2023/11/28 2025/10/17

外国人ビザ

経営管理ビザから永住権を取得するには?要件、手続きの流れを解説

日本での起業を検討している外国人にとって、経営管理ビザは日本で中長期滞在するために必要なビザです。しかし、長期にわたって日本でビジネスをするには、永住権の取得を目指したいところです。

永住権を得れば、日本での就労制限がなく、社会的な信用があがり、ローンを受けやすくなるなどのメリットがあります。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

【最重要】2025年10月16日以降、永住権申請には自社が新基準(資本金3,000万円等)を満たしていることが必須要件となった

✓素行が善良であることが求められ、永住権申請者は法律を遵守し、犯罪歴がないことが必要

✓永住権申請者個人は経済的に自立(役員報酬年間300万円以上)しており、会社経営も継続的安定的な財務状況であることが求められる

10年以上の日本在留と、そのうち経営管理ビザを含んだ5年以上の就労資格を有することが求められる

✓税金や年金、会社の社会保険など、全ての公的義務を適正に履行していることが厳しく審査される

✓現に有している経営管理ビザについて、3年以上の在留期間をもって在留していること

✓日本人、または永住者で、年収300万円以上の安定した収入がある身元保証人が必要

✓ 経営管理ビザから永住権許可を取得するための審査期間としては、半年~1年程度が一般的

✓永住権許可の申請手続きを行政書士に依頼する場合はサポート範囲と費用が異なる。自分で行う場合は書類の収集と作成が必要

永住権が不許可となった場合には、不許可理由の確認、改善策の実施、再申請の準備、必要に応じて専門家との相談を行う

今回の記事では、経営管理ビザを持っている外国人が日本での永住権を得るための要件と手続きの流れを解説します。

1.経営管理ビザとは

経営管理ビザは、外国人が日本で企業を設立、または経営に関与するために必要なビザです。このビザの主な対象者は、企業の経営者、高度な管理職、あるいは新規事業を立ち上げる起業家です。

しかし、2025年10月16日の法改正により、その取得要件は大幅に厳格化されました。

新制度では、資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、3年以上の経営経験または修士以上の学位、一定の日本語能力などが新たに必須となり、取得のハードルは格段に上がっています。

経営管理ビザの有効期間は通常1年から5年で、ビジネスの状況に応じて更新が可能ですが、このビザは一時的な滞在を前提としています。そのため、長期的な居住を目指す場合は、これらの厳しい新要件をクリアした上で、さらに永住権の取得が必要になります。

経営管理ビザの有効期間は通常1年から5年で、ビジネスの状況に応じて更新が可能です。しかし、このビザは一時的な滞在を前提としているため、長期的な居住や永住を目指す場合は、永住権の取得が必要になります。

2.永住権とは

永住権は、外国人が無期限に日本に居住することを許可するビザです。永住権を持つことで、ビザの更新や就労資格に関する制限から解放され、長期的なキャリア計画や生活設計が容易になります。永住権保持者は、日本国内での就労や事業活動において、ほぼ日本国民と同等の権利を享受できます。

日本国籍への帰化では、日本では二重国籍を認めていないため、外国人の元の国籍は基本的に喪失します。しかし、永住権は外国人の母国の国籍のままで日本に住み続けることができます。

永住権の申請は、既に日本に滞在していて、現在のビザから変更するための手続きです。そのため、日本で起業をしたい外国人が、初めての来日と同時に永住権を申請することはできません。来日する際に経営管理ビザをまずは取得して、その後要件を満たした後、永住権許可の申請をする必要があります。

3.経営管理ビザから永住権許可を取得する際の要件

経営管理ビザを持つ外国人が日本で永住権を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件は、永住権申請者が日本社会に溶け込み、安定した生活を送るための基本的な条件を設定しています。

3-1.事業が経営管理ビザの改正後の新基準を満たしていること

2025年10月16日の法改正により、経営管理ビザから永住権を申請するための最も重要かつ根本的なルールが追加されました。

それは、永住権を申請する時点で、永住権申請者の事業が改正後の新しい経営管理ビザの許可基準(資本金3,000万円、常勤職員1名雇用など)に完全に適合していなければならない、という点です。

