外国人の氏名を登記申請書に記載する必要がある渉外登記では、必要な書類や手続きに関する情報を事前に確認し、カタカナ表記が正確であることを確認しておくことが重要です。カタカナ表記に誤りがあると本人の特定ができず、将来、不動産や商業登記を行う際にスムーズに手続きができないなど支障が出る可能性があります。
また、2024年4月1日からの改正により、外国人個人が所有者となる不動産登記の際には外国人の氏名を日本語(カタカナまたは漢字)で登録するとともに、ローマ字(大文字のアルファベット)での併記が求められるようになりました。
今回は、改正内容も含めて、登記申請時の外国人の氏名について、カタカナ・ローマ字の記載方法を簡単にまとめました。既に改正内容を把握されている先生も多いかとは思いますが、この記事が少しでも先生方の業務に役に立つことができたら幸いです。
- 不動産登記・商業登記においては、原則ローマ字による氏名住所の表記はできない
- 実務上は、本人の住民票又は印鑑証明書など公的書類に通称名がカタカナで表記されていればその表記を用いるが、ない場合には原音に近いカタカナ表記に改めることが必要
- 英語圏の氏名は、アルファベットを原音のカタカナ表記に変換し、日本同様に「氏→名」の順に並び替える。なお、氏と名の間にスペースは入れられず、「、」「・」もしくは姓名を続けて記載するなどが必要
- 2024年4月1日からの改正により、外国人個人が不動産の所有者となる不動産登記については、日本語のほか、ローマ字併記とローマ字証明が必要となった
本記事では、不動産登記・商業登記に使用する外国人の氏名のカタカナ表記と2024年4月1日からの法改正について中心にまとめました。
ぜひご覧ください。
目次
1. 不動産登記・商業登記におけるカタカナの使用方法
不動産登記・商業登記においては、外国人の氏名、住所を日本語のカタカナ又は漢字で表記することが求められます。
1-1. カタカナでの表記ルール
日本の登記制度では、日本語を使用することが原則であるため、外国人の氏名および住所を登記する場合、ローマ字表記は認められず、カタカナまたは漢字で記載しなければなりません。そのため、登記申請に際しては、外国人の氏名・住所をカタカナに変換する必要があります。
1-2. カタカナ変換の注意点
・住民票や印鑑証明書にカタカナ表記がある場合、その表記を使用する。
・住民票にカタカナ表記がない場合、依頼者の発音を確認し、可能な限り原音に近いカタカナに変換する。
・「姓→名」の順番で表記する。
・姓と名の間にはスペースを入れず、「・」または「、」を使用する。
なお、外国人個人が所有者となる不動産登記については、後述するとおり、2024年4月1日から、法令改正及び法務省通達によりローマ字併記が求められるように改正されました。
2. 言語圏別のカタカナ表記のポイント
2-1. 英語圏の名前の表記
・アルファベットをローマ字読みに変換し、それをカタカナに置き換える。
・置き換えたものを「姓→名」の順番で記載。
例: John Smith → スミス・ジョン
・姓と名の間に空白を用いることはできないため、姓名を続けて表示するか、「・」「、」で区切る
例: John Smith → スミス・ジョン、スミス、ジョン、スミスジョン
・ミドルネームについては、適宜、入れることも省略もどちらも可能
例:Elon Reeve Musk→マスク・イーロン・リーヴ、マスク・イーロンなどの表記が可能
英語圏の名前の特徴と対応策
英語圏の名前には、「ン」や「ム」などの鼻母音が多く含まれるため、カタカナ表記に注意が必要です。
また、”th” や “v” などの発音がカタカナには存在しないため、それらの音をできるだけ近いカタカナで表現する必要があります。
例えば、“th” は「ス」や「ズ」で代用します。
また、”v” は「ブ」や「ウ゛」で表記することが一般的です。
2-2. 中国語圏の氏名の表記
漢字圏の場合には、日本では漢字が用いられているため、氏名住所を漢字で登記できます。
住民票、印鑑証明書、外国発行の公的書類に漢字で氏名が記載されていれば、漢字表記での登記が可能です。ただし、漢字は日本国内で通用している漢字、すなわち法務省で登録されている漢字でなければなりません。中国や韓国などの日本語として用いられていない漢字、文字は登記ができないので注意が必要です。その場合には、英語圏と同様に、氏名をカタカナで表記する必要があります。
