2024/2/9 2024/2/13

外国人ビザ

帰化の条件とは?簡易帰化、永住権との違いと手続き方法を詳しく解説

帰化には永住よりも多くのメリットがあります。一方で、帰化が許可されるための条件は多く、永住よりも厳しくなっています。そのため、帰化を目指す場合は必要な条件、要件を把握しておかなければなりません

今回の記事のポイントは、下記のとおりです。

帰化とは日本国籍を取得して日本人となること

外国人が日本に帰化するためには、国籍法における7つの要件である①住所要件、②能力要件、③素行善良要件、④生計要件、⑤国籍喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件を満たすことが必要

✓住居要件では、”引き続き5年間の住所”を求められるため、3か月を超える出国や1年間の複数回の出国日数は100~150日を超えると帰化が認められない

✓就労ビザ(在留資格)を取得したうえで、直近3年間(10年超の長期滞在の外国人は1年間)のフルタイムの就労実績が必要

✓素行善良要件では、公的年金、健康保険、住民税の過去1年間の納付状況のほか、過去5年間の交通違反、犯罪歴などが審査される

✓生計要件では、帰化申請者の世帯全体での定期的な収入があるかどうかが確認される

✓日本人と身分上の関係がある外国人(日本人の配偶者、子)、10年超の長期滞在者である外国人には、条件が緩和された「簡易帰化」が適用される

✓帰化申請には時間と手間がかかるため専門家の力を借りると安心

帰化に必要な条件を知ることで、帰化できる可能性が自分にあるのかどうかがわかります。申請を行う前に、条件を確認しましょう。

1.帰化とは?永住権との違い

帰化とは、外国人が日本国籍を取得することです。外国人から日本人となることを意味し、参政権や社会保障の権利を得られます。日本人であるため在留に関する更新などの手続きは不要となり、退去強制処分が適用されることもありません。

一方、永住とは外国人が本国の国籍を持ったまま、日本に永続的に滞在できる身分となることを指します。外国人であるため、在留資格の更新は不要ですが、在留カードの更新は7年ごとに更新が必要です。

2.一般帰化の7つの条件

外国人が日本に帰化するための条件は、国籍法第5条に定められています。そのほかに、実務的な条件として、本人の日本語能力が求められます。就労による来日など日本人と身分的な関係などを持たない、一般的な外国人が帰化する場合は、7つの条件をすべて満たさなくてはなりません

ただし、国籍法第6条から第8条に規定される日本人の配偶者である外国人や、日本人と外国人の間に生まれた子どもは後述する「簡易帰化」の対象となり、条件が緩和されます申請者の状況によって満たすべき条件は異なります。

以下では一般帰化の条件として実務上求められている原則的な7つの要件について見ていきましょう。

参考:法務省「国籍法」

2-1.住所要件

住所要件に関する規定は、日本での帰化申請において重要な要素の一つです。

帰化を希望する外国人は、申請時点で直近の5年間を”引き続き”日本国内に住所を有することが求められます。ここでの「”引き続き”5年間」とは、中断することなく、日本での連続した居住を意味します。単に5年以上日本に滞在しているだけでは不十分で、この期間が途切れることなく継続している必要があります。

海外へ一次出国した場合の”引き続き5年間”の取り扱い

日本に長期滞在する外国人が直近5年間に旅行や母国への訪問、仕事で出張した場合など、一次的に日本から離れる場合があります。この場合の、”引き続き5年間”の”住所要件における出国については、下記のように取り扱われています。

直近5年間に短期間の旅行、出張があった場合

短期間の海外旅行や出張は容認されています。ただし、出国の期間が3ヶ月を超えると、その居住期間の連続性が認められません。

直近5年内に、一度でも3ヶ月を超える長期の出国がある場合、連続した住所要件を満たしていないとみなされます。例えば、4年間日本に住んだ後に1年間海外で過ごし、その後日本に戻っても、帰化のための連続居住期間はリセットされ、再び5年間の居住期間が求められます。

