2024/8/9
2025/10/22
外国人ビザ
経営管理ビザの在留期間完全ガイド|初回1年から3年/5年へ延長する要件と更新失敗を避ける全知識
日本で会社を経営するために経営管理ビザを取得したものの、在留期間が『1年』しか許可されず、毎年更新手続きが必要で不安を感じていませんか?あるいは、これから申請するにあたって、初回はどのくらいの期間がもらえて、どうすれば『3年』や『5年』といった長期のビザが取得できるのか知りたいと思っていませんか?
経営管理ビザの在留期間は、事業の安定性はもちろん、経営者自身の日本における信頼度を測るバロメーターです。なぜ1年しか許可されないのか、その裏には明確な理由があります。 本記事では、経営管理ビザの在留期間の基本から、多くの人がつまずく『1年の壁』を乗り越え、3年・5年の長期在留期間を勝ち取るための具体的な戦略、さらには赤字決算のような厳しい状況でも更新を成功させるための専門的知識まで解説します。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
| ✓経営管理ビザの対象は、日本で起業する外国人、既存企業の経営者、外資系企業の日本支社運営者など
✓初回申請時の期間は通常4ヶ月または1年 ✓更新申請時には6ヶ月、1年、3年、5年の期間が付与される可能性あり ✓ 2025年10月16日の法改正で経営管理ビザの取得要件が大幅に厳格化された。 ✓ 既存ビザ保有者には、更新時に3年間の経過措置が適用される。 ✓ 経過措置期間中は、事業状況や将来性を基に審査され、在留期間が1年となることが多い。 ✓ 3年・5年の長期ビザを取得するには、改正後の新要件(資本金3,000万円など)を満たすことが新たな目標となる。 ✓ 事業の安定性、納税状況、経営者自身の素行なども、引き続き在留期間を決定する重要な要因である。 ✓ 更新申請は期間満了日の3ヶ月前から可能で、計画的な準備が不可欠。 |
本記事では、経営管理ビザの期間に焦点を当て、申請から更新における在留期間を詳しく解説します。ビザの取得を考えている方や、すでに保有している方にとって役立つ情報を解説します
1. 経営管理ビザとは
経営管理ビザは、外国人が日本で事業を経営したり、企業の管理業務に従事したりするために必要な在留資格です。このビザは、日本で起業や会社経営をする外国人材を受け入れることを目的としています。
1-1.経営管理ビザの対象となる人
- 日本で新たに事業を立ち上げる外国人起業家
- 既存の日本企業の経営者や管理職として赴任する外国人
- 外資系企業の日本支社を設立・運営する外国人
これらの基準は、事業が継続的に運営される見込みがあることを証明するために設けられています。
1-2.他の就労系ビザとの違い
経営管理ビザは、就労ビザの一種ですが、一般的な就労ビザとは異なり、経営や管理業務に特化しています。技術・人文知識・国際業務ビザなどと比べ、より高度な責任と権限を持つ立場の人に付与されます。
1-3.【前提知識】2025年10月16日に施行された経営管理ビザの新要件
在留期間について理解する前に、まず大前提として、2025年10月16日に経営管理ビザの取得要件が歴史的に大きく変更(厳格化)されたことを知っておく必要があります。
現在の在留期間の審査は、すべてこの新しい基準を前提に行われます。主な変更点は以下の5つです。
要件1:事業規模(資本金3,000万円以上+常勤職員1名以上)
「資本金3,000万円以上」と「常勤職員1名以上の雇用」の両方を満たすことが必須となりました 。
要件2:独立した事業所の確保
事業を行うための物理的な拠点が必要で、原則として自宅と事業所を兼ねることは認められません 。
要件3:専門家が確認した事業計画
事業計画書は、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった専門家による確認を受けることが義務付けられました 。
要件4:経営者自身の経歴または学歴
「3年以上の経営・管理経験」または「関連分野の修士以上の学位」のいずれかが必要となりました 。
要件5:一定の日本語能力
申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を持つことが必須となりました 。
2.経営管理ビザの在留期間
経営管理ビザを取得すると在留期間が付与されます。
初回の申請時に認められる在留期間は基本的には1年です。その他、日本に銀行口座などを有していない外国人が日本国内で開業準備をするための在留期間4か月の経営管理ビザもあります。
2-1. 【戦略的活用】海外在住者が協力者なしで起業するための「4ヶ月ビザ」とは?
