相続法の改正、士業・専門家の仕事はどう変わっていく!?

みなさん、こんにちは先生業家族信託・生前対策コンサルタント 司法書士の斎藤です。
ところで、みなさん、2019年1月13日相続法の一部改正が施行されるという話をご存知ですか?

その内容は、遺言の方式の緩和です(^^)顧客相談で今まで僕らが対応していた仕事の内容が大きく変わる可能性があります。

遺言の作成方法は大きく分けて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つの方法をつかい作成していると思います。このうち自筆証書遺言について、2019年の1月13日から、財産目録の部分を自書ではなくパソコンでの作成ができるようになったのです。

2018年11月23日追記
遺産分割前の預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し、相続・特別の寄与当は2019年7月1日、配偶者居住権及び短期配偶者居住権の新設等は、2020年4月1日に施行されます。

詳細は、追ってお知らせしますね(^^)

パソコンで財産目録が作れる?

なるほど。
不動産でいうと、所在、地番、家屋番号、預貯金でいうと、銀行支店名、口座番号、名義人等を明記する。
そういったことは公正証書でも対応していた。そして、内容もちゃんと作る必要があるから、やっぱり専門家が関与しないと難しいのでは????

って僕も最初はそう思っていました。ところが、法務省審議会などの資料を読み解いてくると、全然違うんです!!
「財産目録をPCでつくる」という部分をよく読み解いていくと・・・

例えば、
・不動産の登記事項証明書のコピー
・固定資産税の納税通知書のコピー
・預貯金通用や残高証明書のコピー
でも対応できるということなんです。

つまり、「長男に別紙①のマンションを相続させる、次男に別紙②の預貯金を相続させる」というように容易に記載できでしまう、ということなんです。そうすると、「一般の方でも書籍やネットで調べながら今以上に簡単に遺言書をつくれる」そんな時代が到来するでしょう。

さらに、2020年7月までには、法務局による自筆証書遺言保管制度も始まることから、「法務局で簡易相談を受けながら遺言をつくる」という選択肢もでてくることが想定されます。実際に法務局で自分で相続登記や住宅ローン抹消を登記をする、そのために予約して相談を受ける風景が見られるようになっています。

社会全体でモノとモノ、情報と情報がつながっていくこと。これは法務や税務の手続き関係の簡素化が進んでいく中で、個人がインターネットを介して情報を取得し、手続きをする。僕らの仕事の立ち位置が変わっていくのは、避けられない状況です。

遺言の方式緩和によるメリットとデメリットとは?

遺言

遺言が手軽に作れるようになる。そのメリットはたくさんあります。ちょっと思いついただけでも、下記にあげるようなメリットが考えられます。

・全文自筆、公正証書費用負担が重い人でも遺言がつくれる
・相続ギリギリでも遺言者(全文自書が難しい人でも)の軽い負担で作成できる
・作成時点の財産を記載する必要がある遺言では、その売却、資産組換などに対応できないが、資産組換の都度簡単に遺言の作成をし直すことができる
・まだ生前対策を本格的に取り組む気がない親も、撤回が容易なため、とりあえず遺言をつくってもらいやすくなる

当然メリットがあるところには、デメリットもありますよね。僕らはそういったことも含めて活動していかなければなりません。例えば、、、

簡単に撤回ができる
・顧客の状況をみると、法務税務を含めたコンサルが必要なのに手軽に遺言を作ったことにより、安心した気になってしまう
・関係が悪化している家族で、今以上に遺言だらけ、遺言書き直し合戦が勃発する
・遺言保管制度導入後、本人死亡後、遺言照会をかけ、実際に遺言があった場合に相続人全員に法務局から通知がいくことにより、遺言の存在が知らない相続人との間で紛争が生じる可能性がある

などなど、当初想定していない問題が発生してくる可能性があります。

遺言の撤回で起こった悲しい事件

以前、受けた相談です。個人情報のため概要は一部ぼやかします(^^3年前に相談を受けた生前対策で、
相談者は、お父さんと長男です。家族構成は、母は他界しており、長男と次男の二人。婚姻前に認知した子がいるといることでした。

認知した子には対しては、結婚前に相手の女性も含めて多額の援助をしてきたということで、相続の際には、自分の財産は今の自分の子2名に渡したいという相談。そのときは、まだ僕自身が信託という制度を勉強できていない状態。

でも、それでもということで勉強してきた知識を使い、
・遺言(遺留分減殺請求の順序指定)
・生命保険
・生前贈与
などを駆使し、仮に遺留分減殺請求がされても被害は最小限というような対策をバッチリたてました。

しかし、その後、月日がたち、長男から父が亡くなったということで連絡がありました。連絡を受け状況をよく聞いてみると、次男が主導で長男が知らないところで作成された亡くなる数か月前に父に書いてもらった遺言があるというのです。認知した子がいるという話を以前に聞いていた次男は、それが不安で、問題にならないようつくったとのこと。父は体の状況も悪化しており、なんとかかんとか、長男、次男に財産が2分の1ずつ渡す内容にしたというのです。

父と長男は何も聞いていなかったとの話でした、、、しかも、そのときの父の体調も悪く認知も進んでおり、遺言をつくったことを何もいっていなかったとのことでした。その話を聞いて僕は焦りました、、、長男は、手書きだし、字も汚いし、問題ないだろうと考えていました。でも、専門家の立場としては違いますよね。

それを聞いておそるおそる遺言の写真を送信するよう次男に依頼しました。遺言はシンプルに2分の1ずつとする内容ですが、全文自書で氏名・日付もあり、印もある自筆証書遺言が成立していました。

遺言は、後で作ったものが自筆証書遺言でも、「直近のもの」が優先です。遺留分対策も何もされていないもの、しかも自筆証書遺言のため、現行法では、家庭裁判所の検認手続きが必要。検認手続き時に認知した子に通知がいきます。元の公正証書遺言に戻したいのですが、もうどうにもなりません。このときはじめて遺言って実は弱い

ということを思い知らされました。

今後の士業・専門家の役割

相続法改正を見てきましたが、これから間違いなく顧客の状況に応じて、それぞれの制度を組み合わせ提案していくオーダーメイドのコンサルが必要です。

・1月13日からの相続法改正後、遺言のメリット・デメリットを含めて、これからは、遺言をどのように活用するか。
・方向性が決まった財産は、撤回ができない民事信託・家族信託を活用する。
・生命保険も検討する。

こんなことは手続き関係業務をしていては、対応できません。今後遺言の方式緩和をはじめ、依頼された内容を忠実に処理する手続代的業務は簡易化、AI・IT化していくことは間違いありません。だからこそ、相手の立場に応じたオーターメイドのコンサルができる専門家へと変わっていく必要があるのです。

そのためにAI・ITを使いこなし、手続き処理に使っていた時間を削減。顧客との信頼関係構築の時間につかっていく。それをやっていく必要があると私は考えています。

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