入国在留管理庁の公式発表によると、施行日以降、この新しい許可基準に適合していない場合、「経営・管理」ビザや、それを前提とする「高度専門職」ビザからの永住許可申請は認められません

つまり、これから解説する「素行善良要件」や「独立生計要件」、「国益適合要件」といった従来の要件は、あなたの会社がこの新しい事業基準をクリアしていることを大前提として、その上で審査されることになります。たとえあなたが10年以上日本に住み、納税義務を果たしていても、永住権申請者の会社が旧基準(資本金500万円など)のままである場合、永住権への道は開かれないという、極めて重要な変更点です。

3-2.素行が善良であること(素行善良要件

「素行が善良」とは、永住権申請者が法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されない生活を営んでいることを指します。具体的には、懲役、禁錮、罰金などの処罰をされていないことをしていることを意味します。これは、永住権を申請する際に最も重要な要件の一つであり、永住権申請者の過去の行動が評価されます。

過去に懲役や禁錮がある場合

罰金、拘留、科料などのより軽い処罰の場合、これらを完了してから5年が経過していれば、重大な違法行為とは見なされません。

日常・社会生活における法令遵守

日常生活においても、法律を守ることが求められます。例えば、交通違反や資格外活動などの軽微な違反が繰り返される場合、これが永住権申請に影響を与える可能性があります。

交通違反

永住権申請時には、過去5年間の交通違反歴がチェックされます。ここでのポイントは、過去5年間で5回以上繰り返し違反を行っていないかが審査されます。

例えば、駐車違反や一時停止違反、携帯電話の使用といった軽微な違反が数回ある程度であれば、通常は大きな問題とはなりません。しかし、飲酒運転や無免許運転、20キロを超えるスピード違反等などの重大な違反がある場合には、この違反回数が1回でも、違反行為を繰り返し行っている者として永住権申請が不許可となる可能性がでてしまいます。

自分がどんな違反をしているのかを確認するには、自動車安全運転センターにて運転経歴証明書を取得して確認することができます。

家族の資格外活動によるオーバーワーク

永住権申請者の配偶者や子などの家族が「家族滞在ビザ」を持ちながら資格外活動許可を得て日本で働いている場合、特にその就労状況に注意が必要です。家族が「資格外活動許可」を得て働いている場合、家族が週28時間という制限を超えて働くことは違法行為と見なされます。

このような違法行為は、経営管理ビザを持つ本人が適切な監督を行っていないことを理由に違法行為、風紀を乱している者とされてしまい、永住権許可が不許可となる可能性が出てしまいます。このような状況が発生した場合、適切な就労状況(週28時間以内)にしてから5年間の経過が必要になります。

3-2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

永住権を申請する際には、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が必要とされます。この要件は、永住権申請者が日常生活において国の負担(生活保護の受給など)になっておらず、職業又は有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることを指します。

生計の独立性と経営の安定性・継続性

永住権申請者は、自身の生活が生活保護などの公的支援に依存せず、自己の資産や技能によって安定した生活を営んでいることを証明する必要があります。さらに、営する企業の財務状況にも注意する必要があります。具体的には、赤字経営が続いている、または黒字であっても借入金が多く債務超過になっている経営状況では、独立生計要件を満たしていないとされる可能性があります。企業が安定した利益を出しており、財務状況がきちんと管理されていることが望ましいです。

役員報酬の基準(年間300万円以上)

経営者の年収もこの要件の重要な要素です。役員報酬は最低でも年間300万円以上が目安とされ、過去3年間の収入状況も考慮されます。これは、個人の生計が安定していることを示すための基準です。

また、経営者の扶養家族の数は、役員報酬の基準を設定する際に重要な要素です。扶養家族が多いほど、必要とされる年収は増え、扶養人数1名ごとに70万円を目安に役員報酬がプラスされます。たとえば、配偶者と子供を扶養している場合は、年収は440万円以上が望ましいとされています。

起業直後ではなく、起業2年以上経過後に永住権許可を申請すべき

会社員から独立して起業したばかりの経営者は、事業が安定するまで永住権の申請を見合わせることが推奨されます。特に、企業が黒字経営を継続していることが重要で、その安定した経営が2年以上続いていることが望ましいとされています。

