2023/12/21 2025/9/26

外国人ビザ

配偶者ビザは自分で申請できる?ケース別の申請方法や手続きの流れを解説

配偶者ビザの申請を自分で実施することによって費用を節約できます。一方で、調べる手間や時間がかかってしまうのは難点です。専門家に依頼する場合も、在留許可に関する知識は今後の更新に向けて学んでいかなければなりません。こうした点を踏まえ、申請について検討していくようにしましょう。

本記事のポイントは以下のとおりです。

✓配偶者ビザを自分で申請することには①専門家への依頼料が発生しない、②他者にプライベートを伝える必要がない③入管法への理解が深まる、という3つのメリットがある

✓配偶者ビザを自分で申請する場合には、①手続きに労力がかかる②不許可のリスクが高まる③ビザ取得までに時間がかかる、というデメリットも3つある

✓外国人配偶者が「海外にいる」か「婚姻相手が日本にいる」かで、手続き方法が異なる

✓配偶者ビザを取得するには、まず国際結婚をし、有効な婚姻関係をつくってから日本人の配偶者等ビザの申請をする

結婚までの交際期間が短い、収入が少ないケースでは、理由書の作成や証拠集めが重要となるので専門家に依頼すべき

本記事では、配偶者ビザを自分で申請するメリットとデメリット、さらには結婚から配偶者ビザの申請までの流れについてまとめました。また、配偶者ビザを自分でしない方が良いパターンについても紹介します。

配偶者ビザの審査要件を知り、計画的に準備しておきましょう。

1.配偶者ビザとは

配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が日本に住むためのビザで「日本人の配偶者等」という在留資格を指します。このビザは就労制限がなく、帰化や永住ビザの要件も緩和されます。

国際結婚は、日本とパートナーの国で法的な結婚手続きを完了し市区町村役場に届け出ることにより受理されますが、結婚が公的に認められても自動的に配偶者ビザが与えられるわけではありません。出入国管理局で配偶者ビザの許可を得る必要があります。

配偶者ビザの申請は、自分自身の状況を説明することが主な部分を占めるため、他の経営管理ビザなど要件が厳しいビザと比べると、自分で申請しやすいビザです。専門家に依頼することも可能ですが、平日の昼間にビザ申請の時間を確保でき、書類作成や情報収集が得意な人には適しています。

一方、行政への申請や書類作成に抵抗感がある場合や、仕事が忙しくて平日の昼間に何度も出入国管理局に行く時間が取れない場合や、在留期間が迫っている方などの場合には、自分で申請するのは難しいかもしれません。このような場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

2.配偶者ビザを自分で申請する3つのメリット

配偶者ビザの申請を自分で行う場合、専門家への依頼料が発生せず、手続き費用を大幅に節約できます。また、プライベートな情報を他人に伝える必要がなくなり、プライバシーを保てます。

さらに自分で配偶者ビザを申請する過程で、入管法についての理解が深まり、その知識は今後の生活にも役立ちます。それぞれのメリットについて、以下に詳しく解説します。

2-1.専門家への依頼料が発生しない

配偶者ビザの申請を自分で行う場合、在留資格の手続きにかかる費用は、許可が下りた後の4,000円の収入印紙と必要な書類の発行手数料のみです。一方、行政書士などの専門家に依頼する場合は、報酬の支払いが発生します。

専門家に依頼すれば、書類の準備や作成についてのアドバイスを得られ、手続きがスムーズに進行します。配偶者ビザの申請に関連する費用は一般的に8〜15万円程度が相場です。配偶者ビザの申請を自分自身で行う場合、その分の費用が節約できます。

2-2.他者にプライベートを伝える必要がない

自分で申請を行うメリットの1つが、行政書士に個人的な情報を説明する必要がないことです。配偶者ビザの申請においては、出入国管理局の担当者に個人的な情報を伝える必要があります。

そのため、代理申請を行う専門家に対しても出会った経緯や心境、現在の生活状況などを伝えることが必要です。しかし、そのような情報を他人に伝えるのは恥ずかしいと感じる人や、伝えられない状況にある人もいます。自分で申請する場合は、プライベートな事柄を他の人に話す必要性はありません。

2-3.入管法への理解が深まる

自分で配偶者ビザを申請する場合、入管法についての理解が欠かせません。日本に住む外国人や、外国人の配偶者を持つ日本人にとって、入管法は非常に重要な法律だといえます。

