への道を開きます。 - 家族の呼び寄せ
配偶者や子供を「家族滞在」ビザで日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことができます。 - 社会的信用の向上
公的な在留資格を持つことで、金融機関からの融資や取引先との契約など、ビジネス上の信用度が高まります。 - 事業への専念
在留資格の問題がクリアになることで、安心して事業活動に集中できます。
このように、経営管理ビザは日本での起業と安定した生活基盤を築く上で、不可欠な要素と言えるでしょう。
2.経営管理ビザが「超難関」になった5つの理由
なぜ経営管理ビザの取得はこれほどまでに難しくなったのでしょうか。その理由は、2025年10月16日の法改正で導入された、以下の5つの新しい要件に集約されます。
2-1.事業基盤に求められる基準が大幅に引き上げられた(資本金3,000万円+常勤職員1名雇用義務)
最大の変更点は、事業の規模に関する要件です。以前の「資本金500万円または常勤職員2名」という選択制は完全に廃止され、「資本金3,000万円以上」と「常勤職員1名以上の雇用」の両方を満たすことが必須となりました 。これは、事業に対する本気度と安定性を、極めて高いレベルで求めるという明確なメッセージです。
資本金について
自己資金で用意する場合、その資金の出所や形成過程を説明する必要が生じることもあります。2024年3月からは、有償型新株予約権の払込金も資本金に算入できるようになりました。 これにより、必ずしも現金3,000万円を用意する必要がなくなり、より柔軟な資金調達が可能になりました。ただし、新株予約権の発行と払込には、会社法上の手続きが必要となりますので、専門家への相談をお勧めします。
常勤職員について
ビザ申請時点で実際に雇用契約を結び、社会保険への加入手続きなどを進めている必要があります。この「常勤職員」になれる人には条件があり、以下のいずれかに該当する人に限られます 。
- 日本人
- 特別永住者
- 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかの在留資格を持つ外国人
注:「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く外国人は、この常勤職員の頭数には含まれません 。
2-2.理由2:経営者としての「資質」が初めて問われるようになった(経歴・学歴要件)
旧制度では問われなかった、申請者自身の経営者としての能力を客観的に証明することが必須となりました 。具体的には、「3年以上の事業の経営・管理経験」または「経営管理や関連事業分野の修士以上の学位」のいずれかを、公的な書類で証明しなければなりません 。これにより、経営経験のない方の新規参入は原則として不可能になりました。
2-3.理由3:事業計画の審査が「専門家による評価」に格上げされた
事業計画の実現可能性が厳しく問われる点は従来通りですが、その審査方法が大きく変わりました。申請者が作成した事業計画書は、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった国家資格を持つ専門家に見せ、その計画が実現可能であることの確認(お墨付き)を受けることが義務付けられました 。プロを納得させられない甘い見通しの計画では、申請書類として認められません。
これは、これから日本で行う事業の具体的な内容、収益の見込み、資金計画、取引先、人員計画などを詳細に記述し、「その事業が日本で安定的かつ継続的に成り立つこと」を客観的な根拠に基づいて入管に説明するための書類です。
単なる夢物語ではなく、市場調査に基づいた実現可能性の高い計画であること、具体的な数値目標とその達成戦略が示されていること、そして収支計画が妥当であることが求められます。なぜその事業を日本で行うのか、どのように利益を上げていくのか、そのためにどのような準備をしているのかを、説得力を持って示す必要があります。
また、前述の通り、申請者自身の経営経験や関連スキルも重要視されます。事業計画を実現できるだけの能力があることを、職務経歴書や関連資料を通じて証明する必要があります。未経験の分野で起業する場合は、なぜその事業を選んだのか、成功させるためにどのような準備や学習をしてきたのかなどを、より具体的に説明する必要があるでしょう。
2-4.理由4:事業所の実在性に対する要求が厳格化された
事業を行うための物理的な拠点の確保も、より厳しく審査されるようになりました。特に、原則として自宅と事業所を兼用することは認められなくなり 、事業に専念できる独立したオフィス空間の存在が、これまで以上に強く求められます。
