2023/8/1
2025/10/15
外国人ビザ
【2025年改正版】経営管理ビザとは?取得要件や流れ・必要書類・更新時のコツを解説
経営管理ビザは、外国人が日本で会社の経営者や管理者として活動するために必要な在留資格(ビザ)です。しかし、2025年10月16日の法改正により、その取得要件は過去に例を見ないほど厳格化され、インターネット上の多くの情報は古くなってしまいました。
ご安心ください。この記事では、「経営管理ビザとは何か」という基本的な疑問から、資本金3,000万円や実務経験といった新しい取得要件、申請の流れ、必要書類、そして更新のコツまで、数多くのビザ取得をサポートしてきた専門家が、どこよりも分かりやすく、そして詳しく解説します。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
| ✓ 経営管理ビザは、日本国内で起業するときや既存事業の経営者や管理者として中長期滞在し活動するときに必要
✓ 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の外国人であれば、経営管理ビザを取得しなくても会社を経営することができる ✓ 2025年10月16日の法改正で取得要件が大幅に厳格化され、①資本金3,000万円以上、②常勤職員1名以上の雇用、③専門家が確認した事業計画書、④3年以上の経営経験又は修士以上の学位、⑤日本語能力が必須要件となった ✓ 管理者として経営管理ビザを取得する場合も、原則として起業家と同様の上記要件が求められる ✓ 一社に複数の外国人役員がいても、全員が経営管理ビザを取得できるとは限らない ✓ 経営・管理ビザの在留期間は最初は1年、在留期間更新の際に要件を満たせば3年、5年などの期間延長も見込める ✓ 経営管理ビザの更新においては、事業の安定性と継続性のほか、税金や社会保険料の適正な納付、日本の滞在歴がこれまで以上に厳しく審査される |
この記事を最後まで読めば、新しい制度下での経営管理ビザの全体像が明確になり、あなたが日本で経営者になるための第一歩を、自信を持って踏み出せるようになります。
1.【2025年10月16日施行】経営管理ビザの改正後の要件
2025年10月16日、経営管理ビザの取得要件は、大幅に厳格化されました。これは、日本がより質の高い、安定した事業基盤を持つ経営者を求めていることの表れです。主な変更点は以下の通りです。
- 資本金要件の引き上げ
500万円以上 → 3,000万円以上 - 雇用義務化
(資本金要件との選択制は廃止) → 常勤職員1名以上の雇用が必須 - 経営者の経歴・学歴要件の新設
「3年以上の経営・管理経験」または「関連分野の修士以上の学位」が必須 - 日本語能力要件の新設
申請者または常勤職員のいずれかが日本語能力試験N2相当以上の能力を持つことが必須 - 事業計画書への専門家の確認義務
事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによる確認が必須
今後、経営管理ビザの取得を目指す方は、これらの新しい高いハードルをすべてクリアすることを前提に、入念な準備を進める必要があります。
2.経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは?
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、日本で事業経営をおこない、管理業務に従事するための在留資格のことで、就労ビザのひとつです。以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、外国資本との結びつきがなくても申請・取得できるようになったことから、「経営・管理ビザ」へと呼称が変わりました。
日本国籍を有する人や永住者などは、日本国内で会社経営するために代表取締役や取締役などに就任し活動できますが、外国人は在留資格の種類によっては役員に就任できても、日本国内で報酬をもらって活動できません。しかし、経営・管理ビザを取得すると、日本国内に中長期滞在し、代表取締役や取締役、支店長、工場長、部長などの会社の管理者として活動ができます。
2-1.経営管理ビザでできること
外国人が経営管理ビザを取得することで、下記のことができるようになります。
- 日本国内で事業の経営を開始してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動
- 日本国内で既に営まれている事業に参画してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動
- 日本国内において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動
経営に従事する活動とは、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行など代表取締役、取締役など役員として活動が該当します。また、事業の管理に従事する活動とは支店長、工場長、部長などの会社の管理者としての活動を指します。経営管理ビザは、このように経営や管理業務を行うためのビザです。
