2023/11/1 2025/10/16

外国人ビザ

【2025年最新】経営管理ビザの許可率を上げるには?専門家が改正後の要件と不許可事例を徹底解説

経営管理ビザは、法改正により日本で最も取得が難しい在留資格の一つとなりました。許可率を上げることは、国際ビジネスを展開する多くの起業家にとって、これまで以上に高いハードルとなっています。

2025年10月16日、経営管理ビザの取得要件が大幅に厳格化され、申請の前提条件が大きく変わりました。この記事のポイントは以下のとおりです。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

✓経営管理ビザは、外国人が日本国内で会社を設立または経営するために必要なビザ

✓ 2025年10月16日の法改正で、経営管理ビザの取得要件が大幅に厳格化された

「学歴・職歴不問」は過去の話となり、新たに「3年以上の経営経験または修士以上の学位」が必須要件に

✓ 旧来の「資本金500万円」は「資本金3,000万円以上+常勤職員1名雇用」という非常に高いハードルに変更された。

✓ 許可率を上げるには、中小企業診断士など専門家が納得するレベルの事業計画書を作成することが絶対条件

万が一、不許可となった場合には、出入国在留管理局に連絡し不許可理由を確認の上、これらの高い要件をどうクリアするか再検討する

この記事では、新しい制度下で経営管理ビザの許可率を最大化するための重要な注意点、不許可事例、そして具体的な対策を専門家が解説します。

目次 [表示]

1.経営管理ビザとは

経営管理ビザは、外国人が日本国内で会社を設立または経営するために必要なビザです。

このビザの取得を目指す外国人は、日本のビジネス環境の一翼を担い、国内経済に貢献することが期待されています。経営管理ビザは、持続可能で成長を見込めるビジネスプランを持つ外国人に対して発行されます。日本で会社を経営するために欠かせないビザです。

1-1.経営管理ビザの対象となる事業者や経営者

経営管理ビザの対象となるのは、中小企業から大企業に至るまでの広範な業種にわたる経営者や事業主です。具体的には、新規に事業を立ち上げたい個人や、既存の企業に投資し、経営に参加したい外国人投資家、さらには日本国内で企業の支店や子会社を設立し、その管理を行う日本拠点の責任者などが含まれます。こうした幅広い経営者・管理者にとって、経営管理ビザは日本におけるビジネス展開のための重要なビザとなります。

1-2.経営管理ビザがなくても会社を経営できる資格もある

日本国内で会社を経営するためには、経営管理ビザを取得することが必要ですが、次のいずれかに該当する場合は、国籍を問わず、経営管理ビザを取得しなくても経営者として活動できます。

  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者など
  • 永住者の配偶者など

上記に該当する外国人は日本人と同様に就労可能なため、経営管理ビザを取得しなくても日本国内で会社を経営することができます。

2.【2025年新制度】経営管理ビザの許可率はなぜ低いのか?

日本において、経営管理ビザの許可率が他の就労ビザに比べて低く、明確な不許可率は公表されていませんが、一般の就労ビザと比べて半分以下の許可率になると言われています。

経営管理ビザの許可率が低い理由は、2025年10月の法改正を境に一変しました。以前は「誰でも申請できるから」でしたが、現在は「そもそも申請できる人がごく一部に限られるから」です。ここでは、許可率が低い4つの原因を解説します。

2-1.原因①:非常に厳しい経歴・学歴要件が新設された

最大の変更点として、旧制度では問われなかった経営者自身の資質が必須要件となりました。具体的には、「3年以上の事業の経営・管理経験」または「関連分野の修士以上の学位」のいずれかを証明できなければ、申請のスタートラインにすら立てません 。これにより、経営経験のない人や関連学位を持たない人は、原則としてビザを取得できなくなりました。

2-2.原因②:事業基盤に3,000万円以上の投資と常勤職員1名以上の採用が求められる

旧制度の「資本金500万円」という基準は完全に撤廃され、「資本金3,000万円以上」と「常勤職員1名以上の雇用」の両方を満たすことが新たな最低条件となりました 。これは、単なる形式的な資金準備ではなく、事業に対して莫大な初期投資と、人件費という継続的なコスト負担を求めるものです。この高い資金的ハードルを越えられる申請者は非常に限られます。

