2024/4/5 2024/4/5
外国人相続
台湾籍の相続|在日台湾人の遺産相続と不動産相続登記について解説
台湾国籍の方の相続手続きは、台湾の相続法が適用されます。台湾は、日本と同じく戸籍制度があり、相続人の調査はしやすいものの海を隔てたやり取りのため、手続きに時間や手間がかかるのも事実です。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
✓ 被相続人が台湾籍の場合の準拠法は、台湾法である
✓ 台湾の相続では、直系尊属である父母、祖父母の順位、配偶者の相続分が日本とは異なる ✓ 台湾の相続は日本でいう限定承認が基本であり、相続放棄するには、相続権が発生したことを知った時から3か月以内である ✓ 相続手続きは、まず遺言書の有無と相続人及び相続財産の把握から行う ✓ 戸籍謄本は台湾から取り寄せ、日本語に翻訳する必要がある ✓ 相続登記の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、登記名義人と被相続人が同一であることを証明する戸籍、日本の住民票の除票を取得する必要がある |
本記事では、台湾の相続法の内容や相続手続き、必要書類についてまとめました。手続きの流れや必要書類を事前に知っておくことで、もしもの場合にも慌てず対処できるよう準備しておきましょう。
1.被相続人が台湾籍の場合の準拠法
結論として、日本で亡くなられた台湾籍の方の相続には台湾の法律が適用されます。まず相続において、故人や相続人が外国籍である場合、遺産の分割や相続の手続きをどの国の法律に基づいて行うかを把握することが重要です。日本の法律では故人の国籍国、つまり台湾の法律が適用されると規定されています(法の適用に関する通則法第36条)。
次に台湾の法律では、相続は故人の死亡時における国籍国の法律に基づくと規定(台湾渉外民事適用法第58条)されています。つまり、日本の法律に戻らず(反到せず)、結果として台湾の法律が適用されます。
2.台湾の相続法の詳細
相続法への理解は「争続」を避け、円滑な財産の移転を実現するために不可欠です。ここでは、台湾相続法で注意すべき下記6つについて詳しく解説します。
- 法定相続人
- 代襲相続制度
- 配偶者の法定相続分
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺留分
台湾における相続法は、日本の相続法と類似している部分もあれば、異なる点もあります。特に、法定相続人の相続分に関しては、日本の法律とは大きく異なるため、注意を要します。台湾での相続手続きに際しては、これらの違いに留意することが重要です。
2-1.法定相続人(1138条)
法定相続人に関しては、基本的に日本と同じです。ただし、第4順位に「祖父母が規定されている」点が異なります。
【台湾と日本の法定相続人の範囲と順位】 |
||
順位 |
台湾 |
日本 |
配偶者 |
常に相続人になる | |
第1順位 | 直系卑属(親等の近い者が先、被相続人より先に死亡している場合は、その代襲相続人) | 子またはその代襲相続人 |
第2順位 | 父母 |
直系尊属(親等の近い者が先) |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹またはその代襲相続人 |
第4順位 | 祖父母 | なし |
直系卑属には、嫡出子・認知された非嫡出子・養子が含まれます。ただし、他の家族に養子縁組した場合、養子縁組の関係が存続している間は元の血縁家族の相続権が停止します(台湾民法第1077条2項)。
日本法では、父母、祖父母は直系尊属として第2順位の相続人となりますが、台湾法では、直系尊属は第2順位の父母、第4順位の祖父母に規定されています。そのため、台湾法では、祖父母は第3順位の兄弟姉妹の次の相続順位となっている部分に日本法との違いがあります。
2-2.代襲相続制度(1140条)
台湾の民法における代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡したり相続権を喪失したりした場合に、その直系卑属が相続する制度です。具体的には、台湾民法第1140条に「第1順位の承継人が相続開始前に死亡し、または相続権を失ったときは、その者の直系卑属がその者の相続分を代襲相続する。」と規定されています。
したがって、被相続人の直系卑属のみに代襲相続が認められます。日本法のように、兄弟姉妹の子に代襲相続権はありません。
2-3.配偶者の法定相続分(1144条)
台湾民法第1144条は、配偶者の法定相続分について以下のように規定しています。
- 第1順位にある相続人と相続するときは、配偶者の相続分は他の相続人と均等とする。
- 第2順位または第3順位の相続人と相続するときは、配偶者の相続分は2分の1とする。
- 第4順位の相続人と相続するときは、配偶者の相続分は3分の2とする。
- 第1順位から第4順位までの代襲相続人がいないときは、配偶者は遺産の全部を相続する。
相続人順位 | 台湾民法 第1144条 |
配偶者 | 第1順位
直系卑属 |
