2023/11/2
2025/8/26
外国人ビザ
経営管理ビザの資本金500万円を徹底解説!準備から申請、失敗例、更新まで
「日本で自分の会社を立ち上げ、ビジネスで成功したい!」
そんな大きな夢を抱いて、情報を集め始めたあなたへ。おそらく、多くのウェブサイトやSNSで「経営管理ビザ」そして「資本金500万円」という言葉を目にしていることでしょう。
「500万円さえあれば、誰でもビザが取れるの?」
「SNSでは簡単だという投稿も見たけど、失敗して帰国した友人もいる…何が違うのだろう?」
「この500万円は、どうやって準備して、どう証明すればいいんだろう?」
これらの疑問は、日本での起業を目指す全ての外国人が一度は必ず通る道です。
経営管理ビザの審査、特に資本金に関する審査は年々厳格化しており、単にお金を用意するだけでは許可が下りないケースが増えています。しかし、ご安心ください。正しい知識を持ち、ポイントを押さえて準備すれば、決して乗り越えられない壁ではありません。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
| ✓経営管理ビザ取得には、資本金500万円の準備が最も一般的かつ重要です。これは、事業の安定性・継続性を証明するための客観的な基準となります。
✓資本金の出所は「自己資金」「借入金」「現物出資」の3パターンがあり、特に自己資金の場合は、お金の形成過程を明確に証明することが必須です。 ✓見せ金、タンス預金、違法なアルバイト収入、申請直前の一括入金など、資金の出所や流れが不透明な場合は不許可となるリスクが高いです。 ✓資本金は会社設立後に事業の運転資金として賢く活用すべきであり、個人的な目的で引き出すことは厳禁です。 ✓ビザ更新時には、事業の継続性や健全なキャッシュフローが厳しく審査されるため、計画的な資金管理と事業実績の積み重ねが重要です。 ✓手続きは複雑であり、専門家(行政書士など)のサポートを賢く利用することが、成功への近道となります。 |
この記事では、2025年最新の情報を基に、経営管理ビザと資本金500万円の全てを、基本的な知識から、専門的な論点、具体的な失敗例まで、余すところなく解説します。この記事を最後まで読めば、あなたが今何をすべきか、そしてどのように行動すれば夢の実現に近づけるかが、明確に分かるはずです。
1.経営管理ビザと資本金500万円の「本当の関係」
まず、なぜこれほどまでに「500万円」という数字が重要視されるのか、その本質を理解しましょう。
1-1. そもそも経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、外国人が日本で事業の経営者や管理者として活動するための在留資格(ビザ)です。具体的には、以下のような方が対象となります。
- 経営者: 日本で会社(株式会社、合同会社など)を設立し、その代表取締役や代表社員として事業を行う人。
- 管理者: すでに日本にある会社の取締役や支店長などに就任し、事業の管理業務を行う人。(例:海外本社の日本支店長など)
2015年の法改正で「投資・経営ビザ」から現在の「経営・管理ビザ」へと名称が変わり、より幅広い活動が対象となりました。このビザは、日本経済の活性化に貢献する意欲と能力のある外国人を積極的に受け入れるための重要な制度です。
1-2. なぜ「500万円」が必要?その法的根拠と入管の視点
これが本記事で最も重要なポイントです。結論から言うと、「あなたが始める事業が、単なる思いつきではなく、安定的・継続的に運営される見込みのある『本物のビジネス』であることを、客観的な金額で証明するため」です。
日本の法律(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)には、経営管理ビザを許可する条件として「事業の規模」が明確に定められています。そして、その規模を満たす具体的な基準として、以下のいずれかに該当することが求められます。
- その経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する常勤の職員(※)が二人以上いること。
- 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
- 上記1または2に準ずる規模であると認められること。(例:個人事業で店舗や設備に500万円以上の投資をしている場合など)
