2024/2/22
2025/10/24
外国人ビザ
【2025年改正】4ヶ月の経営管理ビザの落とし穴に注意!新要件を専門家が徹底解説
日本で事業を展開したいと考えている海外在住の外国人起業家にとって、俗に”スタートアッププビザ”といわれている「4ヶ月の経営管理ビザ」は、日本の銀行口座への資本金入金や事業所賃貸借契約が不要など、ビザ取得前での資金確保リスクを負うことなく、起業準備ができます。
しかし、2025年10月16日の法改正により、このビザの位置づけは変わりました。 もはや、安易に選択できる「便利な準備ビザ」ではありません。この記事では、そのような状況を踏まえ、新しい制度下での「4ヶ月ビザ」が持つ本当の意味とリスク、そして、それでもこのビザに挑戦する場合に絶対に知っておくべき注意点を、専門家が解説します
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
| ✓2015年4月の入管法改正により導入された4ヶ月の経営管理ビザ(スタートアップビザ)は、日本での会社設立を計画している海外在住の外国人が、会社設立前の準備期間として利用できるビザ
✓2025年10月16日の法改正により、 4ヶ月後の更新時にクリアすべき目標が、資本金3,000万円、常勤職員1名雇用、経営経験3年以上といった、極めて厳しい新要件になった。 ✓銀行口座の開設や事務所契約が可能というメリットはあるが、4ヶ月という短期間でこれらの高いハードルを越えるのは至難の業である。 ✓計画の不整合や準備の遅れは、即、更新不許可=帰国に繋がるハイリスクな選択肢となった。 ✓ 新制度下では、多くの場合、日本国内の協力者と連携し、最初から本格的な経営管理ビザを目指す方が、結果的に確実で効率的な可能性がある。 |
本記事では、4ヶ月の経営管理ビザについて詳しく解説します。
1.4か月の経営管理ビザとは?
2015年4月の入管法改正により導入された4ヶ月の経営管理ビザ(スタートアップビザ)は、日本での会社設立を計画している海外在住の外国人が、会社設立前の準備期間として利用できるビザです。
1-1.4か月の経営管理ビザでは、ビザ取得前の資金移動が不要
4か月の経営管理ビザ申請時に、日本での事業計画書が適切に作成できれば、経営管理ビザ取得前に、多額の資金の移動を伴う日本国内の協力者の日本の銀行口座への海外送金や、事務所賃貸借契約を事前にするというリスクを避けることができます。
4か月の経営管理ビザ取得後に来日し、海外送金、事務所確保といった資金移動が伴う活動ができるのがこのビザの特徴です。
1-2.1年の経営管理ビザとの違い
4ヶ月の経営管理ビザは、海外に住んでいる外国人が、日本で会社を設立するための「準備活動」を行うために、4ヶ月間の在留を許可するものです。
通常の経営管理ビザ(在留期間1年など)は、申請時点ですでに会社が設立され、事務所も契約済みであることが前提です。しかし、海外在住者がこれをクリアするには、日本国内で手続きを手伝ってくれる協力者の存在が不可欠でした。
そこで、協力者がいない場合でも、まず日本に来日し、自分自身で会社設立の準備(銀行口座の開設、事務所の契約、法人登記など)を進められるように、2015年にこの4ヶ月のビザが導入されたのです。
2.4か月の経営管理ビザのメリットとその裏に潜む「落とし穴」
一見すると、4ヶ月の経営管理ビザは、海外在住の起業家にとって非常に魅力的なメリットを提供しているように見えます。しかし、2025年10月の法改正により、それらのメリットは、4か月で厳しい要件を満たす必要があるという、「時間との戦い」が必要になりました。
まず、このビザで来日した4ヶ月後に待ち受ける、更新時の5つの高いハードルを正確に理解することが、落とし穴を避けるための第一歩です。
2-1.【最重要】4ヶ月後にクリアすべき、5つの新しい必須要件
4ヶ月の経営管理ビザの準備期間を終え、日本で事業を継続するためには、更新申請時に以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。
要件1:事業規模(資本金3,000万円以上 かつ 常勤職員1名以上)
事業の基盤として、「資本金または出資総額が3,000万円以上」であること、そしてそれに加えて「1人以上の常勤職員を雇用」していることが両方必須となります 。この常勤職員は、日本人や永住者などに限られます 。
要件2:独立した事業所の確保
事業を行うための物理的な拠点が必要で、原則として自宅と事業所を兼ねることは認められません 。
要件3:専門家が確認した事業計画の遂行
申請時に提出した、中小企業診断士・公認会計士・税理士といった専門家が「実現可能である」と確認した事業計画を、実際に進めていることが求められます 。
要件4:経営者自身の経歴または学歴
申請者が「3年以上の事業の経営・管理経験」または「関連分野の修士以上の学位」のいずれかを持っていることを、在職証明書や学位証明書などで改めて証明する必要があります 。
要件5:一定の日本語能力
申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を持つことが必須です 。
2-2. 各メリットの裏に潜む「落とし穴」とは?