第2順位
父母 |
第3順位
兄弟姉妹 |
第4順位
祖父母 |
相続分 | 1項 | 均等 | 均等 | × | × | × |
2項 | 1/2 | × | 1/2 | × | × | |
× | × | 1/2 | × | |||
3項 | 2/3 | × | × | × | 1/3 |
日本の法定相続分と大きく異なるため、注意が必要です。
2-4.遺産分割(1164条)
相続人は、特別な法律の規定や契約上の定めがない限り、いつでも遺産分割を求めることが可能です(台湾民法第1164条)。
被相続人の遺言で遺産の分割方法が定められている場合や、他人に遺産分割の方法を委ねた場合には、その方法に従います。また、遺言で遺産分割を禁止した場合の禁止の効力は10年間に限定されます(台湾民法第1165条)。
胎児が相続人である場合、胎児の相続分を留保しない限り、相続人は遺産を分割できません。その際、母親が胎児の代理人です(台湾民法第1166条)。
2-5.相続放棄(1174条)
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に裁判所へ申し立てなければなりません。この放棄は、相続が開始した時点から効力を有しますが、日本の制度とはいくつか異なる点があります。
日本の法律では、子が放棄しても孫が自動的に相続人になるわけではありませんが、台湾の場合は第1順位の相続人の子ども全員が放棄した場合、孫が相続人となります(台湾民法第1176条5項)。さらに、相続放棄を行った後は、書面によって次の順位の相続人にその放棄を通知する義務があります(台湾民法第1174条2項)。
なお相続人は、被相続人から引き継いだ財産の範囲内で債務を負います。日本では、原則相続放棄をしなければ借金の全額を負担しなければなりませんが、台湾では、日本でいう「限定承認」が原則となっており、相続によって得た財産の限度内でのみ、債務の支払い義務が生じます(台湾民法第1148条2項)。相続人は被相続人が死亡したときに裁判所に対して限定承認の申立をする必要はありません。
2-6.遺留分(1223条)
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることが保証されている遺産の割合です。台湾の相続法では、配偶者・直系卑属・父母それぞれが法定相続分の半分、兄弟姉妹や祖父母については、法定相続分の3分の1が遺留分として定められています。
相続人順位 | 配偶者 | 第1順位
直系卑属 |
第2順位
父母 |
第3順位
兄弟姉妹 |
第4順位
祖父母 |
遺留分 | 1/2 | 1/3 |
3.被相続人が台湾籍の場合の相続手続き
台湾籍の被相続人に関する相続手続きは、主に以下の5ステップに沿って進めます。
- 遺言書の有無を確認
- 相続人の調査・確定
- 相続する財産の調査・確定
- 遺産分割協議を行う場合は、遺産分割協議書(聲明書)の作成
- 相続登記の申請書作成・登記申請
台湾は、日本と同様に戸籍制度を採用しています。台湾からの必要書類の取り寄せなどに時間を要するため、手続きの流れをあらかじめ確認しておくことが重要です。
3-1.遺言書の有無の確認
まず遺言書があるかどうかを確認します。台湾の相続法では、遺言は、以下のいずれかの方法で行う必要があります(台湾民法第1189条)。
- 自筆遺言
- 公証遺言
- 密封遺言
- 代筆遺言
- 口述遺言
また、封印された遺言書は「親族会議の場」または「裁判所の公証立会いの場」においてのみ開封できるとされています。遺言書開封時には、遺言書の封印の毀損状況など特記事項を記録し、立ち会った人全員が署名しなければならないとされています(台湾民法第1213条)。
日本法における遺言書は、「遺言の方式の準拠法に関する法律」の第2条2項により、遺言者が遺言の成立または死亡の当時国籍を有した国の法に適合していれば有効であると定められています。
3-2.相続人を調査・確定
次に法定相続人が誰であるかを明らかにするため、相続人の特定をしなければなりません。特定作業には、適用される法律に基づいて、相続権を有する人が存在するかどうかの確認が必要です。
日本人の場合は、被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本を取得することにより、調査は比較的容易です。一方で外国人の場合は、その人の母国における家族関係の調査も必要となり、より複雑な作業を要します。
しかし、台湾においては日本と同じように戸籍制度が存在します。戸籍制度により、故人の生涯にわたる戸籍記録と相続人であることを証明するための戸籍謄本が取得可能です。
3-3.相続する財産を調査・確定
台湾の方が亡くなった際には、台湾に財産が残されていないかを確かめることが重要です。遺産分割の合意や相続税の申告を終えた後に台湾に故人の不動産や金融資産が見つかると、手続きはより煩雑になる可能性があります。
特に故人が台湾出身である場合、台湾に財産が存在するケースもあるため、日本国内の財産だけで相続手続きや税務申告をしないよう注意しましょう。
3-4.遺産分割協議書(聲明書)の作成