法令違反により強制的に国外退去させられる可能性もあるため、ビザ申請が完了した後も入管法の知識は必要不可欠です。自分で配偶者ビザの申請を準備する場合、インターネットや書籍から入管法の情報を取得する必要があります。必要な知識は多岐にわたりますが、大切なパートナーのために入管法の知識を持つことは有益なことです。

3.配偶者ビザを自分で申請する3つのデメリット

自分で配偶者ビザを申請する際の主なデメリットは、手続きに必要な労力がかかってしまうことや不許可のリスク、ビザ取得までの時間が長引いてしまう可能性といったことが挙げられます。また、間違った情報を記載し申請してしまった場合でも、結果が出てからの変更はできません。もし何か少しでも不安がある場合には、専門家に依頼することをおすすめします。以下に、自分で配偶者ビザを申請するデメリットについて詳しく解説していきます。

3-1.手続きに労力がかかる

自分でビザを申請する際の問題は、準備にかかる時間と労力です。初めての申請者は、適切な書類や書き方について不安を感じることが多くあります。参考情報はある程度得られますが、自身の置かれている状況とは完全に合致するわけではないため、そのまま適用できるとは限りません。

また、個々の事情に応じた提出書類の選択は、在留資格の申請で最も難しい部分です。審査後に問題が発生した場合には、2週間以内に要求された資料を提出しなければなりません。こうした点が自力での申請を難しくしています。

3-2.不許可のリスクが高まる

専門的な知識を持たない人が配偶者ビザの申請を行う場合、書類にミスや不完全な部分が生じる可能性があります。1つの小さなミスが即座に不許可の結果をもたらすわけではありませんが、ミスを修正するために呼び出されることや、追加の書類が求められることなどで手間がかかる場合はあります。

さらに、ミスが多い場合や、審査の要点から外れた書類を提出した場合、全体的な評価で不許可になる可能性もないとはいえません。また、間違った情報で申請した場合、結果が出てからの変更はできないため、申請書の記入内容には細心の注意を払う必要があります。

3-3.ビザ取得までに時間がかかる可能性は高い

必要な書類を自分で選定し証明書などを収集するため役所等に直接出向くなど、書類の準備に時間を要します。スムーズに進行すれば問題ありませんが、手探り状態で進めていくため、予定よりも遅れる可能性が十分に考えられます。さらに、出入国管理局から追加の書類提出を求められた場合、さらなる手間と時間がかかってしまうことも懸念材料です。

お電話はこちら
0120-85-0457 無料相談受付:365日9:00~21:00

お問い合わせはこちら

4.配偶者ビザ取得までの流れ

国際結婚後の次なるステップは配偶者ビザ申請の準備であり、外国人配偶者が「海外にいる」か「婚姻相手が日本にいる」かで手続きが異なります。特に「海外にいる場合」には、海外にいる外国人配偶者を呼び寄せるために「在留資格認定証明書」交付の申請を出入国管理局で行う必要があります。

「在留資格認定証明書」は、配偶者ビザの条件を事前に審査し、在留条件をクリアした場合に証明書として発行されるものです。

4-1.日本人が海外にいる外国人配偶者を呼び寄せるケース

婚姻届を提出する

国際結婚、つまり日本人と外国人の結婚に際しては、まず婚姻手続きを完了させた上で配偶者ビザの申請を行う必要があります。

婚姻手続きは原則、日本人と外国人配偶者の領国で行う

婚姻手続きは、一般的には日本と配偶者の国籍を持つ国の両方で行う必要がありますが、中国、アメリカ、オーストラリアなど一部の国では、日本での手続きのみで足りる場合もあります。

国際結婚の手続きを始める前には、どのように進めるか、必要な書類は何かを事前に調査することが重要です。

手続きを進める際の基本的なステップとしては、まずどちらの国で先に婚姻するかを決定し、その国で必要な書類を確認します。続いて、後に手続きを行う国での必要書類を調査し、それらを揃えて手続きを進めます。

国際結婚手続きの流れ

結婚相手が海外にいる場合で、先に相手の国での婚姻手続きする場合は、以下の手順で行います。

  1. 市区町村役場または法務局で日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得する
  2. 外務省にて認証(郵送でできます)を受ける
  3. 国によっては、公印確認(日本にある外国大使館・領事館の証明)を取得する
  4. 結婚相手の国で、パートナーの国の法律に基づいて結婚手続きを行う
  5. パートナーの国の結婚証明書を取得する
  6. 日本の住所地の役所に婚姻届を提出する

