家族信託と商事信託どっちを使う?顧客に応じた活用方法とは?

金銭の管理について家族信託を使った方がいいのか、信託銀行等が提供する〇〇信託を使った方がいいのかなど、高齢の親の財産の管理方法についてお客様から問い合わせを受けることが多くあります。

今では、認知症対策として、家族信託・民事信託以外に金融機関で、独自の信託商品を販売したり、保険会社も認知症対策の保険を販売しはじめたりしています。そのため、お客さまの方も、金融機関や保険会社など、多くの会社から、商品の情報や広告を受け取り過ぎていて、家族信託・民事信託や金融機関の提供する商品の違いがわからず、どの商品が自分にとって最適なのかわかりづらくなってきています。ですから、サービスを提供する中立的な専門家サイドから助言する必要があります。

今回の記事は下記のとおりです。

  • 金銭を管理する方法として、代理人届、金融機関の信託商品・保険、家族信託がある
  • 代理人届では一定の要件を満たした代理人が管理できるものの、資産承継機能はない
  • 信託した金銭の管理は信託口口座で行うのが基本。ただし、多くの金融機関での管理は通帳とキャッシュカードのみが多く、一部の金融機関でしかネットバンクは利用できないのが現状
  • 管理運用を自ら行える場合は家族信託、管理運用の他、長期にわたる資産承継など不安がある場合は商事信託も検討する

今回の記事では、金融機関の提供するサービスを利用した商事信託と家族信託・民事信託の違い、使い分け方法についてお伝えします。

金融機関の代理人届けとは

まだ認知症になっていない、または認知症の診断を受けていても判断能力の著しい低下がない場合、事前に金銭を管理する口座を凍結させないために採れる有効な手段があります。

一番簡単なのは、金融機関に代理人届を提出してもらい、代理人用のキャッシュカードを発行して利用する方法です。ですが、代理人となれる範囲に制限があり、金融機関によっては生計を共にし、同居する家族など、範囲が狭く設定される場合があり、ひとり暮らしの親の財産管理では使えない場合があります。

また、あくまで代理人届であるため、資産承継機能はなく、本人の相続後は、遺言又は遺産分割で資産承継先を定めることになります。

代理人制度を利用することにより、代理人が取引できますが、金融機関において、口座名義人である本人の判断能力が喪失したことと判断された場合には、代理人制度での取引ができなくなる可能性もあるので、注意してください。

金融機関が提供する信託商品、保険の特徴

金銭を管理するための認知症対策型信託商品を金融機関にて提供しています。家族信託のセミナーなどを受けたお客様が良く間違いがちなのが、“家族”や“信託”という商品名を名乗っているので、家族で柔軟に管理できる口座と思っていることです。

金融機関が提供するサービスはあくまで“受託者が金融機関”であり、「委託者 親 /受託者 金融機関 /受益者 親」の商事信託のサービスです。指図権者や受益者代理人として子がつくことで、施設の入所費用など一時的な支払いが必要な時に、委託者兼受益者の親が判断能力を喪失していても払い戻しを受けられるという商品です。つまり、子の名義の信託金融資産として柔軟に利用できるサービスではないということです。

認知症対策型の商事信託は帰属権利者、受取人を定めることで遺言代用機能を果たすことはできますが、あくまで対象財産は金銭のみです。

いずれも金銭を管理するのは、受託者である金融機関、保険会社なので、中立的な立場で金銭を管理してもらえるので、信頼して任せられる家族がいない場合の定期的な金銭の給付、管理そして、資産承継という面では金融機関としての信頼性という面で活用できます。

しかし、柔軟な財産管理という面では難があります。たとえば、一定の手続きを経なければ払い戻しができない、柔軟な設計はできず商品内容のひな形にそった設定しかできない、信託報酬が定期的にかかってしまうことなどを考慮して利用する必要があります。

長期にわたるケースでは商事信託を活用した方が良いケースも

最近は、お客さんからの問い合わせで受益者連続型の信託スキームの相談を受ける機会が増えてきました。お客さん側でも勉強されていて親が他界後、子、子の配偶者へと財産管理を信託で継続して管理していきたいといった相談を先日も受けました。ここで考えておかなければいけないのは、長期にわたって本当に受託者個人で管理し続けられるのか?といった問題です。

相談を受けた案件も、信託の終わりが親ではなく、親と子及び子の配偶者の死亡を信託終了事由とするスキームでした。当初の受託者は子が管理する内容ですが果たして長期にわたって管理できるのかといった問題があります。このように、第二受益者、第三受益者と長期にわたるスキームで受託者候補がいない、など長期にわたる資産承継のケースでは、適切に受益者に財産給付を続けられない可能性もあり、そういった場合には、商事信託機能を活用することも選択肢の一つです。

