【セミナーレポート】家族信託提案者養成講座「信託契約書作成編」

【第8期家族信託提案者養成講】も4回目となりました。

【第8期家族信託提案者養成講】も4回目となりました。今回は、「信託契約書作成編」ということでその内容の一部始終をダイジェストにしてレポートいたします。

※この内容は「家族信託提案者養成講座」に一括申込をして頂いた方限定で視聴できる内容です。

【セミナーコンテンツ】
・必要な条項を漏らした信託契約書を作成した場合の3つのリスク
・信託契約書を私文書又は公正証書で作成する際の判断基準と公正証書作成までのポイント
・農地と借地権を信託財産とする場合の信託契約作成上の留意点
・信託契約の効力発生時期をコントロールできる?始期及び停止条件付信託契約の定め方
・契約書で要注意!自益信託と他益信託。契約時に想定外の税金がかかるかも?
・信託終了事由に応じた帰属権利者と受益者連続条項の適切な定め方

信託での公正証書化の考え方

「まず、この信託契約とものについて。皆さんもご存知の通り、委託者と受託者の意思の合致で成立する諾成契約です。ですから、書面を交わさずとも口頭で成立します。
しかし、信託契約の発生の事実を証明できるように文章を定めるのが一般的です。また、これは注意が必要で後でも詳しく説明しますが、代理人と監督人をおいたとしても契約当事者じゃないので、それぞれ就任するには就任承諾書を作る必要があります。あくまで委託者受託者間の契約なので、第三者に対しては就任していただかないと効力が及ばないということを覚えておきましょう。

そして、こちらは前回もやりましたが、信託口口座をつくるなら公正証書化はします。それは、金融金機関がそのように求めるからです。ただ、信託口口座を開設せずに、受託者の個人口座で管理する場合は必要ないです。なので、うちで組成した事案でも私文書でやっているものも3分の1くらいはあります。

それは後々のご家族のことを考えて誰かひとりだけ同意しない人がいたり、信託無効を主張してきそうな人がいる事案。また、契約時点で本人の判断能力が怪しいと感じる事案。そういった事案については、契約内容や本人の判断能力の確認目的で公正証書として考えたらいいと思います。もし、公正証書でやる場合には・・・・」

と以降は手続きの流れと実務で注意したほうがいいことについて解説しています。基本的には公正証書にしたほうがいいですが、
費用がかかることですので、公正証書化のメリットや実施する意図について顧客が判断できるように説明できるようになる。一つひとつ状況に合わせて顧客が正しい判断ができるように導けるよう自分の中でポイントを落とし込んでおく必要がありそうです。

信託契約書を作成する上で注意するべきポイント

そして、信託契約書作成について最近の裁判例を見ておくことは非常に重要です。東京地裁平成30年10月23日判決と平成31年1月25日判決について、信託条項と別段の定めの有効性の解説をしました。その後にお伝えした信託契約書を作成する注意点についてもレポートさせていただきます。

「これまでの2つの判決からそれぞれ読み取れることを一つずつ見ていきましょう。

例えば受益者の権限が大幅に制限されているとか、委託者兼受益者の意思が反映されていないとか・・・そういった契約書作成の趣旨よりも現段階では信託契約の規定が裁判上の解釈基準の判断ポイントとなっているのです。やっぱりそれは、信託が”契約”だからです。ですから、我々専門家は、信託法の原則規定を理解した上で別段の定めを設ける必要があります。

そして、別段の定めについてもあとあと争点とならないように『原則規定を排除するのか』それとも『原則規定に付け加えるカタチで他の要件も併存させるのか』ということを、疑義が生じないように契約書上に明確に定めておいた方がいいです。例えば、各種信託契約の条項の・・・」

といった形で前提を踏まえた上信託契約書例を出しながら解説していきました。


今回の講座では、リーガルエステートが活用している信託契約書をお見せしながら、一つひとつの条項を見ていきました。第一条「契約書の趣旨」から信託法条文を交えつつ受託者権限や効力の発生、終了事由と信託契約書の基本が完全に押さえられる内容でした。本講座は今からご参加も可能です。

「一括申込」をしていただければ、第一回目からの過去動画を視聴することができますので、ご興味あれば下記からチェックしてください。

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