信託契約書実務家養成講座「受益者連続型信託契約書」編が3月1日に開催されました。初講座の初回ということで多くの参加者にお越しいただきました。
その内容の一部始終をダイジェストにしてレポートいたします。
【セミナーコンテンツ】
・連続型信託の条項の使い方~順次取得型と消滅発生型の二つ違い~
・受益者変更権の活用方法と信託条項
・受益者連続型信託特有の信託終了事由と帰属権利者条項
・予備的受益者と予備的帰属権利者どちらを活用する?
受益者連続型の信託契約の目的
「受益者連続型の第二条、信託の目的部分です。個々の目的のところはやはりスキーム作る際には“将来このご家族にどんな可能性があるのか”といったことをイメージしながら作りこむようにしましょう。
こちら第一回目の講座でも扱った通り信託の目的は、信託を解釈する際の基準になってくるので非常に重要な要素になります。今回は『受益者と配偶者の生涯にわたる安心な生活及び福祉を図ること』というカタチで設定しています。受益者連続型は、受益者のみで表示すると受託者は受益者のために財産給付していくことになります。その他の人対しての財産給付の根拠がありません。
ちなみに、他の専門家の契約書をチェックしてみると「父母のために父の財産管理をして生活給付した」と書いている人が多いです。これだと、受益者は必ず「父」にしないといけません。「父と母」としてしまうと、他益信託になり、母に対してみなし贈与がかかってきてしまいます。そういうふうにならないようにあくまで受益者は「父」だけに設定して他の人への財産給付をするのであれば、目的のところにしっかりと書いておく必要があります。
あと、こちらの契約書はあえて優先順位をつけて作成しています。複数を目的を定めた場合に目的が相反することがあるからです。たとえば・・・・」
受益者連続型の信託契約書を見ながらポイントを押さえて解説していく本講座。目的についても、受益者連続型ならではのポイントがあり、パターン別に解説するので深く理解ができるようになっています。
「財産管理を複数人のためにしたい」という希望からどんな契約書ができるのか、引き続き斎藤は信託契約書への記載への注意点を事例を交えながらお伝えしました。
受益者がいなくなる事態は避ける(法人課税信託)
「受益者連続型信託で注意しておいてほしい要素の一つに“受益者がいなくなる事態は必ず避けておいてほしい”ということなんです。こちらの図にある通り第二受益者・第三受益者・第四受益者…というように連続型信託を実施するのですが、先に後継受益者が死亡してしまうリスクもあります。
また、生まれていない人を受益者にすることも実務上はできるので、次に予定していた受益者が存在しないケースがあり得ます。そうなってくると、信託の課税を先ほど少しお話しましたが、課税対象者がいなくなってしまうんですね。信託組むと、受益者課税の原則があるので、配当を受けても課税はされませんが、不動産所得が発生した段階で受益者に課税されます。
受益者がいないと、家賃収入は言ってきたのにその入ってきた収入に課税ができません。そうなると、受託者が法人とみなされて
受託者法人の所得として法人税課税をされてしまいます。亡くなって財産が宙ぶらりんになっているから相続税が課税されてしまうという論点が発生します。
何が言いたいかというと『受益者がいなくなってしまうと受託者が法人になるというリスクにつながるため、受益者が存在し続けるスキームを作るようにしてほしい』ということです。他の契約書を見てみると、意外と『あれ?第三受益者いないぞ?』といった信託を時折見かけるんです。
あと、次の論点。これは契約書を起案する時の論点なのですが・・・」
と言った形で話は進みます。受益者連続型独自の論点として、長期間に及ぶ契約での注意点が非常に多くあります。それを契約書にどう取り込むかといういったことを1つ1つ丁寧に解説させていただきました。
本講座は、超実務的なセミナーになります。契約書をベースに、条項の定め方で注意するポイントや考え方を学ぶことができる内容となっています。これから実務に携わる方も、契約書作成に不安があって勉強されたい方にもオススメできます。
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