遺産分割協議書の作成が必要となるのは、法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合です。相続財産とその権利者が判明した段階で、相続人同士は遺産の分割に関する協議を進め、その結果を遺産分割協議書(聲明書)に記載します。その際には印鑑証明書の添付が必要です。
ただし、外国籍の人や日本の住民登録を持たない人がいる場合、印鑑証明書を取得し遺産分割協議書に添付できません。一方の台湾では、日本と同じく印鑑証明書の制度があり、印鑑証明書の添付が可能です。
3-5.相続登記の申請書作成・登記申請
相続登記を行う際には、さまざまな公的書類が求められます。日本人の場合は、被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書ないしは遺言書が必要です。台湾も同様に戸籍制度が存在するため、台湾人である被相続人の出生から死亡までの戸籍証明が必要です。戸籍証明(戸籍謄本)を台湾から取り寄せ、日本語に翻訳する必要があります。
4.在日台湾人が亡くなった場合の相続登記の必要書類
日本在住の台湾人が亡くなった場合における、日本の不動産登記に必要な書類は以下のとおりです。
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡、相続人の現在のもの)
- 被相続人の住所を証明する書面
- 相続人の印鑑証明書、住民票
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書(聲明書)
特に、戸籍謄本や印鑑証明書などを台湾から取り寄せ、相続人や財産を調査・確認するには、手間と時間がかかります。あらかじめ必要な書類を把握しておき、信用のおける専門家を絞り込んで依頼の検討を進めていくことが重要です。
4-1.戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本が必要です。台湾の戸籍謄本を取得し、登記所へ提出するには以下の手順が必要です。
台湾の戸籍除籍謄本の取得方法
台湾の戸籍謄本を入手するには、自ら台湾を訪れるか、現地に住む親戚に依頼する、または専門家の助けを借りる方法があります。
代理人に戸籍取得を依頼する場合
代理人に戸籍取得を依頼する場合には、台北駐日経済文化代表処で、授権書(依頼書を)を作成し、授権書に戸籍関係書類、印鑑証明書等を添付の上、係官の迄受験所に署名押印して認証をしてもらいます。
授権書の認証後、台湾の代理人へ授権書を送付し、台湾の戸政事務所で代理人に戸籍を取得してもらいます。
専門家に依頼する方が戸籍取得はスムーズ
台湾の戸籍謄本は日本のものとは異なり、取得が困難な場合もあります。特に「全部事項証明」が必要な場合、一般の人が直接請求しても手違いなどにより、必ずしも全部事項証明が発行されるわけではないため注意が必要です。
台湾で戸籍除籍謄本を取得すると、それを日本語に翻訳する必要が生じます。とく古い紙の謄本は、日本での翻訳が難しいため、台湾の現地翻訳会社に依頼することが望まれます。現地の翻訳会社は古い文書の読み取りに慣れており、適切な翻訳が可能です。
3段階の認証を経なくても、台湾の戸籍謄本を相続登記で使用可能
台湾の公的機関で戸籍証明書を取得する際、以前は3つの認証プロセスが必要でした。日本と台湾の間には公式な外交関係が存在しないため、日本政府は台湾を「国家」として認めていません。そのため、台湾の公的機関が発行した戸籍証明書は、日本では公式な文書として認められていません。そうした背景から、登記所では基本的に3つの認証プロセスが必要とされていました。
その3つの認証プロセスは次の通りです。
- 台湾の公証人による認証
- 台湾の外交部による認証
- 日本にある台北駐日経済文化代表処の認証
しかし現在では、台湾の戸籍謄本や印鑑証明書の原本が提出された場合、上記の3つの認証がなくとも、原則として相続登記申請は法務局で受理されるようになりました(登記研究804号325頁参照)。これにより、現在ではほとんどの法務局で、上記の3つの認証は不要となっています。
4-2.被相続人の住所を証明する書面
相続登記を行う際には、「登記簿に記載されている所有者が、被相続人と同一であること」を証明しなければなりません。被相続人が相続時より比較的近い過去に登記名義を取得していた場合には、不動産登記上の住所氏名について、戸籍書類や住民票の除票(戸籍の附票)と登記簿謄本上の住所や氏名を一致させることで、同一人物であることが証明できます。
しかし問題は、被相続人の最終住所と登記簿上の住所が異なり、登記名義の取得から長い時間が経過しているケースです。日本国内で、同一人物の証明をするために台湾国籍の被相続人の住民票の除票を取得しようにも、5年でこれらのデータは破棄されてしまいます。
ここでは、不動産取得時に台湾に在住していたケースと日本に在住していたケースに分けて解説します。
4-2-1.不動産取得時に台湾在住の場合
台湾在住の方が不動産を取得し、所有権登記を行う際には、住所証明書を提出しなければなりません。
