【セミナーレポート】家族信託提案者養成講座「家族信託の融資と信託金融編」

先日から始まっている【第8期家族信託提案者養成講】ですが、10月18日に3回目の突入し、「家族信託の融資と信託金融編」というテーマで解説させていただきました。その内容の一部始終をダイジェストにしてレポートいたします。

※この内容は「家族信託提案者養成講座」に一括申込をして頂いた方限定で視聴できる内容です。

【セミナーコンテンツ】
・信託口口座開設の方法と最新の金融実務
・家族信託融資と債務控除の考え方(信託内借入・信託外借入)
・既存ローン付不動産の信託の方法
・相続税対策を考慮した家族信託の設計と顧客への提案方法
・信託融資では委託者の意思確認は必要か?融資実務での金融機関の対応
・事例に基づく信託融資スキームの立案と演習

信託金融実務の基本

「信託契約で対象となる財産について第一回目で話した通りプラスの積極財産だけなんですね。なので、本日やっていくような債務の問題、マイナスの財産については信託契約だけでは対応できないことに注意しなくてはなりません。ですから、顧客の財産状況を考えて信託契約でカバーする財産とそれ以外の財産とで分かれるため、この部分を確実に押さえて金融実務に入っていかないと理解ができなくなってしまいますので、ここは整理しておきましょう。

そして、今回やっていくのが『信託の金融実務の問題点や注意点』を中心に話していきます。メインテーマは3つで 1)信託口口座の開設 2)既存担保不動産の信託とその対応 3)信託財産への新規融資の考え方について深く学んでいきたいと思います。

これまでに2回やってきた中で、受託者は分別管理義務があることをお伝えしてきました。ですから、信託受託者は自分の個人の口座とは分けてその委託者兼受益者の財産を管理する必要があります。不動産であれば登記を行いますし、金融資産や有価証券であれば管理用の口座を用意する必要があります。

信託で金融資産については、皆さんも聞いたことがあると思いますが、信託法に対応した『信託口口座』と受託者個人名義の『信託専用口座』があります。ですから、我々は実務において、利便性を考えてどちらにするのか選択する必要があります。今のうちの事務所でも4割くらい信託専用口座でやっていて、それは・・・・」

信託財産には必ず金融資産を入れるため、信託口口座の開設は必須です。そのため、必ず金融機関との調整をする必要があるので、信託についてどのように金融機関が調整しているのか、その現状を知っておく必要があります。案件を重ねるごとに慣れてくるとは思いますが、初めて金融機関と調整する場合は、しっかりと周りの実務経験者から実情を聞いておいた方がいいようです。

信託口口座開設の方法と最新の金融実務

「信託融資の金融機関の取扱の現状について解説していきますね。もうちょっと頑張りましょう!各金融機関の現状は、やっぱりまだまだどこの担当者も知識が不足しているし、ほとんどの機関に取り組み事例はありません。

なので、僕自身も金融機関と業務提携やっているのも1つありますが、そこの融資部や本部でも試行錯誤で取り扱っていて個別対応が多いです。しかもひな型も普通の債務引受契約書を使っていたりもするので個別で契約書を作成しなくてはならない案件も多々あります。融資取り扱いも金融機関と提携している専門家のみ対応していたり、金融機関の信託コンサルが必要だったり、別途チェック費用が必要だったりします。

あと、面倒ではありますが、信託の内容も確認されるので例えば信託契約の変更などの場合要注意です。勝手に帰属権利者変えられたりしたら厄介なので当初予定していた人以外の方には渡されたくないといった要請もあったりします。抵当権がある場合『金融機関の承諾を要する』といった条項を求められることもありますので、実際に信託をやろうと考えるなら信託契約書作成時から金融機関と打ち合わせしてかなくてはなりません。

さらには・・・・」

とリーガルエステートで扱っている信託事例の話も交えながらどのように実務を行っていくのかをお伝えさせていただきました。当事務所ではこれまでに350件以上の信託を行っており、契約を行う時には必ず金融機関と調整しています。

その最新情報を解説しています。


今回は、実務部分で重要な金融機関周りのことを中心にお伝えしました。融資についての取扱は日々情報が更新され、対応できる金融機関も増えていっています。顧客にとってみれば、「信託口口座なのか、信託専用口座なのか」「信託内融資なのか、信託外融資なのか」といった部分まで考えが及ばないため、士業・専門家から顧客の事情を考えて最適な提案をし、それを進められるように調整する必要があります。

この部分は非常に重要なので、信託を実務として扱うなら勉強が必要ですね。本講座は今からご参加も可能です。
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