2-3. 原因③:事業計画の審査が「専門家による評価」に格上げされた

事業計画の実現可能性が厳しく問われる点は従来通りですが、その審査方法が大きく変わりました。申請者が作成した事業計画書は、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった国家資格を持つ専門家に見せ、その計画が実現可能であることの確認(お墨付き)を受けることが義務付けられました 。プロを納得させられない甘い見通しの計画では、申請書類として認められません。

2-4.原因④:ビザ取得までの手続が複雑

経営管理ビザの申請に至るまでには、下記の手続きを経ていく必要があります。

  1. 会社設立登記を申請する
  2. 税務署等への開業届を提出する
  3. 会社名義で不動産契約(事務所・店舗)をする
  4. 開業準備(事務所・店舗の準備、銀行口座の開設、従業員雇用、事業に必要な許認可取得など)を行う
  5. 開業できる状態となる
  6. 経営管理ビザを申請する

海外居住の外国人が日本で会社設立するためには、上記の手続を経て行う必要があり、日本国内で協力してくれる人がいないとこれらの手続きを一人で行うのが難しいのが現状です。

この一連の手続の流れには、会社登記手続き、銀行口座の開設、必要な書類の作成・取得から事業計画の策定、さらには許認可が必要な事業については許認可の申請など、多岐にわたる作業が含まれます。

手続きの煩雑さが原因で、必要な書類が不足していたり、間違ってはいけない注意点を漏らしてしまうことも、許可率の低さに影響しています。適正かつ効率的な手続きの進行は、ビザ取得への道を大きく左右するため、日本国内で起業を検討する外国人はこれを軽視することができません。

3.許可率アップの鍵!経営管理ビザ5つの新要件と対策

2025年10月16日の法改正は、経営管理ビザの審査基準を大きく変えました。許可率を上げるためには、まず審査官が何を見ているのか、つまり「新しい5つの要件」の本質を正確に理解することが不可欠です。ここでは、各要件をクリアするためのポイントを詳しく解説します。

  • 要件1:事業基盤の証明(資本金3,000万円と常勤職員の雇用)
  • 要件2:事業の実在性を示す(独立した事業所の確保)
  • 要件3:事業の実現可能性を客観的に証明する(専門家が認めた事業計画)
  • 要件4:経営者としての適格性を証明する(経歴または学歴)
  • 要件5:日本での円滑な事業遂行能力を示す(日本語能力)

以下に、これらの要件について解説します。

3-1.要件1:事業基盤の証明(資本金3,000万円と常勤職員の雇用)

最も大きな変更点は、事業の基盤となる「規模」の証明方法です。以前の「資本金500万円か、常勤職員2名」という選択肢は完全になくなりました。新しいルールでは、「3,000万円以上の資本金(または出資総額)」と「1名以上の常勤職員の雇用」という2つの条件を、同時に満たす必要があります 。

注意すべきは、「常勤職員」の定義が非常に厳格である点です。ここで言う常勤職員とは、日本人、特別永住者、または「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労活動に制限のない在留資格を持つ外国人に限定されます 。一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」などで働く外国人は、この雇用義務の頭数には含まれません 。

【許可率UPのポイント】
単に3,000万円を用意するだけでなく、その資金がどのように形成されたかを明確に説明できること、そして、法令を遵守して常勤職員を雇用し、社会保険等に適切に加入していることが、事業基盤の信頼性を示す上で極めて重要です。

3-2.要件2:事業の実在性を示す(独立した事業所の確保)

次に、あなたのビジネスが実体を伴ったものであることを証明するため、事業活動に専念できる物理的な拠点を確保しなければなりません。今回の改正で、原則として申請者の自宅と事業所を兼用することは認められなくなりました

郵便受けだけのバーチャルオフィスや、個室が確保されていないコワーキングスペースでは要件を満たせません。法人名義で賃貸借契約を結んだ、事業専用の独立したオフィス空間の存在が必須です。