1年間に複数回の海外に旅行、出張をした場合

たとえ短期間であっても、頻繁な出国がある場合は、連続性が損なわれていると見なされることがあります。

1年間にわたる総出国日数が100日から150日を超えてしまうと”引き続き”住所を有すると認められない可能性があります。具体的な日数については法務局により評価が異なる場合があり、変更される可能性もありますので注意が必要です。

1回の海外への出国が3か月以内であったとしても、1年間の総出国日数100日から150日を超えてしまう複数回の海外出国があると、住所要件を満たさないため注意が必要です。

”引き続き5年間”の期間内に就労期間が3年必要

”引き続き5年間”の期間内の要件に加えて、直近3年間以上就職をして実際に仕事をし、就労をしている期間が必要です。この就労・納税期間はアルバイトやパートではなく、就労系のビザ(在留資格)を取得した上で、直近3年間のフルタイムでの就労歴が必要となります。就労ビザ(在留資格)で正社員として就労することが基本ですが、就労ビザ(在留資格)で就労していれば契約社員、派遣社員でも構いません。就労期間中の転職については、特に問題とされません。

2-2.能力要件(2022年4月より年齢引き下げ)

能力要件では年齢が18歳以上であり、なおかつ本国の法律で成人の年齢に達していることが求められます。つまり、日本と本国のどちらにおいても成人であることが必要です

日本においては、2022年4月の民法改正により成人年齢が20歳から18歳となりました。それに伴い、帰化の能力条件である年齢も18歳に引き下げられています。

未成年者の子が両親と一緒に帰化申請する場合

未成年者の子が両親と一緒に帰化申請する場合は、後述する簡易帰化に該当することになり、能力要件が緩和されます。そのため、20歳未満の子も帰化申請が可能です。ただし、両親と一緒ではなく、未成年者が単独で帰化申請することは原則通りできないので注意してください。

2-3.素行善良要件

帰化申請において、素行が善良であるか、という点も要件とされています。

帰化を希望する外国人は、日本社会における法令遵守、納税等の実績を通じて、素行善良要件を証明する必要があります。この評価は、納税記録、犯罪歴、交通違反の有無などから行われます。

公的年金、健康保険、住民税、国税の納付状況

公的年金、健康保険、住民税、国税の納付状況も重要なチェックポイントです。過去1年間の納付記録が確認され、本人だけでなく、世帯全員分の納付状況が確認されます。納付遅延があっても、申請前に納付を完了すれば認められます。ただし、運用は変わる可能性があるので、注意が必要です。

会社経営者や個人事業主の場合

会社経営者や個人事業主は、個人に加えて、会社や個人事業の納付状況も確認されます。赤字経営や多額の債務、税務違反がないかどうかも評価されます。また、厚生年金保険への加入状況もチェックされ、未加入の場合は帰化申請が認められません。

会社経営者が複数の会社を経営している場合には、全ての会社の状況を帰化申請時に提出する必要があります。

交通違反

交通違反に関しては、過去5年間の記録が確認されます。赤切符を受けた場合、その発行から5年以内には帰化申請を行うことができません。一方で、軽度の交通違反で違反点数が2点程度に留まる場合は、申請が可能です。ただし、このような違反が頻繁にある場合や、違反に伴う罰金を支払っていない場合は、帰化申請が認められません。

犯罪歴

帰化申請者は、過去に法律違反を犯していないこと、入管法違反の記録がないことを証明する必要があります。

前科がある場合

前科がある場合でも、刑罰を受けた後10年以上が経過している場合、帰化を許可される可能性が高まります。国籍法では「素行が善良であること」が求められており、この基準には刑罰終了後の時間経過が含まれます。刑法でも、禁錮以上の刑を終えたり、その執行が免除されてから10年経過すれば、罰金以上の刑を受けていない限り、その罪が効力を失うとされています。

