2024/4/8 2024/4/8

外国人相続

日本でフィリピン人が亡くなった時の相続法の適用と相続手続きを解説

フィリピン籍の方の相続手続きは、フィリピンの相続法が適用されます。フィリピンの相続は、被相続人の信仰する宗教により法律の適用が異なります。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

✓ 被相続人がフィリピン籍の場合の準拠法は、フィリピン法である

✓ 被相続人がイスラム教徒の場合は、ムスリム身分法、イスラム教徒でなければフィリピン民法が適用される

✓ 遺言書の有無により相続分の規定が異なるため、遺言書の確認が重要である

✓ フィリピンは被相続人の財産に課せられる遺産税(Estate Tax)である

✓ 相続人や被相続人の一方でも日本に居住している場合には、フィリピンにある資産に対しても日本の相続税が課せられる

✓ フィリピンには戸籍・印鑑証明制度がないため、戸籍、住民票、印鑑証明書に代わる各種証明書を取り寄せる必要がある

本記事では、フィリピンの相続法の内容や相続手続き、必要書類についてまとめました。手続きの流れや必要書類を確認し、もしもの場合にも慌てず対処できるよう準備しておきましょう。

1.被相続人がフィリピン国籍の場合の準拠法

日本におけるフィリピン国籍の故人の相続には、フィリピン法が適用されます。

最初に検討すべきは「準拠法」です。日本では「法の適用に関する通則法」第36条により、相続は故人の国籍法に準じると規定されており、故人がフィリピン国籍の場合にはフィリピン法が適用されます。フィリピン法では、相続財産の種類を問わず、故人の本国法が適用されると定められています。つまりフィリピン国籍の故人の相続には、フィリピン法が適用されるというのが結論です。

フィリピンにおいては、相続法として「フィリピン民法」と「ムスリム身分法」の2つの法体系が存在し、人種や宗教に基づいて法の適用が分かれます。そのため、被相続人がイスラム教徒の場合はムスリム身分法、イスラム教徒でない場合はフィリピン民法の適用がされます。

フィリピンは人口の90%以上がキリスト教徒で占めており、イスラム教徒は人口の5%超となっております。

以下、本記事では、フィリピン人の相続で多い、フィリピン民法に基づく相続を中心に解説します。

2.フィリピン民法に準拠した遺言書の有無による相続順位と相続分

フィリピンの民法では「遺言がある場合」「遺言がない場合」で、相続分に関する規定が異なります。

遺言書が存在する場合の規定は、日本の遺留分制度(遺言書にどのような記載がなされていても、法律によって保護される相続分の規定)とある意味類似した概念です。

被相続人が遺言を残さず、ないしは無効であった場合の遺産分割は、「遺産分割協議手続き(裁判所を介しない手続き)」または「裁判所による遺産管理手続き」を通じて行われます。

ここでは、遺言書がある場合とない場合それぞれについて解説します。

2-1.遺言書がある場合の相続順位と相続分

遺言書が存在する場合、その遺言書が裁判所の遺言検認によって法的に認められ、遺言執行者が選任されるまで被相続人の財産は相続人に移りません。遺言書については「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの作成方法がフィリピン法で認められています。

遺言検認手続きは、被相続人の最終住所地を管轄する「地域裁判所(Regional Trial Courts)」に申立てをしなければなりません。地域裁判所は遺言書の検認を行い、遺言執行者を選任します。通常選任されるのは、遺言で指定された人です。

日本に住んでいる相続人が遺言の検認を申立てるのは難しいため、通常はフィリピンの弁護士を代理人として選任し、その弁護士に申立てを依頼します。裁判所により選任された遺言執行者は、清算手続きを経た後、残りの財産を遺言に従って相続人に分配します。

遺言がある場合の法定相続人は、以下のとおりです。

  • 嫡出子またはその卑属
  • 嫡出子またはその卑属がいない場合には、嫡出子の親またはその尊属
  • 配偶者
  • 認知された婚外子または法的擬制(無効な婚姻)による婚外子
  • その他の非嫡出子

