2023/12/21 2024/3/12

外国人ビザ

配偶者ビザを日本で申請するには?手続きの流れ、条件、必要書類を解説

配偶者ビザとは、日本人や永住権がある外国人(永住者)の配偶者が取得可能なビザです。取得すると、日本国内で配偶者としての身分に基づき中長期の滞在が可能となります。

日本の配偶者などの身分に基づくビザは、外国人配偶者だけではなく、日本人、永住者の子も取得なため、”配偶者等ビザ”と呼ばれています。配偶者等ビザを取得するためには一定の要件を満たし、入国管理局に必要書類を提出しなくてはいけません。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

配偶者等ビザは”日本人の配偶者等”ビザと”永住者の配偶者等”ビザがあり、日本人もしくは永住者の配偶者や子ども、特別養子が取得できる

✓配偶者等ビザを取得するには、有効な婚姻、親子などの身分関係、家族としての生計を立てることができるといった取得要件がある

✓配偶者等ビザを取得する方法としては、海外から日本に呼び寄せるケース(在留資格認定申請)日本に滞在する外国人の在留資格を配偶者等ビザに変更するケース(在留資格変更申請)がある

✓外国人配偶者が配偶者等ビザを取得するときには、結婚証明書や滞在費用証明書など身分関係と生計を立てることができる証明が必要

✓配偶者等ビザの取得に必要な書類のほかに、申請理由書を作成し提出することが許可を得る際の重要なポイントとなる

本記事では、配偶者ビザの概要や取得要件、取得時に必要な書類についてまとめました。取得申請手続きの注意点についても紹介します。

手続きの流れや必要書類を事前に知っておくことで、スムーズなビザ取得が可能になります。ぜひご覧ください。

目次[表示]

1.配偶者等ビザとは

配偶者等ビザとは、日本人の配偶者・子ども・特別養子が取得できる在留資格「日本人の配偶者等」、あるいは永住者の配偶者・子・特別養子が取得できる在留資格「永住者の配偶者等」を指します。

  • 日本人との間で身分関係がある配偶者、子:日本人の配偶者等ビザ
  • 永住権がある外国人(永住者)との間で身分関係がある配偶者、子:永住者の配偶者等ビザ

このように、日本国内で配偶者、子としての身分で滞在できるビザには2種類あります。以下、解説します。

1-1.日本人の配偶者等ビザの対象者

日本人の配偶者等ビザ(在留資格「日本人の配偶者等)は、配偶者”等”と記載があるとおり、日本人の配偶者だけでなく、日本人の子ども、日本人の特別養子を対象としたビザです。

配偶者

配偶者という名がつくとおり、配偶者と日本人との間には有効に婚姻が成立していることが必要です。内縁関係や同性婚(外国人の本国の法律で同性婚が認められている場合も含む)は含まれません。

すでに離婚している場合や死別している場合も対象となりません。

日本人の子として生まれた者

日本人である父又は母の子どもが配偶者等ビザの対象となります。両親が結婚をしていない場合でも、いずれかが出生時に親が日本人であればビザの対象となります。

日本人の子の判断は出生時点です。

出生時に親が日本国籍あれば、その後に親が日本国籍を離脱して外国籍になった場合でも、配偶者等ビザの対象となります。出生時に親が外国籍であった場合(日系2世)には、日本人の配偶者等ビザ申請時に日本国籍を取得したとしても、ビザの対象となりません。この場合は、”定住者”となります。

子は、日本人の子であれば対象となります。

結婚している日本人の親から生まれた子(嫡出子)のほか、結婚していない日本人の親から生まれた子、認知された子も全て日本人の配偶者等ビザの対象です。未成年者のみならず、成年者も対象となります。

子の出生場所

海外で生まれた子でもよく、日本国内で生まれたなどの出生場所の限定もありません。

特別養子

実の親との親族関係が終了する特別養子が対象となります。特別養子とは、結婚している夫婦が15歳未満の子と6か月の試験養育期間を家庭裁判所の審判を経て行う手続きです。通常の養子は対象となりません。

1-2.永住者の配偶者等ビザの対象者

永住者の配偶者ビザ(在留資格「永住者の配偶者等)は、配偶者”等”と記載があるとおり、永住者又は特別永住者の配偶者だけでなく、永住者又は特別永住者の子どもとして”日本で出生した子”を対象としたビザです。

