【セミナーレポート】家族信託提案者養成講座/LFT12月定例会「信託登記と信託変更・終了編」

今回は、LFT定例会と合同で開催させていただきました。「信託登記と信託変更・終了編」についての内容の一部始終をダイジェストにしてレポートいたします。

【セミナーコンテンツ】
・何を登記すべきか?信託契約書と信託登記の留意点
・不動産が売却できない!を防ぐための信託契約条項と登記の方法とは?
・最新の裁判例から考える信託変更の実務
・信託終了後の清算事務と清算結了手続きの流れと実務対応
・帰属権利者を受託者個人とした場合の信託財産引継に伴う登記手続の注意点
・信託終了時に課税が!?不動産取得税、登録免許税の軽減措置の適用を受けるには

何を登記すべきか?信託契約書と信託登記の留意点

「信託登記のポイントは、その他の信託条項になります。その他の信託条項は信託契約書すべてを登記する必要はないので、実務上、登記する司法書士が判断することになります。しかも、登記っていうのは法務局は形式的審査権しかないので、実質どうかって部分には立ち入りません。出された情報のもと登記を行うので、登記原因証明情報、信託目録がポイントになってきます。

ですから、やはり司法書士それぞれの判断になってきますが、基本的には「信託の当事者」「信託の目的」「信託の終了事由」はそのまま契約書の中身を入れ込めばいいと思います。信託財産の管理方法も金銭の方も書いてもいいですが、これに関する対抗要件とる必要もないので、基本的には信託不動産に関する事項を抜粋して記載する形式でいいでしょう。

そして、そのほか何を入れるか、です。後継受託者入れるのか、委託者の権利の制限も含めるのか等々こういったところ、どこまで含めるのかってところは司法書士のそれぞれの判断です。うちの場合は・・・」

過去、ご相談した中には、全事項を登記されているケースも見たことがありましたが、そうなると個人情報がすべて公になっているのと一緒です。公示性のある登記簿にどこまで記載するのかというのは司法書士、そして専門家の腕の見せ所です。

売却処分、保存登記など、それぞれの登記の仕方もあるので、この部分については司法書士必見の内容かと思います。

信託終了後の清算事務と清算結了手続きの流れと実務対応

相続をやってきた先生であれば復習となる内容ですが、家族信託を踏まえると、信託財産をどのように選ぶか等は非常に重要なポイントになってきます。遺言、死因贈与、任意後見の特徴をしっかりと見て、続けて以下のようにまとめています。

「うちの事務所でも7~8年前から家族信託に取り組み始めていて、やはり亡くなる方も出始めています。先生方の中にも信託終了案件を手掛けている方もいるでしょう。また、これからという先生もいるでしょう。是非、今回のテーマを通して、終了案件を手掛ける際にどんなところを注意していけばいいのかといった部分をお話しできればと思います。

まず大前提として押さえていただきたいのは、『信託の終了事由は信託の消滅事由ではない』ということです。終了事由とは、信託の精算原因であって精算開始事由です。これは株式会社で例えると、株主総会で解散決議をしたのと一緒で、その後には清算実務がスタートしますよね。

信託でも終了事由が発生したら、合意終了とか死亡で終了したとしてもその後に清算手続きをやっていかなくてはなりません。受益者は帰属権利者に変わってきますし、委託者は死亡終了したのであれば法定相続人又は信託契約で定めた者に引き継がれます。受託者はというと、清算受託者という形で役割が変わっていくんですね。

信託監督人や受益者代理人については、ここ注意しておかなくちゃいけないポイントでよく間違えがちなんですが・・・・」

信託は、変更・終了のフォローも含めて同じ司法書士が扱わないと顧客の要望に応えづらい制度です。ですから、継続的に関係を持ち、売却したり受益者が死亡したりした際にすぐにフォローできるように準備が必要不可欠です。今回はそれをリーガルエステートで扱った事例に基づいてお伝えさせていただきました。


家族信託を設計し契約締結したことがある専門家は増えてきましたが、まだ信託を終了させた経験がある専門家は少ない状況です。これまでに350件超の信託を組成してきた実績から信託登記の時に注意した方がいいポイントや信託の変更・終了時の対応方法についてを中心に解説しました。

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