上記は順位を定めたものではなく、それぞれの組み合わせに応じて相続割合が規定されています。例えば「嫡出子またはその卑属のみの場合の法定相続分は2分の1」など、遺言書でどのように指定されたとしても、処分することが許されない絶対的な相続分としての規定です。この法定相続分の残余を遺言書に従って処理します。

2-2.遺言書がない場合の相続順位と相続分

遺言書が存在しない相続において、配偶者が生存している場合には、配偶者は常に相続人として位置付けられます。ただし、相続人の範囲によって配偶者の相続分は変動します。したがって日本の法律とは異なり、配偶者が最大の持分であるとは限りません。

また、法的な手続きに基づく別居があった場合、配偶者は相続権を有しません。これは、フィリピンに離婚という概念が存在しないためです。フィリピンでは、カトリック教会の影響により、離婚制度が設けられていません。

第一順位:嫡出子がいる場合

嫡出子が第一順位の相続人となり、併せて配偶者も相続人になります。また、子の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です(比民法978条・983条)。

配偶者は、各卑属の相続分と等分のため、卑属の人数が多くなるほど配偶者の相続分は減少します。例えば、法定相続人が配偶者と嫡出子2名の場合、それぞれ3分の1が配偶者と各嫡出子の法定相続分です(比民法996条)。

第二順位:嫡出子がなく尊属のみの場合

被相続人に嫡出子が存在しない場合、その被相続人の尊属が相続の権利を有します。この場合、まず被相続人の両親が相続人として認められ、両親が既に亡くなっている場合は祖父母がその地位を継ぎます。複数の尊属がいる場合には、財産は均等に分配されます(比民法985条・986条・987条)。

さらに、配偶者がいる場合には、配偶者もまた直系尊属と同じく相続人となります。そして、直系尊属と配偶者の相続割合は、配偶者は財産の半分、直系尊属は残りの半分です(比民法997条)。

第三順位:嫡出子も尊属もいない場合

被相続人に嫡出子やその卑属、直系尊属もいない場合、被相続人の「非嫡出子」が第三の順位になります。また、非嫡出子の代襲相続も認められています。配偶者がいる場合は、非嫡出子と配偶者は共に相続人となります。配偶者が財産の半分を受け取り、残りの半分を非嫡出子またはその子孫が受け取る規定です(比民法988条・989条・998条)。

また、被相続人に嫡出子やその卑属・直系尊属・配偶者もいない場合には、非嫡出子が財産の全てを相続します(比民法988条)。

第四順位:嫡出子も尊属も非嫡出子もいない場合

被相続人に嫡出子・非嫡出子、その卑属、直系尊属もいない場合には、配偶者が第四順位の法定相続人となります。ただし、被相続人に兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹またはその子供が相続人になります(比民法995・1001条)。

その場合の相続分は、配偶者が半分、兄弟姉妹またはその子供は残りの半分であると規定されています(比民法1001条)。

3.ムスリム身分法に準拠した場合の相続順位

フィリピン国籍の被相続人がイスラム教徒の場合、通常その相続にはムスリム身分法が適用されます。ムスリム身分法は、故人とその相続人が信仰してきたイスラム教学派の慣習法に基づいて、相続人とその相続分を規定する法律です。

イスラム教には「スンニ派」と「シーア派」の2つの主要な宗派があり、スンニ派内には「ハナフィー」「シャーフィー」「マーリク」「ハンバル」の4つの主要な学派が存在します。

たとえば、スンニ派のハナフィー学派では第一順位の相続人として下記の3つが規定されています。

【スンニ派のハナフィー学派における第1順位の相続人】

割当相続人 コーランで一定の相続分が規定されている相続人
アサバ コーランで相続分が規定されていない父方の相続人
非アバサ 割当相続人とアサバに属さない親族の相続人