3000万円以上の投資だけではなく、外国人本人が事業経営又は管理に従事する必要がある
経営管理ビザの取得要件として、事業の経営又は管理に従事する必要があります。資金を投資するだけでは経営管理ビザを認められません。
事業内容には制限はありません。日本で適法におこなわれる事業であれば、貿易、IT関係、製造、飲食店、中古自動車販売など自由に事業を行うことができます。
よくある相談として多いのが、外国人が会社を設立して、会社名義で不動産を購入し賃貸経営をしたいという相談です。賃貸経営を行う資産管理会社や自分で所有する不動産を管理するだけの会社では、事業が安定的・継続的に行うものとは認められません。賃貸経営を事業とするためには、事業的規模と認められる規模となる事業計画がなければ経営管理ビザを取得できません。
2-2.経営管理ビザがなくても会社経営ができるビザもある
日本人と同等に就労の制限のない、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の外国人であれば、経営管理ビザを取得しなくても会社を経営することができます。
しかし、経営・管理を目的としていない、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」「家族滞在」などのビザのままでは、日本国内で会社を経営・管理活動をすることはできません。また、短期滞在ビザで来日した場合でも、できる活動は商談・契約・会議・業務連絡等に限定されます。
近年、日本に居住していなくても海外の外国人が会社設立登記をすることは認められましたが、会社設立ができることと、日本国内に滞在して会社経営者として活動することは別の問題ということに注意してください。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が昇進により経営者となったとき
企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)で在留していた外国人が、昇進等により経営者や管理者になったときは、経営管理ビザへの変更をすべきです。ただし、実務上は直ちに経営管理ビザに変更することまでは要求しておらず、現在の「技術・人文知識・国際業務」のビザの在留期限の満了に合わせて経営管理ビザへ変更することでもよいとされています。
3.【2025年10月改正】会社設立して経営管理ビザを取得するための5つの要件
2025年10月16日の制度改正により、経営管理ビザを取得するための要件は根本的に見直され、大幅に厳格化されました。これから起業する方(経営者)も、既存の会社で管理職に就く方(管理者)も、原則として以下の5つの新しい要件をすべて満たす必要があります。
3-1.要件1:事業規模(資本金3,000万円以上および常勤職員1名以上)
事業の安定性を示すための基準が大幅に引き上げられました。以前は「資本金500万円」または「常勤職員2名」のどちらかを満たせばよかったのですが、新制度では以下の両方を満たすことが必須となります。
- 3,000万円以上の資本金または出資総額
- 1人以上の常勤職員の雇用
3,000万円以上の資本金または出資総額
経営管理ビザの申請に際しては、3,000万円の資本金の準備の経緯、すなわち、”出所”に対する厳しいチェックがあります。資金が合法的な手段によって確保されたことを明確に示す必要があり、形式的な資金準備、いわゆる「見せ金」は受け入れられないのです。以下では、異なる資金調達方法における具体的な注意点と必要な証明書類についてご説明します。
自己で資本金を貯めた場合
自分自身で資本金を蓄えた場合、その資金が合法的な収入に由来することを示す書類が必要です。これには、給与の明細書、銀行取引記録、税金の源泉徴収票、確定申告書などが含まれ、これらは資金準備の過程を証明するために必要です。また、不動産など資産を売却して資本金を用意したのであれば、その売買契約書が必要となります。
国外からの送金時の証明
資本金を海外から日本へ送金した場合は、送金の履歴を記録し、その資金がどのように送金されたかを示すことが必要です。海外からの送金時に送金手数料を控除されることがあるため、送金時のレートによっては500万円に満たない場合があります。そのため、500万円以上送金し、その際の銀行の領収書や取引明細を保持しておくことが大切です。
現金を国内に持ち込んだ場合
100万円を超える現金を持ち込んで日本に入国する際は、税関での申告が義務づけられています。この手続きを怠ると法的な問題を招きかねません。申告した際の書類は、資本金の正当な携行を証明するための重要な資料となります。
親族や友人からの借入金
家族や友人から資本金を借りる場合は、その取引が実際に発生したことを示す文書が求められます。借用書(収入印紙付き)や振込明細、金融機関の取引履歴などが、借入が合法的な金銭の授受であることを裏付ける証明になります。また、親から借り入れた場合には親の収入証明や資産証明、親族関係の証明書も必要となります。
留学生の起業