4か月の経営管理ビザのメリット
4ヶ月のビザが許可されると在留カードが交付され、日本での住民登録が可能になります。これにより、会社設立や各種契約に必須となる印鑑証明書を取得できます。
落とし穴
このメリットは、同時に「4ヶ月以内に全ての契約を完了させなければならない」という義務の始まりでもあります。特に、新要件で求められる「独立した事業所」は、自宅兼用が原則不可となったため、物件探しは以前より難航する可能性があります。限られた時間の中で、厳しい条件を満たす物件を見つけ、契約まで漕ぎ着ける必要があります。
2-3.金融機関で日本の銀行口座開設ができる
4か月の経営管理ビザのメリット
会社設立の資本金の受け皿となる、自分名義の銀行口座を日本国内で開設できます。
落とし穴
その口座には、最終的に3,000万円以上という大金を振り込まなければなりません。しかも、在留期間が「4ヶ月」と短いため、多くの金融機関は口座開設に慎重な姿勢を見せます。ようやく口座が開設できても、そこから国際送金の手続きなどを経て、期限内に3,000万円の入金を完了させるという、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。
2-4.来日前に巨額の資金移動が不要
4か月の経営管理ビザのメリット
1年の経営管理ビザは、外国人が日本で起業する際に日本国内の銀行口座を持っていない場合が多く、外国人はビザ取得と株式会社設立登記の要件の一つである3,000万円以上の資本金を日本国内の協力者の方の銀行口座に海外送金する必要があります。
4か月の経営管理ビザを利用すれば、事前に外国人本人の銀行口座を用意できるため、このような間接的な方法を取らずに、直接、外国人本人の口座に資本金を振り込むことが可能です。これにより、手続きが簡略化され、協力者に一次的に資本金を預けるというリスクを避けることができます。
落とし穴
これはリスクがなくなったわけではなく、単に「リスクを4ヶ月という短期間に凝縮して先送りした」に過ぎません。来日後、わずか4ヶ月というタイムリミットの中で、3,000万円の資金移動、人材採用、事務所契約、会社設立といった、重大な手続きを、不慣れな環境で、しかも並行してすべて完了させなければなりません。一つでも計画通りに進まなければ、更新不許可=帰国という最悪の事態に直結する、極めて高いリスクを背負うことになるのです。
資本金3,000万円の証明は定款と専門家が認めた事業計画で行う
4ヶ月ビザの「申請」時点では、実際に3,000万円を日本の口座に振り込む必要はありません。申請時には、作成した定款に「資本金3,000万円」と記載し、さらに中小企業診断士などの専門家から「実現可能である」という確認(お墨付き)を得た事業計画書を提出することで、資金調達の目処と事業の実現可能性を証明します。
そのほか、ビザを申請する外国人の資金の出所を証明するための収入証明書などを用意します。
2-5.ビザ申請前に事務所の賃貸借契約を行わなくてもよい
経営管理ビザを利用する際、事業の立ち上げにおいて重要なポイントの一つが、事務所スペースの確保です。通常の経営管理ビザでは、ビザ申請前に「独立した事務所の確保」が必要条件とされていますが、4か月の経営管理ビザは事務所の賃貸借契約をビザ取得後に行うことが可能です。
事業所は候補地の物件資料等で証明する
4か月の経営管理ビザ申請時には、具体的な事務所スペースの契約を結んでいる必要はなく、「事務所の候補地に関する資料(場所、広さ、予算等が記載された資料など)」を提出して、証明します。
3.4か月の経営管理ビザ取得と会社設立手続きの流れ
4か月の経営管理ビザ取得に伴う株式会社設立手続きの流れは次の通りです
- 定款案・事業計画書を作成する
- 定款を公証役場で認証する
- 事業計画の作成
- 4か月の経営管理ビザを申請する
