【セミナーレポート】9月開催「国税当局目線で知っておくべき信託税務の注意点と重要ポイント」

先週、【国税当局目線で知っておくべき信託税務の注意点と重要ポイン】いうテーマでセミナーを開催いたしました。その内容の一部始終をダイジェストにしてレポートいたします。

※この内容は「リーガルエステート動画セミナー」にてご視聴いただけます。

【セミナーコンテンツ】
・どこまで信託税務を調査する?国税当局側の事情から読み解くコロナ禍での税務調査の実態
・税理士の着眼点から解説する信託契約時・契約期間・終了時に発生する信託税務
・信託報酬は不動産所得の必要経費となるのか?報酬設定の考え方
・家族信託と小規模宅地の特例など各種特例適用のポイント
・家族信託融資における債務控除は適用できる?一代限りと連続型信託の留意点
・信託融資に伴う家族信託スキームの設計の注意点とポイントとは?

どこまで信託税務を調査する?
国税当局側の事情から読み解くコロナ禍での税務調査の実態

「国税局に自分自身が勤めていたのはもう50年近く前になり、僕の同期もほぼ定年退職して、だいぶ体制も変わってきております。税務署の体制についても深くお伝えしたいと思って、その内容も含めたレジュメにしてあります。
国税局の中で、信託税制ってあまり浸透していない部分もあるのかなと思いますが、基本的な部分はすっとばして、
ここら辺の裏事情なんかをお話していきたいと思います。

国税当局の組織についてですが、新陳代謝が激しい部署でして、7月10日に国税当局全体の1/3が異動があります。癒着がないように1/3ずつ動かして厳粛にチェックをしている状況です。

そして、調査っていうのは今が最盛期です。異動が7月10日にあって、その後、7月から12月が、これが金メダルなんです。1月から3月が銀メダル。4月から7月が銅メダル。どうでもいいでしょう、という時期です笑勤務評定が12月末に出るのですが、この7月からの時期、本気になって税務調査に乗り出します。なので、この時期注意をして申告をしていく必要があります。

本日9月14日、今本気の時期なんですが、うちの事務所の相続税の調査があまりないんです。きているはきているけれど、小さい案件ばかりで大きい調査がないのは、コロナの影響なのか…」

というように、国税局の裏側を知っていないと知りえない税務局員目線のお話は大変興味深く、多くの方が「ふむふむ・・・」と興味深く聞いていました。こちら30分ほどお話いただき、その後から信託税務についての話題に。

基本的な部分も解説いただきつつ、信託の時期ごとに考える税務の考え方について一つずつ詳しく解説していただきました。

税理士の着眼点から解説する信託契約時・契約期間・終了時に発生する信託税務

「今回は『不動産を信託した時の税金』というところにターゲットをあててお話をしていきたいと思います。

実質課税の原則から法律上、信託受益権の所有者である受益者が信託財産の所有者であると考えますので、課税は基本的に受益者に対してなされます。信託法上もそうなっていますし、税法上もきちっと整理されています。
この考え方を整理して考えていただければそんなに難しい話ではありません。なので、難しい信託と普通の信託とで別に考えていただければと思います。

同一人物の移動がないので、課税をしないというのが税務の基本です。ですから、自益信託の場合は財産的価値を元の所有者に留保したままなので税務はあります。賃貸不動産では、受託者に名義は移動しても財産権は変わらないため課税関係はないですし、支払調書の提出も義務付けられていません。
他益信託の場合は・・・・」

といった基本的な考え方から

  • 不動産所得の損益通算の特例
  • 受託者報酬の所得区分(必要経費性)
  • 信託と小規模宅地の特例や空き家特例の適用について
  • 信託融資の債務控除の考え方

といった気を付けたい信託税務までお話頂きました。


また、その後にリーガルエステートの斎藤も信託融資について司法書士の目線からワークも取り入れながら解説もさせていただきました。

当事務所が活用している提案書を回答として配布し、どのように受任につなげるかといったお話もしております。
このセミナーの前編をマルっとご覧になりたい方は、以下のページから視聴することも可能です。

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