留学生が経営管理ビザを目指して起業する場合、資本金の出所には特に審査が厳しくなります。留学ビザは働くことができないビザなので、資格外活動の許可を得て働いたお金でも、そのお金は資本金として認めてくれません。そのため、親などからの支援が原資であることを証明する必要があります。このため、親からの送金などの明確な記録や証明書類が必要となります。
1人以上の常勤職員の雇用
ここでいう「常勤職員」とは、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」といった就労に制限のない在留資格を持つ外国人に限られます 。他の就労ビザで働く外国人は含まれないため、人材確保の際には注意が必要です 。
常勤職員は直接雇用が必要
常勤職員とは、この会社の業務を行うために継続的に置く職員を指し、職務や責任が決められていること、職務に応じた給与を設定する必要があります。勤務形態も週5日以上、週労働時間30時間以上の一定の勤務計画の元での所定時間の勤務が必要です。そのため、パートタイマーは該当しません。また、雇用契約形態も原則直接雇用が求められ、在籍出向、派遣、請負形態での勤務は、常勤職員とは認められません。
職員を雇用する場合には、社会保険等の加入と労働法遵守が必要
職員を雇用して事業を行う場合には、社会保険・労働保険に加入することが求められます。また、職員との間の雇用契約書も用意し、その内容が最低賃金を満たしているかなど、労働法違反となっていないかも審査されます。
店舗系ビジネスは経営者以外にスタッフが必要
経営管理ビザは経営管理することを行うことを目的とするビザであるため、店舗での接客や調理などの業務は一時的な補助的な業務としてはできますが、接客や調理をメインとして活動することはできません。そのため、店舗系ビジネスでは、外国人経営者以外に現場での労働をする接客担当や調理スタッフを用意する必要があります。スタッフは日本人でも外国人、正社員やアルバイトなどでも構わないですが、店舗運営スタッフが必要な点について注意しておく必要があります。
3-2. 要件2:独立した事業所の確保
事業を行うための物理的な拠点を確保することが必要です。この点も厳格化され、原則として自宅と事業所を兼ねることは認められなくなりました 。 バーチャルオフィスや、誰でも利用できるコワーキングスペースの共用エリアも認められません。事業活動に専念できる、明確に区画された独立した空間を、法人名義で契約する必要があります。
事業所が日本国内に確保されていること
経営管理ビザ取得時に、日本国内に実際のビジネス活動が展開される実体のある事業所を会社名で設置することが必須条件です。
事業所の要件としては、下記2つの要件を満たしていることが求められます。
- 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
- 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること
この事業所の定義は、総務省が定める日本標準産業分類一般原則2項における事業所の定義に基づくものです。
バーチャルオフィスは認められない
起業当初は固定費を抑えるために、バーチャルオフィスで起業したいという相談を受けることが多くあります。しかし、経営管理ビザを取得するには、上記の事業所の要件を満たす必要があり、受付で電話や郵便物対応するだけの、実際に事業が営まれないバーチャルオフィスでは、事業所とは認められません。
レンタルオフィスやシェアオフィスでも、会員が誰でも利用できる共用スペースのみの利用では認められません。独立した1区画を占めて事業活動を行う必要があり、各部屋が明確に区切られている独立したスペースが必要です。簡単なパーテーションのみの区切りである場合には、認められません。
事業所に電話、FAX、パソコン、コピー機は最低限揃えておく必要があり、経営管理ビザ申請手続きにおいてもこれらがあることを証明するために写真を添付して申請します。
賃貸物件の契約名義は法人名義で行い、使用目的を事業用で借りる
事業所の賃貸借契約では、必ず法人名義で契約を行い、使用目的を事業用、店舗、事務所等の事業目的とすることが必要です。使用目的が住居用となっている場合には不許可となる事例もあります。経営管理ビザは、事業を継続して行うことが求められるため、契約期間を月単位の短期間賃貸とすることや容易に移動処分が可能な屋台等を利用することは認められません。
事務所の広さは、事業内容や雇用従業員数に応じた広さが必要
事務所の広さについては、会社の事業や雇用予定の従業員数に応じた広さが必要です。
製造業や教育塾、中古自動車を扱う貿易業などを行う場合、事業所のほかに資材置き場、教室、車両置き場などのスペースも確保する必要があります。また、複数の従業員を採用予定の場合には、勤務する従業員が働けるスペースの確保も必要です。
3-3. 要件3:専門家が確認した実現可能な事業計画