賃貸契約書などで独立した事業所であることを証明します。一時的なレンタルスペースや、容易に移動できる屋台などは原則として認められません。これは、事業の安定性と継続性の根拠を示すためです。
2-5.理由5:日本での円滑な事業遂行能力が問われるようになった(日本語能力)
新たに、申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の日本語能力を持つことが義務付けられました 。これは、日本国内で円滑に事業を運営するための最低限のコミュニケーション能力を示すための要件です。
経営管理ビザ取得の難しさには、手続きそのものの複雑さと、多くの外国人にとっての言語の壁も大きく関係しています。
膨大な申請書類の準備と行政手続きの煩雑さ
経営管理ビザの申請には、非常に多くの書類を準備する必要があります。主なものだけでも以下のようなものが挙げられます。
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
- 写真
- 専門家の確認を受けた事業計画書
- 会社定款の写し
- 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 株主名簿
- 会社案内(会社名、沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む))※ホームページの会社概要ページを印刷したものでも代用可
- 資本金の払い込みを証明する書類(銀行通帳のコピーなど)
- 事務所の賃貸借契約書のコピー、写真、図面など
- 直近の決算書類(既に事業運営している場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 源泉徴収簿や法定調書合計表(常勤職員を雇用する場合)
- 申請者の経歴書、卒業証明書、職務経歴証明書など
- 常勤職員に関する書類: 雇用する職員の賃金支払に関する文書や住民票、雇用契約書又は内定通知書など
- 許認可の取得状況を証明する許可書等の写し
- その他、事業内容や状況に応じて追加で要求される書類
これらの書類を漏れなく、正確に準備するだけでも大変な作業です。さらに、多くの場合、ビザ申請の前段階として会社設立の手続き(定款認証、登記申請など)が必要となり、法務局など他の行政機関とのやり取りも発生します。これらの手続きは相互に関連しており、適切な順序とタイミングで進める必要があります。
日本語での書類作成・役所対応による負担
申請書類の多くは日本語で作成する必要があり、公的な書式や専門用語も多用されます。事業計画書のように、自身の考えを正確かつ論理的に日本語で表現する必要がある書類もあります。日本語がネイティブでない外国人にとって、これは大きな負担となり得ます。
また、申請書類を提出する入管や、会社設立手続きを行う法務局とのやり取りも、基本的には日本語で行われます。質疑応答や追加書類の要求があった場合、内容を正確に理解し、適切に対応する必要があります。言葉の壁が原因で誤解が生じたり、手続きが遅延したりするリスクも考えられます。
これらの「厳しい要件」「複雑な手続き」「言語の壁」が複合的に作用することで、「経営管理ビザの取得は難しい」というイメージが定着しているのです。
3.外国人起業家が抱える経営管理ビザ申請の不安・疑問
2025年10月の法改正は、経営管理ビザを取り巻く環境を大きく変えました。それに伴い、これから日本で起業を目指す外国人起業家の皆様が抱える不安や疑問も、より深刻で具体的なものへと変化しています。ここでは、特によく寄せられるようになった5つの不安について、その内容を深掘りしていきます。
3-1. 「そもそも自分に申請資格はあるのか?」――経歴・学歴要件への根本的な不安
最も大きな不安は、「自分は申請のスタートラインに立てるのだろうか?」という、資格そのものに関する根本的なものです。旧制度では学歴や職歴が問われなかったため、「良いビジネスアイデアと資金があれば誰でも挑戦できる」という側面がありました。
しかし新制度では、「3年以上の経営・管理経験」または「関連分野の修士以上の学位」が絶対条件として加わりました。これにより、優れたビジネスプランを持っていても、自身の経歴がこの基準を満たさなければ、申請書類を提出することすらできなくなってしまったのです。特に、技術者やデザイナーなど、現場での実務経験は豊富でも経営者としての経歴がない方や、大学卒業後にすぐ起業したいと考えていた若い才能にとっては、「入り口が閉ざされてしまった」という深刻な不安となっています。