漢字からカタカナへの変換
中国語圏の名前をカタカナに変換する際は、漢字をピンイン(中国語のローマ字表記)に変換し、それをカタカナに置き換える必要があります。
例えば、「李」という名前はピンインで “Li” となり、「リ」というようにカタカナ表記します。
3. 2024年4月1日施行の外国人個人が所有者となる不動産登記におけるローマ字併記制度
3-1. 改正の概要
2024年4月1日以降、外国人個人が不動産の所有者となる場合、登記簿に外国人の氏名を、日本語(カタカナまたは漢字)とローマ字表記を併記することが義務付けられました。
3-2. ローマ字併記の対象となるもの、ならないもの
・不動産の所有者となる外国人個人が対象
cf.外国法人の所有者に関しては、ローマ字での併記は認められていない
・所有権の登記事項ではなく、外国人所有者の名前を補完する情報として扱われる
・中国や韓国のように名前が漢字で表される外国人であっても、ローマ字での名前の併記が必須
(令和6年3月22日付け法務省民二第552号通達より引用)
・地上権や賃借権、抵当権など他の権利に関してはこの併記は適用されない。
3-3. ローマ字併記の方法
・ローマ字表記は大文字で記載
・「姓→名」の順番で表記し、名前の間にスペースを使用可
・「・」「、」などの記号は使用不可
・氏名に「Ⅲ」、「Ⅳ」又は「Ⅸ」等のローマ数字を含む場合には、それをローマ字で表記することが可能
例: スミス・ジョン → SMITH JOHN
3-4. ローマ字証明書類
ローマ字名を証明するための書類としては、中長期在留者はローマ字名が記載された住民票の写し、短期在留者や海外居住者は有効期間内のパスポート(旅券)のコピーが必要です。
以下、外国人ごとに必要なローマ字証明書を整理して記載します。
住民票がある場合
外国人本人の住民票
海外居住外国人など、住民票がない場合
ローマ字氏名が表記されたページが含まれているパスポート(旅券)のコピー
※パスポートのコピーは、以下の要件を満たす必要があります。
・登記申請受付日においてパスポートが有効であること
・ローマ字氏名並びに有効期間の記載および写真の表示のコピーであること
・パスポートのコピーに「原本と相違ない」旨の記載および署名又は記名押印があること
パスポートと一体となった宣誓供述書がある場合
外国人本人の本国又は居住国の公証人が作成した宣誓供述書とパスポートのコピーが一体となった書面を、外国人の住所証明情報として登記申請に用いた場合には、その書面をもってローマ字証明の書面として用いることができます。
住民票及びパスポートがない外国人の場合
住民票、パスポートがない外国人の場合には、所有者となる外国人ローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された本人の署名又は記名・押印がされた上申書を用意する必要があります。
どの書類があるか、ないかで登記申請に必要な書類が代わってくるため、できるかぎり外国人の方が、、該当するローマ字証明書を保有しているか、早い段階で確認すると良いでしょう。
4. まとめ
本記事では、不動産登記・商業登記における外国人のカタカナ表記について解説しました。
内容をまとめると、以下のとおりです。
- 不動産登記・商業登記においては、原則ローマ字による氏名住所の表記はできない
- 実務上は、本人の住民票又は印鑑証明書など公的書類に通称名がカタカナで表記されていればその表記を用いるが、ない場合には原音に近いカタカナ表記に改めることが必要
- 英語圏の氏名は、アルファベットを原音のカタカナ表記に変換し、日本同様に「氏→名」の順に並び替える。なお、氏と名の間にスペースは入れられず、「、」「・」もしくは姓名を続けて記載するなどが必要
- 2024年4月1日からの改正により、外国人個人が不動産の所有者となる不動産登記については、日本語のほか、ローマ字併記とローマ字証明が必要となった
今回改正されたローマ字併記も含め、今一度外国人個人が所有者となる不動産登記について、表記のルールや注意点を押さえることが大切です。登記申請を滞りなく進めるために、なるべく早め早めに、必要な情報や書類を確認しておきましょう。
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