そのため、高齢の親の財産管理を目的家族だけで金銭管理を継続する方法であれば、代理人届又は家族信託といった方法でよいですが、長期にわたるスキームでは商事信託の検討も必要です。

家族信託・民事信託した金銭の受け皿としての口座管理方法

信託した金銭をどこの金融機関で管理するのかということも一つの検討材料です。

多くの金融機関で提供している信託口口座は、通帳のみでの管理、もしくは通帳及びキャッシュカードのみの管理ということが多く、ネットバンキングに対応している金融機関はほとんどありません。そのため、少額の現金の入出金、振込については ATM を利用すればいいのですが、まとまった金額の振り込みなどは金融機関の窓口に出向いて振り込みをする必要があるなど利便性に一部難があります。

また、口座の残高や入出金の履歴も確認するには通帳が必要になってしまい、ネットで確認できないといった問題が発生します。

オリックス銀行など一部の金融機関では、インターネットバンキングを利用した信託口口座による金銭管理も可能なため、ネットでの金銭管理を希望するお客様には、選択肢の一つとして有効です。

資産管理・運用を第三者に任せたい場合は、商事信託

賃貸管理会社に管理を任せていても、不動産の所有者は本人名義であるため、建て替えなどは本人が全て行う必要があります。サブリースで業者に一括借り上げしてもらえば、転貸借は不動産会社に任せられます。ですが、所有者はあくまで本人名義のため、同じく建て替えなど重要な財産の管理運用は本人が行わなければなりません。

不動産の商事信託であれば、不動産の名義を本人から受託者である信託会社に変更することになるので管理運用を丸ごと任せられます。

家族の状況をみて、家族で不動産管理ができれば、家族信託・民事信託スキームを活用で十分足ります。しかし、管理を任される子などが、不動産経営が面倒、苦手だったり、知識やノウハウがなく不安だったり自信がなかったりする場合は、あえて受託者をプロである信託会社とする商事信託も検討材料です。

事例から考える金銭を管理するための信託スキーム

父の所有財産 預金・株式・実家・年金
家族構成 父、長女、長男
※父は施設に入所中であり、長女が父の介護を担当する予定

上記のような家族における金銭の財産管理の仕組みを考えます。家族信託・民事信託を考えていく際には、委託者個人名義口座で管理する金銭と受託者名義の信託口口座で管理する金銭を考えていく必要があります。
信託で効力が及ぶ範囲は、あくまで信託財産のみであり、信託していない財産には及ばないからです。

信託口口座は、受託者名義の口座であるため、受託者判断で管理を継続できますが、年金は本人の名義にしか入金できないため、委託者の個人口座で管理を継続する必要があります

そのため、金銭を管理する際は、信託口口座と委託者個人口座の活用を併用する必要があります。その他、水道光熱費などの生活にかかる引落口座も受託者名義の信託口口座で引落ができるか確認すべきです。金融機関によっては対応できない場合もあるので、その場合は、委託者個人口座からの口座振替を考えていく必要があります。そして、上場株式の管理も同様に証券会社を通じて信託口口座で管理するのか、代理人届を提出して子が代理人として管理するのか方針を決めていきます。

財産管理という面だけで考えるのであれば代理人届で十分です。そうではなく、特定人の相続人に信託財産として承継させ、相続ギリギリまで積極的に株式の運用・投資する、株式投資を行い資産を組み替えていきたいということであれば、株式は信託財産として家族信託で行うことも検討します。

今回の事例では、積極的な株式投資は考えておらず、配当金を生活費として考えていくことから代理人届で証券会社は対応することにしました。実家も今後空家になる可能性があるため、信託財産は自宅とまとまった金銭を管理します。

委託者の個人口座には、年金と配当金が振り込まれるため、年金がある程度溜まった段階で、信託口口座へ追加信託するというスキームをつくりました。

■委託者個人口座
→年金、生活費の口座振替
→株の配当金
■信託口口座
→まとまった金銭の管理
→一部生活費の口座振替
→追加信託・実家売却後の金銭

場合によっては、まとまった金銭はネットバンクを利用した信託口口座で管理するということも選択肢の一つです。

初めて信託案件を手掛けた専門家が忘れがちなのが、お金の流れのデザインです。信託して金銭を信託口口座に入金して完了ではなく、その後の管理方法、そして、お金の流れまでわかるようにして設計することが必要です。