- 本国でビザ発給手続き
- 来日後、会社設立手続きを完了させる
- 4か月以内に経営管理ビザ1年への更新手続きをする
以下、詳しく解説します。
3-1.定款案を作成する
会社設立の最初のステップは、定款案の作成です。
定款には、商号(会社名)、事業目的、資本金、本店所在地、事業年度、出資者、役員などの基本情報を記載します。資本金については、経営管理ビザ取得の際には、初期に従業員を雇用する予定がなければ、最低3,000万円以上の出資が必要です。
定款等で資本金を3,000万円以上として設定する
4か月の経営管理ビザ申請時点では、実際に3,000万円を日本の銀行口座に送金する必要はありません。ビザ申請時に提出する定款等の書類には資本金を3,000万円以上と設定し、設定した相当の日本円の金銭は用意はしておきましょう。
3-2.定款を公証役場で認証する
定款を準備した後、会社の本店所在地候補地を管轄する都道府県内の公証役場で、公証人による定款の認証を受ける必要があります。
定款認証時に印鑑登録がない場合には、サイン証明書が必要
海外に居住する外国人の場合、日本の印鑑登録制度がないため、印鑑証明書の代わりにサインを公証するサイン証明書(宣誓供述書)を用意することで、定款の認証手続きを行うことができます。
電子定款であれば、収入印紙代4万円を節約できる
外国人本人が公証役場に直接訪れることが難しい場合は、司法書士や行政書士などの専門家に定款の作成や認証手続きを代行してもらうことが可能です。また、司法書士や行政書士は電子定款作成に対応していることが多いため、電子定款を利用すれば、収入印紙代4万円を節約することができます。
3-3.事業計画書を作成する
次に、事業計画書を作成します。
4か月、1年という在留期間に関わらず経営管理ビザの対象となる事業は、適正に行われ、かつ、安定性及び継続性の認められるものであることが必要です。中小企業診断士などの専門家にレビューを依頼し、確認を受けます。これらを説明する事業計画書を作成し、出入国管理局に提出します。
3-4.4か月の経営管理ビザを申請する
定款と事業計画書が完成したら、4か月の経営管理ビザを出入国管理局で申請します。この申請には、事業計画書や定款のほか、申請者の経歴や資金力を証明する書類が必要になります。
ビザが認定されると、在留資格認定証明書が交付されます。これを本国にいる申請人に郵送し、受け取った書類と必要書類を、本国の日本領事館でビザの交付を受けて、日本に来日が可能となります。
3-5.来日後、会社設立手続きを完了させる
4か月の経営管理ビザの更新時までに、会社設立にともなう全ての手続きを完了させます。会社設立までには、下記の手続きが必要です。
- 日本国内での住民票、印鑑登録
- 日本国内の個人の銀行口座開設
- 開設した銀行口座に資本金を送金
- 事務所、店舗の確保(賃貸借契約等)
- 会社代表印作成
- 会社設立登記
- 外為法の届出
- 開業届の提出
- 事務所・店舗設備などの準備
- 許認可取得(必要な場合)
- 会社経営開始(法人口座の開設、社会保険の加入)
各手続きについては、一般的な1年の経営管理ビザ取得と会社設立手続きとは、住民票、印鑑登録及び経営管理ビザ申請のタイミングが異なりますが、他は概ね同様です。違いは経営管理ビザ取得前ではなく取得後に各手続きを行うという点です。
手続きの詳細については下記のページで詳しく解説しています。
3-6.4か月以内に新基準を満たして経営管理ビザ1年への更新手続きをする
4ヶ月の在留期間は、あくまで「準備期間」です。日本で事業を継続するためには、この期間内に2025年10月に施行された、以下の極めて厳しい新要件をすべて満たした上で、経営管理ビザの更新申請を行わなければなりません。
- 事業規模: 資本金3,000万円の会社設立登記を完了させ、さらに常勤職員を1名以上雇用する。
