【セミナーレポート】家族信託提案者養成講座「受益者連続型信託と家族信託の出口戦略編」

先日から始まっている【第8期家族信託提案者養成講】ですが、2週間に1度のペースでセミナーを開催しております。10月6日に「受益者連続型信託と家族信託の出口戦略編」というテーマで解説させていただきました。
その内容の一部始終をダイジェストにしてレポートいたします。

※この内容は「家族信託提案者養成講座」に一括申込をして頂いた方限定で視聴できる内容です。

【セミナーコンテンツ】
・受益者連続型信託の注意点と設計方法
・受託者としての一般社団法人の活用方法
・家族信託と遺留分侵害額請求について判例から対策方法を検討する
・家族信託を活用し、共有対策へと応用する
・出口戦略から考える一代限り及び受益者連続型信託の設計方法
・受益者指定権と変更権の設計方法と活用例
・出口戦略に応じた家族信託スキームの立案と演習

出口戦略から考える一代限り及び受益者連続型信託の設計方法

「前回の講義で信託について考える時に 1)信託の機能 2)信託の当事者はどうするか 3)残余財産の承継方法 の3点を設計する上で十分に考慮する必要があるとお伝えしました。この3点を考える上で考えなければならないのが「出口戦略=終わらせ方」です。
「終わらせ方」を意識しないで設計してしまっている事案って結構散見されるので、皆さんも注意してください。

では、終わらせ方について一つずつ見ていきます。まずは「基本型」です。
基本型とは「委託者兼受益者の死亡」を信託終了事由として、特定の帰属権利者に信託した財産を渡すという方法です。オーソドックスなものですね。例えば、信託不動産に現物不動産がある場合などに使います。現物不動産を信託する場合に帰属権利者を複数人にすると、終わらせた時、その不動産は確実に共有物件になります。それは避けたいですよね。なので、基本的には特定の一人を帰属権利者として設定する必要があります。
あと、このスキームで重要なのが・・・」

前回の復習から始まり、最初は信託の終わらせ方について解説しました。信託を契約する多くは認知症対策で活用するため、どうやってスムーズに親から子へと財産管理を移行するかという点に目が行きがちです。しかし、その信託について”いつどのように終わらせるのか” “終了時に信託財産は誰のものになるか” というのは、入念に設計しておくべき重要な要素になります。

基本型の他に

  • 協議型
  • 分割協議方式
  • 遺言代用方式
  • 特定人への帰属・契約複数
  • 換価型

など全部で6つの終わらせ方について解説しました。

受益者連続型信託の注意点と設計方法

「信託法91条の受益者連続型信託の根拠条文にもある通り受益権の消滅・取得、もしくは順次取得の定めを設けることで連続型信託を用いることができます。ちなみに父の死亡などの信託終了事由がなく受益者が死亡した場合、この規定がなければ一般原則通り法定相続人に相続されるだけです。商事信託や投投資信託と同じく、受益権が法定相続されるだけです。

ですから、特定人に受益権を相続させたいということであれば、信託法91条の特則に関する定めを設ける必要があるんです。連続型信託にするか、それとも一代限りにするのかという要素になりますが、契約条項の中で自順位受益者の指定条項を定めることで
受益者が死亡後に受益権を取得する者を定めることができます。

特則を活用して、先ほどの長男の子供がいないから次男に、といった事例も活用することができますし、ほかにも・・・・」

と言った形で連続型信託に触れていました。
また、連続型信託を提案する場合長期間になることが多いため、一つの案として受託者を法人にするというケースもあります。その場合の注意点についても詳しく解説し、ワークを2回行ってもらった上で、今回の講座は終了しました。


このように1回目は一般的なお話でしたが、今回のテーマは「連続型信託」ということで本講座は回を追うごとに少しずつ応用になります。受講する皆さんが「基本から応用、そして提案までマルっとすべてりかいできるようになること」を目的とした構成となっています。

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