【プロの落とし穴】家族信託と空き家3000万円特例の非適用問題|専門家の「説明責任」とリスク回避術

家族信託の実務に携わる士業・専門家の皆様、2022年12月20日に公表された「東京国税局の文書回答事例」を、単なる「税務トピック」として読み流してはいませんか?

この回答は、我々信託実務家にとっては重要な内容です。これまで多くの専門家が「実家の認知症対策」として組成してきた家族信託において、「相続後の空き家3000万円特別控除(空き家特例)」が使えないことが明確に示されたからです。

もし、士業が「信託しても税金面は変わりませんよ」と安易に説明し、その結果、クライアントが数百万円の譲渡所得税を支払うことになったら……。それは単なる「知識不足」では済まされません。専門家としての「説明責任」を問われ、損害賠償請求に発展する重大なリスクです。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

  • 空き家特例の非適用: 信託終了に伴う「残余財産の帰属」は、税務上の「相続・遺贈」に該当せず、空き家3000万円特例の対象外となる。
  • 専門家の説明責任: 2022年の国税庁回答により、税務リスクの事前説明は「努力義務」ではなく、プロとしての「必須義務」となった。
  • 「言った言わない」の防止: 信託契約書だけでは不十分。リスクや代替案(任意後見・遺言)の比較を「重要事項説明書」として書面に残す必要がある。
  • 出口戦略の重要性: 組成時だけでなく、将来の売却(譲渡益)を見越した「出口」のシミュレーションが不可欠。
  • 実務の武器: 顧客との信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐための最強ツールが「家族信託・重要事項説明書」である。

今回の記事では、この国税庁回答の深掘りとともに、複雑化する家族信託実務において、我々がいかにして顧客を守り、同時に自分たちの身を守るべきか。その鍵を握る「重要事項説明書」の重要性について、実務的な視点から徹底解説します。

国税局が下した「NO」の衝撃と、その論理的背景

空き家3000万円特別控除の基本構造

まず、前提となる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」をおさらいしましょう。これは、一人暮らしの親が亡くなり、空き家となった実家を相続人が売却する際、譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。

適用には「昭和56年5月31日以前の建築」「耐震基準適合または取壊し」「売却代金1億円以下」などの厳格な要件がありますが、節税効果が非常に大きく、相続実務では必須の知識です。

2022年12月20日の「文書回答」

問題となった文書回答事例では、以下のスキームについて特例の可否が問われました。

  • 構成: 委託者兼受益者(父)、受託者(子)、帰属権利者(子2名)
  • 終了事由: 父の逝去
  • 事案: 父が亡くなり、信託が終了。残余財産として実家を取得した子が、その後に取壊して売却。

国税庁の回答は、「特例の適用は認められない」というものでした。

なぜ「信託」はダメなのか?

国税庁が示した理由は、極めて形式的かつ厳格です。

特例の条文(租税特別措置法35条3項)には、「相続又は遺贈による取得」が要件として明記されています。しかし、信託終了に伴う財産の取得は、法的には「信託契約に基づく残余財産の取得」であり、「相続・遺贈」そのものではないと判断されたのです。

たとえ実質的に相続と同じ効果(子が財産を引き継ぐ)であったとしても、税法の適用においては「別物」として切り捨てられた。これが今回の回答の内容です。

【事例で見る】説明不足が招く専門家の責任

ここで、一つのシミュレーションをしてみましょう。

事例:佐藤家のケース(実家管理型信託の落とし穴)

  • 登場人物: 司法書士のA先生、依頼者の佐藤さん(長男)、父郎さん(委託者)
  • 状況: 父郎さんの認知症が進む前に、築50年の実家を信託。A先生は「これで将来、お父さんが施設に入っても実家を売却できますし、お父さんが亡くなった後の承継もスムーズです」と提案。
  • 結果: 数年後、父郎さんが逝去。信託が終了し、佐藤さんが実家を相続(帰属)。佐藤さんは相続空き家特例を使って節税できると信じ、更地にして5000万円で売却。
  • トラブル発生: 確定申告時、税理士から「これ、信託を経由しているので3000万円控除使えませんよ」と告げられる。結果、約600万円の想定外の納税が発生。

佐藤さんの怒り:

「A先生は、信託すれば相続と同じように名義変更できると言ったじゃないか! 特例が使えないなんて一言も聞いていない。この600万円、先生が責任取ってくれるんですか?」

この時、A先生が「税務のことは税理士に聞いてください」と言い逃れをしても、近年の判例傾向(専門家のアドバイス義務)を鑑みると、非常に厳しい立場に立たされます。なぜなら、「信託という手法を選択したことによる不利益」を説明していなかったからです。