事業の安定性・継続性を示す事業計画書が重要であることは従来通りですが、新たにその計画の信頼性を担保するための仕組みが導入されました。 提出する事業計画書は、その内容が具体的で実現可能であることを、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった経営の専門家に見せ、確認を受けることが義務付けられました 。単に計画を作るだけでなく、専門家を納得させられるレベルの、客観的データに基づいた緻密な計画が求められます。
事業の適正性・安定性・継続性を示せること
経営管理ビザの対象となる事業は、適正に行われ、かつ、安定性及び継続性の認められるものであることが必要です。これらを説明する事業計画書を作成し、出入国管理局に提出します。
事業の適正性
日本国内で開業できる事業であれば、経営管理ビザを取得した外国人も同様に、飲食店、貿易業等、業務には制限なく開業可能です。
ただし、原料や商品の仕入れ、販売ルートは適正であること、許認可が必要な事業を行う場合には許認可を取得すること(経営管理ビザ申請時点でまだ取得していない場合には確実に取得する見込みであること)、労働者を雇用した場合には老舗保険、社会保険に加入することなど、事業の適正性が求められます。
事業の安定性・継続性
日本国内で、赤字を続けてしまうなど、事業が安定的に継続できる見込みがないビジネスでは、経営管理ビザを取得することはできません。
これから始める事業の安定性と継続性を証明するためには、実現可能な事業計画書が必要です。事業契約計画書には市場分析、競合分析、売上・財務計画、マーケティング戦略など、事業を成功させるための具体的かつ戦略的な予測を1年分だけでなく3年程度の中長期分が含まれている必要があります。さらに、商品仕入れルートや、販売ルート、人脈や独自のノウハウ、経営者自身のビジネス経験を盛り込みます。事業が将来にわたって利益を生み出し、運営できることを示すことが求められます。
事業の経営に従事すること
事業の経営に従事するとは、経営管理ビザ申請者自らが実際に会社経営をすることを指します。具体的には、重要事項の決定や業務の執行をする代表取締役、取締役になり、役員として活動することです。
経営管理ビザ申請者自らが3,000万円以上の出資をして、代表取締役に就任するようなケースは、実質的に経営すると判断される可能性が高いです。しかし、申請者が出資をしたものの役員にならず第三者を代表取締役に就任させたようなケースや、出資をしたものの無議決権株式を取得して取締役に就任するのみであるといったケースでは、実質的に経営をするとは判断されない可能性が高いです。
3,000万円の規模要件は、申請者自身が3,000万円以上の出資することを求めているわけではありません。しかし、審査においては、申請者が出資に伴い取得した資金の割合や事業に投資した資金の出所等も含めた事業全般から判断され、申請者自ら経営をしているのか、という点の判断要素となります。
複数の外国人が共同出資で会社を設立した場合に、外国人全員が役員になっている場合は、全員が経営管理ビザを取得することができるのでしょうか?
3-4. 要件4:経営者自身の経歴または学歴
申請者自身の経営者としての資質を客観的に証明するため、以下のいずれかの要件を満たすことが必須となりました 。
事業の経営または管理について3年以上の実務経験
これには、社長や取締役、部長といった役職での経験が含まれます。在留資格「特定活動」で行った起業準備活動の期間も、この3年の経験に含めることができます 。
経営管理または申請事業分野に関する修士以上の学位
経営学修士(MBA)や、これから始める事業に関連する分野(例:IT事業なら情報科学の修士号)の博士、修士、または専門職学位が該当します 。海外の大学で取得した同等の学位も認められます 。
3-5. 要件5:一定の日本語能力
日本国内で円滑に事業を運営するための能力を示すため、申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を持つことが新たに義務付けられました 。
「相当程度の日本語能力」の具体的な基準
日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
- 中⾧期在留者として20年以上我が国に在留していること
- 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
この要件は、申請者自身が満たす必要はなく、雇用する常勤職員が満たしていても構いません。また、日本語能力要件を満たすための「常勤職員」には、他の就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」など)で働く外国人も含まれます。
4.外国人が個人事業での起業を目指して経営管理ビザを取得する場合
「会社を設立せず、まずは個人事業主としてビジネスを始めたい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。法律上、外国人が個人事業主として起業し、経営管理ビザを取得すること自体は、新しい制度の下でも引き続き可能です。
しかし、2025年10月16日の法改正により、個人事業主がビザの要件を満たすことは、現実的に極めて困難になりました。 会社設立の場合と比較しながら、その理由を詳しく解説します。