日本で婚姻届が先の場合には、受理された後、日本での婚姻が成立した証明書類を相手の国に提出することが求められます。これには戸籍謄本や婚姻届受理証明書などが含まれます。相手の国によっては、日本国内の婚姻が成立していれば、相手の国で婚姻手続きをしなくてもよいケースもあります。

有効な婚姻が成立後に、結婚相手を日本に呼び寄せる日本人の配偶者等のビザ取得手続きに移ります。

必要書類を準備する

配偶者が海外にいるケースでの必要書類は以下のとおりです。

配偶者ビザ申請必要書類(配偶者が海外にいるケース

必要書類 外国人配偶者が準備する書類 日本人配偶者が準備する書類
在留資格認定証明書交付申請書 1通
出入国在留管理庁サイトよりダウンロードできます
証明写真 1枚
(縦4cm×横3cm)
 ※3か月以内に撮影したもの
戸籍謄本の原本 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの
結婚証明書 外国人配偶者の国の機関から発行された結婚証明書の原本
1通
日本での滞在費用を証明する資料 外国人パートナーの滞在費用をまかなう日本人パートナーの直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書
住民税の課税証明書と納税証明書が提出できない場合には、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書又は採用内定通知書など
配偶者(日本人)の身元保証書 1通

出入国在留管理庁サイトよりダウンロードできます

住民票の写し 1通
日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
質問書 1通

出入国在留管理庁サイトよりダウンロードできます

夫婦間の交流が確認できる資料 スナップ写真2~3枚
SNS記録・通話記録など
返信用封筒 1通
(必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)

出入国管理局のホームページに掲載されている提出書類は上記の通りですが、申請人の状況により他の書類も必要になることがあります。

入国管理局による審査が行われる

全ての書類を準備し提出した後、入国管理局による審査が開始されます。審査期間はおおよそ1〜3か月です。この期間中、書類に誤りがある場合は修正のために呼び出されたり、追加の資料が要求されたりする場合はあります。なお、配偶者ビザの申請では基本的に面接は行われません。

審査では、申請者とその配偶者が偽装結婚をしていないか、入国後、日本で生活するための経済力があるかどうかについて審査されます。特に「偽装滞在者」が年々増加しているため、出入国在留管理庁の審査は厳格です。正当な理由で結婚を望んでいる夫婦であっても、書類に不備や疑わしい点があると、許可が得られない可能性もありえます。

配偶者が海外在住の場合:在留資格認定証明書を受領する

申請後の1〜3か月の間に審査結果が申請者に通知され、許可が下りれば「在留資格認定証明書」が発行されます。この証明書はビザそのものではなく、ビザを取得するための必要書類です。外国人の配偶者が海外にいる場合、この証明書を外国人配偶者宛に送ります。

「在留資格認定証明書」を受け取った外国人配偶者は、それを携えて現地の日本大使館もしくは領事館に行き、査証(ビザ)の申請を行います。現地の日本大使館や領事館でも審査が行われ、許可が下りればビザが発行される流れです。審査が完了すると、外国人配偶者のパスポートにビザが貼付されて返却されます。この手続きが完了したら航空券を予約し、来日して入国手続きを行います。

在留カードを受け取る

外国人の配偶者が初めて日本に入国する際、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西空港、広島空港、福岡空港の7つの空港では、空港で在留カードが発行されます。在留カードの受け取り後、14日以内にパスポートを持参し居住地の市区町村役場にて住民登録を行います。

上記7つの空港以外に入国した場合、パスポートに該当の記載がなされ、それが一時的な在留カードとして機能します。在留カードの発行は、入国後14日以内に居住地の市区町村役場で住民登録を行い、その後数日でカードが郵送されるといった流れです。

4-2.日本にいる外国人配偶者の在留資格を配偶者ビザに変更するケース

婚姻届を提出する

外国人配偶者が日本にいるケースでは、在留資格の変更申請を行います。手順は以下のとおりです。外国から配偶者を呼び寄せるケースと同様に、まず先に結婚をし、有効な婚姻関係を成立させます。

