見過ごされがちな名義預金。専門家が知っておきたい法務税務の取り扱いとその解消方法とは?

名義預金

遺言や家族信託など生前対策相談のほか、相続後の手続きにおいて聞き漏れてしまうと、やっかいな問題として”名義預金”があります。

顧客目線でいうと、本人(被相続人)の名義ではないから言い忘れてしまうといったことがあり、専門家の立場からもヒアリング事項から漏らしてしまいがちです。後から名義預金が財産として出てきてしまった場合に家族間で納得済みの資産承継案、遺産分割案がゼロからやりなおしになるといったことも発生しかねない問題です。

名義預金については、法務と税務の取り扱いを理解しておかないと、のちのち紛争及び相続税申告漏れリスクが出る可能性があるので、専門家として正しく理解しておく必要があります。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

  • 名義預金とは、被相続人の預金や証券口座ではなく子や孫など親族の名義を借りて預金口座や証券口座に積み立てている金融資産
  • 税務署から名義預金とみなされると相続税の対象財産となる
  • 遺産分割調停において、名義預金を遺産分割の対象財産として含めるには、相続人による合意又は遺産確認の訴えが必要
  • 名義預金の解消対策としては、名義預金の存在を明らかにした上で生前贈与、生命保険などの活用を検討

今回は、相続対策と関係性の強い名義預金について詳しく解説していきます。

名義預金とその判断基準とは?

名義預金かどうか判断するにあたっては、法務と税務の取り扱いを理解しておくことが必要です。

名義預金とは?

名義預金

名義預金とは、被相続人の預金や証券口座ではなく、子や孫など親族の名義を借りて預金口座や証券口座に積み立てている金融資産を指します。

例えば、親が子供の将来のために子の名義の預金口座を作成し、通帳と銀行印、キャッシュカードを管理し、親のお金を積み立てて預金していたとします。この場合、子供の名義の口座でも中に入っているお金については、親の金銭を積み立てているため、これは親の財産です。

贈与は、民法第549条で下記の通り規定しています。

民法第549条(贈与)
 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

たとえ、親が子に贈与する意思で積み立てていたとしても、相手方である子の受諾がない限り、子との間で贈与の合意がないため贈与契約は民法上成立しておらず、積み立てた預金は子供の財産ではありません。そのため、税務上、親のものとみなされるため親の「名義預金」に該当します。

名義預金については親が生きている間は問題が発生しにくいのですが、亡くなった場合に相続などの問題が発生します。

名義預金かどうかの税務上の判断基準は?

裁判判断基準

名義預金かどうかについてはそのお金の支出元が被相続人(亡き親)のものかどうか、その口座の管理を被相続人がしていたかどうかで判断されます。平成21年4月16日東京高裁の判決事例により、名義預金の基準として、以下の基準を考慮して判断することが相当であると認められました。

・当該財産またはその購入原資の出捐者
・当該財産の管理及び運用の状況
・当該財産から生じる利益の帰属者
・被相続人と当該財産の名義人ならびに当該財産の管理及び運用する者との関係
・当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯
・贈与の事実の有無

税務署はこれらの事実を参考に名義預金の調査しますので、この判断基準を把握しておきましょう。

名義預金の税務と法務の取り扱い

これまで説明してきた通り、親の財産を子供名義で管理していた場合には、実質上親の相続財産に該当します。ですが、名義預金は、被相続人名義の財産ではないため金融機関においては名義人からの払い戻し請求があれば、通常通り払い戻しができてしまう財産です。
そのため、専門家としては相続後における名義預金の税務と法務の取り扱いを理解しておく必要があります。

名義預金と相続税の関係性

相続税申告

相続税は基本的に被相続人の財産に対して課税されます。
名義預金については被相続人の名義ではないものの、実際は被相続人が積み立てし管理していた財産とみなされ相続税の課税対象です。
しかし、名義預金についてはその口座の名義が被相続人でないことが多いことから、ヒアリングしないと親の相続財産になるという認識が薄く、財産目録に漏れがちです。
特に、相続税は自己申告であるため、名義預金を申告で漏らすと加算税などのを支払うリスクがあります。そのため、専門家としては預金通帳の動きやヒアリングを通じて名義預金がないかどうかの判断が必要です。特に生前対策相談においては通帳を預かるケースは少ないため、ヒアリングを通じて把握していくことがポイントとなります。

名義預金と遺産分割の関係性

遺産分割協議書

名義預金は相続財産に該当します。そのため、遺産分割の対象財産です。

ですが、名義が本人(被相続人)の名義ではないため、本人(被相続人)の遺産として遺産分割するかについては相続人による合意が必要です。もし、合意がとれない場合には、実質的に本人(被相続人)の遺産に該当するかどうか、「遺産である」と主張する相続人側が、別途遺産の範囲を確定させるため、「遺産確認の訴え」という民事訴訟を提起する必要があります。

民事訴訟の過程のなかで上記で述べた判断基準に従い、預金口座の出入金状況や、口座の管理状況、贈与の事実があったのかどうか、誰が利用できる状況にあったのか等の事実から名義預金が遺産に含まれるのかどうか判断されていきます。

名義預金は相続手続において凍結されることも!?