4-1.最大のハードル:3,000万円の「事業への投下資本」
新しい制度では、事業規模の要件が3,000万円以上に引き上げられました 。この「3,000万円」の意味が、会社設立と個人事業主では大きく異なります。
会社設立(株式会社・合同会社)の場合
「払込済資本の額」または「出資の総額」が3,000万円以上あれば要件を満たします 。つまり、会社の銀行口座に資本金として3,000万円があることを証明できれば問題ありません。
個人事業主の場合
資本金という概念がないため、「事業を営むために必要なものとして投下されている総額」で判断されます 。具体的には、以下のような経費の合計額が3,000万円以上であることを証明する必要があります 。
- 事業所の確保費用: 保証金、礼金、仲介手数料、1年分の家賃など
- 雇用する職員の給与: 1年分の給与支払い総額など
- 設備投資経費: 事業に必要な機械、PC、什器備品などの購入費用
つまり、会社であれば銀行口座に置いておけばよい3,000万円を、個人事業主の場合は実際に事業のために支出し、投資したことを一つ一つ証明しなければならないのです。これは非常に高いハードルと言えます。
4-2.常勤職員1名以上の雇用が「必須」に
旧制度では、資本金500万円を用意すれば職員の雇用は不要でした。しかし新制度では、3,000万円の事業規模要件に加えて、1人以上の常勤職員を雇用することが義務付けられました 。
この常勤職員は、日本人や永住者などに限られ 、事業を開始する時点から継続的に雇用し、給与を支払い続けなければなりません。個人事業主にとって、この固定費の負担は非常に大きなものとなります。
4-3.その他、個人事業主もクリアすべき厳しい要件
上記の2つの要件に加え、もちろん他の新しい要件もすべて満たす必要があります。
独立した事業所の確保
原則として自宅兼事務所は認められません 。
専門家が確認した事業計画書
中小企業診断士などの専門家から「実現可能である」とのお墨付きをもらった事業計画書が必要です 。
経営者の経歴・学歴
3年以上の経営経験、または関連分野の修士以上の学位が必須です 。
日本語能力
申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力試験N2相当以上の能力を持つ必要があります 。
4-4.ビザ取得を目指すなら会社設立が現実的な選択
以上の点を総合的に考慮すると、新しい制度の下で外国人が個人事業主として経営管理ビザを取得することは、理論上は可能であっても、現実的にはほぼ不可能に近いと言わざるを得ません。
3,000万円という多額の資金を実際に事業へ投下したことを証明する煩雑さと、常勤職員を雇用し続けるという継続的な負担は、会社設立の場合と比べて遥かに大きなものです。
日本で経営者として活動するためのビザ取得を確実にするためには、株式会社または合同会社を設立し、3,000万円の資本金を用意する方法が、最も現実的かつ合理的な選択となります。
5.一つの会社で二人以上の外国人が経営管理ビザを取得する場合
複数の外国人が共同出資で会社を設立した場合に、外国人全員が役員になっている場合は、全員が経営管理ビザを取得することができるのでしょうか?
結論からいうと、複数の外国人が役員となっていても外国人全員が経営管理ビザを取得できるとは限りません。
複数の外国人が役員となっている場合には、複数の経営者が必要な事業規模、業務量、売上、従業員数なのかどうかの審査が行われ、各外国人役員の担当する業務内容ごとに経営管理ビザの「事業を経営又は管理する者」として認められるかどうかが判断されます。
そして、審査の結果、事業の経営又は管理を行うことがメインの活動であると認められないと判断された外国人は経営管理ビザを取得することはできません。
複数の外国人が経営管理ビザを取得する要件としては、下記のとおりです。
- 事業の規模や業務量の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること
- 事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること
- それぞれの外国人が経営又は、管理に係る業務の対価として報酬額の支払いを受けること
したがって、各外国人が3000万円以上の出資をしたとしても、全員が経営管理ビザを取得できるわけではない点について注意が必要です。もし、事業規模から一部の者しか取得できない見込みであれば、他の者は「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」などのほかのビザも検討しましょう。
以下、出入国在留管理庁が公表した2名以上の外国人が共同で事業を経営するとして経営管理ビザが認められた、許可事例があります。
下記のリンクを確認してみてください。
■参考:2名以上の外国人が共同で事業を経営するとして、経営管理ビザが認められた許可事例 (出入国在留管理庁)
6.経営管理ビザ取得の流れ
会社設立(起業)後に経営・管理ビザを取得する場合は、以下の流れで手続きをします。