- 事業所: 独立した事務所を法人名義で契約する。
- 事業計画: 申請時に提出した計画通りに事業が進んでいることを示す。
- 許認可: 必要な事業であれば、許認可を取得または申請中であることを証明する。
これらの条件を一つでも満たせなければ、更新は許可されません。
4か月の経営管理ビザは、あくまで初期段階の事業準備期間をサポートするためのものです。そのため、ビザの期限内に、会社設立手続きを完了させ、1年間の経営管理ビザへの更新手続きを行う必要があります。
更新手続きには、会社設立後の登記事項証明書、賃貸借契約書、これまでの事業活動の成果、財務状況の報告、今後の事業計画など、会社運営の実績と将来計画を示す書類が必要となります。
更新後は、日本での1年の経営管理ビザを取得し、今後の長期的な事業展開に向けた更なるステップを踏み出すことになります。
4.4ヶ月ビザの「本当の注意点」【2025年新制度版】
以上の流れを踏まえると、このビザが持つ本当の「落とし穴」が見えてきます。
4-1. 4ヶ月で新要件を全てクリアする、という時間との戦い
最大の注意点は、これら全ての要件を、わずか4ヶ月でクリアしなければならないという時間的な制約です。3,000万円の国際送金、要件に合う人材の採用、独立したオフィスの契約、専門家が認めた事業計画の実行、これらを不慣れな日本で、たった一人で同時に進めるのは、極めて困難なタスクと言わざるを得ません。一つの手続きの遅れが、全体の破綻に直結するリスクがあります。
4-2.事業計画は入念に作りこむ必要がある
4か月の経営管理ビザを取得するには、出入国管理局の審査官に対して、一般的な1年経営管理ビザのものに加えて、下記の要件を満たしていると審査官に提出書類にて証明する必要があります。
- 日本国内で株式会社等を設立する準備を行う意思があること
- 株式会社等の設立がほぼ確実に見込まれること
経営管理ビザを取得するためには、日本国内で行う事業計画が現実的であり事業が長期にわたって安定して継続できること、そして、ほぼ確実に日本国内で会社設立を行っていくということを審査官に証明する必要があります。赤字が続き、事業の持続性に疑問があるビジネスモデルでは、経営管理ビザの取得が困難となります。また、4か月の在留期間更新時に会社設立後の登記事項証明書の提出ができない場合には、過去に提出した資料との整合性が求められ、整合性がない場合には、更新が不許可となる可能性があります。
そのため、立ち上げ予定の事業の安定性や持続可能性を裏付けるためには、1年だけでなく、3年間を見越した中長期的な実行可能な事業計画書の提出が求められます。
4-3.4か月の経営管理ビザで口座開設ができる金融機関が少ない
新設された4か月の経営管理ビザは、会社設立前の準備期間に特化したビザとして注目されています。しかし、このビザを持つ起業家が直面する課題の一つに、金融機関での口座開設の難しさがあります。
4か月の経営管理ビザでは、ビザの期間が短く、その後の更新や長期在留が保証されていないため、金融機関によっては口座開設を取り扱っていない場合があります。日本の金融機関は、一般的に長期的な在留資格を持つ外国人や、日本国内で安定した収入があることを口座開設の条件としていることが多いためです。
口座開設をするためには、外国人起業家向けのサービスを提供している金融機関を探すことが重要です。一部の銀行では、外国人の顧客に対して相談窓口を設けており、4か月の経営管理ビザを持つ外国人でも口座開設が可能な場合があります。また、日本で信頼できるビジネスパートナーや専門家の紹介を受けることも、口座開設の道を開く一助となることがあります。
4-4.物件のオーナーが4か月の経営管理ビザでは賃貸借契約を認めてくれない可能性がある