(※)日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者]
これから日本で起業する方が、事業を始めるのと同時に日本人などを2名フルタイムで雇用するのは、人件費の観点から非常に困難です。そのため、ほとんどの申請者が、最も明確で達成しやすい基準である「2. 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」を選択します。
入管の審査官は、この500万円という数字を見て、「この申請者は、少なくともこれだけの資金を投じて事業を始める覚悟と計画性がある。これならすぐに事業が行き詰まる可能性は低いだろう」と判断するのです。これは、不安定な事業が不法就労の温床になることを防ぐという国の政策的な側面も背景にあります。
【重要】経営・管理ビザの要件変更の可能性について(2025年8月時点情報)
2025年10月を目途に、経営・管理ビザの取得要件が厳格化される可能性があるとの報道がなされています。現時点では確定情報ではありませんが、主に以下の点が変更される可能性が指摘されています。
・資本金要件の引き上げ
(現行)500万円以上 → (改正案)3000万円以上
・常勤職員の雇用義務化
(現行)資本金要件との選択 → (改正案)資本金要件に加えて「1人以上」の雇用が必須に
・経営者の経歴・学歴要件の新設
「3年以上の経営・管理経験」または「経営・管理に関する修士相当以上の学位」
今後、日本での起業や経営・管理ビザの取得をご検討中の方は、上記のような要件変更の可能性があることを前提に準備を進める必要があります。
最新の情報やご自身の状況に合わせた具体的な手続きについては、当事務所までお気軽にご相談ください。
2.【実践編】資本金500万円の作り方と証明方法
では、具体的にどうやって500万円を準備し、入管に「これは正当な資金です」と納得してもらうのか。その方法をステップ・バイ・ステップで解説します。
2-1. あなたの資金はどれ?3つの資金源パターン
資本金の原資は、主に以下の3つのパターンに分類されます。
- パターンA:自己資金(自分で貯めたお金)
- パターンB:借入金(親族や金融機関から借りたお金)
- パターンC:現物出資(お金以外の資産)
どのパターンでも認められますが、それぞれ証明方法と注意点が異なります。
2-2. パターンA:自己資金の証明【最も重要:お金の形成過程】
自己資金で証明する場合、入管が最も知りたいのは「その500万円が、いつ、どこから、どのようにしてあなたの口座に貯まったのか」というストーリー(形成過程)です。ただ通帳に500万円があるだけでは不十分。「見せ金」を疑われないため、以下の書類を揃え、お金の流れを一本の線で繋がるように証明しましょう。
- 必須書類①:預金通帳のコピー(全ページ)
〇ポイント: 残高ページだけでなく、表紙から最後のページまで全てのコピーが必要です。給与振込や少しずつ貯金が増えていく様子が分かるように、摘要欄の記載も鮮明にコピーしてください。ネットバンクで通帳がない場合は、取引明細書を長期間(最低1年、できれば2〜3年)にわたって取得します。 - 必須書類②:収入を証明する公的書類
〇会社員だった場合: 在職証明書、給与明細(1〜2年分)、源泉徴収票(または課税証明書・納税証明書)。
〇個人事業主・経営者だった場合: 確定申告書の控え(数年分)、事業内容を説明する資料。 - 補足資料(あれば有利): 退職金証明書、不動産売却契約書、株式の売却益証明書など、まとまった収入があったことを示す書類。
2-3. パターンB:借入金の証明【契約と返済能力がカギ】
親族や知人から借りたお金を資本金にすることも可能です。この場合、「本当に贈与ではなく、返済義務のある借金であること」と「貸主の返済能力」を証明する必要があります。
- 必須書類①:金銭消費貸借契約書
〇記載必須項目: 貸主・借主の氏名住所、契約日、貸付金額、返済方法、返済期間、利息。当事者双方の署名・捺印も必須です。専門家に依頼するか、インターネットでテンプレートを探して作成しましょう。 - 必須書類②:送金記録
〇貸主の口座から、あなたの口座へ契約書通りの金額が振り込まれたことを示す銀行の取引明細。手渡しは絶対に避け、必ず記録が残る形で送金してください。 - 必須書類③:貸主の資力証明
