在日中国人の相続案件は、一般的な日本人の相続と異なり、中国法との接点や中国の公証制度への理解が不可欠です。司法書士・行政書士がこうした事案に対応する際には、単なる書類の翻訳だけではなく、準拠法の判断や身分関係の認定、さらには遺言の有効性確認まで、多角的な知識と調整能力が求められます。
今回の記事のポイントは下記の通りです。
- 日本に住んでいる中国人が亡くなった場合、日本の不動産・日本の動産(銀行預金等)・中国にある動産(銀行預金等)は日本の法律が、中国にある不動産は中国の法律が適用される
- 中国の相続は、相続順位や相続割合が日本とは大きく異なる
- 日本の戸籍に似た中国の「戸口簿」は十分な証明にはなりえない。被相続人と相続人の関係を証明するための「公証書」が必要である
- 公証書は中国本国の公証処(公証役場)で申請し、日本語に翻訳する必要がある
今回は、実務で頻出する論点や対応上の注意点を踏まえ、実務家向けに網羅的な解説を試みます。
目次
1. 準拠法の判断と相続の基本構造
相続において準拠法を決定するための根拠は「法の適用に関する通則法36条」にあります。原則として「相続は被相続人の本国法による」とされ、在日中国人が亡くなった場合には中国法が適用されるのが基本です。
もっとも、中国法自体が「動産については住所地の法律、不動産については所在地の法律を準拠法とする」と定めているため、日本にある動産(預貯金等)については日本法が適用される二重適用の構造になります。このため、実務では「財産の種類」と「所在国」を確認した上で、個別に準拠法を判断する必要があります。
【実務の視点】
・不動産は所在地法であるため、中国国内不動産には中国法、日本国内不動産には日本法を適用
・預金などの動産は住所地(中国法の住所地解釈に注意)により決定
・遺言や身分関係(婚姻・親子関係)の準拠法も併せて確認
2.中国相続法の基礎知識と日本法との比較
2-1. 法定相続人と相続順位
中国法では以下のとおり法定相続人の範囲および順位が定められています。
【第1順位】配偶者、子、父母(全員平等)
【第2順位】兄弟姉妹、祖父母
大きな違いとして、日本法と異なり「父母」が第1順位に位置し、同順位の相続人間では均等に分割される点が挙げられます。また、実務で問題となるのが、扶養関係に基づき「継子」や「事実婚の配偶者」も相続人と認められる場合がある点です。
2-2. 相続分の決定方法
中国法では、同順位間の法定相続分は均等とされています。遺留分制度は存在せず、その代替措置として「扶養関係」や「生活困窮状態」に応じた遺産分与の調整が行われます。したがって、特定の相続人に不公平が生じることを避ける調整的手法として活用される傾向にあります。
また、中国では夫婦間で財産契約を結んでいない場合には、婚姻期間中に形成された財産は夫婦の共同財産とされ、半分は配偶者に帰属し、残余のみが相続対象となります。
2-3.代襲相続と扶養相続人
中国法における代襲相続の定義は日本と類似しており、
・子が先に死亡した場合は孫
・兄弟姉妹が先に死亡した場合は甥姪
が代襲者として扱われます。
3.遺言の有効性と方式の判断
遺言については、遺言方式準拠法に関する法律により、「作成地の法」「本国法」「遺言者の住所地法」のいずれかに適合すれば有効です。
在日中国人は、日本の公正証書遺言または自筆証書遺言によっても有効な遺言を残すことができます。ただし、相続手続きにおける日本法での相続では遺留分を、中国法に基づく相続では、労働能力のない相続人に対する遺産留保を考慮するというように、日本法・中国法の適用関係を事前に確認したうえで、法的リスクのない形式を選定すべきです。
4.相続人の身分確認と証明手段
4-1. 公証書の役割と取得
中国には日本の戸籍制度に相当する「戸口簿」がありますが、相続関係の証明としては不十分です。そのため、中国の公証処(Notary Office)にて発行される「公証書」が必要になります。
公証書の主な内容:
・被相続人の死亡
・相続人との続柄
・他の相続人の不存在証明
・宣誓供述内容(署名・住所・身分証情報など)
取得手続きには、中国国内での申請が原則であり、内容を日本語訳したうえで提出する必要があります。
4-2. 死亡証明書・相続人の出生証明書・結婚公証書
以下、各々について解説します。
4-2-1.死亡証明書
在日中国人であれば、
・外国人住民票
・閉鎖外国人登録原票の写し
国公立病院の死亡診断書が必要です。
中国国内在住の中国人であれば、
・公務員が認証した死亡証明書
・中国大使館が発行する死亡証明書などの被相続人の死亡を証明する書面
を取り寄せます。
4-2-2.出生公証書
所有権移転登記の申請には、相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までが記載されている「戸籍謄本」の提出が必要ですが、相続人が中国籍の場合、戸籍謄本が存在しません。そのため、「出生公証書」を用いて出生の証明をします。
