【セミナーレポート】家族信託提案者養成講座「家族信託と他の生前対策の複合提案編」

第8回家族信託養成講座、最後の講座である「事業承継対策編」が開催されました。本講座についての内容の一部始終をダイジェストにしてレポートいたします。

【セミナーコンテンツ】
・中小企業オーナーの事業承継対策としての家族信託の概要
・自社株式を信託財産とする場合の信託契約と手続きの流れ
・オーナーの意思を反映させる事業承継信託での指図権設定方法
・株価が低い時に活用できる自己信託の活用方法
・事業承継対策での家族信託と種類株式を選択する際の判断基準
・家族信託と特例承継税制どちらを活用すべきか?

中小企業オーナーへの事業承継対策の需要と提案ポイント

「本日は、事業承継と家族信託の関係について確認していった後にそこから具体的にどのようなスキームを作っていけるのか皆さんと考えていきたいと思います。

中小企業オーナーからのこんな相談を今後受けることもあると思います。もしかしたら、すでに受けたことがあるかもしれませんが…。『将来は息子、場合によっては会社に勤めている従業員に引き継いでいきたい。』『後継者は決まっているけれどまだ経営は任せられない。』『今後、会社の事業を継続するか業界の動向が読めないので、会社を売却するどうか今は決められない。』といった相談も出てくると思います。

専門家とすると、事業承継の対策の提案といったところに出てくるのですが、その中でやはり「家族信託」が一案として出てくるでしょう。

不動産や金銭の管理と同じように今、自社株式を取得しているオーナーの年齢というのもどんどんと高齢化が進んでいます。まだ事業承継が完了していないことが原因で社長の平均年齢が2010年から2020年には約2歳ほど高齢になっている状況です。つまり、後継者への移行が進んでいないということですね。この状況なので、皆さんも相談受ける可能性は大いにあると思います。

その際にポイントにしてもらいたいものが2つあるんです。一つは『経営の承継』について。これは・・・」

リーガルエステートでも事業承継の依頼は意外に多くありますが、その需要はどのくらいあるのかについて簡単に説明し、事業承継についての法務税務のポイントの解説に入りました。事業承継対策における信託における【指図権設定】【株価が低い場合の対処】【株式信託における税務関連書類の提出】などの方法について、注意すべきポイントが明確になりました。
それを踏まえた上で、実戦練習もありました。

事業承継対策における家族信託設計

「では、実際に信託の立案・設計について考えていただく作業をしていただきたいと思います。

家族信託の要素としては、『委託者』『受託者』『受益者』の指定や『信託終了事由』『信託財産』などは基本通り。それに加えて、『指図権者』や『後継受託者』『信託監督人』『受益者代理人』などを考えていく必要があります。この設計をする際に検討していくべき要素を考えていきたいと思います。

まず『受託者』ですね。この講座では何度もお伝えしていることですが、やはり『受託者』がキモなんですよ!会社の意思決定、株主総会の意思決定、役員の選任などすべて受託者がやるわけですよね。だから、受託者について検討していただきたい要素としては、【退任事由】を考えておいてほしいですよ。
だってね、会社やめた後も受託者であり続けるって大問題ですよね。例えば・・・・」

リーガルエステートでもこれまで何十件か事業承継対策のための信託扱ってきましたが、退任している事例が出ており、「こんなことがあったので気を付けてほしい」という注意喚起をさせていただきました。やはり、信託契約書作成実務において条項一つ忘れると大変なことになることを頭に入れて、将来起こりうる可能性を十分に考慮した上で条項を定めていく必要がありそうです。

上記、設計についての留意点を再確認してその後ワークを2つやりながら、種類株式などの対応についても解説がありました。


冒頭にお伝えしていた通り、会社経営者の高齢化は社会的にも多くなっています。今後は経営者の認知症対策・事業承継対策としての家族信託は需要があると言えます。もし、興味がある方はこちらの動画を見れば内容を押さえてられると思います。

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