〇ポイント:「貸した側に、それだけのお金を貸す余裕があった」ことを証明する資料です。貸主の預金通帳のコピーや所得証明書などが該当します。これは特に個人間での貸し借りの場合に重要視されます。
2-4. パターンC:現物出資の活用【上級者向け】
500万円は現金だけでなく、事業に使う資産(現物)で出資することも可能です。これを「現物出資」と言います。
- 対象となる資産の例: パソコン、サーバー、ソフトウェア、自動車、不動産など。
- 注意点:
〇価格の証明が難しい: 中古のPCや車など、その資産の市場価値が本当に500万円あるのかを客観的に証明する必要があります。専門家(税理士や弁護士、不動産鑑定士など)による価格調査や証明が必要となり、手続きが複雑で費用もかかります。
〇金銭との組み合わせ: 例えば「現金300万円+事業用車両(時価200万円)」といった組み合わせも可能ですが、手続きの煩雑さから、ほとんどのケースでは全額を金銭で準備する方法が選択されています。
2-5. 海外からの送金・持ち込みの際の注意点
母国から資金を持ってくる場合は、以下の点に細心の注意を払ってください。
- 送金額は余裕を持って
必ず為替レートの変動と送金手数料を考慮し、日本円での着金額が500万円を確実に超えるように、少し多め(例:510万円程度)に送金しましょう。
- 送金サービス
Wise(旧TransferWise)などのフィンテックサービスは便利ですが、必ずあなた自身の名義で送金し、送金証明書が発行されることを確認してください。 - 現金での持ち込み
100万円相当額を超える現金を日本に持ち込む際は、税関で「支払手段等の携帯輸出・輸入届出書」を提出する義務があります。この申告書の控えは、資金の出所を証明する非常に重要な書類になるので、絶対に失くさないでください。
3.【失敗例から学ぶ】不許可に直結する7つのNG行為
ここでは、実際にあった不許可事例を基に、絶対にやってはいけないNG行為を7つ紹介します。これを知っておくだけで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。
- 【絶対NG】見せ金
友人や知人から一時的にお金を借り、自分の口座に入金して通帳をコピーし、すぐに返済する行為です。入管は口座の不自然な入出金を厳しくチェックしており、発覚した場合は不許可になるだけでなく、虚偽申請として今後のビザ申請にも深刻な悪影響を及ぼします。 - 【証明不可】タンス預金
「母国で家族が貯めていた現金を、スーツケースで少しずつ持ってきた」という主張は、客観的な証明が不可能なため、まず認められません。お金の流れは必ず金融機関の記録を通して証明する必要があります。 - 【違法】留学生のアルバイト超過収入
留学生のアルバイトは資格外活動許可により原則週28時間以内と定められています。この上限を超えて稼いだお金を資本金の原資とすることは違法であり、認められません。入管は在籍していた学校やアルバイト先に問い合わせることもあるため、ごまかすことはできません。 - 【説明不能】申請直前の一括入金
それまでほとんど動きのなかった口座に、ビザ申請の数日前に突然500万円が一括で入金されると、ほぼ100%「このお金はどこから来たのか?」と説明を求められます。その出所を正当に証明できなければ、見せ金と疑われます。 - 【名義違い】他人名義の口座からの送金
資本金は、必ず申請者本人(発起人)の口座に入金する必要があります。親や兄弟名義の口座から直接会社の口座へ振り込むといったことはできません。必ず「親→あなた個人の口座→会社の口座」という流れを踏む必要があります。 - 【準備不足】両親からの贈与の証明不備
両親から500万円を贈与してもらう場合、贈与契約書を作成するだけでなく、「両親がどのようにしてその500万円を形成したか」まで証明を求められるケースが増えています。両親の退職金証明や所得証明など、協力をお願いする必要が出てきます。 - 【知識不足】仮想通貨(暗号資産)利益の扱い
仮想通貨の取引で得た利益を資本金に充てること自体は可能ですが、証明のハードルは非常に高いです。取引所での取引履歴、日本円に換金した際の記録、そしてその利益に対する納税証明(確定申告)まで、一連の流れを完璧に証明する必要があります。
4.会社設立後の資本金500万円の使い方
無事に会社を設立し、資本金500万円が会社の口座に入金された後、このお金はどうなるのでしょうか?