まとめ

  • 金銭を管理する方法として、代理人届、金融機関の信託商品・保険、家族信託がある
  • 代理人届では一定の要件を満たした代理人が管理できるものの、資産承継機能はない
  • 信託した金銭の管理は信託口口座で行うのが基本。ただし、多くの金融機関での管理は通帳とキャッシュカードのみが多く、一部の金融機関でしたネットバンクは利用できないのが現状
  • 管理運用を自ら行える場合は家族信託、管理運用の他、長期にわたる資産承継など不安がある場合は商事信託も検討する

多くの会社が認知症対策型の商品・サービスを提供してきている中、我々専門家もどの商品がお客様に最適なのか、どのサービスで代替できるのか、情報収集しておき、比較検討のアドバイスできるようにしておく必要があります。

今後、同じようなサービスが溢れる中、”誰が”その商品を提供するのか、情報を届けるのか、という”個”の時代に突入しています。信頼できる士業・専門家だからこそ、その提案に耳を聞いてくれる顧客がいるのです。同じような商品・情報でも、信用・信頼がなければその情報はお客さんに届かないし受け入れてもらえません。だからこそ、その期待に応えるよう知識・サービスを磨いていかなくてはいけません。

そして、実際の提案においても、信託契約書をつくる、遺言書を作成するだけにとどまらず、実際のお金の流れ、その後と運用方法まで、アドバイスできる仕組みを作り、継続相談型のサービスの提供へと変えていく。それが、一つのサービス提供で終わらず、継続型へのサービスへと自分のサービスを変えていけます。

家族信託契約書を作成する際にどのように設計・起案していますか?

家族信託というのは、士業・専門家にとって遺言や成年後見では対応できなかった範囲をカバーできる「一手法」です。自由度が高い分、お客様のニーズにあわせた対策を設計できます。しかし、一方で、オーダーメイドの契約書というのは経験も必要。そして、制度の歴史も浅く十分な判例もない状況も重なって、なかなかハードルが高く感じる方もいらっしゃるでしょう。

特に、家族信託契約書作成になると士業・専門家の技術が問われます。
もし、間違った信託契約書を作成してしまうと、本来支払う必要がない税金が課税されてしまう、金銭を管理する信託口口座が開設できない、一つの条項がないだけで不動産の売却処分等ができないといったリスクが発生してしまいます。
ここができるのとできないのとでは、士業・専門家にとっては大きな差でもあります。
今回、家族信託組成数350件を超える信託サポート件数TOPクラスのリーガルエステートがその信託契約書の最新情報とともに、作成手法について解説します。

こんな方にオススメです

・これから家族信託をやっていきたいと思っている方
・家族信託契約書を起案する方
・ご自身の顧問先や顧客に家族信託を提案し、他の士業につなぐ方

セミナーでは、家族信託契約の内容と法務、税務の中でも特に重要なことをダイジェストでお伝えします。

【士業・専門家のためのゼロから始める家族信託契約書解説セミナー】

今回のセミナーでは、主に以下のようなことをお伝えしようと思っています。

  • 間違った信託契約書を作成した場合の3つのリスク
  • 無駄な税金を払わず、預金口座凍結を防ぐための家族信託契約スキームの徹底解説
  • 契約書で要注意!自益信託と他益信託。契約時に想定外の税金がかかることも!?
  • 不動産所得がある顧客には要注意!知っておきたい損益通算禁止のリスクと回避方法
  • 信託契約後の金銭を管理するための信託口口座の開設手続きの流れ
  • 不動産が売却できない!を防ぐための信託契約条項と登記の方法は、ズバリこれ
  • 委託者の想いを叶える財産の引き継ぎ方と契約書の定め方とは?
  • 信託終了時に想定外の税金が!?信託契約で絶対もれてはいけない契約条項
  • 適切な資産承継を考えるためには出口戦略(終わり方)が重要

詳細・申込はコチラ


無料メールセミナーはこちららから

無料相談はこちら

関連記事

  1. 家族信託終了後の清算手続きとは?手続きの流れと税務を解説

  2. 特定委託者とは?信託契約を作成する際には、信託目的の注意が必要

  3. 専門家が押さえるべき信託目的ごとの一代限り信託の設計のポイントとは!?…

  4. 借地権

    借地権を信託財産とする場合に知っておきたい承諾料の相場とは?

  5. 信託報酬

    専門家が家族信託で信託報酬を設定する際に検討すべき5つのポイント

  6. 家族信託では相続後の空き家3000万円特別控除は使えない?空き家特例と…