しかし、犯罪の性質によっては、10年が経過しても帰化を許可されない場合があります。一方で、前科があっても10年以上が経過していれば、帰化が許可される可能性もあります。

素行の善良性に関する具体的な評価基準は、実刑判決を受けた前科、執行猶予付きの有罪判決、オーバーステイなどの入管法違反、交通違反、税金未納、民法上の不法行為など、幅広い領域に及びます。実務上では、執行猶予期間の2倍の期間が経過していることが一つの目安とされています。例えば、執行猶予が2年の場合は、その言い渡しから4年以上経過していれば、帰化が許可される可能性があるとされています。

犯行の動機や内容、執行猶予期間後の行動によって、帰化許可の可否が左右されます。帰化申請者は、過去の過ちを反省していることを「帰化の動機書」や別の文書に記載し、申請に添付することが推奨されます。

オーバーステイをしてしまった場合

オーバーステイをしてしまった場合でも、在留特別許可を受けてから10年以上経過していれば、帰化が許可される可能性があります。この際、オーバーステイに至った経緯や在留特別許可を受けた経緯を詳しく説明し、反省していることを示す文書を帰化申請に添えることが望ましいです。

ただし、短期間のオーバーステイがあったが、速やかに正規の在留資格を得て適切に対処した場合、10年を待たずして帰化が許可される可能性もあります。このように、帰化申請における犯罪歴の評価は、その内容や申請者の改善努力によって異なります。

2-4.生計要件

帰化申請における生計要件は、申請者が日本での生活を維持するために必要な経済的基盤を有しているかを評価されます。安定した収入源があるのかが審査のポイントです。

定期的な収入があるかが重視される

実際に必要な収入額については、一概には言えませんが、一般的に月収20万円程度が生活を支えるための基準とされています。

生計要件は帰化申請者の世帯単位で行われるため、帰化申請者個人が直接収入を得ていなくても、配偶者や家族の収入があればこの要件を満たすことが可能です。しかし、この金額はあくまで目安であり、家庭の生活費は扶養家族がいる場合などには、その分必要な年収が上がるなど家族構成や生活状況によって変わります。

持ち家や預貯金額だけでは判断されない

住居が自己所有か賃貸かは、この評価には影響しません。また、預貯金の額についても、その額が少なくても、日本での生活を維持できるだけの安定した収入があれば、帰化申請に際して問題とはなりません。帰化申請直前に預金口座に多額の入金するなどの行為は審査において意味をなさず、むしろ疑われてしまうため避けるべきです。

重要なのは、申請者やその家族が現在得ている収入によって、安定してかつ継続的に生活が送れることを示すことです。帰化の審査では、永住許可の申請時ほど厳しい生計要件が課されるわけではありませんが、それでも日本での独立した生活を維持できる経済的能力が求められます。

2-5.国籍喪失要件

日本の国籍法には、帰化に際して他国の国籍から離脱することを要求する規定が設けられています。国籍法第5条には、「5.自己の国籍を有せず、または日本の国籍取得によってその国籍を失うこと」と明記されており、これがいわゆる「国籍喪失要件」です。

帰化申請の際、申請者が無国籍状態であるか、もしくは帰化を通じて現在の国籍を放棄する意思があることが求められます。日本では二重国籍を許可していないため、帰化申請者は日本国籍の取得と同時に、他の国籍を持たない状態になる必要があります。

母国の国籍を離脱する必要があるため、兵役義務が終了していない、本国で税金を滞納していることが理由で国籍放棄ができないケースでは、兵役義務を終える、税金の滞納額を支払うなどしてから帰化申請する必要があります。また、帰化申請者がイランやブラジル(未成年者)など自らの意志で現在の国籍を放棄することが不可能な特殊な状況にある場合には、国籍離脱できないことを帰化申請時に証明することで帰化が認められる可能性があります。