3-2. 「どうすれば3,000万円もの資金を用意し、人を雇えるのか?」――資金・雇用への絶望的なハードル
次に押し寄せるのが、資金と雇用の問題です。「資本金500万円」という目標であれば、自己資金や親族からの借入で現実的に目指すことができました。しかし、その6倍となる「資本金3,000万円」は、一個人が、しかも海外でこれから事業を始めようという段階で用意するには、あまりにも巨大な金額です。
さらに、新制度ではそれに加えて「常勤職員1名以上の雇用」が義務付けられました。これは、事業が軌道に乗る前から、社会保険料を含む人件費という重い固定費を背負うことを意味します。資金調達と人材確保という、事業運営の中でも特に難しい2つの課題を、事業開始前にクリアしなければならないという絶望的なハードルに、多くの方が「これは不可能だ」と感じてしまうのも無理はありません。
3-3. 「自分の事業計画は、専門家のお墨付きをもらえるレベルなのか?」――計画の質へのプレッシャー
事業計画書が重要なのは以前から変わりませんが、その評価方法が大きく変わりました。これまでは、入国管理局の審査官を「説得」するものでした。しかし新制度では、その前段階として、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった経営のプロを「納得」させ、お墨付き(確認書)をもらうことが必須となったのです。
これは、自分のビジネスアイデアが、公的な資格を持つ第三者の厳しい評価に晒されることを意味します。「自分の計画は甘いのではないか」「専門家から見て、実現可能性が低いと判断されたらどうしよう」という、計画の質そのものに対する大きなプレッシャーが、申請者の肩に重くのしかかります。
3-4. 「日本語能力の要件をどうクリアすればいいのか?」――言語の壁への具体的な心配
「日本語が堪能でなくても、良いビジネスと通訳がいれば挑戦できた」というのは、もはや過去の話です。新制度では、申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力試験N2相当以上の高い日本語能力を持つことが義務付けられました。
ビジネス英語は得意でも、日本語の読み書きやビジネス会話に自信がない経営者の方は少なくありません。その場合、この要件を満たす職員を雇用する必要がありますが、「日本語が堪能で、かつ自社の事業に必要なスキルを持つ人材」を、事業開始前の段階で見つけ出すことは容易ではありません。「言語の壁」が、具体的かつ制度的な障壁として立ちはだかることになったのです。
3-5. 「これだけ厳しくなって、本当にビザは取得できるのか?」――制度全体への絶望感と不許可リスク
これら4つの高いハードルを前にして、多くの起業家が抱くのが、「これだけの条件を全てクリアしても、本当にビザは許可されるのだろうか?」という、制度全体への絶望感にも似た不安です。
一つ一つの要件が非常に厳しいため、時間と多額の費用、そして膨大な労力をかけて準備しても、どこか一つでも不備を指摘されれば、全てが無に帰す可能性があります。この根本的な不許可リスクを考えると、日本での起業計画そのものを見直さざるを得ない、と感じてしまう方がいるのも当然のことと言えるでしょう。
これらの不安や疑問は、経営管理ビザ取得を目指す多くの外国人起業家が共通して抱えるものです。しかし、新しい制度の意図を正確に理解し、一つ一つの要件に対して適切な準備と対策を行うことで、これらの課題を乗り越える道筋を見つけることは十分に可能です。
4.経営管理ビザ取得を成功させるためのポイント
「難しい」とされる経営管理ビザですが、ポイントを押さえて準備を進めれば、取得の可能性を大きく高めることができます。ここでは、成功のための重要なポイントを解説します。
4-1.綿密な準備と計画:必要書類・条件を事前に揃える
成功の鍵は、何よりも事前の綿密な準備にあります。行き当たりばったりで進めるのではなく、計画的に準備を進めることが重要です。
経営管理ビザの要件の正確な理解と確認
まず、経営管理ビザの取得要件(資本金、オフィス、事業計画、申請者の適格性など)を正確に理解しましょう。自身の状況が要件を満たしているか、満たしていない場合はどのようにクリアするかを具体的に検討します。
必要書類のリストアップと早期準備
申請に必要な書類は多岐にわたります。事前にリストアップし、一つひとつ確実に準備を進めましょう。特に、海外から取り寄せる必要がある書類(卒業証明書、職務経歴証明書など)は時間がかかる場合があるので、早めに手配を開始します。
説得力のある事業計画書の作成