【許可率UPのポイント】
事務所の賃貸借契約書はもちろん、看板が設置されたエントランスの写真や、事務機器が整備された執務スペースの写真を提出し、いつでも事業が開始できる状態であることを視覚的に示すことが、審査官に事業の実在性をアピールする上で効果的です。経営管理ビザ申請時に内装が終わっており、実際に業務が行うことができる状態になっていることが求められます。

3-3.要件3:事業の実現可能性を客観的に証明する(専門家が認めた事業計画)

事業計画の重要性は変わりませんが、その信頼性を証明する方法が大きく変わりました。新しい制度では、作成した事業計画書を、経営の専門家である第三者に評価してもらい、「この計画は実現可能である」というお墨付きを得ることが義務化されたのです 。

この専門家として認められているのは、施行日時点では以下の国家資格を持つ専門家です 。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

【許可率UPのポイント】
希望的観測に基づいた事業計画は通用しません。綿密な市場調査、具体的な収支計画、そして説得力のあるデータを基に、経営のプロを納得させられるレベルまで計画を練り上げることが、許可を得るための絶対条件となります。

3-4.要件4:経営者としての適格性を証明する(経歴または学歴)

以前は問われなかった、申請者自身の経営者としての能力を証明することが必須となりました。以下のいずれかの方法で、あなたが経営者としてふさわしい人材であることを示さなければなりません

実務経験で証明する

これまでに3年以上、事業の経営または管理に携わった経験があることを、在職証明書などで具体的に証明します 。これには、海外での経営経験や、日本での起業準備活動の期間も含まれます 。

学歴で証明する

経営管理(MBAなど)や、これから始める事業に関連する分野の修士号、博士号、または専門職学位を持っていることを、学位証明書などで証明します 。海外の大学で取得した同等の学位も認められます。

【許可率UPのポイント】
証明書類を提出するだけでなく、あなたの過去の経験や学歴が、今回の事業計画を成功させる上でどのように活かされるのか、その一貫性を事業計画書の中で具体的にアピールすることが、説得力を高める鍵です。

また、会社の経営権を実際にもち、実質的に経営することも必要です。実質的に経営をするとは、業務の実行や重要な経営判断を含む、会社の運営に関する権限を持つことが求められます。自らが出資をして代表取締役になれば問題ないですが、出資だけをして、第三者に代表取締役を任せるケースでは自ら経営をしていないので、この要件を満たしているとは見なされない可能性が高いです。

3-5.要件5:日本での円滑な事業遂行能力を示す(日本語能力)

日本でビジネスを円滑に進めるためのコミュニケーション能力も、新たに審査対象となりました。この要件は柔軟性があり、申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、一定水準の日本語能力を有していればクリアできます 。

求められる水準は、下記のとおりです。

  • 日本語能力試験(JLPT)でN2以上の認定を受けていること
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
  • 日本の大学や大学院などの高等教育機関を卒業していること
  • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留していること

【許可率UPのポイント】 

日本語能力要件を満たすための「常勤職員」には、要件1の雇用義務とは異なり、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く外国人も含まれます 。申請者本人に上記水準の日本語能力がない場合は、この要件を満たす職員を確保し、その雇用を証明することで申請が可能になります。

経営管理ビザの申請は、多くのハードルを伴いますが、これらの要件を満たすことによって、日本で会社を経営する道が開かれます。

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4.経営管理ビザの不許可・許可事例

経営管理ビザの申請に際しては、厳格な審査が行われるため、細心の注意を払って申請書類を準備する必要があります。許可が下りないケースは多々あり、その多くは申請手続きに起因する問題によるものです。

以下に、ビザ取得が不許可となる典型的な事例を挙げ、その原因となる問題点を解説します。

4-1.独立した事業所の確保が確保されていない

経営管理ビザを取得するには、会社名義の独立した事業所が必須です。特に2025年の改正で、原則として自宅の一部を事業所とすることは認められなくなりました 。以下の事例は旧制度下のものですが、事業所の実態が厳しく問われる点は変わらず、むしろ新制度ではさらに厳格に判断されると考えるべきです。