配偶者

配偶者という名がつくとおり、配偶者と永住者との間には有効に婚姻が成立していることが必要です。内縁関係や同性婚は含まれません。外国において有効に成立している同性婚についても永住者の配偶者等ビザは認められません。外国人同士の有効に成立した同性婚については、人道的観点から日本では、”特定活動”のビザを認めています。

すでに離婚している場合や死別している場合も対象となりません。

永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者

子の出生時に父又は母のいずれか一方が永住者(子の出生前に父が死亡した場合には、死亡時に永住者)であれば、ビザの対象となります。

両親が結婚をしていない場合でも、いずれかが出生時に親が永住者であればビザの対象となります。

永住者の子の判断は出生時点です。出生時に親が永住者であれば、その後に親が日本の永住権を失った場合でも、永住者の配偶者等ビザの対象となります。出生時に親が外国籍であった場合には、配偶者ビザ申請時に日本国籍を取得したとしても、配偶者等ビザの対象となりません。

子は、永住者の子であれば対象となります。

結婚している永住者の親から生まれた子(嫡出子)のほか、結婚していない永住者の親から生まれた子、認知された子も全て永住者の配偶者等ビザの対象です。未成年者のみならず、成年者も対象となります。

子の出生場所

出生場所として日本国内で生まれたことが必要です。

永住者の子であっても、海外で生まれた子は含みません(海外で生まれた永住者の子は”定住者”となる可能性があります。)。日本人の配偶者等ビザと異なり、日本国外での出生は認められません。

また、子の出生後に、親が永住権を取得し永住者となった場合でも、その子は親の扶養を受け同居していたとしても永住者の配偶者等ビザの対象とはなりません(”定住者”に変更できます。)。ちなみに、親が永住権を取得した場合のその配偶者は永住者の配偶者等ビザの対象となる点と違いがあります。

このように親が永住許可申請をする際には、その配偶者、子と異なるビザ(在留資格)となってしまうため、配偶者、子も一緒に永住許可申請をするのが望ましいです。

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2.配偶者等ビザの在留期間

配偶者等ビザの在留期間は、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザともに5年・3年・1年・6ヶ月があります。申請書類に在留期間の希望(予定)を記載することはできますが、必ずしも希望どおりになるわけではありません。

2-1.配偶者のビザの在留期間

配偶者のビザについては、入管法上の届出義務、各種の公的義務、主たる生計維持者の納税義務のほか、婚姻状況や生活の安定性なども影響し、出入国在留管理局によって総合的に審査され、在留期間が決まります。

2-2.子のビザの在留期間

子のビザについては、申請人である子のほか、子を扶養する親がいれば親の入管法上の届出義務、各種の公的義務、主たる生計維持者の納税義務が審査され、在留期間が決まります。

2-3.付与される在留期間

一般的には最初のビザは1年となることが多く、その後1年、そして2回目の更新時に婚姻や生活状況から判断して、1年に1度の状況確認が不要と審査官は判断すれば、3年、5年の長期のビザが付与されます(1年→1年→3年(5年)へのステップアップが理想)。申請者の希望する期間が必ずしも許可されるわけではないという点に注意してください。

「5年」という最長期間は、長期間にわたって日本で安定した夫婦生活を送っている配偶者が更新申請する際に与えられることが多いです。一方で、「6ヶ月」という最短期間は、離婚調停中で別居している場合など、特定の状況下で更新申請者に与えられることがあります。「5年」と「6ヶ月」という在留期間は、2012年7月の法改正により新設されました。

在留期間3年の配偶者等ビザがあれば、永住権許可を申請することができます。そのため、3年の配偶者等ビザを更新して取得するのを目指すのが一般的です。

3.配偶者等ビザで可能な活動

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等)で日本に滞在する場合、その活動に制限はされません。日本法を守り、公序良俗に反しないことであれば、自由に仕事や学校を選択できます。つまり、家族滞在ビザとは異なり、配偶者等ビザであれば就労制限がなく、自由に働くことができます。

配偶者等のビザを有する外国人は、就労することも、日本人を扶養することも日本人と同様に可能となります。

4.配偶者等ビザの取得要件

配偶者等ビザを取得するには、それぞれ要件があります。。

以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 日本人又は永住者との間の身分関係
  • 配偶者の場合、日本人と婚姻関係にあること
  • 生計を立てられること

それぞれの要件について説明します。

4-1.日本人と外国人との間の身分関係

配偶者等ビザを取得する外国人本人が、既に述べた身分の要件を満たす日本人又は永住者の配偶者、子である必要があります。そのため、日本人又は永住者との間の身分関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書等)による証明が必要となります。