4-1. 資本金は「事業を成長させるため」のエンジン
資本金は、金庫に保管しておくお金ではありません。あなたの事業を成長させるための運転資金(エンジン)です。会社設立後は、以下の様な事業経費に充当することができます。
- 固定費: 事務所の家賃、保証金、管理費、通信費、水道光熱費
- 人件費: あなた自身の役員報酬、従業員の給与、社会保険料(会社負担分)
- 変動費: 商品の仕入れ代金、広告宣伝費、交通費、接待交際費
- 設備投資: パソコン、デスク、ソフトウェア、事業用車両などの購入費
4-2.ビザ更新を見据えて資金を管理する
経営管理ビザは、通常最初は1年間の許可が出ます。1年後には更新手続きが必要となり、その際に「事業がきちんと継続されているか」が厳しく審査されます。
- 赤字決算は即不許可?
設立1年目で黒字化するのは難しいケースも多く、赤字決算だからといって即不許可になるわけではありません。しかし、売上が全く立っていなかったり、資本金のほとんどを使い果たしてしまっていたりすると、「事業の継続性なし」と判断されるリスクが高まります。 - 重要なのは「健全なキャッシュフロー
たとえ赤字でも、役員報酬をきちんと支払い、事業に必要な経費を支出し、事業活動を継続している実態を示すことが重要です。
- 事業計画書との整合性
最初のビザ申請時に提出した事業計画書通りに活動しているか、計画通りに進んでいない場合はその理由を合理的に説明できるかが、更新の大きなポイントになります。資本金を計画的に使い、事業活動の実績を積み重ねていくことが、更新成功のカギです。
5.資本金500万円の代替案
前述の通り、資本金500万円の代わりに「常勤職員2名以上の雇用」でも事業規模の要件を満たせます。しかし、これは非常にハードルが高い選択肢です。
5-1.常勤職員2名以上の雇用
- 「常勤」の定義
正社員などフルタイムで雇用し、社会保険(健康保険・厚生年金)および雇用保険への加入が必須です。 - 対象となる職員
日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られます。他の就労ビザで働く外国人はカウントできません。 - 常勤職員2名以上を採用できるかという現実性
会社設立と同時に、2名分の給与(月額50〜60万円以上)と社会保険料を支払い続けることは、多くのスタートアップにとって大きな負担です。そのため、ほとんどのケースで資本金500万円ルートが選択されます。
5-2.外国人が日本の事業の管理に従事する場合
外国人が、日本で役員、部長、支店長や工場長などの事業の管理者となる場合、経営管理ビザ申請者である外国人本人の500万円以上の出資は不要です。これまで説明した資産規模(資本金500万円又は常勤職員2人以上)を満たした会社が存在することが前提ですが、外国人本人については資本金要件はなく、外国人が持つ事業経営または管理に関する経験が審査されます。
具体的には、次の条件を満たす必要があります。
- 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
このように、外国人本人の500万円出資なしで経営管理ビザを取得して管理者として外国人を呼ぶことも可能ですが、3年以上の経営・管理の経験や大学院でのMBA課程の在籍期間などを証明する必要があります。また、報酬も同じ会社内で同じ業務に従事する日本人と同等額以上、又は他の同種企業等における同種業務の日本人と同等額以上の報酬を設定する必要もあります。
6.会社設立からビザ取得までの手続きの流れ
海外在住で日本に協力者がいない場合、一般的に以下の流れで進みます。
- 【来日前】経営管理ビザ(4ヶ月)の申請: 日本での会社設立準備のためのビザを申請します。(約1〜3ヶ月)
- 【来日後】日本での準備活動: (4ヶ月以内)
〇事務所契約: 事業内容に適した事務所を契約します。
〇個人の銀行口座開設: 資本金の受け皿となる口座を開設します。
〇定款の作成・認証: 会社のルールブックである定款を作成し、公証役場で認証を受けます。 - 資本金の払込: あなたの個人口座に、母国などから送金した500万円を振り込みます。
- 会社設立登記: 法務局に会社設立の登記を申請します。(申請から約1〜2週間で完了)
- 税務署等への開業届: 登記完了後、税務署や都道府県などに開業の届出を行います。
- 【本番】経営管理ビザ(1年)への変更申請: 準備した全ての書類を揃え、入管に在留資格の変更許可申請を行います。(審査期間:約2〜3ヶ月)