- 会社の基本事項を決める
- 会社実印を作成する
- 定款作成・公証人による定款認証
- 出資金を払い込む
- 会社設立登記の申請・開業届の提出
- 経営管理ビザを申請する
起業せず既存会社の役員として経営・管理ビザを取得する場合は、以下の流れで手続きをします。
- 経営・管理ビザの取得申請のための書類作成
- 経営管理ビザを申請する
7.経営管理ビザ申請の必要書類【2025年改正対応版】
2025年10月の法改正により、経営管理ビザの申請時に提出する書類は大幅に変更・追加されました。ここでは、一般的な新規事業(カテゴリー3・4)の場合を例に、新たに必要となった書類を中心に解説します 。
7-1. 全ての申請者に共通する基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
7-2. 会社の事業内容を証明する書類
- 事業計画書(中小企業診断士・公認会計士・税理士いずれかの専門家による評価を受けたもの、3年間の収支計画、取引先、販売方法などを記載)
- 会社の登記事項証明書(登記が未了の場合は定款の写しなど)
- 会社案内(会社名、沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む))※ホームページの会社概要ページを印刷したものでも代用可
- 直近の年度の決算文書の写し(既存の事業に参画する場合など)
- 事業所の存在を明らかにする資料(賃貸借契約書、事務所の平面図、写真、自社物件の場合は登記事項証明書など)
- 役員報酬を決議した株主総会議事録(役員報酬目安:月20万円以上)
- 給与支払事務所の開設届(税務署の受付印があるもの)
- 法人設立届出関係の資料(税務署の受付印があるもの)など
7-3. 新しい要件を証明するための追加書類
事業規模を明らかにする資料
- 常勤職員に関する書類: 雇用する職員の賃金支払に関する文書や住民票、雇用契約書又は内定通知書など 。
- 資本金に関する書類: 会社の貸借対照表や登記事項証明書、資本金の出所を証明できる書類など 。
申請者の経歴を明らかにする資料
- 学歴で証明する場合: 経営管理や事業関連分野の博士・修士・専門職学位の学位証明書 。
- 職歴で証明する場合: 活動内容と期間を明記した履歴書と、それを証明する在職証明書など 。
日本語能力を明らかにする資料
- 試験で証明する場合: JLPT N2などの合格証や成績証明書 。
- 学歴で証明する場合: 日本の大学などの卒業証明書 。
- 職員の能力で証明する場合、その職員の住民票や賃金支払に関する文書なども必要です 。
許認可が必要な事業の場合
- 許認可の取得状況を証明する許可書等の写し 。
これらの書類を不備なく揃え、事業の実現可能性と申請者自身の適格性を客観的に証明することが、ビザ取得の鍵となります。
外国人の方の会社設立やビザの手続きはどうすればよいのか、何が必要かについて相談を承っています。お気軽にご相談ください。
8.経営・管理ビザの在留期間と更新
経営・管理ビザの在留期間には、3か月・4か月・6か月・1年・3年・5年の種類があります。基本的には申請した内容に基づいて在留期間は定められますが、1年に設定されることが一般的です。また、経営管理ビザの更新期間も通常1年ごとが基本となります。しかし、事業の状況や経営者の在留状況、企業の規模などにより、2年や3年の更新が可能な場合もあります。
4か月の経営管理ビザ(スタートアップビザ)は海外居住の外国人起業家向けに、来日してからの開業準備行為をするためのビザです。来日後4か月以内に、事業所の確保、会社設立登記などを完了させ、その後更新を行うこともできます。
8-1.【重要】既存ビザ保有者向け!更新時の経過措置について
2025年10月16日の制度改正は、主に新規取得者向けのものですが、既に経営管理ビザで在留している方の更新申請にも大きく影響します。ただし、急な変更による影響を緩和するための3年間の経過措置が設けられていますのでご安心ください 。
施行後3年間(〜2028年10月16日まで)の更新申請
施行日から3年が経過する日(2028年10月16日)までに行う更新申請については、特例的な扱いがなされます 。
この期間内は、仮に新しい許可基準(資本金3,000万円や常勤職員1名の雇用など)を満たしていなくても、直ちに不許可となるわけではありません 。現在の経営状況や、将来的に新基準を満たす見込みがあるかなどを総合的に考慮して、更新の許否が判断されます 。
ただし、審査の過程で、中小企業診断士などの専門家による事業評価を受けた文書の提出を求められる場合があります 。
経過措置終了後(2028年10月17日以降)の更新申請
施行日から3年が経過した後の更新申請については、原則として新しい許可基準に適合している必要があります 。
しかし、この場合でも例外が設けられています。仮に新基準を満たせない場合でも、
- 経営状況が良好であること
- 法人税などの納税義務を適切に履行していること
- 次回の更新時までに新基準を満たす見込みがあること
といった条件を満たしていれば、その他の在留状況も総合的に考慮された上で、更新が許可される可能性があります 。
