【セミナーレポート】3月開催「2023年資産税税制改正と専門家が間違えがちな相続税対策」

先週、【2023年資産税税制改正と専門家が間違えがちな相続税対策】いうテーマでセミナーを開催いたしました。その内容の一部始終をダイジェストにしてレポートいたします。

※この内容は「リーガルエステート動画セミナー」にてご視聴いただけます。

【セミナーコンテンツ】
・相続人への生前贈与期間の延長と今からできる対策
・相続時精算課税制度が利用しやすくなる?精算課税制度の概要と改正を踏まえた活用事例
・二重課税になってしまう失敗事例から学ぶ生前贈与のリスク
・損をしないための生前贈与の特例と節税のコツとは?

暦年贈与制度の税制改正

「持ち戻しって何かって言うと、『亡くなった瞬間相続開始から遡って3年以内のものはなかったものなる』というルールのことです。それがどうなるかというと相続財産に加算され、そのうえで相続税を計算することになります。その3年内に贈与税を支払っていれば、それを相続税から減らして計算することになります
これが、今年の12月31日までに贈与したものであれば3年内のとなりますが、来年以降の贈与になると7年となる、というのが今回の税制改正となります。

ここまでは聞いたことがある話だと思うんですが、見逃しがちなもう一つポイントは、その延長期間の持ち戻し額から100万円を控除できるようになるんです。なので、新しい税制ですと、相続財産に7年連続で組み込みますが直近3年を除く延長期間の4年分の贈与を持ち戻す際その合計額から100万円を控除することができます。
これはこの後事例として、数字にしてわかりやすく解説しますが、まずこういったような変更があるということをおさえてください。

そして、この持ち戻しについて基本的なことをおさらいしていきますと・・・・」

ということで今回の税制改正で大きく変わった生前贈与について、本当にわかりやすく解説してくださいました。

持ち戻し期間の延長の際、7年に移行していく期間のこともわかりやすくイメージ図にしてお伝えして頂いたのでやっとこの税制改正について腑に落ちたなという体験をしました。そして、この持ち戻し期間の延長について今から顧客に提案できる対策スキームもわかりやすく解説していただきました。

続いて話は今回の税制改正で話題になっている『相続時精算課税制度』について。

利用しやすくなる「相続時精算課税制度」の使い方

「相続時精算課税制度の話に入りますが、これが今回の改正で、すごい変更がありました。そもそも相続時精算課税制度を知らないという方や使ったことがない先生もいらっしゃると思います。なので、まず現行の制度の話から改正ポイントを話していきたいと思います。

相続時精算課税制度って何かというと、2500万円の特別控除枠があります。2500万円まではこの制度をつかうと贈与税がかかりません。それ以上になると、20%を掛けた分を贈与税として支払うというルールです。
例えば、制度を適用した者からの贈与を3000万円受けたとしたら、上回る額が500万円なのでその500万円の20%の贈与税(100万円)を支払う必要があります。ただ、1000万円の資産、不動産などを贈与した場合は2500万円の範囲内なので贈与税を支払う必要はありません。

そして、最終的に贈与した金額を相続時精算課税制度ですのでね、相続の時に加算して計算する、持ち戻すというような仕組みです。ポイントは『贈与時の金額』でというところです。こちらは後ほど、相続時精算課税制度の活用方法のところで詳しく解説します。

そして、適応要件としては・・・・」

といって話が進んでいきます。相続時精算課税制度を使ったことのある先生はあまり多くないと思われます。しかし、今後使った方がメリットが高い場面があり提案に組み込んでおいた方がいい内容だと思います。

あわせて、今回の税制改正について専門家として提案にどう反映していったらいいかと思われている方は是非、このセミナーをご覧いただければと思います。


池田先生には毎年税制改正のタイミングでLFTのセミナー講師のご依頼をさせていただいておりますが、テーマについて深く、わかりやすく解説してくださるため、非常にご好評をいただいております。今回の税制改正は、大きく変化があって専門家としても対策を取る必要がありますので、是非、わからないところがある方は、チェックしてみてください。

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