以下、住居を事業所とした場合の不許可・許可の事例を紹介します。

事例1:不許可

Dは、本邦において有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内においても、事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が有るのみ事業所が確保されているとは認められなかった。

事例2:不許可

Eは、本邦において有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われ、調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかった。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事業所が確保されているとは認められなかった。

事例3:許可

Aは、本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており、事業所が確保されていると認められた。

事例4:許可

Bは、本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所が確保されていると認められた。

4-2.日本での事業計画(ビジネスプラン)の見通しが甘い

経営管理ビザの申請において、実現可能な事業計画は最重要項目です。2025年の改正により、この事業計画は中小企業診断士などの専門家による事前確認が必須となりました 。つまり、専門家を説得できない計画では申請自体ができません。以下の不許可事例は、専門家のチェック以前に、事業の継続性そのものが問われる典型的なケースです。

経営管理ビザの申請においては、実現可能な事業計画(ビジネスプラン)が不可欠です。不許可の一例として挙げられるのが、申請者が事業を開始し、維持するために必要な資金や事業計画を適切に検討していないケースです。たとえ500万円以上の資本金があったとしても、その後の事業運営に必要な資金の流れの計画が不十分であったり、未来の収益予測が非現実的であると審査官に判断されれば、ビザの不許可につながる可能性があります。

また、提出された事業計画(ビジネスプラン)の内容が不明確、または非現実的である場合も不許可とされるケースが多いです。ビジネスプランは、事業の概要、市場分析、販売戦略、取引先、仕入れルート、競争優位性などを明確に示さなければならず、その上で長期的な成功を納得させる形で描かれている必要があります。

経営管理ビザは経営するビザのため、経営者自身が業務を行わなければならないビジネスプランでは認められません。ITビジネスや貿易などであれば経営者一人でもビジネスができると判断されますが、飲食店、マッサージ店、小売店などの店舗系ビジネスの場合、経営者の役割は経営です。経営者自らが調理、施術などをしなければならないビジネスプランでは認められないので注意が必要です。

このようにビジネスプランが抽象的であったり、具体性を欠いていたりすると、審査官は事業の実現可能性に疑問を持ち、結果として不許可となることがあります。

下記は、経営管理ビザの更新時の不許可事例ですが、出入国管理局が事業計画(ビジネスプラン)を重視していることがわかりますので、参考にしてください。

事例5:不許可

当該企業の直近期決算書によると、売上総損失(売上高-売上原価)が発生していること当期損益は赤字で欠損金もあり、また、欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから、当該事業の継続性を認められなかった。

■参考指標(売上高総利益率:約- 30 %、売上高営業利益率:- 1,000 %超、自己資本比率:約- 100%)

※各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出
(利益はプラス、損失はマイナス。)。

・売上高総利益率=売上総利益(損失)÷純売上高×100
・売上高営業利益率=営業利益(損失)÷純売上高×100
・自己資本比率=自己資本(剰余金又は欠損金を含む)÷総資本×100

5.経営管理ビザの許可率を上げるには?申請時の注意点を解説

経営管理ビザを取得できないと、会社設立はできたのに、日本国内で会社の経営ができないという問題が発生してしまいます。これから、日本国内で起業を予定する外国人の方が新しい厳しい制度下で経営管理ビザの許可率を高めるためには、下記の注意点を考慮してビザ申請を行うことが必要です。

5-1.「専門家を納得させる」レベルの事業計画書を練り上げる

最大のポイントは事業計画書です。これは単なる提出書類ではなく、あなたの事業が3,000万円以上の投資に見合う価値があることを、経営のプロに証明するためのプレゼンテーション資料です。市場分析、競合との差別化、具体的な収支計画、資金繰り計画などを徹底的に練り上げ、なぜこの事業が成功するのかを客観的なデータで示し、専門家のお墨付きを得られるレベルまで完成度を高める必要があります。これを単なる必要書類と考えてはいけません。外国人経営者のビジネスモデル、ビジョン、戦略、実行能力を審査官に示す重要なツールとなります。