3-4.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

永住権申請における「国益適合要件」は、永住権申請者の在留が日本の利益に適合するかどうかを評価するための重要な要素です。この要件は、永住権申請者が日本社会に対してプラスの影響を与え、公共の利益に反する行為をしていないことを確認するために設けられています。

引き続き10年以上日本に在留し、就労資格をもって5年以上在留していること

経営管理ビザ保有者が永住権を申請するためには、引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。この期間のうち、直近5年以上は就労資格(経営管理や技術・人文知識・国際業務など)を持って日本に在留していることが必要です。また、「引き続き」という部分は在留資格が途切れることなく継続して日本に在留し続けていることを指します。

引き続き10年以上日本に在留していること

仕事の都合などでの一時的な海外への出国は問題とはなりません。

年間で100日以上の出国又は1回の出国が3か月以上あるケースでは、「引き続き」とは判断されず、生活の基盤が日本にはないとされ、合理的な理由がない限り、永住権を許可されない可能性があります。長期出国があった場合には、長期出国の理由、過去の出国期間、家族の状況(子供が日本の学校へ通学している)、資産状況(日本の持ち家はあるかどうか)、日本における今後の生活や活動の計画をきちんと説明して、永住許可を求める必要があります。

就労資格をもって5年以上在留すること

この要件は、永住権申請者が日本での就労資格に基づいた活動を安定的に継続していることを確認するために設定されています。就労資格を持っている場合、永住権申請者はその資格に適合した活動を継続的に行っていることが求められます。たとえば、経営管理ビザを持つ場合、永住権申請者は経営活動に関与していることが必要です。これは、単にビザを持っているだけでなく、そのビザの目的に合致した実際の活動を行っていることを意味します。

例えば、経営・管理の在留資格を持つ者が3年間会社を経営した後、1年間の休業や無職の期間を経て再び経営を2年間行った場合、この間に在留資格に合った活動の継続性が途切れていると見なされます。このような場合、永住権の申請要件を満たすためには、再び経営活動を継続し、直近の5年間が在留資格に合った活動となるようにしなければなりません。

なお、技術・人文知識・国際業務ビザを保有し会社員として2年在留した後、経営管理ビザを取得して起業し3年経過したようなケースでの合計5年の在留でも、就労資格に基づいた5年在留となるため永住権許可の要件はクリアできます。

納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること

永住権を申請する際には、納税義務などの公的義務の履行と一般的な法令遵守が重要な要件となります。この要件は、永住権申請者が責任ある社会的行動をとっていることを示すために必要です。

納税義務の履行

永住権申請者は、個人としての税金(住民税や所得税など)年金および、経営者の場合は会社としての税金(法人税、事業税、消費税など)の適切な支払いが求められます。税金や年金の納期限を守り、適切に納税することは、永住権取得のための重要な条件の一つです。

社会保険への加入状況

経営者は、自身の会社が適切に社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険など)に加入しているかどうかも重要です。社長1人の会社でも必ず加入しておく必要があります。社会保険への未加入や遅れた支払いは、永住権申請に影響を及ぼす可能性があります。適用(加入)の義務がある場合は、迅速に手続きを行い、適切な支払いを継続することが求められます。

納税遅延の対処

できれば5年間の納税・納付実績を用意したいところですが、納税遅延があった場合には、永住権申請前の2年間で納期限を守って支払いを行う実績を積み重ねていくことが必要です。また、納期限違反の理由、反省点、及び今後の対策を明確に記載した理由書を提出することで、永住権申請の許可の可能性が高まります。

現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

この要件は、永住権申請者が日本に長期間安定して滞在していることを示すためのものです。経営管理ビザには1年、3年、5年といった在留期間がありますが、永住権を申請する時点では「3年」または「5年」の在留期間が付与されている必要があります。

【2025年改正後の注意点】 

法改正により、単に「3年以上の在留期間」を持っているだけでは、この要件を満たしたとは言えなくなりました。その3年以上の在留期間の許可を得た上で、永住権申請者の事業そのものが、改正後の新しい許可基準(資本金3,000万円など)を満たしていることがセットで求められます。在留期間の長さと事業内容の両方が、日本の国益にかなうレベルにあることを証明する必要があるのです。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