4-2.配偶者の場合、日本人又は永住者と婚姻関係にあること

配偶者等ビザは、日本人又は永住者とともに生活することが在留目的となります。そのため、日本国内で行う活動が、それぞれの身分を有するものとしての活動であることが必要です。その中でも配偶者として在留資格を取得するには、日本人又は永住者と婚姻関係にあることが条件となります。

婚姻は、同居、相互扶助のもと社会通念上の夫婦の共同生活を営むことが必要とされます。夫婦の実体がない、つまり”偽装結婚”では、配偶者等ビザは許可されません。

在留資格を取得する際に、結婚証明書などの書類を提出しなくてはいけません。事実婚など、書類で婚姻関係が示せない場合は、配偶者ビザの取得は難しいと考えられます。

出入国在留管理局には、単に結婚しただけではなく、夫婦生活の実体を証明資料とともに説明する必要があります。提出書類で、疑問が持たれた場合には、家庭訪問等の実体調査が行われることもあります。

特に、婚姻関係が以下の状況の場合には、注意が必要です。

同居していない場合

婚姻の実体は、主に同居の事実で判断されます。

仕事の都合など、同居をしていない場合には別途理由書を作成するなど、同居していない事情を丁寧に説明する必要があります。夫婦の実体について、写真やメール記録なども提出し、夫婦関係があることを証明しなければなりません。

夫婦の年齢が離れている場合

夫婦の年齢が大きく離れている場合、婚姻の実体を厳しく調査される可能性が高くなります。理由書を作成して、婚姻に至るまでの経緯や婚姻後の生活状況を説明する必要があります。

離婚歴がある場合

日本人の配偶者にあたる外国人側に離婚歴がある場合も、厳しく調査される可能性があります。年齢差が離れている場合と同様に、理由書で説明が必要です。

同居する住居が狭い場合

例えば、ワンルームのアパートなどのように、夫婦、子が生活するための住居が狭い場合には、同居の事実が疑われることがあります。住居については、同居する家族数に応じたスペースが求められます。

4-3.生計を立てられること

生計を立てられることがビザ取得の条件となります。

ただし、家族として生計が立てられればよいため、日本人側、配偶者側のいずれが生活費を負担するかは問われません。家族滞在ビザと異なり、配偶者である日本人の扶養を受ける必要はありません。申請者である外国人、日本人の職業、収入を証明する文書(納税証明書等)から入出国管理庁において審査されます。

必要となる収入の目安の額は、申請者本人と扶養する家族の合計数に78万円を掛けた金額となります。2人の場合は156万円、3人の場合は234万円が目安です。

扶養を受けることが前提となる家族滞在ビザとは異なり、配偶者等は扶養を受けることが要件となっていません。年齢や仕事などに関係なく申請・取得できるビザのため、たとえばフルタイムで働いている人も対象となります。

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5.配偶者等ビザを取るパターンは2つある

配偶者等ビザを取得するパターンは、次の2つがあります。

  • 在留資格認定
  • 在留資格変更

それぞれのパターンについて説明します。

5-1.海外から外国人の配偶者又は子を呼び寄せるケース (在留資格認定)

在留資格認定とは、日本での在留資格がない人に対して新たに在留資格を申請・取得することです。主に、海外に居住している外国人配偶者又は子を日本に呼び寄せるケースを指します。

5-2.日本に滞在する配偶者又は子の在留資格を配偶者等ビザに変更するケース(在留資格変更)

在留資格変更とは、すでに日本で何らかの在留資格を保持し、日本に居住している人に対して、現在とは異なる在留資格を申請・取得することです。たとえば、留学や就労ビザで日本に居住している外国人と婚姻するケースなどを指します。

配偶者等ビザは就労制限を受けないため、働きやすくなることがあります。また、将来的に永住や帰化するための要件のハードルが下がる点も、配偶者等ビザの特徴です。

6.配偶者等ビザの申請書類

配偶者等ビザの申請に必要な書類は、取得パターンによって異なります。在留資格認定と在留資格変更に分けて、必要書類を紹介します。

6-1.海外から外国人の配偶者を呼び寄せるケース (在留資格認定)

在留資格認定は、必要書類を添付して申請します。

以下、日本人の配偶者等ビザと永住者の配偶者等ビザに分けて解説します。

日本人の配偶者等ビザ

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  • 申請者の国で発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を示す書類
  • 配偶者(日本人)の身元保証書・住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 返信用封筒