実現可能な事業計画(ビジネスプラン)をつくり、ビジネスが成功する理由やその実行計画を明確に伝えることができれば、審査官を納得させることが可能です。したがって、市場分析、競争戦略、財務計画などの各セクションには特に注意を払い、実現可能性と収益性の両方をきちんと説明する必要があります。

事業契約書の中身も1年分だけではなく3年分程度の中長期に事業計画書を作成し、数年分の売上見込み、具体的な営業品目、取引先、取引金額、年間売上等から、事業活動により安定的、継続的にビジネスが成立することを説明しましょう。また、それを裏付ける仕入れルート、販売チャネル、価格設定、人件費、家賃などの一般管理費の見込み、経営者自身のビジネスの経験などを盛り込み、説明できるようにしてください。

5-2. 自身の経歴と事業内容の一貫性を示す

新設された「3年以上の経営経験または修士以上の学位」という要件は、ただ証明すれば良いわけではありません。あなたの過去の経験や学んだ専門知識が、これから日本で行う事業にどう活かされるのか、その一貫性を事業計画書の中で明確に説明することが重要です。これにより、あなたがこの事業を成功させられる「適任者」であることをアピールします。

5-3.不許可となった場合には、不許可事由を確認する

もし、不許可となった場合には、その理由を詳細に確認し、将来の再申請に備えることが大切です。出入国在留管理局に連絡し、審査官に不許可理由を教えてもらいましょう。不許可の原因を理解することで、同じ過ちを繰り返さないように修正し、ビザ取得に向けての成功確率を上げることができます。場合によっては、不許可の事由が曖昧な場合もあるため、その場合には専門家のアドバイスを受けることも一つの選択肢です。

5-4.経営管理ビザと会社設立をセットで専門家に依頼する

法改正により、会社設立(登記)とビザ申請の要件は、より複雑に絡み合うようになりました。例えば、登記上の資本金が3,000万円あっても、その形成過程をビザ申請で証明できなければ意味がありません。 許可率を最大化するためには、会社設立登記(司法書士業務)と経営管理ビザ申請(行政書士業務)の両方に精通し、最新の法改正を正確に理解している専門家に、初期段階から一貫して依頼することが最も確実な方法です。

6.まとめ

✓経営管理ビザは、外国人が日本国内で会社を設立または経営するために必要なビザ

✓ 2025年10月16日の法改正で、経営管理ビザの取得要件が大幅に厳格化された

「学歴・職歴不問」は過去の話となり、新たに「3年以上の経営経験または修士以上の学位」が必須要件に

✓ 旧来の「資本金500万円」は「資本金3,000万円以上+常勤職員1名雇用」という非常に高いハードルに変更された。

✓ 許可率を上げるには、中小企業診断士など専門家が納得するレベルの事業計画書を作成することが絶対条件

万が一、不許可となった場合には、出入国在留管理局に連絡し不許可理由を確認の上、これらの高い要件をどうクリアするか再検討する

経営管理ビザの取得は、適切な準備と知識があれば、取得できるビザです。ただし、準備を怠ってしまうと不許可となってしまい、日本での起業のスタートが遅れてしまうことになります。

弊社では、これらの複雑な手続きをナビゲートし、ビザ取得の成功率を高めるために、経験豊かな専門家による無料相談を提供しております。経営管理ビザに関するご質問や不安がある場合、または申請プロセスをスムーズに進めたいとお考えの方は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。一人ひとりのビジネスプランを丁寧に評価し、最適な解決策をご提案することをお約束します。あなたのビジネス成功の第一歩を、私たちと共に踏み出しましょう。

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この記事の監修

斎藤 竜(さいとうりょう)

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

斎藤 竜(さいとうりょう)

相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に移住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。

【主なサポート実績】
年間100件以上の会社設立、不動産・法人登記をサポート。
アメリカ、中国、韓国など、20カ国以上の外国人の不動産取引、起業を支援。
IT、飲食、貿易、コンサルティングなど、多岐にわたる業種の設立実績。

司法書士・行政書士として、会社設立の登記手続きから経営管理ビザの取得、その後の役員変更や増資まで、ワンストップでサポートできるのが強みです。まずはお気軽にご相談ください。

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