第2順位は、上記第1順位の相続人がいない場合に相続権を持ちます。

第2順位もいない場合には、順次「契約による相続人」「承認された血族男子」「国」が該当します。

フィリピンのムスリム身分法の詳細は「Code of Muslim Personal Laws of the Philippines」というキーワードで検索が可能です。

お電話はこちら
0120-85-0457 無料相談受付:365日9:00~21:00

お問い合わせはこちら

4.日本とフィリピンの相続税の違い

相続人や被相続人の一方が日本に住んでいる場合、フィリピンにある資産に対しても日本の相続税が課されます。また二重課税に相当するケースでは、フィリピンで支払った税の控除(外国税額控除)が可能です。

一方、相続人や被相続人の両者が日本に住んでいない状況、例えば亡くなった親とその子供がフィリピンに住んでいる場合、以下の2点を双方満たしているのであれば相続税免除に該当します。

  • 被相続人が日本を出てから10年以上経過している
  • 相続人が「日本国籍ではない」あるいは「日本国籍を有する相続人であっても、日本を出てから10年以上が経過」している

ここでは、日本とフィリピンそれぞれの相続税の特徴について解説します。

4-1.日本の相続税

日本の相続税制は、相続人ごとに相続財産の金額に基づいて税金が課される「遺産取得税方式」を採用しており、税率は10%から55%の累進課税です。

財産の総額から基礎控除として「3000万円+600万円×法定相続人の数」を差し引いた後、各相続人の相続予定の額をベースにそれぞれの税額を割り出して合算し、相続税の総額を算出します。 

その相続税の総額を各相続人が相続した割合で振り分けます。振り分けた各相続人の相続税額にそれぞれの税率を乗じ、各税額控除を差し引いて、相続人それぞれの納付税額が確定します。 

4-2.フィリピン民法の相続税

フィリピンでは、相続財産に対して一律6%の遺産税(Estate Tax)が適用されます。この税金は被相続人の財産に対して課されるもので、相続人は故人の財産から遺産税(Estate Tax)を差し引いた後の残額を受け取ります。

以前は、財産に対して5%から20%までの累進課税でしたが、2018年1月に施行された改正税法により、現在は純資産に対して一律6%の税率が適用されています。

5.在日フィリピン人が亡くなった場合の相続手続き

フィリピン籍の被相続人に関する相続手続きは、主に以下の6ステップに沿って進行します。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 準拠法を調べる
  3. 相続人について調査し、確定する
  4. 相続する財産について調査し、確定する
  5. 遺産分割協議または遺産管理手続きを行う
  6. 相続登記の申請書類を準備し、登記申請を行う

フィリピンでは、遺言書があるかないかで相続分が異なり、信仰している宗教によっても異なります。また、フィリピンからの必要書類の取り寄せなどに時間を要するため、手続きの流れをあらかじめ確認しておくことが重要です。

5-1.遺言書がないか確認する

相続の開始後、まず遺言書の存在を確認しましょう。遺言書が存在する場合には、故人の最終的な居住地にある地方裁判所に遺言検認手続(プロベイト手続)を申立てなければなりません。

遺言書に遺言執行者が指名されている場合、通常は指名された遺言執行者が遺言検認手続の申立てを行います。指名された遺言執行者がいないか、指名された人が拒否する場合は、相続人が申立てなければなりません。

申立て後、フィリピンの裁判所は遺言執行者を任命し、裁判所による監督下で財産の清算が行われ、最終的に残った財産が相続人や受遺者に分配されます。

5-2.準拠法を調べる

相続における準拠法は、フィリピン法です。ただし、フィリピンでは私的身分関係に関する法律が宗教により異なるため注意が必要です。一般にはフィリピン民法が適用され、イスラム教徒にはムスリム身分法が適用されます。

被相続人の宗教 準拠法
イスラム教徒以外 フィリピン民法
イスラム教徒 ムスリム身分法

イスラム教にはスンニ派とシーア派の2つの主要な宗派があり、スンニ派内にも4つの主要な学派が存在します。被相続人や被相続人の親族が信仰してきた学派に則った慣習法が適用されます。