台湾では、日本と同様に戸籍制度が存在し、台湾の戸籍には住所が記載されています。不動産取得時に利用した戸籍があるため、その当時の戸籍を取得することにより、不動登記簿上の住所氏名と当時の戸籍の住所氏名を一致させることで、同一人の証明ができます。
不動産取得後に、転籍により住所変更していても、その履歴が戸籍に記載されているので、被相続人の最終住所と登記簿上の住所をつなげることができます。
4-2-2.不動産取得時に日本在住の場合
台湾の戸籍には、日本の住所は登録されていないため、台湾の戸籍だけでは登記簿上の所有者と被相続人が同一人であることを証明できません。その際には、被相続人の住所変更の経緯を「住民票の除票」で証明しなければなりません。また、不動取得後に台湾に帰国しても、台湾の戸籍には日本の住所は記載されません。
日本の「住民票の除票」、台湾の「戸籍謄本」を取得しても住所がつながらない、保存期間の経過により日本の「住民票の除票」が取得できないケースもあります。その際は「不在籍証明書・不在住証明書」や「権利証(登記済権利証または登記識別情報通知)」「相続人全員の上申書」などで代用可能な場合もあります。
どのような書面が必要かについて司法書士と相談してみましょう。
4-3.印鑑証明書、住民票
不動産の登記を行う際には、相続人の印鑑証明書及び住民票が必要です。
相続人が日本で住民登録していれば、日本の市区町村役所にて印鑑証明書、住民票を入手できます。また、台湾在住の相続人については、台湾にも印鑑証明書、住所を証明する戸籍の制度があるため、戸政事務所にて印鑑証明書、戸籍謄本は取得可能です。
4-4.相続関係説明図
相続手続きにおいて、相続関係説明図は必須とされてはいませんが、被相続人とその関係性を明確にし、手続きを簡素化するために役立ちます。通常、家系図の形式で作成され、相続人全員の関係性を視覚的に把握できます。
特に相続人が多い場合や相続関係が複雑な場合、相続関係説明図は遺産分割協議において全法定相続人とのコンタクトを取るために重要な役割を果たします。
また相続登記に際しては、被相続人と相続人の戸籍謄本の提出が必要です。ただし、これらの原本は通常返却されません。返却が必要な場合には、相続関係説明図を添付することで原本還付が可能です。
この還付された原本は、複数の銀行口座やその他の手続きで戸籍謄本などの原本が必要となる場面において、大いに役立ちます。
4-5.遺産分割協議書(聲明書)
遺産分割協議書(聲明書)は、相続人同士での遺産分割に関する合意事項が記載された文書を指します。遺産分割協議書の作成が必要となるのは、以下の場合です。
- 遺言書がなく、法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
- 遺言書に記載されていない財産が見つかった場合
- 法定相続分に従わない分割を希望する場合
遺言書に従って分割するか、法定相続分に基づいて分割する場合には、遺産分割協議書の作成は不要です。ただし、これらのケース以外で分割を行う際には、相続登記の際に遺産分割協議書を提出しなければなりません。
遺産分割協議にはすべての相続人が参加し、遺産の分配方法と割合を定めます。全員の同意がなされた後、その内容を遺産分割協議書に記載します。遺産分割協議書に特定の形式はありませんが、全相続人の署名と実印の押印が必要です。
さらに、印鑑証明書を添付し、各相続人が一部ずつを所持します。遺産分割協議書を作成した後、内容を変更するには再び全相続人の同意が必要です。
5.まとめ
本記事では、日本で台湾籍の方が亡くなった場合に知っておきたい事柄について解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。
✓ 被相続人が台湾籍の場合の準拠法は、台湾法である
✓ 台湾の相続では、直系尊属である父母、祖父母の順位、配偶者の相続分が日本とは異なる ✓ 台湾の相続は日本でいう限定承認が基本であり、相続放棄するには、相続権が発生したことを知った時から3か月以内である ✓ 相続手続きは、まず遺言書の有無と相続人及び相続財産の把握から行う ✓ 戸籍謄本は台湾から取り寄せ、日本語に翻訳する必要がある ✓ 相続登記の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、登記名義人と被相続人が同一であることを証明する戸籍、日本の住民票の除票を取得する必要がある |
相続放棄に関しては、相続権が発生したことを知った時から3か月以内に裁判所へ申し立てなければなりません。それまでの間に相続人や財産を調査・確定することが必要です。もしもの際に慌てることのないよう、あらかじめ相続の流れを把握しておきましょう。
また、台湾側との書類のやり取りや翻訳、登記申請で手間暇のかかることが予想されます。難しいと感じるときは、相続・登記の専門家に依頼するのもひとつの方法です。
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に居住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。