この取扱いは、「高度専門職1号ハ」(経営・管理活動を前提とするもの)で在留している方にも同様に適用されます 。
現在「経営・管理」ビザで事業を行っている方は、この3年間の経過措置期間中に、ご自身の事業が新基準を満たせるよう、計画的に準備を進めていくことが重要です。
8-2.在留期間を3年にするコツ
最初に発行された経営・管理ビザの在留期間が1年以下でも、次の条件を満たしていることで、更新時には在留期間を3年にできることがあります。
- 住所変更、勤務先変更など入管法上の届出を忘れずに実施していること
- 1年を超えて日本にいる予定があること
- 義務教育の子供がいる親は、子供が義務教育学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学していること
- 上場会社や地方公共団体など安定した勤務先であること
- 会社経営が安定していること
在留期間が3年以上でも要注意!永住権申請の新しい必須条件
経営管理ビザの在留期間が3年以上になると、永住権の申請を検討する方が多くなります。永住権を取得すれば、在留資格の更新が不要となり、日本での活動に制限がなくなるため、大きなメリットがあります。
しかし、2025年10月16日の法改正により、この永住権申請のルールに極めて重要な変更が加えられ、単に在留期間が3年以上になっただけでは、永住権を申請することはできなくなりました。
新しいルールでは、永住許可を申請する時点で、あなたの会社が改正後の新しい許可基準(資本金3,000万円、常勤職員1名雇用など)に完全に適合していることが、新たな必須条件として課されます。
入国在留管理庁の公式な発表によると、施行日以降、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」ビザや、それを前提とする「高度専門職」ビザからの永住許可は認められません。
つまり、たとえ経営管理保持者が3年や5年の在留期間を持っていても、会社が旧基準(資本金500万円など)のままである場合、永住権への道は開かれないということです。
長期的に日本に滞在し、事業活動を行い、最終的に永住を目指すのであれば、在留期間を3年以上に更新するだけでなく、ご自身の事業そのものを新しい基準に適合させていくための、計画的な経営が不可欠となります。
8-3.在留期間を5年にするコツ
以下の条件を満たしていることで、経営・管理ビザを更新する際に在留期間を5年にできることがあります。
- 住所変更、勤務先変更などの入管法上の届出を忘れずに実施していること
- 3年を超えて日本にいる予定があること
- 義務教育の子供がいる親は、子供が義務教育学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学していること
- 上場会社や地方公共団体など安定した勤務先であること、又は経営管理ビザ3年の在留期間を有しており、引き続き5年以上経営管理ビザに該当する活動をしていること
- 経営が安定していること
なお、すでに永住権を持っている場合は、経営・管理ビザがなくても経営者になれます。また、日本での活動に制限を受けないようになります。
8-4.在留期間を更新するときの確認ポイント
在留期間の更新手続きをするときは、以下のポイントを確認してください。
- 事業の安定性と継続性を証明できること
- 税金の滞納や刑事処分を受けていないこと
- 公租公課(税金・社会保険料)の支払義務を完全に履行していること
- 日本国内での活動実態があること(長期の出国に注意)
事業の安定性と継続性が重要
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の更新を考えている方は、出入国在留管理局が特に重視する「事業の安定性や継続性」に留意する必要があります。以下に主な基準を挙げてみましょう。
事業の売上があるか
債務超過がないか(純資産がプラスになっているか)?会社が、法人税、法人事業税、法人住民税などの税金を納めているか?など、経営管理ビザの更新では、これらの要素を決算状況から慎重に評価します。
損益計算書と貸借対照表をチェック
ビザの更新審査では、外国人が経営する日本法人(または日本支店)の損益計算書と貸借対照表が重要視されます。これらの文書により、事業の安定性や継続性を判断します。
単年度(1期目)の決算状況が赤字でも、必ずしもビザの更新ができないとは限りません。特に、ビジネスモデルによっては、会社設立後の最初の1期目が赤字になることはよくあります。それゆえ、在留管理局は損益計算書や貸借対照表をもとに、事業全体の状況を総合的に評価します。しかし、2期連続して売上総利益が計上できていない場合や、2期連続で債務超過状態が続いている場合は、事業の継続性がないと判断されることが多いです。これらの状況が長く続くと、深刻な経営危機を示すことになり、ビザの更新が難しくなる可能性があります。
通常、経営管理ビザの更新期間は1年です。しかし、2期以上連続で黒字決算を継続している場合には、3年間のビザ更新が可能になることもあります。この際の判断基準は、経営者の経歴、在留状況、企業の規模や経営内容などが総合的に考慮されます。