通常、経営管理ビザを申請するには、既に会社が設立され、事務所も契約済みである必要があります。しかし、海外に住んでいて日本に協力者がいない場合、これらの準備は困難です。
そこで活用できるのが『4ヶ月』の経営管理ビザです。このビザは、会社設立前の段階でも『事業計画書や定款案』を提出することで、まず4ヶ月の在留許可を得て来日し、その期間内に会社設立や事務所契約を行うための制度です。
来日後の重要アクションリスト:
- 銀行口座の開設: 在留期間が短いと口座開設を断られることが多いため、比較的開設しやすい『ゆうちょ銀行』などを検討しましょう。
- 法人登記と事務所契約: 計画通りに手続きを進めます。
- 許認可の取得: 飲食店や不動産業など許認可が必要な事業の場合、4ヶ月以内に取得が間に合わないこともあります。その際は『現在、許認可を申請中であることがわかる資料』を提出して更新申請を行うという専門的なテクニックがあります。
2025年10月16日改正後における更新時の注意点
この4ヶ月の期間内に行うべき会社設立や事務所契約のハードルは、法改正により格段に上がっています。最終的にこの期間内で、資本金3,000万円の準備や常勤職員の確保など、厳格化された新要件をすべて満たした上で、1年の経営管理ビザへの更新申請を行う必要があります。 以前よりも綿密な資金計画と事業計画がなければ、この制度の活用は難しくなっています。
2-2. なぜあなたのビザは1年しか更新されないのか?入管が下す「信頼不足」のサイン
まず、2025年10月の法改正以前からの基本的な考え方として、更新時に1年の在留期間しか許可されない場合、それは入国管理局から『あなたの事業やあなた自身が、まだ十分に信頼されていない』というサインである可能性が高いです。この信頼不足は、主に『申請者個人の問題』と『会社側の問題』に分けられます。
【申請者個人の問題】公的義務の不履行と素行
事業が順調でも、以下のような公的義務を怠っていると信頼を失い、在留期間が1年になることがあります。
- 納税・社会保険料の滞納: 住民税や健康保険料などをきちんと納付していますか?
- 入管法上の届出義務違反: 引っ越し後の住所変更届(14日以内)などを怠っていませんか?
- 長期の海外渡航: 年間の大半を海外で過ごしていると、日本で経営する必要性を疑われることがあります 。
【会社側の問題】事業の安定性・継続性への疑念会社の経営状態が不安定だと判断されると、更新が厳しくなります。
- 2期連続の赤字決算や債務超過:事業の継続が困難と見なされる重大な要因です。
- 低すぎる役員報酬: 経営者自身の生活が成り立たないほどの低い役員報酬(例:月額18万円未満)は、事業の収益性や経営実態を疑われる原因となります。
- 事業実態の欠如: 売上がほとんどない、活動実態が見られない場合も同様です。
これらは、事業と経営者に対する基本的な信頼度を測るための、今も変わらない重要な審査項目です。
2-3. 2025年法改正と「3年間の経過措置」について
上記の基本的な考え方に加え、現在、多くの経営者の在留期間が1年となっている最大の要因が、2025年10月16日に施行された法改正です。この改正で、経営管理ビザの新規取得要件は資本金3,000万円などに大幅に厳格化されました。
ただし、既にビザを持っている経営者への急激な影響を緩和するため、2028年10月16日までの3年間の「経過措置」期間が設けられています。
経過措置期間中(〜2028年10月16日まで)の更新審査
この期間中は、仮に新しい基準を満たしていなくても、直ちに不許可とはなりません。現在の経営状況や、将来的に新しい基準を満たす見込みがあるかなどを総合的に考慮して、更新の可否が判断されます。 この「将来性」を慎重に見極めるため、入国管理局はとりあえず「1年」の在留期間を許可し、1年後の進捗を確認するという運用を行う傾向が出てくると思われます。つまり、現在あなたのビザが1年であることは、「信頼不足」に加えて、「経過措置の対象として、1年間の猶予と観察期間を与えられている」という意味合いも強いのです。
経過措置終了後(2028年10月17日以降)の更新審査
施行日から3年が経過した後の更新申請については、原則として改正後の新しい許可基準に適合している必要があります。
ただし、この場合でも例外が設けられています。仮に新しい基準(資本金3,000万円など)を完全に満たせていない場合でも、
- 経営状況が良好であること
- 法人税などの納税義務を適切に履行していること
- 次回の更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあること
といった条件を満たしているときは、その他の在留状況も総合的に考慮され、更新が許可される可能性があります。とはいえ、これはあくまで例外的な措置であり、基本的には新基準への適合を目指すことが不可欠です。
2-4. 長期在留期間(3年・5年)を取得するための具体的戦略
では、どうすれば「1年の壁」を乗り越え、3年や5年といった長期の在留期間を勝ち取れるのでしょうか。その答えは明確です。「改正後の新しい許可基準をクリアすること」、これこそが長期ビザ取得のための新しいゴールであり、目指すべき戦略となります。
具体的には、以下の項目を達成し、あなたの事業が日本の国益にかなう、安定的かつ継続的なものであることを証明する必要があります。
- 事業規模: 資本金(または純資産)を3,000万円以上にし、常勤職員を1名以上雇用する 。
- 事業計画: 専門家(中小企業診断士など)が認めるレベルの、実現可能な事業計画を遂行する 。
- 経営者の資質: あなたの3年以上の経営経験や修士以上の学位が、現在の事業に活かされていることを示す 。
- 公的義務の履行: 税金や社会保険料を遅延なく納付する。
- 法令遵守: 入管法上の届出義務などを誠実に履行する。
専門家が解説:入管が使う会社のカテゴリー(1~4)とは?