それぞれの書類を紹介します。

在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書交付申請書に必要事項をすべて記入して提出します。なお、申請書は以下からダウンロードできます。

法務省|在留資格認定証明書交付申請書

写真

上記申請書に貼付する写真が1葉必要です。縦40mm、横30mmで中央部分に顔が写り、無帽かつ正面、背景のないものに限られます。

配偶者(日本人)の戸籍謄本

ビザを申請する人の配偶者(日本人)の戸籍謄本が必要です。ビザ申請者との婚姻について記載されていない場合は、戸籍謄本に加え、婚姻届受理証明書も提出してください。

申請者の国で発行された結婚証明書

ビザ申請者の国の結婚証明書が必要です。韓国のように戸籍がある国では、結婚について記載された戸籍謄本でも代替できます。

日本での滞在費用を示す書類

ビザ申請者の日本での滞在費用を示す書類が必要です。たとえば申請者の配偶者が滞在費用を支払う場合なら、配偶者の直近1年分の住民税課税証明書と納税証明書を提出します。課税証明書等の提出が難しい場合は、預貯金通帳の写しで代替できることもあります。

配偶者(日本人)の身元保証書・住民票

配偶者(日本人)が記載した、ビザ申請者の身元保証書が必要です。配偶者の住民票(世帯全員分記載)と合わせて提出します。

質問書

結婚のいきさつやお互いの言語理解についての質問に答える必要があります。質問書は以下からもダウンロードできます。

法務省|質問書(認定・変更用)

夫婦間の交流が確認できる資料

夫婦のスナップ写真などが必要です。SNS、通話での交流記録などの資料でも問題ありません。

返信用封筒

ビザが発給される場合、郵便で連絡を受けます。郵便番号と住所、宛名を記載した返信用封筒に、切手を貼付して提出します。

参考:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」

永住者の配偶者等ビザ

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 配偶者(永住者)及び申請人の国で発行された結婚証明書戸籍謄本
  • 日本での滞在費用を示す書類
  • 配偶者(日本人)の身元保証書・住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 返信用封筒

それぞれの書類を紹介します。

在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書交付申請書に必要事項をすべて記入して提出します。なお、申請書は以下からダウンロードできます。

法務省|在留資格認定証明書交付申請書

写真

上記申請書に貼付する写真が1葉必要です。縦40mm、横30mmで中央部分に顔が写り、無帽かつ正面、背景のないものに限られます。

配偶者(永住者)及び申請人の国で発行された結婚証明書戸籍謄本

配偶者(永住者)及びビザ申請者の国の結婚証明書が必要です。韓国のように戸籍がある国では、結婚について記載された戸籍謄本でも代替できます。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書も提出します。

日本での滞在費用を示す書類

ビザ申請者の日本での滞在費用を示す書類が必要です。たとえば申請者の配偶者が滞在費用を支払う場合なら、配偶者の直近1年分の住民税課税証明書と納税証明書を提出します。課税証明書等の提出が難しい場合は、預貯金通帳の写しで代替できることもあります。

配偶者(永住者)の身元保証書・住民票

配偶者(永住者)が記載した、ビザ申請者の身元保証書が必要です。配偶者の住民票(世帯全員分記載)と合わせて提出します。

質問書

結婚のいきさつやお互いの言語理解についての質問に答える必要があります。質問書は以下からもダウンロードできます。

法務省|質問書(認定・変更用)

夫婦間の交流が確認できる資料

夫婦のスナップ写真などが必要です。SNS、通話での交流記録などの資料でも問題ありません。

返信用封筒

ビザが発給される場合、郵便で連絡を受けます。郵便番号と住所、宛名を記載した返信用封筒に、切手を貼付して提出します。

参考:出入国在留管理庁|在留資格「永住者の配偶者等」

6-2.日本に滞在する配偶者の在留資格を配偶者等ビザに変更するケース(在留資格変更)

現在のビザから配偶者等ビザへの在留資格変更申請時には、必要書類を提出します。以下、日本人の配偶者等ビザと永住者の配偶者等ビザに分けて解説します。

日本人の配偶者等ビザ

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  • 申請者の国で発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を示す書類
  • 配偶者(日本人)の身元保証書・住民票
  • パスポート、在留カード(原本提示)

それぞれの書類を紹介します。

在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可申請書に必要事項を記入して提出します。申請書は以下からダウンロードしてください。