日本で事業を開始しようとする外国人起業家にとって、事業所やオフィスの確保は初期段階で直面する大きな課題の一つです。4か月の経営管理ビザを利用して、このような事業準備を行う場合、物件のオーナーによっては、短期間のビザを理由に賃貸借契約をためらうことがあります。
この問題の根底には、物件オーナーが感じるリスクの存在があります。経営管理ビザの期間が4か月と短いため、事業の継続性や起業家の長期的な在留が保証されていないと見なされることがあります。特に、賃貸契約を結ぶ際には、物件オーナーはテナントが安定した収入を持ち、長期間にわたって賃料を支払い続けることを期待します。しかし、4か月の経営管理ビザでは、そのような安定性や信頼性を証明するのが難しいと判断される場合があります。
この問題を克服するためには、いくつかの対策を講じることが考えられます。一つの方法は、事業計画の具体性と信頼性を高め、物件オーナーに対して事業の継続性と収益性を強調することです。また、日本で信頼できる保証人を設定する、または賃貸保証会社のサービスを利用することで、オーナーのリスクを軽減し、契約成立に向けた信頼関係を構築することも有効です。
さらに、事業計画やビジネスモデルに自信がある場合は、オーナーとの交渉において、ビザの更新や在留資格の変更後のビジョンを共有し、長期的なパートナーシップを提案することも一つの戦略となります。また、物件を仲介する不動産会社や専門家を通じて、外国人起業家に理解のある物件オーナーを探すことも、解決策の一つです。
4-5. 結論:本当に「4ヶ月ビザ」を選ぶべきか?
法改正により、4ヶ月ビザは「ローリスクな準備期間」ではなくなりました。むしろ、「失敗すれば投下した時間と費用を全て失う、極めてハイリスクな短期決戦」へと変わりました。
多くの場合、時間や労力、そして精神的な負担を考慮すると、まずは日本国内で信頼できる専門家(司法書士・行政書士など)を見つけ、海外にいながら会社設立や事務所契約の準備を万全に進め、最初から本格的な経営管理ビザ(在留期間1年)を申請する方が、結果的に確実で効率的な選択となる可能性が高いでしょう。
5.まとめ
| ✓2015年4月の入管法改正により導入された4ヶ月の経営管理ビザ(スタートアップビザ)は、日本での会社設立を計画している海外在住の外国人が、会社設立前の準備期間として利用できるビザ
✓2025年10月16日の法改正により、 4ヶ月後の更新時にクリアすべき目標が、資本金3,000万円、常勤職員1名雇用、経営経験3年以上といった、極めて厳しい新要件になった。 ✓銀行口座の開設や事務所契約が可能というメリットはあるが、4ヶ月という短期間でこれらの高いハードルを越えるのは至難の業である。 ✓計画の不整合や準備の遅れは、即、更新不許可=帰国に繋がるハイリスクな選択肢となった。 ✓ 新制度下では、多くの場合、日本国内の協力者と連携し、最初から本格的な経営管理ビザを目指す方が、結果的に確実で効率的な可能性がある。 |
4ヶ月ビザを選択するかどうかは、ご自身の事業計画、資金力、そしてリスク許容度を慎重に検討した上で判断する必要があります。どの選択肢が最適か、まずは専門家に相談することから始めてみてください。
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に移住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。
【主なサポート実績】
年間100件以上の会社設立、不動産・法人登記をサポート。
アメリカ、中国、韓国など、20カ国以上の外国人の不動産取引、起業を支援。
IT、飲食、貿易、コンサルティングなど、多岐にわたる業種の設立実績。
司法書士・行政書士として、会社設立の登記手続きから経営管理ビザの取得、その後の役員変更や増資まで、ワンストップでサポートできるのが強みです。まずはお気軽にご相談ください。