  1. 結婚相手の国の在日日本大使館で、外国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を取得します
  2. 住所地の役所で「婚姻届」を提出します。
  3. 役所で「婚姻受理証明書」を取得します。
  4. 外務省で認証(郵送でできます)を受けます。
  5. 国によっては、公印確認(日本にある外国大使館・領事館の証明)が必要となります。
  6. 結婚相手の国の領事館で婚姻の届出を行います。

続いて、外国人配偶者の配偶者ビザへの変更手続きに移ります。

必要書類を準備する

配偶者が日本にいるケースでの必要書類は以下のとおりです。

配偶者ビザ申請必要書類(配偶者が日本にいるケース

必要書類

外国人配偶者が準備する書類

日本人配偶者が準備する書類

在留資格変更許可申請書 1通
出入国在留管理庁サイトよりダウンロードできます
証明写真 1枚
(縦4cm×横3cm)
 ※3か月以内に撮影したもの
戸籍謄本の原本 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの
結婚証明書 外国人配偶者の国の機関から発行された結婚証明書の原本
1通
日本での滞在費用を証明する資料 外国人パートナーの滞在費用をまかなう日本人パートナーの直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書
住民税の課税証明書と納税証明書が提出できない場合には、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書又は採用内定通知書など
配偶者(日本人)の身元保証書 1通
出入国在留管理庁サイトよりダウンロードできます
住民票の写し 1通
日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
質問書 1通
出入国在留管理庁サイトよりダウンロードできます
夫婦間の交流が確認できる資料 スナップ写真2~3枚
SNS記録・通話記録など
パスポート 提示 代理人であっても提示が必要
在留カード 提示 代理人であっても提示が必要

出入国管理局のホームページに掲載されている提出書類は上記の通りですが、申請人の状況により他の書類も必要になることがあります。

入国管理局による審査がおこなわれる

留学生の外国人と結婚した場合、卒業後に通常「日本人の配偶者等」の在留資格に変更されますが、在学中でも変更が可能です。ただし学業成績や出席率が不良、またはアルバイトを週28時間以上している場合などは、配偶者ビザへの変更が認められない可能性があります。

家族滞在の在留資格を持つ外国人と結婚した場合、結婚後は必ず「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する必要があります。

就労系の在留資格を持つ外国人と結婚した場合、在留資格の変更は必須ではありませんが、結婚後に退職して専業主婦になるなどのケースは「日本人の配偶者等」に在留資格を変更する必要があります。

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格の変更に関しては、特別な事情が必要です。

在留カードを受け取る

日本に居住している外国人の配偶者の場合、ビザの審査が完了すると、郵送で通知書が送られてきます。送られてきた「通知書」ハガキと現在手元にある在留カードとパスポートを持参し、出入国管理局で新しい在留カードを受け取ります。

手数料は4,000円で、収入印紙で納付します。やむを得ない理由で取りに行けない場合には、事前にその旨を連絡する必要があります。

お電話はこちら
0120-85-0457 無料相談受付:365日9:00~21:00

お問い合わせはこちら

5.配偶者ビザを自分で申請しないほうがよいパターン

配偶者ビザの申請が却下される可能性の高いケースは「交際期間が短い」「年齢差が大きい」「収入が低い」「結婚紹介所を通じて結婚した」「交際の証拠が不足している」などです。さらに、過去に入管法に違反したり素行が悪いといった事情は、配偶者ビザだけでなく一般的に在留資格の取得が難しくなる要因になります。

そのため、ビザの申請が却下されそうで不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

5-1.結婚までの交際期間が短いパターン

日本人の配偶者等の在留資格を得るためには、結婚の信憑性を立証する必要があります。交際期間が短い、お互いに会った回数が少ない、出会い系サイトやSNSを通じて知り合った場合などは特に注意が必要です。これらの状況では、交際の真剣さを証明するために写真やメールのやり取りなどの証拠提出を求められます。

また、結婚の経緯や理由や両親が結婚の事実を把握しているかなどの詳細な説明が必要となります。これらの情報が不十分な場合、ビザの申請は厳しく審査され許可が下りない可能性があります。そのため、偽装結婚の疑いを晴らすための証拠集めも必要になり、交際の経緯をまとめた申請理由書の作成と証拠集めがポイントとなります。

5-2.世帯の収入が少ないパターン

配偶者ビザの申請においては、申請者及び家族の生計が立てられることが重要な条件となります。このため、直近1年分の課税証明書や納税証明書が必要とされ、これらの文書に基づき家庭の収入が審査されます。