法務省|在留資格変更許可申請書

写真

上記申請書に貼付する写真が1葉必要です。写真のルールは在留資格認定のものと同じです。また、夫婦のスナップ写真か交流記録も提出してください。

配偶者(日本人)の戸籍謄本

ビザ申請者の配偶者(日本人)の戸籍謄本が必要です。婚姻について記載されていない場合は、婚姻届受理証明書も提出してください。

申請者の国で発行された結婚証明書

ビザ申請者の国の結婚証明書が必要です。戸籍がある場合は、結婚について記載された戸籍謄本でも構いません。

日本での滞在費用を示す書類

ビザ申請者の日本滞在費用を示す書類が必要です。書類要件は在留資格認定のケースと同じです。

配偶者(日本人)の身元保証書・住民票

配偶者(日本人)による身元保証書と住民票が必要です。書類要件は在留資格認定のケースと同じです。

パスポート、在留カード(原本提示)

ビザ申請者のパスポートと在留カードの原本を提示します。申請者以外が申請書類を提出する場合でも、原本の提示が必要です。

参考:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」

永住者の配偶者等ビザ

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 配偶者(永住者)及び申請人の国で発行された結婚証明書戸籍謄本
  • 日本での滞在費用を示す書類
  • 配偶者(日本人)の身元保証書・住民票
  • パスポート、在留カード(原本提示)

それぞれの書類を紹介します。

在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可申請書に必要事項を記入して提出します。申請書は以下からダウンロードしてください。

法務省|在留資格変更許可申請書

写真

上記申請書に貼付する写真が1葉必要です。写真のルールは在留資格認定のものと同じです。また、夫婦のスナップ写真か交流記録も提出してください。

配偶者(永住者)及び申請人の国で発行された結婚証明書戸籍謄本

配偶者(永住者)及びビザ申請者の国の結婚証明書が必要です。韓国のように戸籍がある国では、結婚について記載された戸籍謄本でも代替できます。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書も提出します。

日本での滞在費用を示す書類

ビザ申請者の日本滞在費用を示す書類が必要です。書類要件は在留資格認定のケースと同じです。

配偶者(永住者)の身元保証書・住民票

配偶者(永住者)による身元保証書と住民票が必要です。書類要件は在留資格認定のケースと同じです。

パスポート、在留カード(原本提示)

ビザ申請者のパスポートと在留カードの原本を提示します。申請者以外が申請書類を提出する場合でも、原本の提示が必要です。

参考:出入国在留管理庁|在留資格「永住者の配偶者等」

7.配偶者等ビザの申請手続きの流れ

配偶者等ビザの申請手続きの流れは、海外から外国人配偶者等を呼び寄せる在留資格認定の場合と、日本に住んでいる外国人配偶者等の在留資格変更する場合とでは手続きの流れが異なります。

7-1.海外から外国人配偶者等を呼び寄せる場合

以下の手続きの流れで、在留資格認定証明書交付申請を行います。

申請書類を集める

申請書類をすべて集めてください。提出時に不備が見つかると、ビザ申請が受理されません。

入国管理局に提出する

書類を入国管理局に提出します。最寄りの入国管理局の営業時間を確認してから出かけましょう。

審査を受ける

審査の期間は約1〜3ヶ月です。この間、不足書類があれば、追加の書類が求められることがあります。

審査結果の通知

申請の承認または不承認の通知は郵送で届きます。不承認の場合は、理由を確認するために出入国在留管理局に問い合わせて、次回の再審査における情報を収集します。

在留資格認定証明書の送付

許可された場合、在留資格認定証明書が発行されます。この証明書を海外にいる配偶者に郵送します。

海外の現地日本大使館にてビザを申請する

外国人配偶者はこの証明書を持って、現地の日本大使館でビザの申請を行います。

日本への入国

上記の手続きが完了すると、配偶者は日本に入国することができます。

7-2.日本に住んでいる外国人のビザを配偶者等ビザに変更する場合

日本に住んでいる外国人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更したい場合、以下のステップで「在留資格変更許可申請」を行います。

申請書類を集める

申請書類をすべて集めてください。提出時に不備が見つかると、ビザ申請が受理されません。

入国管理局に提出する

結婚して同居している地域を管轄する出入国在留管理局に必要な書類を持参し、申請します。提出先は、居住地によって異なり、出入国在留管理局またはその出張所です。

審査を受ける

通常、審査には約1ヶ月から3ヶ月かかります。この間に、必要に応じて追加の書類を提出することが求められる場合があるため、迅速に対応することが重要です。

審査結果の通知

審査の結果は郵便で通知されます。許可された場合は、在留カードが新しい在留資格「日本人の配偶者等」に更新され、初回は通常「1年」の在留期間が設定されます。入国管理局に必要書類を持って行き、在留カードの変更を受け取ります。