感染症患者として一類感染症、二類感染症、指定感染症・新感染症の羅患者や麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者等でないことを要件としています。

3-5. 身元保証人がいること

永住権を申請する際には、「身元保証人がいること」が求められます。この要件は、永住権申請者が日本での生活において信頼できる支援を受けられることを確認するためのものです。

身元保証人の資格

身元保証人は、日本国籍を持つ人物、または日本で永住権を持つ外国人でなければなりません。さらに、身元保証人は安定した収入(年収目安は300万円以上)を有し、税金を適切に納税している必要があります。

身元保証人の責任の範囲

身元保証人の責任は、滞在費、帰国費用、法令遵守に関連する道義的な責任ですが、経済的な賠償責任は含まれません。外国人が法律違反しても、身元保証人が法律的な責任を負うことはありません。経済的な賠償責任はないものの、保証した外国人に問題が生じた場合、その後の他の永住申請者のための身元保証人として認められない可能性があります。

4.永住権許可が出るまでの審査期間

永住許可申請の審査期間は、出入国在留管理庁によると標準処理期間は4ヶ月とされていますが、一般的には6ヶ月から1年程度かかります。実際の期間は提出書類の内容や不備の有無、入管窓口の混み具合など、状況によって異なります。

永住許可申請は、他の在留資格の申請に比べて審査が厳しく、結果が出るまでに時間がかかります。永住権の審査期間中は、引き続き法令遵守を心がけ、日本での安定した生活を継続することが重要です。また、必要に応じて、入国管理局からの追加質問や書類要求に迅速に対応することが望まれます。

お電話はこちら
0120-85-0457 無料相談受付:365日9:00~21:00

お問い合わせはこちら

5.経営管理ビザを所有している外国人が永住権許可を申請するための必要書類

経営管理ビザを所有している外国人が永住権許可を申請するための必要書類としては、下記の資料が必要です。状況により追加で資料が必要なケースもあります。

5-1.経営管理ビザ保有している外国人の資料

  • 永住申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民票(家族全員の分)
  • 直近5年分の住民税の課税証明書、納税証明書
  • ねんきん定期便、年金記録に係る被保険者記録照会
  • 家族全員の健康保険証
  • 自宅の賃貸借契約書のコピー(※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出)
  • 自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
  • スナップ写真(家族と写っているもの)3枚以上
  • 預貯金通帳のコピー
  • 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー
  • 申請理由書(※永住許可を必要とする理由を記載)
  • 年表(申請人の在留歴、学歴、職歴、身分関係変更歴)

5-2.会社に関する資料

  • 会社登記事項証明書
  • 会社定款のコピー
  • 営業許可書のコピー
  • 決算書の控え(法人)のコピー(過去3年分)
  • 会社案内

5-3.身元保証人に関する資料(日本人または永住者の方のもの)

  • 身元保証書
  • 住民票
  • 住民税の納税証明書(直近1年分)
  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 在勤及び給与証明書
  • 申請人との関係を説明する文書

6.永住権許可申請の手続きの流れ

永住権の申請は、他の在留資格の申請に比べて難易度が高く、書類の多さや複雑さ、審査期間の長さなどから、専門家の支援を受けることが一般的です。以下では、行政書士に依頼する場合と自分で行う場合の手続きの流れについて説明します。

6-1.行政書士に依頼する場合

行政書士に依頼する場合、提供されるサービスの範囲は事務所や行政書士によって異なります。サポートの内容には、以下のようなものがあります。

・必要書類の収集:永住権申請に必要な書類を収集します。
・申請理由書の作成:許可が通りやすくなるよう、申請理由書の作成を行います。
・書類一式の作成:必要な書類一式の作成を行う場合があります。
・書類作成から申請取次まで:書類の作成から申請取次(申請手続きの代行)までの全面的なサポートを提供します。

報酬は事務所によって異なりますが、一般的には15~20万円前後です。サポート内容と報酬額については、事前に行政書士事務所に問い合わせることが重要です。

6-2.自分でやる場合

自分で申請を行う場合、以下のステップを踏む必要があります。

・必要書類の収集:永住権申請に必要な書類を収集します。
・申請書類の作成:申請書や理由書などの書類を自身で作成します。
・申請の提出:作成した書類を出入国管理局に提出します。
・審査の待機:審査が完了するまで待機します。
・結果の受け取り:審査結果を入国管理局から受け取ります。