入管は、企業をその規模や信頼性に応じて4つのカテゴリーに分類しており、これが在留期間に大きく影響します 。在留期間の長さは 事業の継続性・黒字実績・納税状況・経営者の素行などを入管が総合評価して決定します。カテゴリー区分は 「提出書類を簡素化する」 ための運用ルールで、長期ビザ付与はあくまで副次的なメリットです。
- カテゴリー1・2(大企業・優良中堅企業): 源泉徴収税額が年間1,000万円以上など一定の要件を満たす企業に該当します。長期(3年・5年)の在留期間が付与されやすい傾向にあるものの、 「必ず5年が付与される」とは限りません。
- カテゴリー3(中小企業): 源泉徴収税額が1,000万円未満。多くの中小企業がここに該当し、在留期間は1年または3年。
- カテゴリー4(新設法人など): 納税実績がない新設法人など。原則として1年の在留期間が付与されます 。 目標はカテゴリー2への昇格です。 安定した黒字経営を続け、納税額を増やすことが、3年・5年の長期ビザが付与されやすくなります。
雇用状況
雇用創出は、経営管理ビザの重要な目的の一つです。以下の点が考慮されます。
- 従業員の数と雇用形態(正社員、パート等)
- 給与水準
- 従業員の育成・研修制度
- 雇用の安定性と将来的な雇用計画
納税状況
適切な納税は、法令遵守の姿勢を示す重要な指標です。以下の点が確認されます。
- 法人税、所得税、住民税等の適切な納付
- 納税額の推移
- 滞納がないこと
- 税務調査への対応状況
過去の在留歴
これまでの日本での滞在期間や、ビザ条件の遵守状況が評価されます。
- 過去のビザ更新の履歴
- 在留中の法令遵守状況
- 入国管理局への定期報告(住居地、所属機関等に関する届出等)の適切な実施
- 過去に在留資格取消しや強制退去の経歴がないこと
事業の規模と成長性
現在の事業規模だけでなく、将来的な成長の可能性も評価されます。
- 事業拡大計画の具体性と実現可能性
- 新規事業や新市場への展開計画
- 投資計画や設備投資の状況
経営者の資質と経験
申請者自身の経営能力や経験も考慮されます。
- 過去の経営実績
- 学歴や専門資格
- 業界での知名度や評価
これらの要因を総合的に判断し、入国管理局が適切なビザ期間を決定します。
上記で述べた会社の「カテゴリー」分け(優良企業かどうか)も審査に影響しますが、その根幹にあるのは、まずは、新しい経営管理ビザの基準を満たせるかどうかです。経過措置期間中に新基準を達成し、優良企業としてのカテゴリーに分類されれば、次の更新時に3年や5年といった長期の在留期間が許可される可能性が飛躍的に高まります。
3.よくある難関ケースと解決策
3-1.赤字決算・債務超過でも更新は可能か?
『赤字=即不許可』ではありません。特に設立初年度の赤字は、初期投資などが原因であれば十分に説明可能です 。重要なのは、なぜ赤字になったのかという『合理的な理由』と、今後どのように黒字化するのかという『具体的な事業改善計画』を説得力のある理由書で示すことです。2期連続の赤字や債務超過は格段に難しくなりますが、それでも改善計画の合理性によっては更新の道は残されています。
2025年改正後の更新時の注意点
事業改善計画書には、単に黒字化への道筋を示すだけでなく、将来的に新制度の基準(資本金3,000万円の達成、常勤職員の雇用など)をどのようにクリアしていくかという視点を盛り込むことが、審査官に事業の将来性を納得させる上で非常に有効です。
3-2.役員報酬はいくらに設定すべきか?(低すぎると不許可リスク)
節税のために役員報酬を低く設定するのは危険です。経営者が日本で安定して生活できることが前提であり、最低でも月額20万円以上、できれば25万円以上が望ましい水準です 。これより低いと、事業の収益性を疑われたり、不法就労を疑われたりするリスクがあります。
4.経営管理ビザの期間に関するよくある質問
経営管理ビザに関して、多くの方が疑問に思う点について詳しく解説します。
4-1.最長期間は何年か?
