【セミナーレポート】家族信託提案者養成講座「家族信託の概要と一台限りの信託スキームの立案」

9月22日(木)から【第8期家族信託提案者養成講】がスタートしました。第一講座では、当事務所代表の斎藤が「家族信託の概要と一台限りの信託スキームの立案」いうテーマで解説させていただきました。その内容の一部始終をダイジェストにしてレポートいたします。

※この内容は「家族信託提案者養成講座」に一括申込をして頂いた方限定で視聴できる内容です。

【セミナーコンテンツ】
・家族信託の概略
・今までの資産承継、財産管理対策との比較とスキーム
・家族信託の法務と税務の構造
・不動産所得がある顧客には要注意!損益通算禁止のリスクと回避方法
・信託の当事者の設定と注意点(委託者・受託者・受益者・後継受託者・信託監督人・受益者代理人)
・信託報酬の定め方と効果的な活用方法とは?
・認知症対策事案での事例に基づく信託スキームの立案と演習

家族信託の概略

「今回の講座は『家族信託の概要と一台限りの信託スキームの立案』というテーマで基本的な家族信託の仕組み・設計とどういうふうにスキームを考えていくのかといった内容です。なので、すでに家族信託を学んでいる方は基礎的な部分になりますが、意外と学んでなかったなとか、ここは必ず注意すべきなんだ、と気づけるきっかけになればと思っています。
よろしくお願いします。

当事務所も現在月60件ほど信託の相談をきますが、ほとんどのお客様は認知症対策です。また、家族信託を応用すれば、認知症対策だけでなく他にも資産承継や数次相続対策とか事業承継対策などいろいろと活用できます。今回全7回の講座で全部やっていきますが…。それでもやっぱり、8割9割は認知症対策です。

不動産オーナーや会社経営者、1000万円以上の資産をお持ちの一般の方まで『認知症対策として信託活用したい』というご相談、深堀していくとたくさんあります。だから、皆さんもこれから取り組んでいく案件について、アンテナを張れるように取り組んでいってください。」

という出だしから始まりました。あなたの事務所ではいかがでしょうか?

認知症対策でくる顧客は、そこで受任できれば相続手続まで一括で依頼をいただくものです。それだけで案件のストックにもなるので、ビジネスを広げていくために家族信託という切り口をきっかけにしていただきたい。そして、安心してコンサルをする士業・専門家が増えていって欲しいという考えから養成講座の再開に至りました。信託税務や信託の効力発生について解説していきつつ、信託の登場人物それぞれについて解説が進みます。

信託の当事者の設定と注意点

「では、受託者について話していきます。まず、受託者というのは、前のページで解説した通り信託財産の名義を持っている人です。経済的価値は受益者が持っていますが、受託者はメインプレーヤーとして財産管理処分権限を持っています。
ですから、法律上、未成年者(18歳未満)は受託者になることができず、それ以外の個人法人問わずなれます。

また、受託者は財産の管理・処分、そして信託目的達成のために必要な行為をする権限も有します。しかし、一方で皆さんも契約条項の中で「自宅の売却はできない」「長女の同意を要する」などの定めを設けることができるので、契約を作成する中でコントロールすることができます。

あと、もう一点、我々は「受託者の無限責任」について顧客に説明しておく必要のあります。受益者のために重要な財産管理を行う権限があるので各種責任を求められます。その一つとして「無限責任」というものがあり・・・・」

と、受託者は家族であっても自由に他人の財産を管理できる権限を有するため、さまざまな責任が問われます。「忠実義務」「利益相反行為の制限」など12個の責任について解説。
それ以降、受託者・受益者・後継受託者・信託監督人・受益者代理人とそれぞれについて、条文などを交えながらお伝えしてました。


そして、最後に理解を深めるために受託者や受益者を誰にすればいいのか考えるワークがあり、第一回目の講座は終了しました。基礎から学びたいという方は、この内容を抑えておけばいいという部分をマルっとお伝えしています。

このセミナーの全編をマルっとご覧になりたい方は、以下のページにて「一括申込」をご選択いただくと視聴可能です。

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