帰化申請する前に、母国の国籍を離脱できる状況にあるのか、確認をしておきましょう。

2-6.思想要件

帰化申請においては、申請者が暴力を用いて日本の政府構造を転覆させる意図がないことを証明する「思想要件」があります。帰化申請者だけでなく、その家族や親しい関係者が反社会的活動に関与していないことも審査されます。国籍法の規定により、憲法や政府を暴力によって破壊する企てや主張をした経緯がある人物の帰化は認められません。

国籍法第5条には、「日本国憲法施行後に、憲法やその下で成立した政府を暴力で破壊することを目論見、または主張したり、そのような活動を行う団体に所属していない」ことが帰化の条件として定められています。この条文は、帰化希望者が反社会的勢力やテロリスト組織、政治的に極端な思想をもつ団体に加わっていないことを含みます。

帰化申請時には、申請者が憲法や法令を遵守し、善良な国民として振る舞うことを誓う宣誓書の提出が求められます。さらに、法務局から警察への照会や身元調査を通じて、申請者の思想要件の遵守が確認されます。

暴力団やテロリズムに関連する団体のメンバーであった場合、帰化許可は得られません。また、特定の政治団体や社会運動に関わっていた場合も、帰化申請に大きな影響を与える可能性があります。このような団体からの離脱後、一定期間が経過することで帰化申請が可能になることがありますが、その期間は法務局の総合的な判断によります。

家族や親族が反社会的勢力や特定の政治団体に参加している場合、その関係性や団体との関わり具合によって、帰化審査に影響を与える可能性があります。親族が団体の高位の地位にある場合、帰化申請までの期間が長くなる傾向があります。

申請書類や面接でこれらの情報を隠し、審査過程で発覚した場合、虚偽申請と見なされ、帰化不許可のリスクが高まります。したがって、帰化申請時には正直かつ透明性を持って情報を提供することが重要です。

2-7.日本語能力要件

帰化申請の際には、帰化申請者が日本語の基礎的な読み書き能力及び日常会話を理解し、使用できることが求められます。具体的には、少なくとも小学校3年生レベルの日本語能力、または日本語能力検定試験でN3レベル相当の能力が必要とされます。

この要件の審査は、法務局での相談時や申請書の提出、面接時の対話、そして申請書類の自筆記入など、申請過程を通じて行われます。

日本国民としての義務と権利を適切に行使するためには、日本語でのコミュニケーションが不可欠です。例えば、選挙権の行使にあたっては、候補者の名前を読み、書くことができなければ、意思を正確に伝えることができません。このため、日本語の読み書き能力は、日本での生活において基本的かつ必須の能力とされています。

法務局では、申請者の日本語能力を申請過程において様々な方法で審査しています。初回の相談時には、申請者が単独で相談に臨む際に、日本語の口頭でのやり取りから能力を判断します。また、申請書類には自筆での記入が求められ、これによって書き言葉の能力も評価されます。さらに、帰化の動機を説明する文書や宣誓書の提出が求められ、これらを通じて申請者の日本語能力が総合的に判断されます。

特に、審査面接時には、申請者の日本語によるコミュニケーション能力が試されることがあり、これには基本的な読み書き能力だけでなく、日常的な会話能力も含まれます。場合によっては、面接時に日本語の筆記テストが実施されることもあります。

3.帰化要件が緩和される簡易帰化の条件

簡易帰化とは、特定の条件を満たす外国人が日本での帰化申請を行う際、一般の帰化要件よりも緩和された基準で審査を受けられる制度です。この制度は、日本人配偶者を持つ外国人、日本人の子ども、日本で生まれ育った子ども、または長期間日本に居住している外国人に適用されます。簡易帰化の適用を受けることで、一般帰化の住居要件や能力要件、生計要件などの一部が緩和されますが、日本語能力要件は依然として必須です。