経営管理ビザの最長期間は5年です。ただし、初回申請ではこの最長期間が付与されることは稀で、通常は更新を重ねる中で徐々に長期化していきます。
4-2.期間中に帰国できるか?
経営管理ビザの有効期間中は、一時帰国や海外出張が可能です。ただし、1年以上日本を離れる場合は、再入国許可を取得する必要があります。
4-3.在留期間満了何か月前から更新申請ができる?
在留期間満了後に日本での事業継続を希望する場合は、必ず期間満了前に経営管理ビザの更新申請を行う必要があります。更新せずに期間が切れてしまうと、不法滞在となり、厳しい処分の対象となる可能性があります。
ビザの更新申請は、期間満了日の3ヶ月前から可能です。遅くとも期間満了日の2週間前までには申請することをお勧めします。
4-4.更新申請中に在留期間が切れてしまったらどうなる?
期限内に申請が受理されていれば、在留期間満了後も2ヶ月間の「特例期間」が設けられ、結果が出るまで適法に滞在し、特例期間中も就労できます。
4-5.海外出張が多いのですが、更新に影響はある?
結論から申し上げますと、海外出張が頻繁であったり長期間にわたったりする場合、更新に悪影響を及ぼす可能性があります。
出入国在留管理庁は、「在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。」と明確に示しています。
これは、経営管理ビザが「日本で」事業の経営・管理を行うための在留資格であるためです。日本を長期間離れていると、「主たる活動の拠点が日本にないのではないか」「日本で経営を行う実態がないのではないか」と判断されるリスクが高まります。
明確な日数の基準はありませんが、一般的に年間の出国日数が合計で180日(半年)を超えると、審査は格段に厳しくなる傾向があります。1回の出国が3ヶ月以上にわたる場合も同様です。
もし海外出張が多い場合は、更新申請時に「なぜその出張が必要だったのか」を具体的に説明することが極めて重要です。「海外の取引先との重要な商談」「現地の工場での品質管理」など、出張の目的・期間・成果などをまとめた理由書を提出し、それらの活動が日本の事業の利益に繋がっていることを客観的に証明する必要があります。
5.まとめ
経営管理ビザは、外国人が日本で事業を展開するための重要な在留資格です。その期間や更新に関する理解は、日本でのビジネス成功に不可欠です。以下に、本記事の主要ポイントをまとめます。
| ✓経営管理ビザの対象は、日本で起業する外国人、既存企業の経営者、外資系企業の日本支社運営者など
✓初回申請時の期間は通常4ヶ月または1年 ✓更新申請時には6ヶ月、1年、3年、5年の期間が付与される可能性あり ✓ 2025年10月16日の法改正で経営管理ビザの取得要件が大幅に厳格化された。 ✓ 既存ビザ保有者には、更新時に3年間の経過措置が適用される。 ✓ 経過措置期間中は、事業状況や将来性を基に審査され、在留期間が1年となることが多い。 ✓ 3年・5年の長期ビザを取得するには、改正後の新要件(資本金3,000万円など)を満たすことが新たな目標となる。 ✓ 事業の安定性、納税状況、経営者自身の素行なども、引き続き在留期間を決定する重要な要因である。 ✓ 更新申請は期間満了日の3ヶ月前から可能で、計画的な準備が不可欠。 |
経営管理ビザの取得と更新は、日本での事業展開において重要なステップです。適切な準備と計画、そして日本の法令遵守と社会貢献を通じて、より長期の在留期間を獲得し、ビジネスの安定と成長を実現することができます。日本での事業成功に向けて、このビザ制度を最大限に活用し、着実に歩みを進めていくことが重要です。
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に移住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。
【主なサポート実績】
年間100件以上の会社設立、不動産・法人登記をサポート。
アメリカ、中国、韓国など、20カ国以上の外国人の不動産取引、起業を支援。
IT、飲食、貿易、コンサルティングなど、多岐にわたる業種の設立実績。
司法書士・行政書士として、会社設立の登記手続きから経営管理ビザの取得、その後の役員変更や増資まで、ワンストップでサポートできるのが強みです。まずはお気軽にご相談ください。