代表者の役員報酬について
経営管理ビザの更新審査では、経営者自身の経済的安定性も考慮されます。そのため、経費削減のために代表者の役員報酬を極端に低く設定することは避けるべきです。月額で20万円程度は確保できるようにすることが推奨されます。
税金の滞納や刑事処分を受けていないこと
ビザの更新を行うにあたり、納税をはじめとする各種の公的義務の遵守も必須です。個人としての所得税や住民税を適正に納めているかが重要なポイントとなります。また、ビザの更新を行う際、過去の刑事処分の有無も考慮されます。
出入国在留管理局は、ビザの更新を行う際には申請者の信用性を重視します。したがって、過去の刑事処分があると、その信用性が低いと判断され、ビザの更新が難しくなる可能性があるのです。
公租公課(税金・社会保険料)の支払義務を完全に履行していること
ビザの更新を行うにあたり、納税をはじめとする各種の公的義務を適正に履行しているかが、これまで以上に厳しく確認されます。個人としての税金はもちろん、会社として支払うべき以下の項目全てについて、漏れや遅延がない状態にしておくことが必須です。
労働保険の適用状況
- 雇用保険の被保険者資格の取得手続きをきちんと行っているか
- 雇用保険料を正しく納付しているか
- 労災保険の適用手続きを行っているか
社会保険の適用状況
- 健康保険および厚生年金保険の被保険者資格の取得手続きをきちんと行っているか
- 上記の社会保険料を正しく納付しているか
国税・地方税の納付状況
- 法人の場合
源泉所得税、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税など - 個人事業主の場合
源泉所得税、申告所得税、消費税、個人住民税、個人事業税など
これらの支払義務を一つでも怠っていると、事業運営の信頼性が欠けていると判断され、更新が不許可となる大きな原因になります。
日本国内での活動実態があること(長期の出国に注意)
経営管理ビザは、日本で事業の経営・管理活動を行うための在留資格です。そのため、在留期間中に正当な理由なく長期間日本を離れていた場合、「日本における活動実態がない」とみなされ、在留期間の更新が認められない可能性があります。
事業の拠点である日本にきちんと滞在し、経営者として活動している実態があることが、更新の大前提となります。
9.まとめ
本記事では、経営・管理ビザを申請するときに知っておきたい事柄について、2025年10月の法改正を踏まえて解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。
| ✓ 経営管理ビザは、日本国内で起業するときや既存事業の経営者や管理者として中長期滞在し活動するときに必要
✓ 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の外国人であれば、経営管理ビザを取得しなくても会社を経営することができる ✓ 2025年10月16日の法改正で取得要件が大幅に厳格化され、①資本金3,000万円以上、②常勤職員1名以上の雇用、③専門家が確認した事業計画書、④3年以上の経営経験又は修士以上の学位、⑤日本語能力が必須要件となった ✓ 管理者として経営管理ビザを取得する場合も、原則として起業家と同様の上記要件が求められる ✓ 一社に複数の外国人役員がいても、全員が経営管理ビザを取得できるとは限らない ✓ 経営・管理ビザの在留期間は最初は1年、在留期間更新の際に要件を満たせば3年、5年などの期間延長も見込める ✓ 経営管理ビザの更新においては、事業の安定性と継続性のほか、税金や社会保険料の適正な納付、日本の滞在歴がこれまで以上に厳しく審査される |
経営管理ビザがなくても会社を設立すること自体は可能ですが、経営者として日本に中長期滞在し、報酬を得て活動するためには、この経営管理ビザ(または永住者など他の適切な在留資格)が不可欠です。
今回の法改正により、経営管理ビザの取得は、十分な資金力、明確な経営実績、そして実現可能性の高い事業計画を持つ、ごく一部の経営者に限定される、非常にハードルの高いものへと変わりました。手続きが格段に複雑化し、求められる証明レベルも上がったため、ビザ取得を目指す際には、早い段階で専門家に相談し、戦略的に準備を進めることを強くお勧めします。
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に移住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。
【主なサポート実績】
年間100件以上の会社設立、不動産・法人登記をサポート。
アメリカ、中国、韓国など、20カ国以上の外国人の不動産取引、起業を支援。
IT、飲食、貿易、コンサルティングなど、多岐にわたる業種の設立実績。
司法書士・行政書士として、会社設立の登記手続きから経営管理ビザの取得、その後の役員変更や増資まで、ワンストップでサポートできるのが強みです。まずはお気軽にご相談ください。