口座凍結

今まで取り扱ってきたケースでも、相続における残高証明書取得の段階において名義預金であることを金融機関が把握した場合には、名義が相続人名義であったとしても親の相続財産として口座が凍結される場合があります。

例えば、遺言で遺言者名義の金融資産は長男に相続させるという包括的な遺言をつくっていたとしても、名義預金は子供名義の財産であるため遺言でカバーできていない可能性があります。その場合には、その金融機関において相続時の口座解約手続きと同様の手続きを求められる可能性もあるので、注意が必要です。せっかく遺言を作ったのにもかかわらず、相続人全員の実印と印鑑証明書がないと解約手続きができないという問題が発生しまうリスクがあります。

名義預金の解消方法とは?

名義預金解消

名義預金とみなされると相続財産として遺産分割の対象となり、しかも相続税の課税対象財産に該当してしまいます。また、相続後に名義預金の存在が発覚した場合には、後日、特定の子にのみ財産を渡したという家族関係の心情悪化に伴う法務リスクと相続税の加算による税務リスクが発生してしまいます。

ただし、事前に対策することで法務と税務リスクを軽減することは可能です。そこで、名義預金があることが判明した場合には、名義預金の解消方法として下記が考えられます。

生前贈与する

特定の子に渡すために名義預金をしているため、その存在を明らかにして贈与を提案します。つまり、名義預金を解消し、いったん親名義の預金口座に金銭を戻したうえで、きちんとした形で生前贈与し、民法上も税法上も完全な形で亡き親の財産から子供に財産に移してしまうという方法です。
そのためには、以下の2つを検討します。

①贈与契約書の締結
②教育資金一括贈与、特定贈与信託など大型の贈与制度を活用し、まとまった金銭を一括で贈与することを検討

このようにきちんとした形で生前贈与し、名義預金を解消します。

生命保険を活用する

生命保険

もし、今の段階で財産を贈与することを抵抗がある場合には、名義預金解消後の金銭を生命保険で将来、本人の死亡時に財産を渡すという生命保険を提案します。生命保険には非課税枠もあり、今の段階でまとまったお金を渡すことの不安に対して、暦年贈与後の金銭の受け皿としての活用もできます。

贈与と生命保険の活用方法については下記の記事でも詳しく解説しています。

信託だけでは賄え切れない、生前贈与と生命保険を活用した相続対策提案の7つのポイント

まとめ

  • 名義預金とは、被相続人の預金や証券口座ではなく子や孫など親族の名義を借りて預金口座や証券口座に積み立てている金融資産
  • 税務署から名義預金とみなされると相続税の対象財産となる
  • 遺産分割調停において、名義預金を遺産分割の対象財産として含めるには、相続人による合意又は遺産確認の訴えが必要
  • 名義預金の解消対策としては、名義預金の存在を明らかにした上で生前贈与、生命保険などの活用を検討

名義預金の存在を見過ごすと、相続後に税務調査リスクが発生します。また、名義預金がし相続後に判明することで、家族間に心情面における紛争トラブルとなる可能性もあります。そこで、専門家として、名義預金の法務、税務の取り扱いを理解したうえで、解消するかどうか、そして解消方法はどうするのかといったことをアドバイスしていくことが必要です。

相続専門家が生前対策で抑えておくべき税務調査の勘所と調査を見据えた対策方法

「生前対策・相続対策提案」と聞いて、士業・専門家が気を付けなければならないのは、相続発生後の税務調査です。

生前対策・相続対策に関する提案をしていても、税金に関する部分は税理士と連携しお任せするという先生も多いのではないでしょうか。しかし、いざ問題となるのは本人の相続発生後です。

提案時、スキーム実行時では実際に相談者の相続が発生していないため、間違ったスキームを提案、実行しても相続発生前に問題は生じないことが多く、相談者の相続発生後に税務調査が入り問題が発生してしまいかねません。税金提案は税理士の職域ですが、税理士以外の専門家も税理士につなげるための面談やコンサルティングをしている以上、紹介者としての紹介責任として顧客からの信用を落としてしまう可能性があります。

国税庁での相続税調査の状況について、平成30年の実地調査件数と相続税申告書の提出数を見てみると(令和2年12月発表)、10人に1人が相続税の税務調査対象となりました。税務調査官にもノルマがあったり、調査対象項目を絞ってチェックしている等実情を知っておくと、お客様に提案する際にとても有効です。

今回、年間200件における生前対策や事業承継、相続などの相談を受ける税理士法人レディング代表木下勇人先生をお招きして、相続税申告において税理士が注意する名義預金問題や、提案時に事前に知っておくと役立つ税務調査で見られるポイントなどをわかりやすく解説いたします。

  • どんな家庭に税務調査が入るのか?生前対策提案で知っておきたい税務調査のポイント
  • 知らないでは済まされない加算税と税務否認の士業、専門家の説明責任
  • 生前贈与?名義預金?税務署が判断する際の判断基準とは?
  • 相続法改正後の遺留分侵害額請求の取り扱いと生前でできるアドバイス
  • この対策しておけば否認されづらい、税務リスク管理と税務調査対策
  • うっかり登記名義を変えてしまっために贈与税、不動産取得税が課税された場合の対応方法
【生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~2021年10月定例会】
「相続専門家が生前対策で抑えておくべき税務調査の勘所と調査を見据えた対策方法」

【日   程】:2021年10月13日(水)
【時   間】:13:30 ~ 16:30
【参  加  費】:お一人様 11,000円(税込)

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