8.配偶者等ビザの申請時の注意点

配偶者等ビザの申請時において注意すべき点をまとめました。ぜひチェックしておきましょう。

8-1.申請理由書を必要書類とは別に用意して提出する

配偶者等ビザの申請において、申請理由書とそれに付随する証拠資料は審査にあたって非常に重要な要素です。特に配偶者がビザを取得するための理由書では、夫婦となるまでの関係の経緯、つまり出会いから結婚に至るまでの過程を詳細に記述することが求められます。入国管理局は、これらの情報をもとに、ビザ交付が妥当かどうかを厳密に審査します。

したがって、申請理由書は、ただ単に事実を羅列するのではなく、夫婦関係が真実であることを説得力をもって示すための資料として機能します。ここには、夫婦の共通の生活や絆を証明するための様々な証拠を用意しておくべきです。これらの証拠は、ビザの許可を大きく左右するため、申請理由書の作成には細心の注意を払いましょう。

8-2.提出書類はすべて3ヶ月以内に発行したもののみ

3ヶ月以内に発行した書類のみ提出できます。ただし、申請書に貼付する写真は、6ヶ月以内に撮影したものであれば問題ありません。

8-3.外国語の書類には日本語訳を添付する

外国語の書類を提出するときは、日本語訳を添付します。ただし、質問書などの法務省ホームページからダウンロードできる書類は、外国語のままでも問題ありません。

8-4.ビザ申請前に先に婚姻手続きを行う

日本人の配偶者等ビザを申請する際、最も基本的な要件として、その身分を有していることです。そのため、ビザを申請するにあたっては、申請者である外国人と日本人が先に結婚していることが必要です。

8-5.結婚にあたって外国人配偶者が日本に来なくても手続きは可能

日本人が外国人と結婚する際、必ずしも外国人配偶者が日本に来る必要はありません。日本の法令に基づいて行われる婚姻手続きは、外国人配偶者が日本に居住していなくても可能です。つまり、外国人配偶者が日本に入国することなく、日本人は日本国内で婚姻手続きを進めることができます。

ただし、この手続きは日本の法律にのみ基づいており、結婚が外国で法的に認められるかどうかは、その国の法律によります。したがって、外国での法的な結婚手続きを進める場合は、当該国の法令に従う必要がある点に注意が必要です。

8-6.離婚後は配偶者ビザを更新できない

離婚後は配偶者ビザを更新できません。離婚協議中にビザが切れるときは、まずは更新手続きをしてから協議をしてください。

8-7.申請が不許可となった場合には、理由を聞く

万一、申請が不許可となった場合は、その理由を入国管理局の担当者から聞き、次回の申請に向けて準備することが大切です。その理由を踏まえて、再申請にのぞみます。

9.まとめ

本記事では、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)について知っておきたい事柄について解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。

配偶者等ビザは”日本人の配偶者等”ビザと”永住者の配偶者等”ビザがあり、日本人もしくは永住者の配偶者や子ども、特別養子が取得できる

✓配偶者等ビザを取得するには、有効な婚姻、親子などの身分関係、家族としての生計を立てることができるといった取得要件がある

✓配偶者等ビザを取得する方法としては、海外から日本に呼び寄せるケース(在留資格認定申請)日本に滞在する外国人の在留資格を配偶者等ビザに変更するケース(在留資格変更申請)がある

✓外国人配偶者が配偶者等ビザを取得するときには、結婚証明書や滞在費用証明書など身分関係と生計を立てることができる証明が必要

✓配偶者等ビザの取得に必要な書類のほかに、申請理由書を作成し提出することが許可を得る際の重要なポイントとなる

日本人や永住者の配偶者や子ども、特別養子は、所定の要件を満たして申請手続きをすることで、配偶者ビザを取得できます。申請に提出する書類が多く、しかもすべての書類は3ヶ月以内に発行したものであることが求められるため、丁寧に準備して計画的に取得手続きを進めていきましょう。

手続きに必要な書類が揃わない場合や、自力での手続きが難しいと感じる場合は、ビザ取得・更新の専門家に依頼するのもひとつの方法です。

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この記事の監修

斎藤 竜(さいとうりょう)

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

斎藤 竜(さいとうりょう)

相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に居住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。

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