3-1.日本人の配偶者

日本人の配偶者がいる外国人は、以下のように住所要件が緩和されます。

  • 婚姻期間が3年未満:住所要件5年→3年
  • 婚姻期間が3年以上:住所要件5年→1年

なお、能力要件も緩和され、未成年者でも帰化申請が可能となります(配偶者が未成年者のケースはほとんどありません)。

3-2.日本人の子や日本で生まれた子

帰化して日本人になった親の子、または日本国籍を離脱した元日本人など、下記に該当する者の場合、住所要件、能力要件(未成年者も可)、生計要件が緩和されます。

  • 日本人の子(養子を除く):住所要件5年→制限なし
  • 日本人の養子、かつ、縁組の時本国法により未成年者であった者:住所要件5年→1年
  • 日本国籍を離脱した元日本人(日本帰化後、日本国籍喪失者を除く):住所要件5年→制限なし
  • 日本で生まれ、出生の時から国籍を有しない子:住所要件5年→3年

下記に該当する子は住所要件のみが緩和されます。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く):住居要件5年→3年
  • 日本で生まれた子:住居要件5年→3年

3-3.長期居住者

10年以上日本に居住している外国人は、住居要件の緩和として、就労期間が3年以上から1年以上に短縮されます。

簡易帰化においては、帰化申請の際に提出する書類のボリュームが減るわけではありませんが、住所要件、生計要件など帰化要件の緩和により、一般帰化よりも帰化のハードルが低くなります。

4.大帰化の申請条件

大帰化は、顕著な功績を持つ外国人に対して認められる特別な帰化手続きです。

この手続きを通じて、通常の帰化申請に必要な7つの基準をクリアしていない場合でも、日本国籍を取得することが可能になります。大帰化のプロセスは、国会の同意を得た上で法務大臣が最終的な許可を出すことによって進められます。しかし、2024年時点でこの手続きが実際に適用された事例は存在していません。

5.帰化申請の手続き方法

帰化申請の手続きを行う場所は、申請者の住む地域を管轄する法務局や地方法務局です。まず法務局に相談の予約を取り、担当者と話をした上で条件を満たす見込みがあれば、必要書類について案内されます。

必要書類の中には本国から取り寄せるものと国内でそろえるものがあり、記入が必要な申請書類もあります。加えて面接による聞き取りも行われ、自宅や近隣、職場への訪問や電話確認がある場合も少なくありません。

このように、帰化申請には多くの時間と手間がかかります。そして、類の不備や不足があれば許可されない可能性もあるため、正確な書類を確実にそろえなければなりませんそのため、専門家に依頼することで手続きがスムーズに進められます。不安がある場合は検討してみるとよいでしょう。

参考:法務省「帰化許可申請」

6.まとめ

本記事では、外国人が日本に帰化するために満たすべき条件と手続きの方法について紹介しました。内容をまとめると、以下の通りです。

帰化とは日本国籍を取得して日本人となること

外国人が日本に帰化するためには、国籍法における7つの要件である①住所要件、②能力要件、③素行善良要件、④生計要件、⑤国籍喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件を満たすことが必要

✓住居要件では、”引き続き5年間の住所”を求められるため、3か月を超える出国や1年間の複数回の出国日数は100~150日を超えると帰化が認められない

✓就労ビザ(在留資格)を取得したうえで、直近3年間(10年超の長期滞在の外国人は1年間)のフルタイムの就労実績が必要

✓素行善良要件では、公的年金、健康保険、住民税の過去1年間の納付状況のほか、過去5年間の交通違反、犯罪歴などが審査される

✓生計要件では、帰化申請者の世帯全体での定期的な収入があるかどうかが確認される

✓日本人と身分上の関係がある外国人(日本人の配偶者、子)、10年超の長期滞在者である外国人には、条件が緩和された「簡易帰化」が適用される

✓帰化申請には時間と手間がかかるため専門家の力を借りると安心

多くの条件があるものの、日本に帰化することでより多くの権利を獲得でき、在留に関する手続きも不要になります。これからも日本で暮らしていきたい外国人の方は、ぜひ帰化を視野に入れてみましょう。

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この記事の監修

斎藤 竜(さいとうりょう)

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

斎藤 竜(さいとうりょう)

相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に居住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。

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