特に、個人事業主の場合、確定申告がされていないと所得が無いと見なされる可能性があり、注意が必要です。収入が少ない場合でも、家族からの援助や将来の収入見込み(例えば、就職先からの証明書)を提出することでビザの許可を得ることが可能です。

また、計を立てるための収入の証明に関しては、日本人配偶者側か外国人配偶者側のいずれかが収入を得ていれば問題ありません。申請者自身やその配偶者の職業や収入を示す文書が入出国管理庁によって審査されます。

ビザ申請に必要な収入の目安は、申請者本人と扶養する家族の人数(1人あたり78万円)に応じて決まります。例えば、家族が2人の場合は156万円、3人の場合は234万円が収入の目安となります。これらの要件を満たすことで、ビザの取得が可能となります。

やむを得ず収入がないようであれば、日本に滞在できることを証明する預金残高などの通帳や今後の雇用予定があるなど、その事情を申請理由書や証拠を集めて入出国管理局に説明する必要があります。

6.配偶者ビザを行政書士に依頼するメリット

ビザを専門とする行政書士に配偶者ビザの取得を依頼するメリットとしては下記があります。

6-1.時間と労力の低減できる

行政書士に依頼することで、申請手続きに関する時間と労力を大幅に削減できます。当事務所では、申請書類の作成から入管局への申請、結果の受領までを一括して行います。これにより、依頼者の時間と労力を節約し、許可の可能性を高めることが可能です。

6-2.専門家による申請取次

ビザを専門とする行政書士は入管法令や判例、審査基準などの専門資料を基に、申請書類を作成しています。これにより、審査における重要なポイントに的確に対応し、許可の可能性を高めることができます。また、経験がある行政書士であれば、不許可となった配偶者ビザの再申請も行っています。不許可の原因を特定し、適切な対応を行うことで、再申請の成功率を高めるサービスを提供しています。

6-3.配偶者ビザの在留期間更新と永住申請

配偶者ビザの在留期間更新や永住申請においても、これまでの申請記録が重要になります。当事務所では、この点を考慮し、将来の申請にも影響を与える適切な書類の準備ができます。

お電話はこちら
0120-85-0457 無料相談受付:365日9:00~21:00

お問い合わせはこちら

7.まとめ

本記事では、配偶者ビザを自分で申請することのメリット・デメリットや結婚から配偶者ビザの申請までの流れについて解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。

✓配偶者ビザを自分で申請することには①専門家への依頼料が発生しない、②他者にプライベートを伝える必要がない③入管法への理解が深まる、という3つのメリットがある

✓配偶者ビザを自分で申請する場合には、①手続きに労力がかかる②不許可のリスクが高まる③ビザ取得までに時間がかかる、というデメリットも3つある

✓外国人配偶者が「海外にいる」か「婚姻相手が日本にいる」かで、手続き方法が異なる

✓配偶者ビザを取得するには、まず国際結婚をし、有効な婚姻関係をつくってから日本人の配偶者等ビザの申請をする

結婚までの交際期間が短い、収入が少ないケースでは、理由書の作成や証拠集めが重要となるので専門家に依頼すべき

自分で配偶者ビザを申請することはできます。その際は、入管がチェックする審査のポイントを理解し、偽装結婚でないことや生活に困らないだけの収入があることを示すことが重要です。

申請が不許可になりそうな理由がある場合や、自分で申請するのに時間や労力がかかりすぎると感じる場合は、行政書士などのプロに依頼することをおすすめします。

お電話はこちら
0120-85-0457 無料相談受付:365日9:00~21:00

お問い合わせはこちら

この記事の監修

斎藤 竜(さいとうりょう)

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

斎藤 竜(さいとうりょう)

相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に移住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。

【主なサポート実績】
年間100件以上の会社設立、不動産・法人登記をサポート。
アメリカ、中国、韓国など、20カ国以上の外国人の不動産取引、起業を支援。
IT、飲食、貿易、コンサルティングなど、多岐にわたる業種の設立実績。

司法書士・行政書士として、会社設立の登記手続きから経営管理ビザの取得、その後の役員変更や増資まで、ワンストップでサポートできるのが強みです。まずはお気軽にご相談ください。

一覧
電話番号 0120-85-0457 お問い合わせ
士業 専門家の方はこちら
×