自分で申請を行う場合は、書類作成の正確性や計画が非常に重要です。間違いや不備があると申請が不許可になる可能性があります。

7.経営管理ビザからの永住権許可が不許可になった場合の対応方法

経営管理ビザからの永住権の申請が不許可になった場合、失望するかもしれませんが、諦める必要はありません。以下に、不許可の場合の対応方法を説明します。

7-1.不許可理由の確認

まず、不許可の理由を理解することが重要です。出入国管理局からの通知には、理由は簡潔な一文となっていることが多く、詳細に書かれていません。この理由を正確に把握するために、申請をした出入国管理局を訪問し、個室で担当の審査官から理由を詳細に確認することが必要です。

7-2.理由に基づく対策を検討する

不許可の理由に基づいて、具体的な対策を計画します。例えば、書類の不備が理由の場合は、必要な書類を再度準備し、申請内容を再検討します。また、経済的な基盤や素行に関連する理由の場合は、それらの面を改善するための具体的な行動計画を立てます。

7-3.再申請の準備

不許可の理由を克服した後、再申請を検討します。再申請の際には、以前の不許可の理由が解決されていることを明確に示す必要があります。そのためには、改善した点や新たな情報を含めた充実した申請書類を準備することが重要です。

7-4.専門家との相談

永住権の申請が不許可になった場合は、専門家、特に経験豊富な行政書士や弁護士に相談することも有効です。専門家に不許可の理由を解析してもらい、適切な再申請戦略を提案することができます。

8.まとめ

【最重要】2025年10月16日以降、永住権申請には自社が新基準(資本金3,000万円等)を満たしていることが必須要件となった

✓素行が善良であることが求められ、永住権申請者は法律を遵守し、犯罪歴がないことが必要

✓永住権申請者個人は経済的に自立(役員報酬年間300万円以上)しており、会社経営も継続的安定的な財務状況であることが求められる

10年以上の日本在留と、そのうち経営管理ビザを含んだ5年以上の就労資格を有することが求められる

✓税金や年金、会社の社会保険など、全ての公的義務を適正に履行していることが厳しく審査される

✓現に有している経営管理ビザについて、3年以上の在留期間をもって在留していること

✓日本人、または永住者で、年収300万円以上の安定した収入がある身元保証人が必要

✓ 経営管理ビザから永住権許可を取得するための審査期間としては、半年~1年程度が一般的

✓永住権許可の申請手続きを行政書士に依頼する場合はサポート範囲と費用が異なる。自分で行う場合は書類の収集と作成が必要

永住権が不許可となった場合には、不許可理由の確認、改善策の実施、再申請の準備、必要に応じて専門家との相談を行う

今回の記事を通じて、経営管理ビザから永住権許可申請のプロセスと、その要件についての理解を深めていただけたかと思います。しかし、実際の申請プロセスは複雑であり、個々の状況によっては専門的な知識が必要となることがあります。

もし永住権申請に関する具体的な質問や不安がある場合、または個別のケースに対する専門的なアドバイスが必要な場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。豊富な経験と専門知識を持つスタッフが皆様の永住権取得を全面的にサポートいたします。

お電話はこちら
0120-85-0457 無料相談受付:365日9:00~21:00

お問い合わせはこちら

この記事の監修

斎藤 竜(さいとうりょう)

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

斎藤 竜(さいとうりょう)

相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に移住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。

【主なサポート実績】
年間100件以上の会社設立、不動産・法人登記をサポート。
アメリカ、中国、韓国など、20カ国以上の外国人の不動産取引、起業を支援。
IT、飲食、貿易、コンサルティングなど、多岐にわたる業種の設立実績。

司法書士・行政書士として、会社設立の登記手続きから経営管理ビザの取得、その後の役員変更や増資まで、ワンストップでサポートできるのが強みです。まずはお気軽にご相談ください。

一覧
電話番号 0120-85-0457 お問い合わせ
士業 専門家の方はこちら
×