士業が知っておくべき外国人の会社設立と経営・管理ビザ

外国人による日本での会社設立は年々増加しています。司法書士・行政書士としても、単に設立登記や定款作成の手続きだけでなく、在留資格の要件やビザ申請との関係を把握しておくことが求められる時代になりました。しかし、「ビザ」と聞くだけで難しそうと感じている先生も多いかもしれません。本記事では、ビザの専門家でなくても理解できるように、外国人による会社設立と「経営・管理ビザ」の要点を簡潔に解説していきます。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

  • 国籍にかかわらず、外国人も会社を設立できる
  • 永住者や定住者などの在留資格があれば、経営にも問題なく関われる
  • その他の在留資格では、経営者になるためには「経営・管理ビザ」が必要
  • 経営者ではなく管理職として関わる場合でも、実務経験などの条件がある

1. 外国人でも会社設立は可能

まず前提として、日本の会社法では「会社を作る人(発起人や設立時の取締役など)」に国籍や居住地の制限はありません。つまり、外国人も日本に住んでいなくても会社設立はできます。

ただし、問題は「日本国内に居住し、その会社を実際に経営していけるかどうか」です。海外居住のまま、リモートワークで会社を経営する場合には、在留資格(ビザ)は必要ありません。

日本国内に居住し、経営者として働くには在留資格(ビザ)の種類が関わってきます。

2. 経営者として会社に関われる在留資格とは?

2-1.就労制限がない在留資格(登記後そのまま経営できるケース)

以下の在留資格を持っている外国人は、会社設立後すぐに日本国内で経営者として活動できます。登記の段階で特別な準備は必要ありません。

・永住者
・永住者の配偶者等
・日本人の配偶者等
・定住者

この場合、日本人が会社を設立する場合と同じ手続きで進めれば問題ありません。定款の作成、資本金の払込、設立登記、そして必要に応じた許認可取得を行えばOKです。

2-2. その他の在留資格(経営・管理ビザが必要)

「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などの就労制限のある在留資格を持っている場合、会社を登記すること自体はできますが、原則、その会社を経営することはできません。経営者になるには「経営・管理ビザ」の取得が必要です。

もともと持っているビザで認められる業務を超えて不適切な活動を行った場合、不法就労とみなされる可能性がありますので、十分な確認と準備が重要です。

3. 経営・管理ビザとはどのようなものか?

「経営・管理ビザ」は、会社を経営したり、支店長などの管理職として外国人が日本で働くための在留資格です。ビザを取るには一定の条件を満たさなければなりません。

3-1. 主な取得条件

(1) 事業所があること

・会社の住所として登記するだけでは不十分。実際にオフィスがあることが必要
・自宅を兼ねる場合は、玄関が別、使用空間が分離されているなど明確な区分けが求められる

(2) 資本金500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用

・出資金として500万円を準備できるのが原則
・500万円の用意が難しい場合、日本人など在留資格に問題のない常勤職員を2名雇用すれば代替可能

(3) 継続性・安定性のある事業計画

・入管に提出する事業計画書には、利益の見込みや契約予定先などを明記し、実現性・継続性を示す必要がある

3-2. ビザ取得の手順

1.事業所(オフィス)の確保
2.会社設立登記の完了(司法書士が支援)
3.税務署などへの開業届提出
4.入管で経営・管理ビザを申請

提出書類には、登記事項証明書、賃貸契約書、資本金払込証明、事業計画書、給与関連資料などが含まれます。

4. 経営者でなくても経営・管理ビザが必要なケース

外国人が会社の取締役や支店長として関わる場合でも、実務的には経営判断を行う立場であれば「経営・管理ビザ」が必要です。その際は次の要件が求められます。

・経営・管理分野で3年以上の実務経験(大学院での専攻も含まれる)
・同種業務に従事する日本人と同等以上の給与を受ける

例えば、「技術ビザで来日していたが、支店長になることになった」などの場合には、ビザの変更手続きが必要になります。

5. 司法書士・行政書士として支援する際のポイント

「外国人が発起人」という時点で、まずその方の在留資格の種類を確認することが大切です。

5-1.会社設立の際に気を付けたいポイント

設立だけして、ビザが取れないケースを避けるために、経営・管理ビザが必要な場合、ビザを専門とする行政書士などと連携し、事前にビザ申請要件を満たす事業計画や体制を整えるようにしましょう。ビザの種類によっては、登記後すぐに経営できないことを説明することも肝要です。

定款の目的欄が曖昧でビザ申請が通らないケースを防ぐため、事業内容の文言に注意する必要があります。

5-2. 名義貸しや形式的設立はリスク大

外国人が実質経営しているのに、日本人名義で設立して形式だけ整えるケースは、入管から厳しくチェックされます。虚偽申請とみなされると、その後のビザ取得にも悪影響があることは知識として覚えておきましょう。

6. まとめ

今回の記事のポイントは下記の通りです。

  • 国籍にかかわらず、外国人も会社を設立できる
  • 永住者や定住者などの在留資格があれば、経営にも問題なく関われる
  • その他の在留資格では、経営者になるためには「経営・管理ビザ」が必要
  • 経営者ではなく管理職として関わる場合でも、実務経験などの条件がある

今後、外国人の会社設立案件は増えることが予想されます。ビザについては行政書士の専門分野ですが、司法書士が最低限の知識を持っておくことで、クライアントへの提案力と信頼性が大きく向上します。いざ実務で対応することになって慌てないためにも、今回の基本的な「経営・管理ビザ」の要点は押さえておきましょう。

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