5-3.相続人について調査し確定させる

相続に関する手続きでは、法律に基づく相続人が誰かを明らかにするために、相続人の特定作業が必要です。この作業では、相続権を有する人が存在するかどうかを準拠法(フィリピン法)に沿って確認します。

日本の場合は、故人の生涯にわたる戸籍謄本を取り寄せることで、相続人の特定が可能です。しかし、外国籍の人については、その国の法律に則った家族関係の調査も行う必要があり、作業はより複雑になります。

5-4.相続する財産について調査し確定させる

相続財産の調査は、特に海外にある資産の特定には困難を伴います。さらに資産がある国によっては、故人の死去に伴い、財産の遺言検認手続(プロベイト手続)が完了するまで凍結されることがあり、そうなると遺産管理人以外には情報が開示されないこともあります。

そのため、故人の死後に海外資産の調査を始めると、相続税の申告期限に間に合わないことも珍しくありません。配偶者が外国籍の場合は、あらかじめ国外資産について確認しておくことが重要です。

5-5.遺産分割協議または遺産管理手続きを行う

遺言書がない場合には「裁判外での遺産分割協議」と「裁判所での遺産管理手続」の2通りの手続き方法があります。

裁判外での遺産分割協議

有効な遺言書がない状況で、被相続人に債務が存在せず、未成年代理人を含む全ての成人相続人が合意すれば、遺産分割が可能です。遺産分割協議書を作成した後に遺産税(Estate Tax)の申告をし、遺産分割協議書の登録などフィリピンにおける諸手続きを行います。

裁判所での遺産管理手続

遺産分割協議が成立しなかった場合、相続人はフィリピンの裁判所に財産管理人の選任を求めなければなりません。裁判所が財産管理人を選任した後、財産管理人はフィリピン所在の相続財産に関する管理および処分の権限を持ちます。

この選任が行われた後、財産管理人は銀行預金の解約や不動産の処分を行い、税金やその他の債務を清算した後、残った財産を相続人に分配します。

5-6.相続登記の申請書を作り登記申請を行う

相続登記において、外国籍を持つ相続人がいる場合でも、日本の相続人と同様の手順で申請をします。相続関係を証明するためには、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本が必要となりますが、フィリピン国籍の相続人は戸籍を持たないため、代わりに在外公館や公証人から相続関係の証明書類を取得しなければなりません。

中長期滞在者や特別永住者は住民票を受け取れますが、2012年7月8日以前の情報は含まれていません。過去の登録情報が必要な場合は、法務省に直接「外国人登録原票の写し」を請求します。フィリピンに居住している相続人の場合は、現地の公証人などに居住証明書の発行を依頼します。

6.在日フィリピン人の相続登記の必要書類

日本人の場合には、戸籍や住民票など身分証明書類を取り寄せれば済みますが、外国籍の方の場合には、身分証明書類を海外から取り寄せなければなりません。外国籍の方が相続にあたって必要となる書類は、主に以下の通りです。

  • 戸籍謄本に代わる「死亡証明書」「出生証明書」「婚姻証明書」「上申書」
  • 住民票、印鑑証明書に代わる書類
  • 遺産分割協議書または遺言書

海外における相続人の特定や資産の調査などには時間がかかってしまい、相続税の申告期限に間に合わないケースも考えられます。早めの手配が望まれます。

6-1.死亡証明書・出生証明書・婚姻証明書・上申書

フィリピンでは、戸籍のシステムが存在しないため、故人の死亡・出生・結婚などの事実は、それぞれの証明書(「死亡証明書」「出生証明書」「婚姻証明書」)で証明します。

しかし、これらの証明書だけでは、相続人全員を明確に特定できません。そのため、相続人全員名義の上申書を作成します。日本在住の相続人は上申書に実印を押印の上、印鑑証明書を取得し、フィリピン在住の相続人は上申書に署名の上、署名を認証する公証人の宣誓供述書を取得し、上申書で相続関係を証明していく必要があります。