事業計画書は審査の要です。なぜこの事業なのか、どのように収益を上げるのか、市場のニーズはどこにあるのか、具体的な行動計画は何か、などを客観的なデータや根拠に基づいて詳細に記述します。絵に描いた餅ではなく、実現可能性と継続性を示せる内容に仕上げることが重要です。資金計画も現実的でなければなりません。
資金計画とオフィス探し
資本金の準備(送金方法や証明方法を含む)や、要件を満たすオフィスの選定・契約も早期に着手すべき事項です。特にオフィスは、契約内容がビザ申請の要件に合致しているか(例:用途が「事務所」となっているか、契約期間が短すぎないか等)を確認する必要があります。
これらの準備を怠ると、申請段階で不備が見つかり、時間的にも精神的にも大きなロスにつながります。
4-2.ビザ申請と会社設立登記のスムーズな同時進行
前述の通り、経営管理ビザ申請と会社設立(法人登記)は密接に関連しています。一般的な流れとしては、
- 事業計画の策定・オフィスの確保
- 定款の作成・認証(株式会社の場合)
- 資本金の払い込み
- 会社設立登記申請(法務局)
- 登記事項証明書等の取得
- 経営管理ビザ申請(入管)
となります。この流れをスムーズに進めるためには、各ステップの所要時間や必要書類を把握し、連携を意識したスケジュール管理が不可欠です。例えば、オフィスが決まらないと定款の本店所在地が確定できず、登記もできません。登記が完了しないと、登記事項証明書が取得できず、ビザ申請に進めません。
特に、資本金の払い込みのタイミングや証明方法、登記申請書類の準備などは専門的な知識が必要となる場面も多く、手続きの連携を誤ると無駄な時間や手間が発生する可能性があります。
4-3.最新の法規制情報の把握と的確な対応策
入管法や関連する規制、審査の運用基準は、社会情勢の変化などに応じて変更されることがあります。過去の情報に基づいて準備を進めてしまうと、現在の要件を満たせない可能性があります。
常に最新の情報を収集し、それに合わせた対応策を講じることが重要です。例えば、特定の業種に対する審査が厳格化されたり、必要とされる書類が追加されたりすることもあります。信頼できる情報源(入管のウェブサイト、専門家など)から最新情報を得て、的確に対応することが、予期せぬ不許可リスクを避けるために不可欠です。
これらのポイントを個人ですべて完璧に行うのは、特に日本での起業が初めての方や、日本語に不安がある方にとっては非常に困難な作業です。だからこそ、専門家のサポートを活用することが有効な選択肢となります。
5.外国人起業家が経営管理ビザのサービスを提供する専門家の選び方
経営管理ビザの申請は複雑であり、多くの外国人起業家が専門家のサポートを検討します。しかし、どの専門家に依頼すれば良いか迷うこともあるでしょう。ここでは、信頼できる専門家を選ぶための重要なポイントを解説します。ご自身の状況に合った、最適なパートナーを見つけるための参考にしてください。
5-1.ビザ申請と会社設立をワンストップで依頼できるか?
経営管理ビザの取得には、多くの場合、会社設立の手続きが先行して必要になります。ビザ申請は行政書士、会社設立登記は司法書士の専門分野ですが、これらを別々に依頼すると、連携がうまくいかなかったり、手続きに時間がかかったりする可能性があります。
理想的なのは、ビザ申請から会社設立までを一貫してサポートしてくれる事務所です。ワンストップサービスを提供している事務所であれば、お客様自身が複数の専門家とやり取りする手間が省け、手続き全体が効率的に進みます。情報の共有もスムーズに行われるため、矛盾や漏れを防ぐことができます。
ワンストップサービスを謳っていても、その連携体制は事務所によって異なります。行政書士と司法書士が内部でしっかりと連携し、お客様の状況に合わせて最適なスケジュールで手続きを進めてくれるかを確認しましょう。それぞれの専門家が持つ知見を融合させてサポートしてくれる体制が整っていると、より安心です。
5-2.ビザ申請に関する専門性と実績は十分か?
経営管理ビザの審査は厳格であり、専門的な知識と経験が求められます。専門家を選ぶ際には、その実績や経験値を確認することが重要です。
これまでにどれくらいの経営管理ビザ申請を手がけてきたか、許可率はどの程度か(公開されていれば)などを確認しましょう。特に、ご自身の事業内容や国籍、状況に近いケースの取り扱い経験が豊富であれば、より的確なアドバイスとサポートが期待できます。ウェブサイトでの実績紹介や、初回相談での質問を通じて確認すると良いでしょう。
申請者の経歴が特殊であったり、事業計画が複雑であったりする場合など、標準的でないケースへの対応力も重要です。過去の事例や、難しい案件をどのように乗り越えてきたかなどを尋ねてみるのも有効です。
5-3.多言語対応(英語・中国語など)は可能か?