出生公証書は、相続人が生まれた際に出生届けを提出した地域で作成・認証の申請します。
出生公証書の作成・認証には
・身分証明書
・戸口簿
・病院から発行された出生証明書
・証明写真
などの提出が必要です。
4-2-3.結婚公証書
中国人配偶者が相続人になるためには、日本の戸籍謄本と同一の内容について「結婚公証書」を用いて証明する必要があります。
結婚公証書は、中国本国で届けを出した地域の公証処(公証役場)で取得が可能です。
これは、日本で国際結婚をした場合、中国人配偶者は帰化しなければ中国国籍のままの状態であり、日本人の配偶者の戸籍には、中国人との結婚の事実が記載されるものの、中国人配偶者自身の戸籍は存在しないためです。
5.遺産分割協議書の実務対応
遺言がない場合、法定相続分と異なる内容での分割を行うには、相続人全員の合意による遺産分割協議書の作成が必要です。
【署名・実印・印鑑証明に関する注意点】
・中国籍相続人が日本に居住していれば、日本の印鑑証明書が取得可能
・中国在住の場合は署名公証または遺産分割協議書への署名認証書が必要
5-1.中国在住の中国人の印鑑証明書の代替書類
相続人が中国在住の中国人の場合には、下記のいずれかの方法で印鑑証明書に代わる書面として取り扱うことが可能です。
5-1-1.公証員の面前で遺産分割協議書に署名後、認証を受ける方法
相続人自らが公証処の公証員の面前で遺産分割協議書に署名し、公証人が認証する方法です。中国語で作成した遺産分割協議書に公証人が認証したという奥書をもらい、「声明書」という形で書類を準備します。
5-2-2.署名または印鑑を証明する公証書を作成する方法
上記のような、公証員に署名した遺産分割協議書についての認証を受ける方法ではなく、相続人の署名又は印鑑が本人のものであるということを認証した公証書を作成するという方法です。この公証書を印鑑証明書の代わりに活用できます。
ただし、日本の提出機関によっては、公証処の署名又は印影と、遺産分割協議書に署名又は捺印した印影が同一かどうかの判断ができないケースがあります。
署名又は捺印する際には、同一のものとなるように注意して作成することが求められます。
6.実務対応時の留意点
在日中国人の相続における実務では、以下のポイントを押さえることが不可欠です。
以下、留意すべき点を最後に列挙します。
【留意点チェックリスト】
・財産の種類と所在に応じた準拠法の判定
・相続人の国籍と扶養関係の確認(事実婚・継子・孫など)
・戸籍に代わる中国公証書の取得と翻訳
・中国在住者の署名証明と一致確認
・相続登記・遺産分割協議の成立に必要な要件確認
7.まとめ
在日中国人の相続について、今回は下記の点を中心に解説しました。
- 日本に住んでいる中国人が亡くなった場合、日本の不動産・日本の動産(銀行預金等)・中国にある動産(銀行預金等)は日本の法律が、中国にある不動産は中国の法律が適用される
- 中国の相続は、相続順位や相続割合が日本とは大きく異なる
- 日本の戸籍に似た中国の「戸口簿」は十分な証明にはなりえない。被相続人と相続人の関係を証明するための「公証書」が必要である
- 公証書は中国本国の公証処(公証役場)で申請し、日本語に翻訳する必要がある
必要書類の準備や翻訳には相応の期間がかかるため、事前に相続人と調整し、スケジュールの管理と専門家間の連携を図ることがスムーズな対応の鍵となります。
円滑な相続手続きが行えるよう、今回解説した内容は概要だけでも押さえておくようにしておくとよいでしょう。
【無料オンライン】外国人・海外居住者取引特有の決済と登記の実務ポイント
外国人・海外居住者との不動産取引が急増する中、多くの不動産会社が外国人の依頼を受けることに課題を抱えています。特に注目すべきは、海外在住者との売買に特有の実務上の様々な違い、外国送金に関する対応の問題、登記実務における外国語文書の取扱いです。
実際の現場では、海外居住者との必要書類のやり取り、外国人特有の本人確認手続き、さらには事後的な財務省への報告まで、国内取引とは異なる多岐にわたる実務知識が必要とされています。また、外国人取引実務に精通した不動産業者や司法書士が少ない中、2024年4月の外国人登記に関する改正など、現場では常に最新の知識が求められています。
本セミナーでは、外国人・海外居住者との取引における実務フローを、決済・登記から事後手続きまで、体系的に解説します。不動産実務において押さえるべき国際取引の要点と、スムーズな取引進行のためのノウハウを包括的に理解する機会です。国際化が進む不動産市場において、他社との差別化を図りたい不動産会社の皆様にとって、このセミナーは実務の質を高め、新たな取引機会の創出につながる実践的な内容となっています。
セミナー内容
- 外国人・海外居住者取引特有の日本人売買との違いとポイント
- 国際送金と決済の実務的な対応
- 外国人・海外居住者取引における登記実務と事後対応
詳細は下記のリンクをご覧ください。