6-2.住民票、印鑑証明書に代わる書類

相続登記では、相続人の住所証明書として「住民票」のほか、「印鑑証明書」が必要です。日本に居住していない相続人については住民票と印鑑証明書に代わる書類が必要となります。

住所証明書

住所の証明に関しては、フィリピン人が日本に居住している場合、外国人住民票を取得することで住所の証明が可能です。ただし、平成24年(2012年)7月9日以前から日本に在留している場合は出入国在留管理庁に「外国人登録原票」を請求します。(平成24年(2012年)7月9日以前は「外国人登録原票制度」により管理されていました)

フィリピンに居住している相続人は、居住地での住所を証明する公証人認証付きの宣誓供述書と旅券(パスポート)のコピーを住所証明として使用します。

印鑑証明書

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、相続人であるフィリピン人が日本に居住している場合、住民登録と印鑑登録を行うことで、市区町村から印鑑証明書の取得が可能です。

日本に居住していない外国人の場合は、現地公証人の前で遺産分割協議書に直接署名し、その署名の認証を受けるか、外国人の署名を証明した公証人認証付きの宣誓供述書を取得し遺産分割協議書に添付するのが一般的です。

6-3.遺産分割協議書または遺言書

遺産分割協議書とは、相続人同士で合意した遺産分割に関する内容が記された文書です。遺産分割協議書の作成にあたっては、全ての相続人の同意が不可欠です。将来のトラブルを回避し、相続手続きの際に必要な書類として、合意した内容を遺産分割協議書に詳細に落とし込まなければなりません。

遺産分割協議書には、全相続人が署名と共に実印を押し、印鑑証明書を添付しなければなりません。外国居住の相続人の場合、署名を認証する宣誓供述書を添付します。

遺言書としてフィリピン法で認められているものは、自筆証書遺言(Holographic Will)と、公正証書遺言(Notarial Will)の2種類です。自筆証書遺言が有効であるためには、遺言者が全文を自筆で書き、日付と署名を記載し、自身の言語または方言で作成されている必要があります。

電話はこちら
0120-85-0457 無料相談受付:365日9:00~21:00

お問い合わせはこちら

7.まとめ

本記事では、日本でフィリピン籍の方が亡くなった場合に知っておきたい事柄について解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。

✓ 被相続人がフィリピン籍の場合の準拠法は、フィリピン法である

✓ 被相続人がイスラム教徒の場合は、ムスリム身分法、イスラム教徒でなければフィリピン民法が適用される

✓ 遺言書の有無により相続分の規定が異なるため、遺言書の確認が重要である

✓ フィリピンは被相続人の財産に課せられる遺産税(Estate Tax)である

✓ 相続人や被相続人の一方でも日本に居住している場合には、フィリピンにある資産に対しても日本の相続税が課せられる

✓ フィリピンには戸籍・印鑑証明制度がないため、戸籍、住民票、印鑑証明書に代わる各種証明書を取り寄せる必要がある

まずは遺言書の有無の確認をしましょう。遺言書の有無によって相続順位と相続分が異なってきます。また相続人や財産を調査・確定するために時間を要することにも注意が必要です。もしもの際に慌てることのないよう、あらかじめ相続の流れを把握しておきましょう。

また、フィリピン側との書類のやり取りや翻訳、登記申請で手間暇のかかることが予想されます。難しいと感じる時は、相続・登記の専門家に依頼するのもひとつの方法です。

お電話はこちら
0120-85-0457 無料相談受付:365日9:00~21:00

お問い合わせはこちら

この記事の監修

斎藤 竜(さいとうりょう)

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

斎藤 竜(さいとうりょう)

相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に居住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。

一覧
電話番号 0120-85-0457 お問い合わせ
士業 専門家の方はこちら
×