- ビザ取得・事業開始!: 許可が下りれば、晴れて日本での事業活動をスタートできます。
7.経営管理ビザQ&A
最後に、これまでにお客様からよく寄せられた質問にお答えします。
Q. 合同会社と株式会社で、資本金の扱いに違いはありますか?
A. ありません。どちらの会社形態でも、出資の総額が500万円以上であれば要件を満たします。設立コストを抑えたい場合は合同会社、将来的な資金調達や社会的信用を重視するなら株式会社が選ばれる傾向にあります。
Q. 資本金を増資すれば、ビザ更新は有利になりますか?
A. 有利になる可能性はあります。増資は事業が好調で、さらなる成長を目指している証拠と見なされるからです。ただし、単に増資するだけでなく、その資金をどのように事業に活用し、売上や利益に繋げているかという実績が伴っていることが重要です。
Q. 会社設立後、資本金をすぐに引き出して会社の費用の支払いに使ってもいいですか?
A.資本金は会社のお金であり、当然、会社事業に必要な経費の支払いに使うことができます。
Q. フランチャイズ加盟で起業する場合、資本金で注意すべきことは?
A.加盟金や保証金、ロイヤリティの支払いが資本金から支出されることになります。これらの支払いを証明する契約書や領収書は、事業の実態を示す重要な資料となるため、必ず保管してください。また、フランチャイズ本部が作成する事業計画の実現可能性も審査の対象となります。
Q. 2024年3月の法改正で変わった点はありますか?
A. はい。これまでは認められていなかった「有償型新株予約権の払込金額」も、一定の要件下で資本金の要件として考慮されるようになりました。これは主にスタートアップの資金調達方法の多様化に対応したもので、一般的なケースでは引き続き現金での出資が主流ですが、知識として知っておくと良いでしょう。
8.まとめ
| ✓経営管理ビザ取得には、資本金500万円の準備が最も一般的かつ重要です。これは、事業の安定性・継続性を証明するための客観的な基準となります。
✓資本金の出所は「自己資金」「借入金」「現物出資」の3パターンがあり、特に自己資金の場合は、お金の形成過程を明確に証明することが必須です。 ✓見せ金、タンス預金、違法なアルバイト収入、申請直前の一括入金など、資金の出所や流れが不透明な場合は不許可となるリスクが高いです。 ✓資本金は会社設立後に事業の運転資金として賢く活用すべきであり、個人的な目的で引き出すことは厳禁です。 ✓ビザ更新時には、事業の継続性や健全なキャッシュフローが厳しく審査されるため、計画的な資金管理と事業実績の積み重ねが重要です。 ✓手続きは複雑であり、専門家(行政書士など)のサポートを賢く利用することが、成功への近道となります。 |
経営管理ビザと資本金500万円。この長い旅路を最後までお読みいただき、ありがとうございます。
最後に、最も重要なことをもう一度お伝えします。入管が審査で見ているのは、単なる通帳の数字ではありません。その数字の裏にある、「事業への情熱」「緻密な計画性」そして「コンプライアンス意識」です。
- お金の「ストーリー」を準備する: なぜ、どのようにして500万円を準備できたのか、誰が見ても納得できる客観的な資料で証明しましょう。
- 専門家を賢く利用する: 手続きは複雑で、法改正も頻繁にあります。不安な点や分からないことがあれば、一人で抱え込まずに行政書士などの専門家に相談してください。それが成功への一番の近道です。
- ビザ取得はゴールではなくスタート: 資本金を賢く使い、事業を成長させ、日本の社会に貢献していく。ビザ取得は、その素晴らしい挑戦の始まりに過ぎません。
この記事が、あなたの日本での起業という夢を、確かな現実に変えるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。あなたの成功を心から応援しています。
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に移住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。
【主なサポート実績】
年間100件以上の会社設立、不動産・法人登記をサポート。
アメリカ、中国、韓国など、20カ国以上の外国人の不動産取引、起業を支援。
IT、飲食、貿易、コンサルティングなど、多岐にわたる業種の設立実績。
司法書士・行政書士として、会社設立の登記手続きから経営管理ビザの取得、その後の役員変更や増資まで、ワンストップでサポートできるのが強みです。まずはお気軽にご相談ください。