外国人起業家にとって、言語の壁は大きなストレス要因です。専門家とのコミュニケーションがスムーズに行えるかは、非常に重要な選択基準となります。
日本語に不安がある場合、英語や中国語など、ご自身が理解しやすい言語で対応してくれる専門家を選ぶべきです。契約内容や手続きの重要なポイントについて、母国語または得意な言語で正確に理解できれば、安心して手続きを任せることができます。
ビザ申請や会社設立の手続きでは、細かいニュアンスの確認や、複雑な情報のやり取りが必要になる場面が多くあります。言語の壁による誤解は、致命的なミスにつながる可能性もあります。多言語対応が可能で、かつ、コミュニケーションを丁寧に行ってくれる専門家を選びましょう。専門的な能力だけでなく、コミュニケーションの取りやすさやサポート体制も重要です。
5-4.丁寧な説明と透明性のある料金体系
専門用語を多用せず、わかりやすい言葉で丁寧に説明してくれるか、料金体系が明確で、事前にしっかりと説明があるかを確認しましょう。後から予期せぬ費用が発生することがないよう、見積もりや契約内容をしっかりと確認することが大切です。
5-5.レスポンスの速さと相談のしやすさ
問い合わせに対する返信が早いか、質問しやすい雰囲気があるかなども、ストレスなく手続きを進める上で重要です。親身になって相談に乗ってくれる、信頼できるパートナーを見つけましょう。
これらのポイントを参考に、複数の専門家を比較検討し、ご自身にとって最適なサポートを提供してくれる事務所を選ぶことが、経営管理ビザ取得成功への近道となります。
私たち司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、全国対応、英語・中国語の多言語対応、そしてビザ申請から会社設立までを一括でサポートするワンストップサービスを強みとする行政書士・司法書士事務所です。皆様の日本での起業の夢を現実にするためのサポートをしております。
6.まとめ
| ✓経営管理ビザは、日本で外国人が会社経営や事業管理を行うために必須の在留資格であること。
✓経営管理ビザが「超難関」になった最大の理由は、2025年10月16日に施行された要件の大幅な厳格化にある。 ✓旧来の「資本金500万円」は「資本金3,000万円+常勤職員1名雇用」に、「学歴不問」は「3年以上の経営経験または修士学位」が必須要件になった。 ✓事業計画書は、中小企業診断士など専門家の事前確認が義務付けられ、審査のレベルが格段に上がった。 ✓ 専門家を選ぶ際は、これらの最新の法改正を正確に理解し、ワンストップで対応できる実績が何よりも重要。 |
今回の記事では、外国人起業家が日本でビジネスを始める際に不可欠な経営管理ビザについて、その概要から「難しい」と言われる理由、そして取得成功のためのポイント、信頼できる専門家の選び方までを解説してきました。
経営管理ビザの取得は、確かに準備すべきことも多く、簡単な道のりではありません。しかし、要点を押さえ、計画的に準備を進め、必要であれば適切な専門家のサポートを活用することで、日本での起業という目標は十分に達成可能です。
特に、ビザ申請(行政書士)と会社設立登記(司法書士)をワンストップで、かつ多言語(英語・中国語など)でサポートできる経験豊富な専門家は、外国人起業家にとって心強い存在となるでしょう。
日本でのビジネスのスタートラインに立つために、まずはご自身の状況を整理し、一歩を踏み出すことから始めてみませんか。もし手続きに関して不安や疑問があれば、信頼できる専門家への相談を検討してみてください。皆様の日本での成功への第一歩を、心より応援しています。
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に移住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。
【主なサポート実績】
年間100件以上の会社設立、不動産・法人登記をサポート。
アメリカ、中国、韓国など、20カ国以上の外国人の不動産取引、起業を支援。
IT、飲食、貿易、コンサルティングなど、多岐にわたる業種の設立実績。
司法書士・行政書士として、会社設立の登記手続きから経営管理ビザの取得、その後の役員変更や増資まで、ワンストップでサポートできるのが強みです。まずはお気軽にご相談ください。