専門家に求められる「説明責任」の範囲とは

私の3月以降に出版する著書『家族信託「重要事項説明書」作成&実践マニュアル』でも強調していますが、家族信託は「自由度が高い」からこそ、その裏側にある「リスク」や「代替案との比較」が不可欠です。

信託契約書は「合意の記録」であり「説明の証拠」ではない

多くの先生は、立派な信託契約書を作成することに心血を注いでいます。しかし、信託契約書に「税務リスクは承知した」という一行を入れることはできず、口頭のみの説明で済ませていることが多いのが現実です。

裁判になれば、「プロである専門家が、この2022年の国税庁回答という重要なリスクを具体的に説明したのか?」が問われます。契約書の雛形にある定型文だけでは、説明責任を果たしたとは認められにくいのです。

求められる「比較検討」のプロセス

空き家特例の問題一つとっても、プロであれば以下の選択肢を提示し、顧客に選んでもらう必要があります。

  1. 家族信託案: 認知症になっても売却可能だが、相続後の空き家特例は使えない。
  2. 任意後見+遺言案: 空き家特例は使えるが、認知症後の売却には家庭裁判所の監督や手間がかかる。
  3. 生存中売却案: 委託者の生存中に信託不動産として売却すれば「居住用3000万円控除」が使える可能性がある。

これらを口頭で説明するだけでなく、「メリット・デメリットを対比させた書面」で提示し、顧客の署名・捺印をもらう。これこそが、令和時代の士業に求められる実務スタンダードです。

トラブルを未然に防ぐ最強の武器「重要事項説明書」

そこで私が提唱しているのが、不動産取引における「重説」と同じ概念を家族信託に持ち込むことです。

重要事項説明書に盛り込むべき項目

今回の空き家特例問題を例に挙げると、以下のような記載が必要です。

  • 税務上の注意点: 「本信託不動産は昭和56年以前の建物であり、将来相続が発生した際の『空き家3000万円特例』の適用が、現在の国税庁の見解では認められないリスクがあること」
  • 代替案の提示: 「遺言や任意後見制度を利用した場合との税負担の差異」
  • 専門家外の責任範囲: 「具体的な税額については税理士に確認済みであること、または確認を推奨したこと」

顧客満足度を高めるツールとしての活用

「リスクばかり話すと受任できないのではないか?」と不安に思うかもしれません。しかし、現実は逆です。

良いことばかり言う専門家よりも、「ここにはこういうリスクがありますが、対策としてこうしましょう」と真摯に、かつ書面で説明してくれる専門家を、富裕層や意識の高いクライアントは信頼します。

「重要事項説明書」を作成するプロセスそのものが、士業の専門性を証明し、他事務所との圧倒的な差別化要因になるのです。

まとめ

  • 空き家特例の非適用: 信託終了に伴う「残余財産の帰属」は、税務上の「相続・遺贈」に該当せず、空き家3000万円特例の対象外となる。
  • 専門家の説明責任: 2022年の国税庁回答により、税務リスクの事前説明は「努力義務」ではなく、プロとしての「必須義務」となった。
  • 「言った言わない」の防止: 信託契約書だけでは不十分。リスクや代替案(任意後見・遺言)の比較を「重要事項説明書」として書面に残す必要がある。
  • 出口戦略の重要性: 組成時だけでなく、将来の売却(譲渡益)を見越した「出口」のシミュレーションが不可欠。
  • 実務の武器: 顧客との信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐための最強ツールが「家族信託・重要事項説明書」である。

2022年の国税局の回答は、我々にとっての注意すべき内容です。「家族信託は素晴らしい制度だ」という熱意だけでは、クライアントを守ることはできません。

  • 空き家特例が使えないリスクを把握しているか?
  • それをクライアントに「書面」で説明しているか?
  • 「言った言わない」のトラブルから、自分の事務所を守る準備はできているか?

家族信託実務は、契約書を作って終わりではありません。その後の登記、管理、そして最も重要な「信託終了時(出口)」までを見据えた設計と、何より徹底した説明責任の遂行が求められています。

家族信託のトラブルを未然に防ぎ、圧倒的な信頼を勝ち取る方法

「信託契約書をどう書くか」というセミナーは世の中に溢れています。しかし、「クライアントにどう説明し、どう自分を守るか」という、実務で最も痛手を負いやすい部分を教えてくれる場は、ほとんどありません。

私が主宰するリーガルエステートでは、今回のような税務リスクや法務の落とし穴を網羅した「重要事項説明書」の作成ノウハウを惜しみなく提供しています。

  • あなたの信託案件は「言った言わない」になっていないか?
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現場で培った「負けないための実務ノウハウ」を、皆様にお伝えできることを楽しみにしています。

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